No.401
届いた4件の「回答」と称する文書の発出者は?
今回届いた「回答」は4件です。
下記の表のNo.は、前記事でお伝えしたNo.と一致します。
(提出日はいずれも2026年)
| No. | 提出日 |
件 名 | 「回答」発出者 |
| ① | 2026年 08/05 |
上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画』の本文に法的根拠等を明文化すること | 市教育長 8/26付け |
| ② | 2026年 08/12 |
来年度以降の平和学習中学生派遣事業の取り組みについて市長判断でおこなうことを提言します | 市教育長 8/26付け |
| ③ | 2026年 08/16 |
教育委員と教委事務局は「情報公開制度の目的と意義」を認識すべきです | 市教育長 8/27付け |
| ④ | 2026年 08/24 |
[市長への政策提言]への回答の進捗状況等を明らかにしてください | 上尾市長 9/7付け |
このとおり、①~③までの『提言』への「回答」は、市長からではなく、教育長名で届いたのです。
正直なところ、いずれも教育委員会の「無謬性(=自分たちは悪くありませんよ)」を主張するばかりで、市民からの提言を少しでも受け入れるという姿勢は見られませんでした。
なお、この3件の「回答」は今月中に市HPに掲載される予定です。
皆さまから寄せられた市長への政策提言回答集(令和8年度)
市のHPに掲載されている説明は「言い訳」では?
今年度からの[市長への政策提言]の『運用要領』変更については、市のHPに掲載されていますが、「都合のよい言い訳」の感は否めません。
よく見ると、「令和8年4月1日付け一部改正を行いました。」と書かれています。
(わざわざフォントを極小にする必要があったのでしょうか?)
↑気づきにくいですが、「運用要領改正の概要」がページの一番下にあります。
この中で、次の文言はどう考えたらよいのでしょうか。
「提言内容に応じて各行政委員会等が主体的に回答を行うため、決裁区分や文書発出者名について、市長以外の決裁権者も可能とする。その場合、市長は提言内容や回答状況の報告を受け、市政全体の観点から把握する。」
市民が一生懸命考えて[市長への政策提言]を提出しても、市長は……??
……「把握する」=「楽になった」と言えるのではないでしょうか。
市民が知らない間に変更されてしまった『運用要領』
では、[市長への政策提言]を提出しているにもかかわらず、市長から回答が届かないという問題は、どうして起きたのでしょうか。
市によるこの不可解な対応は、今年度から『市長への政策提言制度運用要領』がいつのまにか変更されたからだと思われます。
ここで、最も問題だと思われる「見逃しがち」な変更は次の点です。
| 2026年3月(令和7年度)まで | 2026年4月(令和8年度)から |
| 9.提言の集約及び公開 広報広聴課は、受け付けた市長への政策提言を集約し、回答を取りまとめ、市HPで公開するものとする。 |
9.提言の集約及び公開 広報広聴課は、受け付けた |
このとおり、「市長への政策提言を集約し」という文言であったものが、今年度から「市長への」が削除されてしまいました。
いったい、何のため・誰のためにこのように変更したのでしょうか。
ここで、昨年度と今年度について、主な変更点を見てみましょう(変更箇所は朱書き)。
※昨年度の『市長への政策提言制度運用要領』については、現在はHPで閲覧できないため、WARP(国立国会図書館/アーカイブ復元機能)により復元してあります。
| 『(昨年度)市長への政策提言制度運用要領』 | 『(今年度)市長への政策提言制度運用要領』 |
| 1.定義 市が取り組む施策の参考にするための、市政に関する提言または提案等(以下、「提言」という。)を受ける仕組みを「市長への政策提言制度」という。 | 1.定義 昨年度の文言に以下を加える。 この要領において「市政」とは、市の執行機関が行う施策や事業などの行政活動をいう。また、「提言」とは、市政に関し、課題の解決、施策または事業の改善、新たな取組など、政策的観点から意見又は提案を示すものをいう。 |
| 2.目的 提言に対し、適切かつ統一的に対応するため、運用の詳細を定める。 | 2.目的 = 昨年度と変更なし。 |
| 3.提言の収集方法 提言は、以下の方法によって直接、収集する。 ①「市長への政策提言・問い合わせはがき」による投書(提言に関するもの) ②市ホームページに掲載する「市長への政策提言・問い合わせ」の入力フォーム(提言に関するもの) ③任意様式による投書 |
3.提言の受付方法 提言は、以下の方法によって直接、受け付ける。①~③までは昨年度と変更なし。 |
| 4.回答の対象 (1)市政に関する提言は、以下に該当するものを除き、原則回答しなければならない。 ①回答先の住所・電話番号・メールアドレスがいずれも不明、無効である投書 ②市外在住者・匿名の投書 ③回答を希望していない投書 ④営利目的の活動(宣伝、売り込み)や個人的な誹謗中傷に類する投書 ⑤市と係争中または異議申して中のものに関する投書 ⑥公文書の閲覧等、情報公開条例に基づき取り扱うべき投書 ⑦上尾市議会への意見・問い合わせ制度に基づき取り扱うべき投書 ⑧同一の差出人によるもので、過去に当該差出人に回答を行ったものと同一または同様の趣旨の繰り返しである投書 ⑨行政委員会委員の個人的見解に関する投書 |
4.回答の対象
新②市外在住者(市内在筋・在学を除く)・匿名の投書 以下、丸数字がずれていきます。 旧⑨は削除 |
| (2)文書回答、面会、電話等により市が誠意を持って対応しているにもかかわらず、市の回答に理解が得られない場合は、これ以上の回答ができない旨を伝達した上で、対応を打ち切ることができる。 | (2)市の見解を示したにもかかわらず、回答に納得が得られず、なお同一趣旨の提言が繰り返される場合は、これ以上の回答ができない旨を伝達した上で、対応を終了することができる。 |
| 5.回答の方法 回答方法は、原則、市長名による文書によって回答するものとする。ただし、緊急を要する内容など文書以外の回答が望ましいと判断するものは、この限りでない。 |
5.回答の方法(注:大幅に変更されました) 回答は、原則として、当該提言を所管する執行機関の決裁を経た文書により行うものとする。この場合において、当該文書は郵送又は電子メールにより送付するものとする。ただし、緊急を要する内容など文書以外の方法による回答が適当と認められる場合は、この限りでない。 |
| 6.決裁区分 市長決裁による。 |
6.決裁区分(注:全面的に書き換えられました) 提出された政策提言の内容に応じて、以下のとおり決裁する。 ①市長の所掌に属する事項は、市長決裁とする。 ②他の執行機関の所掌に属する事項は、当該執行機関の責任において決裁する。 |
| 7.回答期限の目安 10日以内(土日・祝日・年末年始を除く)を目安に回答するものとする。ただし、複数項目の回答を求められているときなど、回答に時間を要する場合は、この限りではない。 |
7.回答期限の目安 受付日の翌日から起算して10日以内(土日・祝日・年末年始を除く)を目安に回答するものとする。ただし、複数項目の回答を求められているときなど、回答に時間を要する場合は、この限りではない。 |
| 8.回答の対象外となる投書の扱い 市長への政策提言として受け付けた投書のうち、回答先の住所やメールアドレスが不明なもの、市外在住者・匿名のもの、又は回答を希望していないものについては、担当課で受け付けし、市長に報告するものとする。 |
8.回答の対象外となる投書の扱い 市長への政策提言として受け付けた投書のうち、回答先の住所やメールアドレスが不明なもの、市外在住者(市内在勤・在学を除く)・匿名のもの、又は回答を希望していないものについては、担当課で受け付けし、市長に報告するものとする。 |
| 9.提言の集約及び公開 広報広聴課は、受け付けた市長への政策提言を集約し、回答を取りまとめ、市HPで公開するものとする。 |
9.提言の集約及び公開 広報広聴課は、受け付けた |
| 10.庶務 (1)市長への政策提言制度は、市長政策室広報広聴課が所管する。 (2)この要領に定めるもののほか、市長への政策提言制度の運用に関し必要な事項は別に定める。 |
10.庶務 (1)市長への政策提言制度は、市長政策室広報広聴課が所管する。 (2)この要領に定めるもののほか、市長への政策提言制度の運用に関し必要な事項は別に定める。 |
| 11.施行日 令和3年4月1日から施行する。なお、「市長へのはがき」によって投稿されたものについても、令和3年4月1日に受理したものから適用する。 |
11.施行日
※昨年度と変更なし。 |
| 12.改正 令和4年12月7日 令和7年9月1日 |
12.改正 令和4年12月7日 令和7年9月1日 令和8年4月1日 |
このように整理してみると、かなりの変更が加えられていることがわかります。
私が疑問に思ったのは、最後の「改正」の時期についてです。
すなわち、昨年の9月から短期間にもかかわらず「変更=改正」をしている点です。
いったい、2025年9月~2026年3月の間に何があったのでしょうか。
引き続き「市長への政策提言」に高い関心を
今記事では、昨年度までの「市長名での回答」が、いきなり「教育長名」で届いたことから生じた疑問とその理由についてお伝えしました。
市民が知らない(気づかない)うちに、市によって何が変えられているのかわからない……
つまり、市民にとっては
油断も隙も無い
とでも言うべきなのでしょうか。
最後に、この問題について私が市長宛てに提出した「市長への政策提言」をご紹介いたします。市長はどのように回答するのでしょうか。
| (提出日:2026/08/28) |
| 件名:「市長への政策提言」の回答方法について再考をお願いします。 |
| 今年度から改正された『市長への政策提言運用要領』(以下、『運用要領』)について、改正(加筆)するなど、再考をお願いします。 具体的には、『運用要領』5.または6.の文言の後に以下の文言を追加します。「なお、執行機関の決裁を経た文書に併せて市長名の文書も発出するものとする。」 |
| 提言に至った理由: 私が提出した「市長への政策提言」への「回答」が3件いずれも教育長名でメールと郵送で届きました。正直なところ、「回答」は教育委員会自らの無謬性のみを強調するもの(=教育委員会が行う事務については決して過誤は無いとする主張)であると考えざるを得ません。また、私が提言の理由に挙げた点について敢えて言及を避ける(都合が悪いから?)など、「回答」としても極めて不十分です。 |
| せっかく市民として市長宛てに「市長への政策提言」を提出しているのですから、教育委員会の無謬性を強調する主張だけではなく、「確かに市長が目を通した」「提言について市長はこう考えている」等が判別できる「回答」であるべきです。 |
| 今回提言した『運用要領』への文言の追加については、上記趣旨を汲み取っていただければ文言変更はお任せします。なお、HPに「このページから投書していただいたご意見は、市長が拝見したうえで、担当部署で検討いたします。」とありますが、そのことも『運用要領』には記載されていません。 |
この『市長への政策提言』の結果については、当ブログでお伝えしていきます。
]]>No.400
[市長への政策提言]とは?
「おさらい」になりますが、あらためて[市長への政策提言]について確認します。
上尾市のHP(トップページ「市民の声」)に、[市長への政策提言制度]についての説明があります。 市長への政策提言制度運用要領
この運用要領には、[市長への政策提言]として次のように定義されています。
| 市が取り組む施策の参考にするための、市政に関する提言又は提案等(以下、「提言」という。)を受ける仕組みを「市長への政策提言制度」という。 この要領において「市政」とは、市の執行機関が行う施策や事業などの行政活動をいう。 また、「提言」とは、市政に関し、課題の解決、施策又は事業の改善、新たな取組など、政策的観点から意見又は提案を示すものをいう。 |
また、提言の受付方法については次のとおり示されています。
| 提言は、以下の方法によって直接、受け付ける。 ①「市長への政策提言・問い合わせはがき」による投書(提言に関するもの) ②市ホームページに掲載する「市長への政策提言・問い合わせ」の入力フォーム ③任意様式による投書 |
今年度の[市長への政策提言]は、7月末現在、市内全体でわずか8件です。
少ないですね。
私が提出した『提言』とは
では、今月私が提出した[市長への政策提言]の中身をお伝えします。
(4件:日付順)
| ① |
| (2026/08/05提出) 件名: 『上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画』の本文に法的根拠等を明文化すること |
| (提言の趣旨・理由) 市の行政(教育行政を含む)が策定する各種計画等は、その法的根拠や計画に至る背景等を市民に向けて明確にするのは当然です。しかしながら、上尾市教育委員会が策定した、令和8年4月『上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画』(以下『実施計画』)は、以下の点で不備があると考えられます。 |
| 1.『実施計画』本文には次の法的根拠が示されていません。 ■公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第8条(計画策定義務) ■給特法第7条(指針に即した策定義務) ■文部科学省指針の名称・公布日 ■総合教育会議への報告義務 |
| 2.行政文書としても不備があります。 行政計画は次の事項を明記するのが通例だと考えられます。 ■根拠法令 ■根拠通知・指針 ■計画の法的位置づけ ■計画の対象期間・義務内容実際には、『実施計画』はこれらを欠いており、法的根拠等が示されていないため、市の計画という行政文書としての適正性を欠くのではないでしょうか。 |
| 3.法的整合性の観点から、以下の指摘をいたします。 (1) 法的根拠の欠落 ■法的計画にもかかわらず、『実施計画』に根拠法令を明記しないことは、行政文書として重大な不備と言えます。 (2) 「指針」との整合性の不明確さ ■給特法第7条は「指針に即して策定する」義務を課しています。しかし計画本文には「指針」の名称・公布日・参照条項がないため、市民として「指針」との整合性が検証できません。 (3) 総合教育会議への報告義務の不記載 ■給特法第8条は、計画の実施状況を総合教育会議に報告する義務を規定していますが、『実施計画』にはこの義務が記載されていません。 (4) 計画の法的位置づけが市民・教職員に伝わりません。 ■『実施計画』に法的根拠が明文化されていないことから、『実施計画』が「市独自の政策」なのか「法定計画」なのかが本文から判別できません。これは行政の説明責任回避とも言えます。 |
| 教育委員会令和8年2月定例会の席上、「給特法」改正により『実施計画』を提案すると事務局から口頭でごく簡単に説明がされましたが、傍聴者や後日教育委員会の会議録を見た者でない限り、大半の市民はそのことを知りません。 したがって、上述のとおり『実施計画』本文に法的根拠等を明示しないのは、教育行政として明らかに不備であることは明らかです。何よりも市民への説明責任を果たすという観点から、『実施計画』は提言者が指摘した点を明確にしたうえで、早急に本文に法的根拠等を明文化することを提言します。 |
教育委員会が策定した『上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画』は、この『提言』で述べたとおり、極めて不備があります。
このことに関連して、2026(令和8)年2月の教育委員会定例会において、「上尾市学校運営協議会規則」が次のように改正されました。
このとおり、各学校の校長は、「業務量管理および健康確保措置の実施に関すること」の基本方針を作成したうえで、学校運営協議会の承認を得なければなりません。
ところが、情報公開請求の結果、市内のどこの学校も基本方針を作成しておらず、せいぜい「学校経営方針」を示してお茶を濁している現状があります。
これらは、いかに教職員の「業務量管理および健康確保措置」を軽く考えているかの証左となっているのです。
| ② |
| (2026/08/12提出) 件名: 来年度以降の平和学習中学生派遣事業の取り組みについて、市長判断でおこなうことを提言します。 |
| (提言の趣旨・理由) 上尾市では、「被爆地での平和学習のための中学生派遣事業」の取り組みが行われていません。このことについて、市議会の令和7年9月における一般質問に対する学校教育部長答弁によれば、平和学習中学生派遣事業の取り組みを行わない理由は、 (1)式典の開催時期や開催場所、 (2)各中学校では「授業において平和に関する学習を実施している」ことなどから、 (3)市民生活部と検討した結果、(被爆地への中学生派遣は)現時点では予定していない、 とのことですが、この学校教育部長の答弁は以下のとおり矛盾しているか、他の事業との整合性がありません。 |
| (1)他の自治体(さいたま市や杉並区など)では平和学習中学生派遣事業を広島や長崎における平和祈念式典の時期に実施しており、派遣しない理由として「式典の開催時期や開催場所」を挙げている学校教育部長の市議会答弁は整合性が無く、妥当性を欠いています。 |
| (2)上尾市の各中学校では、極めて多額の予算(3年間で約5億円)により業務委託したALTを活用して「授業において英語教育を実施している」ことに加えて、毎年「中学生海外派遣研修」が多額の予算(2400万円以上)が投じられ実施されています。したがって、同じ論理を被爆地へ中学生を派遣する平和学習に適用していないため、政策目的の整合性を欠いています(被爆地へ中学生を派遣するほうが、中学生海外派遣より格段に少額の予算で対応できます)。 |
| (3)「市民生活部と検討した」中身が市民にはまったく公表されていないことから、行政としての説明責任が果たされていません。 |
| 以上の事実関係や、昨今の世界情勢を考えれば、今こそ平和学習が必要なことは明らかです。 そこで、来年度以降の平和学習中学生派遣事業の取り組みについて、安易に教育委員会に全面的に依拠するのではなく、市長判断でおこなうことを提言します。 |
この提言は、当ブログの前記事【杉並区[平和学習中学生派遣事業]から「杉並区と上尾市との違い」を考える】でも発信したとおり、現在「中学生海外派遣研修事業」を2400万円もの多額の予算をかけて実施しているのであるから、それよりもずっと少ない予算額で平和学習として中学生を被爆地に派遣できるのではないか、という趣旨で提出したものです。
| ③ |
| (2026/08/16提出) 件名: 教育委員と教委事務局は「情報公開制度の目的と意義」を認識すべきです |
| (提言の趣旨と理由) 教育委員会6月定例会で「情報公開請求の状況」について、教育委員から「業務が増えるのではないか」との質問に対して、教育総務課長は「件数が多い所属に関しては、それ相応の事務負担となっている」旨回答しています。これは教委定例会という公的な場での発言であり、当然個人の見解ではなく、責任ある発言であると解されますが、情報公開制度の趣旨や目的、市民の権利については一切言及されませんでした。 |
| 教育委員会6月定例会で「情報公開請求の状況」について、教育委員から「業務が増えるのではないか」との質問に対して、教育総務課長は「件数が多い所属に関しては、それ相応の事務負担となっている」旨回答しています。これは教委定例会という公的な場での発言であり、当然個人の見解ではなく、責任ある発言であると解されますが、情報公開制度の趣旨や目的、市民の権利については一切言及されませんでした。 |
| 以上の事実関係から、教育委員や教育総務課長(教委事務局職員)は「情報公開制度の目的と意義」をあらためて認識すべきであると考えます。 具体的には、「上尾市情報公開条例」は市民の知る権利や実施機関の努力義務について定めた基本的な例規であることから、教育委員就任の際には上尾市の情報公開制度についてレクチャーすること、また、教育総務課長を含めた教育委員会事務局職員は情報公開制度について研修することを提言します。 |
ここで注目すべきは、教育委員と教育総務課長との間で、市民からの情報公開請求への対応について、あたかも「通常の業務外である」ようなやり取りがされていることです。
その後の調べで、教育委員は就任の前後で情報公開制度について何らのレクチャーも受けていないこと、また、教育総務課長自身も研修を受けた痕跡が無いことが発覚しました。
この提言について、市長は何と言ってくるでしょうか。
| ④ |
| (2026/08/24提出) 件名: [市長への政策提言]への回答の進捗状況等を明らかにしてください |
| 市長は市議会で「(市民と直接市政について語り合うタウンミーティングの代わりに)[市長への政策提言制度]や[市政への問い合わせ制度]により市民の声を聞いている」と答弁しています。 |
| この答弁に関連して、令和6年度(=経過期間から考えて、回答について一定の結論が出ていると思われます)の[市長への政策提言]において「県へ働きかけていく」「必要に応じて国や県へ要望を行う」と回答した2課(いずれもこども未来部)について、どのような働きかけをおこなったのか調べたところ、どちらの課も「(当該)要望は内部審査で不採択になったので県(国)への要望は見送りとなった」ことが判明しました。つまり、[市長への政策提言]の回答とは明らかに異なる対応になっていることになります。 |
| 一方、上述の[市長への政策提言]をおこなった市民の方は、今でも「上尾市として県(国)に要望してくれるはず」と期待を寄せていると思われます。 |
| こうしたことを避けるためにも、[市長への政策提言]に対して「検討する」「県や国に働きかけていく」などと回答した場合には、少なくとも当該年度末か次年度当初に進捗状況をHP上で公表するなど、市民に明らかにすることを提言します。 |
せっかく市民が考えたうえで[市長への政策提言]を提出したにもかかわらず、その回答が「検討します」や「県や国に働きかけていきます」というものであることが多いです。
それに加えて、実際には検討すらしていなかったり、あるいは、「県や国に働きかけます」と言いながら、「内部審査」なるものに引っ掛かり、結局は働きかけができなかった事案が判明しました。それらのことも含めて、進捗状況や「どのように市政や教育行政に反映させたか」については、明らかにすべきではないでしょうか。
なお、提言の中で「要回答」を選択した場合、どのくらい待てば市からの回答が来るのかは、『要領』では以下のとおりとなっています。
| (回答期限の目安) 市長への政策提言制度運用要領より
受付日の翌日から起算して10日以内(土日・祝日・年末年始を除く)を目安に回答するものとする。 |
今記事の最初にお伝えした私の提言は、すでに実質10日を過ぎています。はたして、どのような回答が戻ってくるのでしょうか。結果については当ブログでお伝えいたします。
おかげさまで今回で400記事
今記事で、No.400 となりました。
閲覧総数も昨日時点で次のとおりです。
今後とも、当ブログは、「市民的視座から市政・教育行政を考えよう」をコンセプトに、様々なテーマを深掘りしてお伝えしていきます。
]]>No.399
杉並区の「平和学習中学生派遣事業」とは
杉並区のHPに、「平和学習中学生派遣事業」の『報告書』が掲載されています。
杉並区の岸本聡子区長は、この『報告書』の冒頭で、昨年度の「平和学習中学生派遣事業」について次のように述べています。
『報告書』によれば、昨年度「平和学習中学生派遣事業」(2泊3日)に参加したのは、区内の中学2・3年生24名であり、氏名・学校名は顔写真とともに全員公表されています。
出発前の2度の「事前学習会」の後、現地研修、事後の発表会と続きます。
(長崎市訪問・2日目の様子)
『報告書』には、長崎に行った中学生の報告や感想が署名入りで掲載されています。
その内、お二人の(学習テーマ、感じたこと・学んだこと、私の平和宣言)を紹介します。
派遣生徒からの報告については、『報告書』のP12~p24に掲載されていますので、ぜひ読んでいただくことをおすすめします。
『報告書』最後のページより
以上、今記事では、杉並区の昨年度の「平和学習中学生派遣事業」のほんの一部をご紹介しましたが、杉並区の平和学習の取り組みは、本当に素晴らしいと思います。
今年8月6日の岸本聡子杉並区長のエックス投稿より
この投稿から、「平和学習中学生派遣事業」が今年も実施され、岸本聡子杉並区長が中学生とともに平和記念式典に参加していることがわかります。
一方、上尾市では…
では、上尾市では中学生を被爆地広島・長崎に派遣することについてどのように考えているのでしょうか。
市議会・令和7年9月定例会における一般質問の質疑を『会議録』から検証してみます。
この瀧澤学校教育部長(現・大石中学校校長)の答弁は「おかしな点だらけ」であり、私(当ブログ館主)は大きな違和感を覚えます。
そこで、学校教育部長の答弁の矛盾点や問題点を3つに分けて検証します。
(なぜ「学校教育部長の答弁はおかしい」と言えるのでしょうか)
①「授業で平和学習をしているから派遣は不要」という論理の飛躍
■まず、杉並区のように被爆地に生徒を派遣し平和学習を実践している自治体があるという厳然たる事実を、学校教育部長は無視しています。
■派遣事業は「体験学習」「市民参加型平和事業」という政策目的を持ち、他の自治体は授業プラス派遣を併存させています(杉並区、さいたま市、川口市など)
■学校教育部長は「授業で平和学習をしているから派遣は不要」と答弁しています。
しかしながら、その一方で、高額のALT委託料など、多額の費用をかけて英語教育に力を入れているにもかかわらず、これも多額の予算をかけて、オーストラリアに毎年中学生を派遣しています。つまり、学校教育部長の答弁が正当であれば、「授業で英語学習をしているからオーストラリア派遣は不要」と言えることになります。
②「式典の開催時期・場所」を理由にする妥当性の問題
■学校教育部長の答弁では、「式典の開催時期や開催場所」を理由にしていますが、杉並区など他の自治体は同じ条件でも実施しています。
■時期・場所が理由となれば、他の自治体の派遣事業は成立しないことになります。
つまり、上尾市が不実施とする理由としては、まったく説得力がありません。
③「市民生活部と検討した結果、現時点では予定していない」とは?
■「市民生活部と検討した結果」と答弁していますが、なぜ市民生活部と検討したのか、どのように検討したのかについて、全く言及していません。つまり、判断材料の合理性が説明されていません。
■「市民生活部と検討した結果」と答弁していますが、なぜ市民生活部と検討したのか、どのように検討したのかについて、全く言及していません。
※なお、杉並区の昨年度の「平和学習中学生派遣事業」には、引率者として「区民生活部」の職員が3名加わっています。
「市民生活部と検討して、被爆地での平和学習についてはやらない」ことにした上尾市とはずいぶんと違いますね。
■以上の検証の結果、市議会一般質質での学校教育部長の答弁は非論理的であり、行政としての正当性は無いと言わざるを得ません。
上尾市の「中学生派遣」の問題はまだあります
今記事では、杉並区の「平和学習中学生派遣事業」を紹介しながら、上尾市との比較についてお伝えしました。
当ブログをお読みの方はすでにお気づきでしょうが、多額の市税を使って実施されている「中学生海外派遣研修」の問題を、今記事でご紹介した杉並区の平和学習と比較して、「どのように研修の成果を還元しているのか」について考えていくつもりです。
すでに情報公開請求により、教育委員会から「とても信じられない」ような資料が示されました。そのことも含めて、後日あらためて記事にしたいと考えています。
(81年前に原爆が投下された8月6日に、上尾市長の公式Xアカウント@mayorageoには投稿がされていないようです。長崎に原爆が投下された8月9日はどうでしょうか?)
【追記:上尾市長の公式Xアカウント@mayorageoには、8月6日も8月9日も投稿はされていませんでした】
No.398
[総合教育会議]って何?
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)」の第1条の4は、[総合教育会議]について、次のように定めています。
| 地教行法第1条の4(総合教育会議)(4~8は 略) |
地教行法の規定により、[総合教育会議]は市長が招集することになっています。
上尾市のHPでは、次のように説明されています。
この説明によれば、[総合教育会議]では、
①教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
②教育条件の整備等重点的に講ずべき施策
③緊急に講ずべき処置(例:いじめ重大事態等)
を協議・調整することになっています。
では、7月23日に開催された[総合教育会議]では、どのようなことが議題となったのでしょうか。開催予告文書(現在はHPでは削除されています)を見てみましょう。
開催文書のとおり、会議の議題は次のとおりです。
(1)業務量管理・健康確保措置実施計画について
(2)SSR・SSTの活用状況と課題について(※)
(※)SSR=スペシャル・サポート・ルーム、SSR=サポート・ルーム・ティーチャーの略。スペシャル・サポート・ルームとは、教室に入れない児童生徒を受け入れるための部屋で、各学校にあります。
「英語教育の推進」を強調する上尾市の教育施策では、このように「何のこと?」と考えざるを得ない略語がやたらと使われています。ちなみに、ABC=アッピー・ブカツドー(部活動)・コーチだそうです。
抜け落ちた「大綱の策定」
市のHPに掲げられている「①教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定」はどうなっているのでしょうか?
7月23日の[総合教育会議]を傍聴した範囲では、これに関する説明はありませんでした。
そこで、その前の「令和7年度 第2回総合教育会議」の会議録を見てみます。
| 令和7年度第2回上尾市総合教育会議:2026(令和8年)1月29日)『会議録』より該当部分 |
| (市長政策室長)教育振興基本計画につきましては、令和7年1月に開催された令和6年度第2回総合教育会議において、市長が策定する「教育の振興に関する大綱」は、教育振興基本計画をもって代えることとしております。 |
ここで市長政策室長は、「市長が策定する『教育の振興に関する大綱』は、教育振興基本計画をもって代えることにしています」と明言しています。おそらく、文科省の一片の通知を根拠にしている発言だと考えられますが、問題はここからです。
『第4期教育振興基本計画(令和8年度から令和12年度までの5年間)』は、今年の3月に採択されています。にもかかわらず、市長政策室長は1月の段階で、まだ決定していない『第4期教育振興基本計画』がすでに採択されることを前提にして「大綱の代わりとする」と発言しているのです。
つまり、進行役の市長政策室長だけでなく、市長も、教育長も、教育委員も、言うなれば[総合教育会議]の席にいる全員が(傍聴している市民を除き)『第4期教育振興基本計画』が採択されないなどとは1ミリも考えていないことがわかります。
このことは、少なくとも20年以上にわたり、教委定例会・臨時会において事務局提案の議案が「教育委員の全員一致・異議無し」で決定している事実と無縁ではないでしょう。
本来は「市長が策定する」とされている『教育の振興に関する大綱』は、「教育委員会に全面依存している」のが実態なのです。
なお、『教育の振興に関する大綱』を教育委員会とは別に市長が策定している自治体も数多くあり、お隣のさいたま市も別途策定しています(=『さいたま市教育大綱』)。
議題資料に欠落している重要な記述とは
[総合教育会議]の議題の一つは「業務管理・健康確保措置実施計画について」でしたが、配布された資料は、市のHP(教育委員会のページ)に掲載されている『上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画』と全く同一のものです。
実はこの資料、重要な点が記述されていないのです。具体的に挙げてみます。
①教員の「業務量管理」の法的根拠を示す記述が欠落しています。
※教員の業務管理や健康確保については、基本的な法令が定められています。労働基準法・労働安全衛生法・同規則、また、勤務時間・休暇等に関する条例(県費教職員)などです。
[総合教育会議]の資料には、これらの法的根拠が示されていません。なおかつ、[総合教育会議]の席上、市長サイドからも教育委員会サイドからも法律や条例・規則の話はまったく出ていませんでした。
このことに関連しては、『令和7年度 上尾市教育委員会の事務に関する点検評価報告書 』の中の「第三者評価者」による記述が思い出されます(下記 ↓)。
この「第三者の立場からの評価」は「元校長」が書いたことがわかっています(元校長が第三者であるかは異論もあります)が、「法律的見解は教職員には未知の分野である」と言い切っています。大胆な書きぶりですが、「言い得て妙」でしょうか。
[総合教育会議]の資料である『上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画』を作成した担当課は学務課であり、課長も含めて同課の指導主事は元々は教員です。すなわち、前記第三者評価者に言わせれば「法律的見解は未知の分野」である職員が作成した資料がゆえに、法的根拠が示されていないということになるのでしょうか。
②「休憩時間の確保」についての記述がひと言もありません。
上記の「法的根拠の記述が無い」と関連しますが、『上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画』には、「休憩時間の確保」についての記述がまったく見当たらないのです。
「月に〇〇時間も時間外在校等時間があるので減らしていこう」といくら意気込んでも、勤務時間の中の「休憩時間」が法令どおり確保されていなければ、勤務時間の算定ができないことになり、資料として示されている「時間外在校等時間」も正しい数値とは言えなくなります。
とりわけ、中学校の教員の休憩時間の中に部活動の開始時刻が組み込まれている(しかも校長の職務命令)という実態については、資料に記述されていないだけでなく、[総合教育会議]の席上においても、誰も発言しないのです。
あたかも、「休憩時間の確保」についてはタブーになっているようで、まさに「不都合な真実」であり、何ともおかしな話なのです。
庁議室は「貸会議室」状態
ここで、あらためて7月23日の「流れ」を確認してみます。
*教育委員会7月定例会 = 9:00~ 9:40 市役所7階教育委員室(結果概要 参照)
*第1回総合教育会議 = 10:30~11:30 市役所3階庁議室
このとおり、定例会から総合教育会議まで50分も空いてしまったのですが、その一方で、教育委員は総合教育会議の席上で、教育委員会事務局職員(学校教育部長など)に部活動の地域展開等について質問しているのです。
以下は、この様子を見ていた私の感想です。
教育委員から事務局への質問は、定例会の場ですべきなのでは?
これらの状況が、今記事のタイトルを【 庁議室は「貸会議室状態」】とした理由です。
問題を残した教委定例会の中身、一方で「光明」の兆しも
教委定例会の『議案第56号=公文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について』(上記 結果概要 参照)は、私が教育委員会宛てに提出した審査請求書に対する裁決でしたが、「肝心な事実関係」がすっぽりと抜け落ちている議案となっていました。このことについては、後日あらためて記事にします。
その一方で、別途私が提出済の情報公開請求書(中身は、上尾市内小・中学校にかかる「公費予算」と保護者負担の実態など)に関し、教育委員会定例会が始まる前に、教委事務局(教育総務課)職員から口頭で前向きな見解が示されました。これは、市内各小中学校の「保護者負担軽減」に向けての「光明」を見出す兆しかもしれません。
このことについても、情報を整理したうえで、当ブログでお伝えしていきます。
No.397
昨年度の[市長への政策提言]は、全部でわずか49件
市のHPで[市民の声]メニューから、[政策提言、お問い合わせ、ご相談、ご指摘](青字クリックでサイトに飛びます)に進むと[市長への政策提言]が掲載されており、R3年度分以降が「回答集」として掲載されています。
毎年度の提言の件数を見てみましょう。
※各年度の青字クリックでサイトへ
R3年度[市長への政策提言]……7件
R4年度[市長への政策提言]…12件
R5年度[市長への政策提言]…25件
R6年度[市長への政策提言]…47件
R7年度[市長への政策提言]…49件
毎年「微増」ですが、それにしても提言の件数が少ないですね。
[市長への政策提言]が導入される前と比べてみましょう。
以前の制度[市長へのはがき]の時は 年に514件
R2年度以前は、「市長へのはがき」という制度があり、「市長が全部に目を通す」と言われていました。 では、R2年度の件数を見てみましょう。
このとおり、R2年度の[市長へのはがき]は、514件でした。
しかも、「市民の皆さまから寄せられたご提案など」と説明されています。
この「514件」という件数が、R3年度には7件になってしまいます。
まさに「激減」しているのです。
「今後も適切に対応してまいりたい」の意味
2019(R1)年6月の市議会定例会で、市長は次のように答弁しています。
このように、畠山市長は「市長へのはがきにつきましては、今後も適切に対応してまいりたいと思います」と議会一般質問で答弁しています。
その後まもなく、市民は「適切に対応」の意味を知ることになります。
つまり、市長答弁の「適切に対応する」が意味するところは、「市長へのはがき」を廃止することであり、[市長への政策提言]または[市政への問い合わせ]ということで、広報広聴課が各課に振り分ける制度になってしまったのです。
ですから、「市民との直接の対話」どころか、
市長が市民からの意見・提言に直接目を通す機会は激減した
と言えるでしょう。
R7年度の[市長への政策提言]を検証
当ブログでは、R7年度の[市長への政策提言]の回答を整理してみました。
このように整理してみると、「市長への政策提言」として採用されたのは、わずかに1件のみであることがわかります。その内容は、「あげお お土産・観光センターでぐるっとくんの回数券を売ってほしい」という要望であり、交通防犯課は「販売できるように上尾市観光協会と協議をしています」と回答しています。
これ以外の回答としては、今記事のタイトルのとおり、「参考とします」「検討します」が圧倒的に多いのが特徴となっています。
教育関係の提言について市長は「教育委員会に丸投げ」
中には、表中の枝番[5-5]のように「考えていません」という回答もあります。。
これは私(当ブログ館主)からの提言で、「参加する生徒や保護者にとって利便性が高いので、例月のイングリッシュサロンの参加者数の公表を」に対する「回答」です。
しかしながら、この提言についての「回答」は、聞いてもいない部活動地域移行について長々と語ったうえで、「毎月の公民館別参加者数の公表は考えておりません」と、たった1行で全否定しています。参加する生徒にとってどうなのか、あるいは保護者にとっての利便性については、何らの見解も示していないのです。しかもこの回答について市長は何も言及していません(教育関連の提言と回答の全文は市HPを参照してください)。
こうした回答が放置されている(=回答になっていないものも「回答」としている)ことも、この「市長への政策提言」の特徴と言えます。
これらのことは「教育関係についての市民からの提言」については、市長は何も言わずに(言えずに)教育委員会に丸投げしている回答が多い」証左となっています。
「改善」された例と「元に戻ってしまった」例
数は少ないですが、少しだけ「改善」された例もありますが、一方で、その時は改善するとの約束をしながら、元に戻ってしまった例もあります。
具体的に2つの例を挙げてみます。
1つ目の例=表中の9-3(市長への政策提言は全文掲載を)
私がこの提言をするまでは、市のHPに掲載される「市民からの提言」は全文掲載されておらず、市の判断で「要約」されていました。
一方で、市からの「回答」(言い訳との見方もできますが)については、全文掲載するという、不公平極まりない状況がまかり通っていました。
市長は公約として「公正な政治・公平な行政の推進~透明でクリーンな上尾市の実現!」を掲げていますが、この状況は明らかに公約と逆行するものです。
この提言を受けて、しばらくしてから市民からの提言内容は原則全文掲載されるようになりました。
2つ目の例=表中の9-7(市交際費について)
(提言への回答)
「回答」では、「9月分の交際費から「親族」へと表記を改めました」とあります。
本当にそうでしょうか。検証してみましょう。
(R7年9月)
私の提言どおり、「親族」に改められました。
ところが……
(R8年4月分)
また以前の表記に戻ってしまいました。どうしてでしょうか。
市民に明言した「約束事」が守られていません。「学校医」の親族の葬儀に市の交際費が支出されることも疑問ですが、少なくとも市民との約束は守るべきではないでしょうか。
「市長への政策提言」は全面的に見直し、市民との直接対話を
今記事では、現市長が「市民との対話の代わりに」と議会で答弁している「市長への政策提言」の実態についてお伝えしました。
最後に示した実例からの教訓としては、
「市が約束したのだから大丈夫だろう」とは考えないほうがよい
ということであると言わざるを得ません。
現行の「市長への政策提言」があてにならないとすれば、この制度を全面的に見直し、一刻も早く市民との直接の対話を望みます(区民との直接対話を掲げて大差で再選された、杉並区の岸本聡子区長を見習っていただきたいものです)。
⦅追記⦆
「区民との直接対話」を掲げて再選された岸本さとこ杉並区長の記者会見が7月9日(木)14:00 からライブ配信されます(後日Youtubeでも配信予定)。
前回187票差という僅差で辛勝した岸本さとこ氏が、なぜ今回対立候補にダブルスコア以上で圧勝したのか、その理由がわかると思います。→ 配信URL
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No.396
年々増える「中学生海外派遣研修事業」の予算額
まず、「中学生海外派遣研修事業」の最近3年間の予算額を見ていきましょう。
(公表されている上尾市の各年度予算額より引用)
*2024(R6)年度 (※単位=千円)
*2025(R7)年度 ※前年度より 1,977(千円)の予算増
*2026(R8)年度 ※前年度より 649(千円)の予算増
2026(R8)年度の「中学生海外派遣研修事業」は2400万円を超えています。
(今年 7/21~7/31 まで、オーストラリア・ロッキャーバレー市に行く予定)
しかも、予算額は毎年増額されているのです。
では、教育委員会はどのような見通しを立てていたのでしょうか。
2024(R6)年度の「行財政3か年実施計画」を見てみましょう。
担当である教育委員会指導課の見通しは、21,403(千円)で「向こう3年間同額の予算」でしたが、甘い見通しであったと言わざるを得ません。もっとも、担当課(指導課)が見通しの甘さについて直接責任を取るわけではありませんが。
参加者一人当たりの単価は?
次の表は、公表されている2026年5月1日現在の市内中学校の生徒数です。
(左から、1年、2年、3年の順。右端は各学校の計。最下部は総計です)
このとおり、市内の中学校3年生の生徒数は 1,750人、「中学生海外派遣研修事業」の参加者は22人ですから、参加生徒数は生徒全体のわずか 1.26% です。
また、引率者を含まない場合、生徒一人あたりの予算額は
24,029,000円 ÷ 22人 = 1,092,227円 となります。
情報公開請求で入手した資料を検証
参加する生徒の費用負担は無料ではありません。
私(当ブログ館主)が情報公開請求で入手した資料を見てみましょう。
これは、上尾市の「中学生海外派遣研修事業」を考える際に貴重な資料です。
なぜなら、この資料から様々な問題点が浮かび上がってくるからです。
保護者負担額の増額とその根拠への疑問
資料のとおり、参加生徒(保護者)の負担額は、2年前の8万円から、今年度は12万円に増額されています(50%アップです)。
R8年度保護者負担額の根拠として、市教委は[航空運賃]・[バス代]・[食費]の合計255,268円の50%としており、R8年度(R7年度実績)=255,268円とされています。
ここで疑問です。
上で見たとおり、 生徒一人あたりの予算額は 1,092,227円 です。
ここから[航空運賃]・[バス代]・[食費]の合計 255,268円 を差し引いた 836,959円 は、いったい何に使われているのでしょうか?
情報公開請求で入手した、委託業者との契約書を確認してみます。
ここでも疑問です。
委託料は 約1,800万円 となっています。
上述の今年度の予算額の中の「委託料」23,527,000円とでは、500万円以上違います。
同時に開示請求した「特記仕様書」を見ても、この差はわかりません。
どうやら、もう少し細かく情報公開請求していく必要があるようです。
上の開示文書の最後に記載されている説明
・円安及び海外渡航費の急激な増加により、渡航費が高騰している。 については、
→それでもこの事業を継続するのですか? と聞きたくなります。
生活保護・就学援助世帯の負担金は?
「負担額の考え方」の次の記述
(3)生活保護・就学援助受給世帯については、保護者負担額の50%とする。
→このことについての教育委員会の説明も疑問です。
令和5・6年度の生活保護・就学援助受給世帯負担額は 37,000円 となっています。
この額は 80,000円 の 46.25% であり、50%ではありません。
昨年度から、いきなり負担率を 50% とするのは、説明として一貫性がありません。
しかも、次のような実態があります。
令和6年度の「中学生海外派遣研修事業」の保護者支払額の内訳です。
2024(R6)年度の保護者負担額は 80,000円 でした。
開示されたこの表から、参加者全員が 80,000円 を支払っていることがわかります。
つまり、「生活保護・就学援助世帯の生徒は誰も参加していない(参加できない)」のが実態であると言えます。このことについては、引き続き当ブログでは、昨年度と今年度の状況も情報公開請求していきます。
また、上の資料の最後には次の記述があります。
・渡航費の増額にあわせて、生活保護・就学線所(←明らかな誤字。正しくは援助)受給世帯の生徒の負担額も増額することが望ましい。
↑ 誤字だけでなく、教育委員会によるこの説明は、経済的に困窮している世帯に対して、あまりにも冷たい対応ではないでしょうか?
2024(R6)年度の参加者の実態から考えても、教育委員会は「経済的に余裕のある世帯」に向けてこの事業をおこなっていると捉えられてもしかたがないでしょう。
今記事では、「中学生海外派遣研修事業」の「予算」と「保護者負担額」についてお伝えしましたが、この事業については非常に問題が多く、議会でも取り上げられています(当ブログNo.357記事を参照)。
さらに、高額な予算を伴うこの事業については、「引率者」の問題や、事業終了後の研修結果の還流の問題など、教育委員会にとっては「不都合な真実」について、まだまだ深掘りしていく必要があります。
当ブログでは、引き続きこれらの問題について、実態に基づき検証を深めていきます。
しかしながら、この3人は「市民や保護者のための弁護士」ではないようです。
今記事では、「弁護士を3人も雇っているのは何のため?そして誰のため?」という疑問についてお伝えします。長めの記事ですが、資料等も併せてお読みください。
No.395
上尾市に雇用されている3人の弁護士
上尾市に雇用されている3人の弁護士を整理してみましょう。
1人目:市長部局に配置されている[法務監]
2人目:活用事業に基づく[スクールロイヤー]
3人目:教育委員会付けの[法務監](この5月から配置)
この3人の弁護士、「何のため」&「誰のため」に雇用されているのでしょうか?
結論から先に言えば、
3人の弁護士は、市民のために雇用されているのではありません
ということになります。
具体的に見ていきましょう。
市長部局に配置されている[法務監]とは?
市長部局の[法務監]は、市役所の総務課に配属されていますが、どのような位置づけであるのかを知るには、2024(令和6)年3月に寄せられた「市長への政策提言」と、それに対する回答を見るとよくわかります。
※2024.3.25に市民から寄せられた「市長への政策提言」
※上の「政策提言」に対する市長からの回答(担当課=総務課)
市長部局に配属されている[法務監]の役割は、この「市長への政策提言」に対する市長からの回答を見れば明らかです。つまり、市民のために配置されているのではありません。
念のため、市長が言う「市民相談室」の役割を見てみましょう。
「問題解決にあたるのは相談者ご自身ですので、ご理解の上ご利用ください」だそうです。
「職員からの相談のために」市長部局内で高給で雇っている[法務監]と比べると、市民には随分と冷たいですね。
では、市長部局の[法務監]への相談はどのようなものなのでしょうか?
以下は、私(当ブログ館主)が情報公開請求した結果の一部です。
(後略。以下、No.92まで続きます)
こうした相談件数は、令和7年度は全部で92件でした。
その中で、教育委員会各課からの相談件数は1年間に7件しか無かったということも明らかになりました。このことは、「教育委員会付けの法務監という職が本当に必要なのか?」ということにもつながります。
活用事業に基づく[スクールロイヤー]とは?
[スクールロイヤー](以下「SL」と略記します)について、令和8年度の予算は次のようになっています。
単位は(千円)ですから、令和8年度のSLの予算額は 1,456,000円 となります。
では、SLは何のために外部に委託しているのでしょうか?
議会予算特別委員会の席上、学務課長は次のように説明しています。
つまり、SLの業務とは、学校への助言アドバイザー業務/教職員への研修業務/いじめ防止教室の講師ということになります。
このSL活用事業、令和6年度から始まり、当初の予算は991,890円でした。
制度開始時のリーフレットの中で、今記事の関連では次のように記載されています。
さすがに「いじめ防止教室」年3校では少ない(22校あるので7年以上かかります)と思ったのか、今年度は7校にしたようです(個別相談ではなく一般的ないじめ防止の話)。
また、上のQ&Aでも「SLが保護者向けの講演会を実施することはできません」と明言していますが、「できません」と断言していること自体、おかしな話ですね。
委託先の弁護士と交わした契約書の特記仕様書にでも書いてあるのでしょうか?
[教委付け法務監]配置の「謎」
今年度の議会予算特別委員会でもまったく説明がされていない、市民にとっては全くの「謎」とも言うべき職種がこの5月から新設されました。
それが教育委員会付け[法務監]です。
いきなり4月の教育委員会定例会で[法務監]を置く、という議案が、教育委員の「全員一致・異議無し」で可決されました。なお、教育委員からの質問はありませんでした。
「教育委員会付け法務監とは、いったい何?」と疑問が生じた私は情報公開請求しました。
その結果、次の事実が判明しました。
このような形で、上尾市が「弁護士(スクールロイヤー)」を募集していることは、まったく知りませんでした。少なくとも、教育委員会のHPや『広報あげお』には掲載されていなかったように思いますが…?
また、教育委員会付け法務監の業務の範疇に「保護者からの(いじめ問題等での)相談」が含まれているか否かについて情報公開請求した結果、次のことが明らかになりました。
このとおり、この文書の発出者である教育委員会は、「保護者からの相談を受ける想定はしておりません」と明言しています。
このことで明らかになったのは、「教育委員会付けの法務監は、市民・保護者のために雇用されているのではない」という事実です。
「謎」は深まるばかり
今記事でお伝えした様々な事実から浮かび上がってきたのは、[法務監]や[スクールロイヤー]は「市民や保護者のための弁護士ではない」、ということです。
さらに、次の点が「謎」となっています。
◆教育委員会から市長部局の[法務監]への相談は、昨年度わずか7件でした。それにもかかわらず、なぜ教育委員会付け[法務監]を新しく置く必要があったので
◆上で示した資料(予算特別委員会での学務課長発言や募集案内)のとおり、[スクールロイヤー(SL)]と教育委員会付け[法務監]とでは、ダブっている業務がいくつもあります。たとえば、
SL=学校の管理運営に係る諸問題に対しての助言アドバイザー業務
法務監=学校等からの法律問題に関する相談
さらに、
SL=教職員への研修業務
法務監=職員向けの法務研修の講師 など、ほとんど同じ業務です。
このように業務がダブっているのは、SLや法務監を計画的に雇用したり配置していない証左ではないでしょうか?
引き続き、全市的な問題として情報公開請求で明らかにしていきます
以上のとおり、[市長部局の法務監][活用事業による外部のSL][教育委員会付けの法務監]については、情報公開請求で入手した資料や、部分的に公表されている資料から、雇用の目的が極めて曖昧であり、三層構造に陥っていることが明らかになっています。
当ブログでは、この3人の弁護士の雇用や業務にかかわる様々な問題については、全市的な問題であると捉え、引き続き情報公開請求をおこなっている最中です。
その結果については、わかり次第、当ブログでお伝えしていきます。
No.394
「学校運営協議会」についての法的背景
学校運営協議会については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)」第47条の5で「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない」とされています。
この地教行法に基づき、「上尾市学校運営協議会規則」が定められています。
この規則の中で、私(当ブログ館主)が関心を寄せているのは次の条文です。
このように、市の規則では、「学校運営協議会は、学校運営全般について、教育委員会または校長に対して意見を述べることができる」ことになっています。
むしろ、そのためにこそ学校運営協議会の存在価値はあると言えます。
注目すべき畠山市長のコメントとは?
上尾市で「学校運営協議会」の制度が開始されたのは、2018(平成30)年度の当初3校での「様子見」を経て、2019年4月から市内全校で始まりました。その時の状況について、『広報あげお』2018年(平成30)7月号での畠山市長のコメントを見てみましょう。
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この中で、畠山市長の注目すべきコメントを拡大してみます。
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このとおり、畠山市長は、コミュニティ・スクール(=学校運営協議会を設置した学校)について、「学校運営について、教育委員会や校長に意見を述べる役割を担っています」と明言しています。
では、学校運営協議会の制度開始から7年経った今、畠山市長の言ったことは本当だったのでしょうか?
情報公開請求の「驚きの結果」とは?
私は次の内容で情報公開請求しました。
| 「上尾市学校運営協議会規則」第4条に基づき,令和7年度中に、上尾市内全小中学校の学校運営協議会から上尾市教育委員会に対して意見が述べられたことが判別できる文書・資料等(該当する全ての意見であること)。 |
この請求についての教育委員会の通知文は次のとおりです。
この通知文の最後(備考)には次のように記述されています。
「各学校に確認しましたが、上尾市教育委員会に対しての意見はありませんでした」
つまり、市長の言ったことは「絵空事」であり、これこそがまさに[学校運営協議会/コミュニティスクール]の「現在地」であると言えます。
教育委員会による「自画自賛の評価」
前年度の教育行政についての教育委員会の自己評価と「識者の第三者評価」が掲載されている『点検評価報告書』。
公表されている直近の『R7 上尾市教育委員会の事務に関する点検評価報告書(R6年度の事業が対象)』で、上尾市教育委員会は[学校運営協議会/コミュニティスクール]をどのように評価しているのでしょうか。
上尾市内小・中学校での学校運営協議会の開催件数は、例年170回前後であり、令和7年度の目標値は175回となっています。
教育委員会は「成果」として「学校・家庭・地域が一体となって、よりよい教育活動の実現に向けて、地域に見られる課題や教育的ニーズを、的確に学校運営に反映させるよう保護者や地域の方々が、学校運営協議会を通して学校運営に参加する仕組みを推進できました」と述べています。
しかしながら、昨年度、市内で教育委員会に意見を述べた学校はゼロ件であることを考えれば、この自己評価は「自画自賛」と言えるでしょう。
なお、この『点検評価報告書』では「第三者評価者」として3人の「識者」による学校運営協議会=コミュニティスクールへの評価はひと言もありませんでした。
以上の事実から、市長が『広報あげお』で述べていることや、情報公開請求の結果と併せて考えると、次の結論が導き出されます。
昨年度は学校運営協議会を175回前後開催したにもかかわらず、市長が言う「学校運営について、教育委員会や校長に意見を述べる役割を担っています」は実現されていません。
大石中で実施したアンケートに見る「学校運営協議会の本質」
「学校運営」の範疇には、「児童生徒が安心して授業を受け、学校生活を送れる」ための環境整備は不可欠です。そのためには学校の施設の現状を把握し、学校運営協議会として意見を述べるべきでしょう。
そのことがわかる資料として、現在教育委員会のページで公表されている「大石中学校校舎等更新計画」/「大石中学校校舎等更新設計に係るアンケート調査」があります。
この中の、教職員の「自由記述」には次のとおり記載されています。
| 大石中学校校舎等更新設計に係るアンケート調査(教職員自由記述の一部) ※教職員の回答は全部で13ページもあるため、自由記述の一部を掲載しました。 全文は上記青字クリックで見ることができます。 |
教職員からは次のような要望が寄せられています(ほんの一部)。
*雨漏りや水漏れなどの校舎の不備
*トイレのにおい
*生徒の荷物整理場所の狭さ
*教室ごとの環境の違い(教壇の有無・清掃ロッカーの有無など)
*廊下を広くしてほしい
*校舎には松葉杖や車いす利用の生徒等が利用できるエレベーターがあるとよい
*生徒数・教職員数に見合ったスペース、トイレ、流しの数の確保
*早急に特別教室にエアコンを設置してほしい
*美術室にエアコンの設置を。気温のため、授業が苦しいです。
一方で、学校運営協議会からの回答は次のとおり掲載されています。
このとおり、学校運営協議会用には、自由記述の設問がありません。
なぜこのようなアンケートになっているのでしょうか?
その答は、「大石中学校校舎更新設計にあたっての意見聴取」にありました(青字クリックで、アンケート全文を見ることができます)。
生徒用アンケート 全部で11問
教職員用アンケート全部で36問
これに対し、
学校運営協議会用アンケート全部で3問 となっています。
以下は学校運営協議会用の実際のアンケート用紙です。
このようなアンケートの中身では、学校運営協議会委員から「廊下がせまい」「トイレが少ない」「早急に特別教室にエアコンを」などの要求などは出てこないでしょう。
「学校運営協議会の本質とは、校長を補完する「お飾り」ではないか?」と言われないようにするためには、地教行法や市の規則に基づき、施設・設備・安全面などを含めて教育委員会に意見を提出することが必要です。
※当ブログでは、今後も[学校運営協議会/コミュニティスクール]について情報公開請求等をおこない、深掘りしていきます。
]]>No.393
PTによる政策提案とは
市のHPに、「プロジェクトチームによる政策提案」が掲載されています。
2023年9月に、市役所内で2つのプロジェクトチーム(以下、今記事ではPTと略します)が作られ、それぞれが次のような政策提案をしたというものです。
※太字の企画はR5年度の政策提案にエントリーされ、採択されたものです。
| 【Aチーム】 |
| 1 上尾市LINE公式アカウントを活用し、LINE上で各種行政手続きを行えるようにする事業 |
| 2 保育所おむつのサブスクリプションのサポート事業 |
| 3 市内学童保育所への学校が夏休みなど長期休み期間中のお弁当配送サービス事業 |
Aチームプレゼン資料 [PDFファイル/5.27MB]
↑ 上の青字クリックで、Aチームの企画資料を見ることができます。
| 【Bチーム】 |
| 1 市民判定人による事業レビューの実施 |
| 2 市内公立保育所における英語教育の導入 |
| 3 市内公立小学校放課後学習支援事業の導入 |
Bチームプレゼン資料 [PDFファイル/5.47MB]
↑ 上の青字クリックで、Bチームの企画資料を見ることができます。
PTによる提案の企画は3つとも「採択」
上の6つの企画の内、太字で示した3つの企画は、R5年度の「政策企画提案制度」にエントリーされ、3つとも採択されました。その状況を見てみましょう。
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IMG_20240314_0002
エントリーした企画は全部で17件の応募があり、内13件が採択されています。
PTによる企画(「部」の欄にPTと記載されています)は3つとも採択されていますが、Bチームの企画「市内公立保育所における英語教育の導入」については、ギリギリ最下位での採択となっています。
提案に至らなかった「幻の企画」に注目
当ブログでは、提案までには至らなかったBチームの企画「市民判定人による事業レビューの実施」に注目しました。以下、その概要をみていきましょう。
※上述の「Bチームプレゼン資料」から(パワーポイント資料)
「市民判定人による事業レビューの実施」と名付けられたこの企画は、いわゆる「事業仕分け」に市民にも参加してもらう、というものです。
中ほどに記載されているとおり、「市民判定人が判定を行う」というのがポイントです。
では、「市民判定人」とはどのように選ばれるのでしょうか?
上記で、「市民判定人は、無作為抽出により案内を送付し、参加希望のあった市民(20名程度)」と説明されています。
「仕分け前」に比べて、「仕分け後」の市民判定人の意識や行動の変化が顕著であることがわかります。この資料は、字が小さいのでわかりにくいですが、次のように書かれています。
2009年~2012年に実施した事業仕分け市民判定人方式(のべ35自治体)において
判定人を務めた2,846人が対象。
つまり、説明資料には根拠があることがわかります。
他市町村での実績について、この資料では「埼玉県A市」と「東京都B市」が挙げられていますが、調べたところ、滋賀県では、大学との共同で「事業仕分け」を実施。結果的に市民判定人制度を導入する自治体が増加しています。
また、和歌山県かつらぎ町では、2022年度に「自分ごと化会議(事業仕分け)」として町民判定人方式を初の試みとして実施しています。
上の資料により、この事業を実施する効果として、「歳出削減・事業改善」や「職員の意識改革・負担減」が見込まれると説明されています。
「もったいない」企画は生かしてほしい
今記事では、「政策企画提案制度」の裏側で「ボツ」になった提案の中に、市民にとって有益な企画があったことを指摘しました。
気になるのは、「なぜこの企画がボツになったのか」という点ですが、上述のHPでは次のように説明されています。
「プレゼンした6つの提案事業の内容を各担当にて精査し」と書かれていますが、どのように精査したのでしょうか。「なぜこの企画をボツにするのか」については、ぜひ知りたいところです。
何よりも、「市民判定人による事業レビューの実施」という企画自体、市民が市政に実際に参画するという意味で、極めて有効な施策であることは明らかです。
当ブログの今記事を読んでいただいた多くの市民の方や議員の方々が、この「もったいない」企画を生かしてもらえるよう、市に働きかけていただくことを望むものです。
No.392
採択された請願とは?
私が教育委員会に提出したのは、『教育委員会の会議を非公開とする際の慎重な判断および採決の可視化に関する請願』という、長い件名の請願です。
この請願は、次の2つの内容を含んでいます。
(1)教育委員会の会議を非公開の審議とする判断は、「地方教育行政の組織および運営に関する法律(=地教行法)」の原則と情報公開条例に基づき、事案ごとに根拠を示して慎重に行っていただきたいこと。
(2)非公開決定の採決は、出席教育委員の3分の2以上の賛成が必要であり、その可視化のために「挙手による採決」を求めたいこと。
以下は、実際に提出した『請願書』です(資料を含め、8ページあります)。
※最下部にある ⇩ をクリックすると、次ページに進みます。
市民からの請願
提出した請願が採択された今、「やっとここまで来たか」という思いです。
「教育委員会に対する請願の処理に関する規則』の制定
「市民として教育委員会に請願を提出する」ということについては、まさに紆余曲折がありました。このことについては、当ブログ記事No.388「市民からの請願を察知? 市教委が大急ぎで制定した『規則』への懸念」で、今までの経緯も含めて詳しく書いてありますので、ぜひそちらもお読みいただければと思います。
「教育委員会に対する請願」に関する『規則』や、詳細を定めた『規程』については、すでに市のHPに掲載されています。
「上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規則」(上尾市例規集)
「上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規程」(訓令の一覧)
以上の『規則』・『規程』の中身を整理すると、次のようになります。
| 請願の提出方法や記載事項は? |
| *上尾市教育委員会に対して請願しようとする場合は(個人・団体とも可)「請願書」を提出します。「請願書」には、請願者の住所、氏名、請願の件名・趣旨を記載します。 |
| 提出された請願の扱いは? |
| *教育長は、請願書を受理したら、速やかに教育委員会の会議に付します。 ※今回私の請願提出日は4月1日なので、4月23日の定例会審議に間に合いました。 もしも請願提出日が4月9日以降であったならば(=4月定例会の14日前よりも後で提出された場合)、次回の5月定例会で審議されることになります。 |
| *教育長は、提出された請願が「軽易な事項」である場合は、定例会・臨時会の議案とせずに、処理をすることができます。 |
| 議案として扱われない「軽易な事項」とは? |
| (1)既に実現し、または実現の目処がたっているもの (2)日常的な事務処理に係るもの |
| 意見(事情)陳述について |
| *請願の提出者が意見(事情)陳述を希望する場合は、「請願書」と同時に「陳述申出書」を提出します。教育委員会が許可すれば、定例会等の当日、意見陳述が可能です(陳述時間は、およそ10分以内です)。 |
おおむね以上となりますが、今後は、教育委員会への要望や提言を実現するために、「教育委員会に対する請願」は極めて有効な手段となることは間違いないでしょう。
ある教育委員からの意見
私の意見陳述については、教育委員から特に質問はありませんでしたが、傍聴席に戻った後は、何人かの教育委員から意見や感想が出されました。
その中で、教育委員のお一人は、「請願書の【資料1】(=令和2年教育委員会4月定例会報告事項および会議録)については、知らなかった」と率直な感想を述べています。
つまり、「請願書」に記載したとおり、せっかく6年前に「市議会に提出する案件であることをもって、非公開とするものではない」と報告されているにもかかわらず、教育委員が入れ替わる際に、そのことが伝えられていなかったことが明らかになったと言えます。
事務局の抵抗? 教育総務課長の釈明とは
教育委員会事務局は、今回私が提出した請願についてどう捉えたのでしょうか。
教育委員から「この請願が採択された後の採決はどうなるのか?」との質問に、教育総務課長は次のように回答しています。
| 教育委員の質問についての教育総務課長の発言の趣旨 |
| 教育委員会の議案の採決は、『上尾市教育委員会会議規則』により行われています。 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う、と定められていますので、今のままでも問題はありません。 |
しかしながら、この教育総務課長の発言は、意図的なのかそれとも無知なのかはわかりませんが、明らかに誤っています。
なぜならば、私が提出した請願は、「教育委員会の会議を非公開とすることの賛否を問う際は」と限定しているからです。
このことについて、「上尾市教育委員会会議規則」を確認してみましょう。
| 「上尾市教育委員会会議規則」 |
|
(採決)
第9条 会議に付された事件(法第14条第7項ただし書の発議に係るものを除く。)のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
第10条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
|
このとおり、第9条は、(法第14条第7項ただし書きの発議に係るものを除く)と除外規定が定められています。
「法」とは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」であり、その14条7項ただし書きとは次のことを指しています。
| 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 |
|
第14条第7項
教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。 |
つまり、私が提出した請願については、「非公開審議とされた案件」を対象にしているので、そのことを除外している「上尾市教育委員会会議規則」を持ち出すのは、明らかに的外れであると言えます。
しかしながら、請願提出者が退席した後、教育委員が事務局に見解なり根拠を質問した際に、事務局が誤った回答をした場合には、請願提出者は異議を唱えることができません。
これは今後の大きな課題として解決されるべき問題だと思われます。
ブログ読者からの励ましのメッセージ
今回の請願採択の結果について、何人かの方に報告をしたところ、当ブログの読者の方から、次のようなメッセージをいただきました。
本当にお疲れ様でした。
当ブログでは、こうした励ましのメッセージや、読者のみなさまのご意見やご感想を糧にして、市民的視座から上尾の教育行政&市政を考えていきます。
No.391
スクールソーシャルワーカー(SSW)とは?
SSWの役割について、文科省は次のように定義しています。
「問題を抱えた児童生徒に対し、その置かれた環境へ働きかけたり、関係機関とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて課題解決を図ること」
SSWは、「教員がアクセスしにくい福祉制度や地域資源を、子ども支援に活かす橋渡し役」として捉えると、「学校に配置されてこそ、SSWとしての役割が生かされる職種」であると言えます。
上尾市では、SSWについて次のように説明しています。
(『令和7年度 教育センターの手引き』P2 より引用)
この中の①から⑤までを見ても、SSWが重要な役割を担っていることがわかります。
ただし、④に「保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供」とありますが、「いじめ重大事態に関する調査」は入っていないことに注目する必要があります(後述の指導課長の発言との整合性の問題)。
上尾市でのSSWの配置状況は?
上尾市におけるSSWの配置状況はどうなっているのでしょうか?
以下は、上述の『令和7年度 上尾市教育センターの手引き』からの引用です。
このとおり、教育センターに8人のSSWの席があることがわかります。
また、次のことが判明しています。
*上尾市では、SSWは学校に配置されていません。
*教育センターにいるSSWは、市の採用が6人、県の採用が2人です。
SSWの任用は年間90日だけ
上尾市で勤務するSSWの任用の状況を見てみましょう。
以下は、情報公開請求で入手した上尾市の募集要項からの引用です。
一方、県が採用し上尾市に派遣されるSSWはどうでしょうか?
(市町村に任用されるSSW関係について引用します)
このとおり、市採用も県採用も任用期間(年90日/週2日勤務)・勤務時間(1日6時間)については市も県も同じですが、異なるのは、1日あたりの報酬です。
市採用=日給 12,440円
県採用=日給 10,060円
実に、1日につき2,380円もの差があります。
教育センターに確認したところ、市も県も全く同一の業務であるとのことです。
これでは、「同一労働・同一賃金」とは言えない状況です。
上尾市は埼玉県にこの状況を伝え、改善してもらうか、または報酬の差額を補填すべきではないでしょうか。
前指導課長の発言とは?
SSWが受け持つ業務は上述のとおりですが、「教育委員会は、都合の良い時にSSWを《活用》しているのではないか?」という疑念が生じています。そのことを検証します。
3月4日の市議会・文教経済常任委員会の席上、「いじめ重大事態」の関連で、SSWについて、武田指導課長(当時。武田氏は現在学校教育部長)は次のように発言しています。
(会議録が公表されていないため、中継録画を文字起こししたものです。実際の武田氏の発言は議会中継録画(25:35~)で確認できます。)
| (いじめを受けた被害者の保護者から)「(報告書には)スクールソーシャルワーカーが構成員に記載されているが、協議・検証・報告書作成に関与しておらず、『ガイドライン』で求める専門家の参画が実質的に行われていない」と指摘されておりますが、教育委員会では、第三者性・専門性を担保するため、教育委員会の指導主事に加えて、スクールソーシャルワーカー、教育心理専門員、教育相談員といった第三者性、また専門性を有する委員を調査組織に構成したうえで児童・保護者の聞き取り調査を担当いたしました。 |
上の武田氏の発言は、次の2つについて言及しています。
①R6年のいじめ重大事態の被害者の保護者から「(教委作成の報告書案には)SSWが調査の構成員として記載されているが、実質的には参画していない」と指摘を受けている。
②教育委員会では、SSWを専門性を有する委員として調査組織に構成し、児童・保護者の聞き取り調査を担当している。
しかしながら、武田氏の発言は、次の点で疑問が生じます。
| 上述のとおり、上尾市のSSWの任用は年間90日とされています。 はたして、このような現状で、「いじめ重大事態」について継続的に調査主体の構成員となれるのでしょうか? 「調査主体の構成員」とされたSSWの方は、任用形態(年90日・週2日勤務)から考えて、同じSSWの方が次回の調査に加われることは難しいでしょう。必然的に、他のSSWに状況を伝えることになり、継続性という点で極めて疑問です。何よりも、市教育センターが示しているSSWの業務の中に「いじめ重大事態の調査」は入っていないのです。 |
市議会文教経済常任委員会において、当時「市教育センター所長」でもあった武田氏がこのような発言をしたこと自体、現状の制度との整合性が問われるのではないでしょうか。
お隣のさいたま市では
では、他の自治体でのSSWの状況はどうでしょうか。
さいたま市のR7年度の募集要領が見つかりましたので、次に示します。
上尾市とさいたま市の違いは明らかです。
上の募集要項で、少なくとも次の違いがあると言えます。
上尾市では教育センター、さいたま市では学校にSSWが置かれていること、
任用期間も上尾市=90日、さいたま市=185日、1日の勤務時間は上尾市=6時間、さいたま市=1日7時間となっています。
なぜこのような差があるのでしょうか。
このような実態について議会で質問してもらいたいと考えますが、市議会での一般質問では、SSWの待遇面に関する質問はされていないようです。
市議会でのやり取りから
直近では、市議会R7年 12月議会の一般質問で、SSWに関する質疑がありました。そのうち、今記事に関連すると思われるやり取りを見てみましょう。
| (前島るり議員)……何かしらの課題を抱えている子どもたちのことを一番お分かりなのは学校現場かと思います。そこで、そのような子どもたちへの学習支援以外の支援についてお聞かせください。 |
| 学校教育部長(瀧澤誠) 学習支援以外の支援につきましては、教育センターにおいて学校からの依頼を受け、スクールソーシャルワーカーを家庭に派遣し、保護者から直接相談を受け、生活支援等について助言をしたり、家庭の状況に応じて関係機関につないだりしております。 |
| (前島るり議員)……ヤングケアラーや虐待などのほか、保護者の生活面での課題など、子どもたちへの影響は大きいものであると考えます。スクールソーシャルワーカーさんも小・中学校33校に8名体制、お一人2週間の勤務と伺いました。…(略)… また、高校の先生もこんなことをおっしゃっていました。ソーシャルワーカーなどに相談をつなぐと、担任に解決能力がないという評価を受けてしまうのではないか、そのような考えでなかなかソーシャルワーカーにつなぐことに抵抗がある、そういう教員の方がいらっしゃるかもしれない、そんなことも伺ったことがあります。専門職への相談が少ないのがよいのか否かは、一概には判断できませんが、悩みのあるお子さん、ご家庭、もっとたくさんあるのではないでしょうか。さらに十分な支援の手を差し伸べていただきたいと強く強く要望いたします。 |
| (稲村久美子議員)……家庭に対しての支援強化についてお尋ねしたいのですけれども、ではこの不登校児童のいる家庭というのはやはり孤立しやすいわけです。相談がしづらいというものもありますし、自分の子がそうなってしまうというのは親にとったら非常にショックな出来事でもあるので、孤立しやすいため、家庭への伴走型支援員の導入というのはどのようになっていますでしょうか。 |
| 学校教育部長(瀧澤誠) 本市では、学校からの派遣依頼を受け、家庭への訪問相談や関係機関につなぐ支援などを行うスクールソーシャルワーカーを教育センターに常に配置し、対応しているところでございます。 |
| (稲村久美子議員) そのスクールソーシャルワーカーの存在すら知らないというのが割と聞かれるのです。こういう方いますって言うけれども、誰ですか、それという、まだまだ本当に認知されていない。 何でそういうことが起きるのかって、先ほどもちょっと前島議員なんかも話したけれども、やはり幾らあったってつながらなかったら意味がないではないですか、利用できる制度があったとしても。 どうしたらそこがうまくつながるのか、課題としていただきたいなと思います。せっかくつくったわけですから。(後略) |
以上のやり取りで、前島議員の発言の中で「スクールソーシャルワーカーさんも小・中学校33校に8名体制、お一人2週間の勤務と伺いました」というのは、明らかに事実関係の誤りです。
募集要項に明記されていますが、「お一人2週間」ではなく、「週に2日」です。
「伺いました」ということから、おそらく市教育センターの担当者から話を聞いたと思われます。議会で質問する内容なので、数字は正確に担当者が伝えるべきです。また、議員の方も、根拠となる「募集要項」や「市教育センターの手引き」を手元に用意して質問すべきではないでしょうか。
また、稲村議員は「(せっかくつくったのだから)どうしたらそこがうまくつながるのか、課題としていただきたいなと思います」と述べていますが、課題として提示するだけではなく、「なぜ学校に配置しないのか」「SSWの現状は他の自治体と比べてどうなのか」などについて質問してもらいたかったと私(当ブログ館主)は考えています。
さもないと、学校教育部長の「本市では、学校からの派遣依頼を受け、家庭への訪問相談や関係機関につなぐ支援などを行うスクールソーシャルワーカーを教育センターに常に配置し、対応しているところでございます」という答弁のままで良いということになってしまうのではないか、という懸念が生じます。
SSWの役割と待遇について再考を
今記事では、市教育センターに席が置かれているスクールソーシャルワーカーの配置状況や市採用SSWと県採用SSWとの待遇の差、さいたま市との差、議会質問でSSWの待遇については質問されていないことなどについてお伝えしてきました。
不登校の児童生徒が急増している現在、上尾市には、SSWの果たす役割とそれに伴う任用や待遇について再考していただきたいと私は考えます。
カタカナ英語?の職種について
今記事でお伝えした「スクールソーシャルワーカー=School Social Worker は英語由来なのでまだしも、このところ、市教委はやたらとカタカナ英語?を使った職種を新設したり、予算化したりしています。
たとえば、次に掲げるものです。
スペシャルサポートルーム(SSR)=教室に入れない子のために各学校に設ける部屋
サポートルームティーチャー(SRT)=SSRで子どもたちの面倒を見るスタッフ
アッピー部活動コーチ(ABC)=部活動の「地域展開」でのコーチ役
アッピー部活動サポーター(ABS)=部活動の「地域展開」での補佐
スクールサポートスタッフ(SSS)=掲示物の作成や資料印刷など教員の補助
まだあるかもしれません。
それぞれ、カタカナ名とその英字略のようですが、ちょっとどうかと思うのは、
アッピー(A)部活動(B)コーチ(C)の略が「ABC」ですか??
「部活動」がBとは? もしかして、Bukatudou のBでしょうか?
(英語圏に「部活動文化」は無いでしょうから、あえて言えば、Clubの”C”?
そうなると、「ACC」になりますが…?)
「英語教育に力を入れている」はずの上尾市で、カタカナ英語を撒き散らしてはよくないのでは? でも、実際にはこのようなことがまかり通っているのが、何とも奇妙ですね。
その関連で言えば、「スクールロイヤーの活用」という事業が予算化されています。
次回以降の記事では、スクールロイヤーについて考えていく予定です。
No.390
2年近く無視され続けてきた『市民からの請願』取り下げの理由
ここからは、私を含む市民2名が2024年6月に教育委員会宛てに提出した請願の「取り下げ書」を理由の項目ごとに引用していきます。
|
2026(令和8)年3月24日 |
| (1)『市民からの請願』を長期間放置した上尾市教育委員会 『市民からの請願』は、上尾市教育委員会 2024年6月定例会から 2026年3月定例会までの1年10か月の長きにわたり「棚上げ・審査せず」の状態のまま放置されてきました。 その間、教育委員会の定例会は計22回、臨時会は計6回開催されましたが、『市民からの請願』については全く審査がされない状態が続き、私たち提出者は「今月は審査されるかもしれない」と待ち続けてきましたが、そうした期待は毎回微塵に打ち砕かれました。 |
| これからの上尾市の教育を考え、文面を整えたうえで『市民からの請願』を提出したにもかかわらず、毎月「今月も審査されなかった」と落胆するという状況が2年近くも続いてきたという事実について、教育長や教育委員、教育委員会事務局の職員はいったいどのように考えているのでしょうか。 |
(参考)2024年6月に教育委員会宛てに提出した『市民からの請願』
(新)請願
教育委員会は、この『市民からの請願』のどこが気に入らなかったのでしょうか?
「審査しない」+「審査しない理由も市民に伝えない」という事実は、「市民に対して教育行政権力の優位性を不必要に見せつけている」と言わざるを得ません。
提出した「取り下げ書」を続けましょう。
| (2)「苦情申立書」を提出 『市民からの請願』が審査すらされずに教育委員会が無視を続けていることから、提出者2名は、2025年2月20日に「上尾市市政相談員制度」に基づき、上尾市に「苦情申立書」を提出しました。 なお、提出の理由は次のとおりです。 |
| 理由その1:2024年6月から2025年2月(苦情申立書提出時)まで、9か月の長きにわたり『市民からの請願』が審査されないことに心理的苦痛が生じていること。 |
| 理由その2:せめて、審査をしない理由を教育長・教育委員から伺いたいこと。 |
| (3)教育委員会による『市民からの請願』無視は、市民への「いじめ」行為と同じ 市政相談員への相談者が、教育委員会宛てに『市民からの請願』を提出したにもにもかかわらず、教育委員会がそのことを完全に無視しているという事実は、「いじめ防止対策推進法」の定義から考えた場合、まさに「心理的または物理的な影響を与える行為であること」「その結果、対象となった児童生徒(この場合は市民)が心身の苦痛を感じていること」と同様の行為であることも市政相談員に伝えました。 |
| つまり、この状況は、明らかに教育長・教育委員・教育委員会事務局(とりわけ教育総務課)による市民への「いじめ」行為と言えると提出者は考えています。 |
教育委員会は、市民に対して教育行政としての権力の優位性を不必要に示しているという「自覚」は無いかもしれません。
しかしながら、『市民からの請願』を審査しないだけでなく、説明もしないという対応は、まさに「心理的または物理的な影響を与える行為」であり、「その結果、(市民は)心身の苦痛を感じている」という状況が続いているのです。
| (4)それでも審査すらしない教育委員会 「苦情申立書」を提出してもなお、教育委員会側からの『市民からの請願』提出者への連絡は全くありませんでした。その経緯や理由を情報公開請求したところ、この問題についての市教育委員会事務局の対応が判明しました。すなわち、教育委員会事務局の説明は、 *『市民からの請願』は教育長と教育委員に配布した。 *教育委員は請願を議案として提出できる。 というものです。 |
| しかしながら,教育委員会事務局は百も承知のとおり、教育委員が定例会・臨時会で自ら議案(動議)を提出したことは、上尾市では一度たりともありません。 |
| (5)教育総務課が『市民からの請願』を議案として提出することは可能であった 2018(平成30)年7月の教育委員会定例会において、指導課が教育委員会への請願審査にかかる議案を提出し、この時の請願は議案として審査されています(結果は不採択)。 |
| つまり、「教育委員が動議として提出する」という、今までただの一度も無いこと以外の方法として、教育総務課が『市民からの請願』を議案として提出することも可能でありながら、教育総務課はそうした対応をしませんでした。 |
| (6)市民ブログで事実関係を発信 一方、『市民からの請願』の提出者の一人が個人的に発信しているブログ『上尾オンブズマンの館』の記事で「なぜ教育委員会は市民からの請願を審査しないのか」のテーマで、一連の事実関係について発信しました。 |
| とりわけ、市議会令和7年6月議会の前に発信した2つの記事【No.358記事(2025.03.20投稿)「上尾市教育委員会は市民が提出した『請願』を無視し続けるのですか? およびNo.363記事(2025.05.14投稿)「どうにかして市民提出の『請願』から逃れようとする教育委員会って?」】ー |
| ーこれらの記事は「市民が教育委員会あてに請願を提出しても、教育委員会は全く無視している」という事実を指摘する内容となっていることから、読者の関心も高く、閲覧数も非常に多くなっています。 |
| また、この記事が投稿された後に開かれた昨年6月議会では、星野良行議員により、教育委員会への請願に関する一般質問がおこなわれています。 |
| (7)市議会請願に呼応する形で教育委員会が「規則」を制定 前記市民は、「市民からの請願について成文化することを含め、市民が教育委員会に請願を出しやすくなることが必要」であると考え、議会に向けて請願を提出することとし、2025年12月から『教育委員会への請願処理に関する規則等の整備を求めることに関する請願』(以下『議会への請願』)への賛同を各会派と無会派の議員に依頼しました。 |
| 一方、この動きを察知したとしか思えないタイミングで、教育委員会は大急ぎで2月定例会において、市民が提出する『議会への請願』の趣旨の内「規則の成文化」を行いました。
このようにして制定された「規則」は、市民提出の『議会への請願』の内容を十分に反映しているとは言えず、幾つかの懸念(とりわけ第4条や第7条などが不明確な点)が残っています。 |
| しかしながら、中身は不十分ではあるものの、市民の動きに呼応するように「上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規則」が制定されたことから、提出者が2024年6月からの「ただひたすら審査を待つしかない」という状態から、事態は次の段階に入ったと思われることから、『市民からの請願』を取り下げることといたします。 |
| すでに述べたとおり、『市民からの請願』に対する教育長・教育委員・教育委員会事務局による一連の対応は、同請願を提出した市民への「いじめ」と同類の行為であり、現在もなお同請願提出者には心理的苦痛が残存したままであることをお伝えしておきます。 |
| 『市民からの請願』を取り下げる理由は以上です。なお、本「取り下げ書」は教育長・各教育委員の皆さまにも配布していただくよう、お願いしたします。 |
この「取り下げ書」については、教育長と教育委員に配布してもらうよう、教育総務課の職員に依頼しました。おそらく、直近1~2年で新たに教育委員になった方は、「取り下げ書」に書かれた事実関係を知らない(教育長や事務局から伝えられていない)と思われます。
事務局職員や教育長によく事情(本当のこと)を聞いて、上尾市の教育行政の現状を正確に把握していただくように望みます。
教育委員の発言に「???」
教育委員会3月定例会の議案の中に、「上尾市学校運営協議会委員の任命について」がありました。これは、新年度の学校運営協議会委員を任命するというものです。
席上、教育委員の一人が質問したのは、次の資料についてです。
教育委員の質問は「この学校はPTA会長が2人いるのか?」というものでした。
確かに、「役職名」に「PTA会長」と2行に記載されています。しかし、1人は再任となっていることから、「前」あるいは「元」という字が抜けたのであろうことは、ほんの少し考えればわかることです。
この教育委員は、質問したあとで「おそらく再任の方が前PTA会長だとは思うが…」などと言っていることから、ある程度わかって質問しているのでしょう。
このやり取りを聞いていて、私は「何のための質問?」と思いましたが、場の空気から、おそらく他の教育委員も事務局職員も同じ思いだったでしょう。
もし、学校運営協議会に関して質問するのであれば、私なら次のことを聞きます。
Q.「上尾市学校運営協議会規則」第4条では「協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる」と定められているが、今年度(令和7年度)、どこかの学校から意見が提出されたのか?
あるいは、
Q.最近、学校運営協議会委員であった方が市の教育委員に就任しているケースが複数例あるが、教育委員に就任する前後で学校運営協議会委員を辞任している。
法令上の扱いについては、どう考えればよいのか?
件(くだん)の教育委員さん(男性。公表されている資料により、数年前に学校運営協議会委員を経験されている方であることが判明しています)は、「PTA会長が二人いるのか」と聞くよりも、学校運営協議会についての関係法令(地方教育行政の組織及び運営に関する法律=地教行法や上尾市学校運営協議会規則など)に目を通したうえで質問をすべきではないでしょうか?
少なくとも、傍聴者に「あの教育委員さんは、何を聞いているの???」と疑問を持たれるような質問については、少し考えてから発言すべきです。なぜなら、「教育、学術及び文化に関し識見を有する」(=地教行法第4条)はずの教育委員なのですから。
現在開催中の3月議会の文教経済常任委員会において、「いじめ重大事態」の被害者側から『請願第12号 : 1号重大事態に係る並行調査の実施に関する請願』が提出され、同委員会で請願提出者の趣旨説明が紹介議員より代読されました。
このことについて、当ブログでは被害者の保護者の方から請願の趣旨説明の文書を入手しましたので、了承のうえで今記事でお伝えいたします(内容をより分かりやすくするため、被害者の保護者の了解を得て、趣旨説明に若干の加筆をしてあります)。
なお、枠内が被害者側の趣旨説明ですが、読みやすくするために、それぞれに【見出し】を付けるか、あるいは若干の説明をつけました(枠内丸数字は当ブログが付与)。
また、今記事の後段では、教育委員会側の「言い分」についての私(当ブログ館主)の考えを記載しました。
【追記:前記事(市民からの請願を察知? 市教委が大急ぎで制定した『規則』への懸念)の投稿後1週間で、当ブログに 5,000 を超える訪問者がありました。これは多くの方の関心の高さの現れだと考えられます。どちらも長目の記事ですが、現在上尾市で起きている事実ですので、今記事と併せてお読みください。】
No.389
R6「いじめ重大事態」被害者側からの請願提出の趣旨説明
【「いじめ重大事態」の実態と「虚偽の報告書」⇓ 】
| ①本件は、先般報道されました令和6年度に上尾市立小学校で発生した「いじめ重大事態」であり、認定からすでに1年3か月が経過しております。調査主体である上尾市教育委員会からは、令和7年8月から保護者の所見書待ちであると説明がございましたが、令和7年10月の時点では、教育委員会がまだ報告書案の編集を続ける旨の説明がありました。また、本来あるはずの、事実関係の誤りを保護者が赤字で訂正を示すなどの最低限の手続きがないまま、所見書待ちであるとされています。 教育委員会は、「保護者の意向を伺いながら進めてきた」とおっしゃいますが、「話を聞いた」という形だけのプロセスに留まり、被害者側の懸念や要望は尊重されておりません。 報告書案によると、最終審議が令和7年2月とされています。 1年以上にわたり審議が止まっている状況は、被害者救済措置も停滞していることを意味します。 |
| ②令和6年1月頃から、恒常的に殴る、首を絞める、頚椎への打撃、窃盗・強要行為、学校支給のICT端末に命を絶つのを促す内容が継続的に書かれておりました。 保護者の相談後に、他の児童や保護者からも情報提供がありましたが認知されず、担任のいる教室でも行われていました。 令和6年7月、窒息行為の痕が首に残り、診断書を出しましたが、学校は「遊びの中で手が出た」と加害側へ説明し、本件の被害を伝えませんでした。被害の中で、被害者を裁判にかけて暴行したこともあり、学校はこれを「裁判ゲーム」と呼び、学級内で共有しました。 令和6年9月には警察が傷害触法事案として介入し、被害者はPTSDと診断されております。 報告書案には、診断書が出されたから重大事態になったと記載がありますが、実際には、診断書を出しても、警察が介入しても、転校や自殺に至っていないため重大事態ではないと教育委員会の学校担当の方に説明されました。 |
| ③令和6年11月、保護者が情報開示請求をしたところ、加害者まで異なる架空の内容で報告書が出てきました。これをきっかけに重大事態となり、被害側は条例と教育委員会マニュアルに記載の第三者委員会を望みましたが、内部職員のみで調査が開始されました。 |
| ④長期間の停滞が続いている中、中学へ進学後、黒色便が出ていることが分かり、治療を受けましたが、それでも救済措置は取られませんでした。 |
【市の条例を無視した教育委員会事務局の「実像」⇓ 】
| ⑤令和6年の認定当時において、上尾市条例および教育委員会マニュアルには、「教育委員会による調査」とは、「外部の第三者組織(=いじめ問題調査委員会)」となっており、文部科学省ガイドラインにおいても、常設の調査組織は教育委員会の附属機関として設置されることが示されています。 一方、本件では、教育委員会による内部調査が実施されました。 *市の総務課および文部科学省の見解=「条例が優先される」 *条例を定めていない自治体は、ガイドラインを参考にする。 以上の回答を得ています。 なお、本件は警察介入の傷害触法事案であり、被害者の心身に重大な被害が生じていますが、専門家の検証は無く、教育委員会の調査組織の構成員は、校長・教頭の経歴を持つ職員ばかりです。 児童・保護者の聴取のみ学校支援職の方(注:会計年度任用職員)が担当されましたが、聴取後に撤退しており、当人たちは本件の事案には参画していないと言っております。 |
| ⑥利害関係者については、 さらに、 つまり、条例やマニュアル、ガイドラインで想定されている体制とは異なる形で調査が行われました。 |
【報告書の作成過程での重大な問題とは ⇓ 】
| ⑦本件は重大事態の調査であることを伏せて、学校生活の不安を聞き取る名目で実施されました。被害者が本件の内容で聴取を受けたのは4分間です。 |
| ⑧報告書の作成過程においては、重大な問題が3つあります。 1つ目、被害者の聴取結果の欄が無く、載っているのは調査前に教育委員会が選んだ4つの被害に限定されています。先に結論を決めてから聴取をしているということです。 2つ目、指導課主幹が作成した報告書案について、児童の聴取結果欄に教職員の聴取を混在させて作成していたことが明らかになり、本人が認めたため、途中で当該主幹は解任となっています。その後に書き直しとなった報告書案でも児童聴取の項目は引き継がれているので、聴取結果の信憑性がありません。 3つ目、「調査委」の構成員ではない指導課副主幹が、「私が案を出して作成した」と保護者の前で説明しました。名前の記載が無い職員が調査委員会の名義で起案・作成した報告書は、法的な要件を満たしていません。なお、報告書案では、途中から被害者・加害者の名前が入れ替わって書かれていても、誰も気づかず、保護者へ提示されました。 |
| ⑨教育委員会の記録には、調査方法や報告書は、スクールロイヤーから助言を受けていると複数回明記してあります。しかし、本件で専門機関が関わった記録を開示請求にかけましたが、文書不存在の結果になりました。 本調査委員会には、専門家が一人もいないため、保護者が自費で弁護士から見解を得るしかありませんでした。 |
【傷害事案に関する齟齬 ⇓ 】
| ⑩資料(※)には本件の核心とも言える傷害事案の齟齬について載せています。 警察の調査報告書には、傷害触法事案と書いてあります。 被害者は学校でも傷害行為について話しています。 しかし、学校記録には、首の怪我について、本人は覚えていないと載っています。 なお、傷害に関する聴き取りメモは、一年以上、職員の個人デスクに入ったままであったのが後に分かりました。そして、「メモはとっていない」と書かれた文書で報告されていました。 未提出の理由については、学校と教育委員会どちらも回答できないとのことです。 |
| ⑪学校が教育委員会へ報告した内容では、親のトラブルで警察が介入し、被害者の保護者が強要罪や人権問題などで警察から警告を受けたことになっています。そのような事実はございません。 学校・教育委員会の記録および報告書案に『傷害』の触法事案であることの記載はありません。 以下、教育委員会からの回答です。 「調査主体として、触法事件の報告に関する改変については、[いじめにより対象児童生徒が重大な被害を受けるに至った事実関係]に当たらないと判断し、記載しないことといたしました。加えて、学校と警察の連携における具体的な対応全てを詳細に記載することは、警察の捜査の機密性に関わる可能性があると判断し、記載しないことといたしました」とのことです。 |
(※)「資料」とは、被害者側が作成した資料で、文教経済常任委員会で配布されましたが、当ブログ今記事では、資料については割愛しています(以下の枠内も同様です)。
【この事案についての学校側の数々の所業 ⇓ 】
| ⑫この他にも、加害者の意見書を学校が預かっている間に、教頭が中身を書き換えて被害者側に渡す行為も確認されました。学校が加害者から意見書を預かったことは、学校記録には載っておらず、電話で話を受けたことになっています。 |
| ⑬校長の証言では、校長と教頭が書き換えることを相談し、教頭が実行。教頭と 学校は、被害者側が警察に行くことを把握していたため、その文書が被害者を介して警察に提出されることを十分理解していたと思われます。 しかし、これを教育委員会は「争いを未然に防ぐための必要な措置」であったと評価し、報告書案への記載はしないと回答しています。 |
| ⑭次は、学校がいじめを遊びやゲームと言っていたことに対して、教育委員会は「児童や保護者がいじめを遊びと言っていた」とまとめている部分です。遊びやゲームに変換していたのは学校側です。保護者は、学校側から変換して報告していた事項について、計4枚にもわたる一覧表を受け取りました。学校が教育委員会へ報告した内容と、学校が保護者へ説明した内容が一致しません。 |
| ⑮次の資料は、加害児童の誤りについてです。 教育委員会は、近くにいた児童を誤って加害者にしてしまったと説明をしていますが、実際には具体的な内容が作られて報告されています。また、教育委員会の記録には、事前に校長から訂正の連絡をもらっていたと載っていますが、校長は自分は連絡していないと証言しています。 この誤って加害者にされた児童は、いじめの情報提供を行った児童ですが、重大事態調査の報告書案でも、答えていない内容が聴取結果として載っていました。 |
【意図的にねじ曲げられた被害者の声 ⇓ 】
| ⑯次の資料は、被害者の声が意図的に変換されている一部です。 欠席理由や被害の訴え、いじめアンケートが別の形で記録に載っています。 最後のページには本件と類似の他県の事例を載せています(※)。 ・内部職員の調査のみでは、後に謝罪の記者会見 ・28条調査(※)の途中でも再調査に至った 前例があるので、ご一読ください。 |
| (※)他県の事例: (浜松市)学校関係者・教育委員会職員による調査を実施/報告書作成に専門家の関与なし/国のガイドラインが求める第三者性・専門性が確保されず/教育委員会が記者会見 (取手市)市立中学校のいじめ重大事態において第三者委員会を設置/調査が長期化し、被害者側の不信感が増大/28条調査の途中で、第三者委員会を解散/新たな体制での調査への移行 |
(※)指摘された他県の事例の中の(取手市)の例は、上尾市でR4年に起きた「いじめ重大事態」のケースによく似ています。つまり、教育委員会は以前の例に学んでいないのではないかと思われます。
(※)28条調査とは、「いじめ防止対策推進法」第28条による調査を指します。
【教育委員会の「28条調査」に重大な疑義 ⇓ 】
【令和4年事案に学ぼうとしない教育委員会 ⇓ 】
| ⑰ここまでご説明したとおり、本件28条調査は、重大な疑義があるという状況にあります。 上尾市の教育委員会マニュアルは、令和7年度に「教育委員会等方式」が独自に追加され、内部調査の運用を拡大する方向にあります。これは条例やガイドライン、マニュアルに整合性がありません。このままでは、同様の問題が今後も繰り返されるおそれがあります。 |
| ⑱第三者委員会には一定の費用がかかることは承知しております。しかし、調査が1年、2年と長期化し信頼を損なうことのほうが、結果として公的負担は大きくなります。 令和4年事案を経験しながら、さらに第三者性を弱める運用を容認するのかという点について、市民の不安は大きいと感じています。 |
【すみやかに「空白期間を作らない」ための再調査を ⇓ 】
| ⑲仮に、この報告書案を「28条調査の結果」として上尾市が受領すれば、本件の調査体制・手続・判断を正当なものとして容認したことになります。これは、本請願における「今後の上尾市の調査主体の是正を求める」という趣旨にも直結するものです。 |
| ⑳現状では、28条調査の「結果」が確定しない限り、30条調査(※)へ進めないという制度的停滞が生じています。この空白期間をこれ以上拡大させるべきではありません。 並行調査は、28条調査でも30条調査でもありません。あくまで、市長部局による独自の検証であり、「空白を作らない」ための調査です。 総務課からは、「教育委員会が調査報告書の完成には至らなかったと報告するのであれば、それを28条調査の結果として扱い、再調査への手続きに入ることが可能」との回答を得ています。 埼玉県教育委員会も、「調査の結果」とは、完成した報告書のみに限られるものではないとの見解を示していました。 上尾市教育委員会もこれまでご尽力いただいたことは承知しております。 しかし、被害者救済を最優先に考えていただけるのであれば、28条調査が未了であることを正式に報告し、速やかに30条(再調査)の手続きに進めるようご協力いただけることを願っています。 議員の皆様に置かれましては、空白期間を作らないための並行調査の実施に、前向きなご判断をお願い申し上げます。 |
(※)30条調査とは、「いじめ防止対策推進法」第30条による調査を指します。
文教経済常任委員会での被害者側による請願の趣旨説明は以上です。
次に、教育委員会の主張と、それについての私の考えを述べます。
教育委員会による主張とは
3月4日の文教経済常任委員会では、被害者側の請願についての教育委員会事務局による見解も述べられました(発言者は指導課長)。
なお、市議会HPでは、文教経済常任委員会での様子が中継録画で視聴できます。
(市議会HP 3月4日文教経済常任委員会 8:45~1:57:18)
指導課長の話は長々と続きましたが(上記中継録画 8:45~44:08)、私は次の観点から「これはおかしい」と考えています。
1.指導課長の発言は、被害者側(児童や保護者)への気遣いや、現在の状況への心配りがまったく見られないものです。
その典型は被害児童を「該当児童」、被害保護者を「該当保護者」と呼んでいることからも明らかです。なぜそのような呼び方をするのでしょうか?
「教育委員会の見解」なるものは、「私たち教育委員会は、決して間違えていない」という、いわば「言い訳」であり、被害者側に寄り添っているとはとても思えません。
2.調査主体を「教育委員会方式」とした理由の誤り。
「教育委員会方式」は本当に「公平・中立」で、第三者性が担保されていますか?
R4年事案では、条例で定められている「いじめ問題調査委員会」の中に「元校長」が入っていたことにより、中立性が無いとの指摘を受け、再調査につながりました。
その反省から、現在の「いじめ問題調査委員」には「元校長」は入っていません。
ところが、本事案における「教育委員会方式」は、指導課の「元校長」「元教頭」の経歴を有する指導主事が主体となっています。
3.条例で定められている「いじめ問題調査委員会」を軽視する姿勢。
指導課長の発言の中に、「いじめ問題調査委員会」について言及する箇所がありますが、明らかに誤った解釈がされています。
『上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例』では、
「第12条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態について上尾市立の小学校又は中学校における調査が困難な場合に、当該重大事態について調査を行うものとする。」と明確に定められており、これは上尾市が決めたものであり、上記で述べたとおり、現在のいじめ問題調査委員の中に「元校長」は入っていません。
第三者性という意味では、指導主事を中心とした調査委員会とは比較にならないほど客観性が担保されています。
当ブログで何度か指摘しましたが、現在の教育委員会の人事異動の状況を考えれば、教育委員会事務局職員による「第三者性」について担保されるはずは無いのです。
なぜなら、現場で校長・教頭だった職員が、「学校教育部長」や「指導課長」あるいは「指導主事」として教育委員会事務局に異動になり、数年後には現場に戻って退職していく、それが事実です。「採用したところが退職金を支払う」ことは、公務員世界の「不文律」です。
したがって、現在学校教育部長として勤務している職員でも、最終的には必ず学校現場に戻り退職するのです。ですから、自分が学校に戻った時のことを考えれば、学校教育部長時代に「校長に不利になるような」ことを実施するはずがないのです。端的に言えば、「何だかんだ言っても、元校長の学校教育部長や指導課長、元教頭や主幹教諭などの指導主事は、校長が不利になることはしないし、決めない」と言えるゆえんです。
4.指導課長の発言は、「スクールソーシャルワーカー(SSW)」などを教育委員会の都合で自分たちの言い訳の材料にしているとしか思えません。現在、上尾市教育センターで勤務するSSWは、「年間90日しか雇用されていない」ことや、「6名の市費採用者と2名の県費採用者は同じ仕事でありながら賃金格差がある」という事実があります。そのような矛盾を隠して、都合のよい時だけ「専門家」として扱うのは極めて疑問です。
また、被害者側の「児童・保護者の聴取のみ学校支援職の方が担当されましたが、聴取後に撤退しており、当人たちは本件の事案には参画していないと言っております」ということについて教育委員会は何らの言及もしていません。
失敗した教育委員会の調査
では、今回の事案で「教育委員会の調査」はきちんと調査できたのでしょうか。
結論としては「第三者性が担保されていない教育委員会の調査は失敗した」と言えます。
その証拠の1つ目、昨年末、被害者側には「教育委員会の調査が第三者委員会に変更になった」旨の通知が来ていたことがあります。
証拠の2つ目は、3月議会にかけられている「議案第13号 上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」があります。
この中身は、「上尾市いじめ問題再調査委員会から提出された調査報告書の提言を踏まえ、上尾市いじめ問題調査委員会の所掌事務を見直したいので、この案を提出する。」というものであり、結局は「第三者性が担保されるいじめ問題調査委員会」を現在よりも機能させる(=定期的に審議してもらう)というものです。
つまり、「自分たち教育委員会事務局の調査では無理です」と「自白」しているとも言える議案なのです。
被害を受けた児童(生徒)や保護者への配慮を
以上見てきたように、現在もなお継続中の「いじめ重大事態」の事案は、「請願」という形で議会の文教経済常任委員会でも取り上げられましたが、最後に指摘したとおり、教育委員会の対応には数々の疑問点が残り、そのことで矛盾が露呈しています。
今のままでは、被害者の保護者が訴えている「空白期間」が延びるばかりです。
最も重要な点は、被害を受けた児童(現在は生徒)に本当に寄り添い、安心して学校生活を送れるように対策をすることではないでしょうか。
いきなりこのように始めると、「何のことなのか?」と思われる方も多いかと思います。
今記事では、私がなぜ現在開かれている市議会(3月議会)への請願をおこなったのか、また、残念ながら文教経済常任委員会の席上認めてもらえなかった「参考人陳述」で私が何を言おうと考えていたのかについて、経緯も含めて述べていきます。
事態を正確に把握するために、引用している資料等も多く長目の記事となっていますが、今、上尾市で実際に起きていることですので、資料も併せてお読みください。
※今記事の最後に「上尾市議会議員の皆さまにお願い」を掲載いたしました。
どうぞ今記事を最後までお読みいただき、3月議会最終日の請願採決には賢明なご判断をお願いいたします。
No.388
教育委員会の「不可解な」対応
2年前の年明け、私は他の市民と連名で教育委員会に向けて『請願』を提出しました。
その内容は教育委員会と一般市民が上尾市の教育について語り合う、仮称「教育懇談会」開催を求めるというもので、新座市ではすでに85回も開催されているものです。
上尾で取り組まれている教育施策を、一般の市民(児童・生徒を含む)とともに考えていこうという中身であるにもかかわらず、教育委員会は理由も示さず、2年も前からずっと無視し続けてきた(=請願の審査すらしない)ことは、当ブログで以前から明らかにしてきました(No.358記事他)。
そこで、私は「請願を審査するためには、規程等を成文化することを含めて、市民が請願を出しやすくすればよいのではないか」と考え、市議会に「教育委員会への請願処理に関する規則等の整備を求めることに関する請願」を提出することにしました。
実際には昨年12月から各会派に働きかけ、2月5日に議長あてに提出しました。
(全2頁。最下部の ⇓ をクリックすると、次のページに行きます)
(再修正後)3月議会提出の請願
※『請願』記載の【参考資料1】は、「所沢市教育委員会請願処理規則」です。のちほど言及する上尾市の『規則』は、所沢市の規則を「見本」にしていることは、条文を比べてみれば明らかです。
また、【参考資料2】とは、「今まで上尾市教育委員会に提出された請願は3件であり、内、審査がされた請願はわずかに1件のみである」ことを示す資料となっています。
ところが、教育委員会は、私が『請願』を提出するために12月から動き始めたことを察知したとしか思えない対応をしてきました。
何と、私の『請願』に先んじて、請願の内容の半分をカバーする『規則』制定のための議案を教育委員会2月定例会に出してきたのです。
事実関係を時系列で整理
これまでの教育委員会への請願についての市民の動き、教育委員会・議会の対応について、以下のとおり時系列で整理しました。
この資料は、市議会の文教経済常任委員会での参考人陳述で説明するために作成した資料を加筆してあります。ですが、残念ながら当日の参考人陳述は賛成少数で認められませんでした(理由は不明です)。
※全1頁。(市民)とは私ともう一人の市民のことです。
★時系列整理
このように整理すると、今まで市民が教育委員会あてに請願を出しても、教育委員会は何らの対応もしてこなかったこと、また、そうした対応に耐えかねて市民が「苦情申し立て」をおこなっても、教育委員会は市民に非常に冷たい姿勢であったことがあらためて浮かび上がってきます。
ところが、私が昨年12月から『請願』提出の動きを始めると、それを察知したかのように、教育委員会は「大急ぎで」対応を始めました。すなわち、教育委員会2月定例会で、新たな『教育委員会規則』制定の議案を提出したのです。
『規則案』提出の理由は「教育委員会への請願についての規程等の整備がされていなかった」ことと、「市議会の一般質問で要望がされた」からだそうです。
『規則』制定に至る本当の理由は?
上の「時系列」でも明らかですが、もしも市議会の一般質問で要望が出されたから(規則を制定した)と教育委員会事務局が言うのであれば、情報公開請求で判明した次の事実 ー
すなわち、
「昨年の6月(=市議会で質問・要望が出された時)から11月までの半年間、教育委員会はこの件について何らの検討もしていない」という事実の説明がつきません。
つまり、「私が請願提出者として各会派まわりをしたこと」と、「教育委員会が『規則』制定のために大急ぎで動いたこと」とは無縁ではないと考えるのが自然でしょう。
議員による一般質問と当ブログ記事との関連は?
ここで、「教育委員会への請願について」の議会一般質問について少し考えてみます。
星野良行議員がこの問題を取り上げたことによって、『規則』が制定されたことはその通りだと思われますので、星野議員の慧眼に敬意を表します。
一方で、私が「教育委員会に請願を提出したが、無視されている」ということについては、当ブログの記事として何度も発信していますが、中でも、昨年6月議会のすぐ前に発信した2つの記事をピックアップしてみます(青字クリックで、記事に飛びます)。
No.363記事(2025.05.14)
=「どうにかして市民提出の『請願』から逃れようとする教育委員会って?」
No.358記事(2025.03.20)
=「上尾市教育委員会は市民が提出した『請願』を無視し続けるのですか?」
これら2つの記事は、どちらも「市民が教育委員会あてに請願を提出しても、教育委員会は理由無しに全く無視している」という事実を指摘する記事となっています。
もしも、昨年6月議会前の2つの当ブログ記事が星野議員の目に留まり、一般質問のヒントになったとしたら、ブログ発信者としては大変ありがたいことです。
制定された『規則』の問題点
では、2月定例会で制定された『規則』の中身とはどういうものなのでしょうか?
教育委員会2月定例会に提出された『規則』は以下のとおりです。
教育委員会令和8年2月定例会
大急ぎで作成したため、上の『規則』は、ほぼ所沢市の規則を「見本」としています。
ですが、見本の文言をよく確認しなかったのか、第2条第2項では、「請願書には、邦文を用い」までは同じですが、「(請願の)件名」がありません。
実際に請願を提出する際に、「請願の件名」は必要無いのでしょうか?
この『規則』の問題点はそれだけではありません。
第4条では、「教育長は、前条の規定にかかわらず、請願で軽易な事項については、適宜これを処理することができる」とあります。
ですが、請願が「軽易」かどうかを、教育長はどのように判断するのでしょうか?
市民が重要な内容だとして教育委員会あてに請願を提出しても、教育長が「軽易」と判断した場合、審査をされずに「処理しました」とされてしまうのでしょうか?
非常に懸念があります。
また、第7条では、「この規則に定めるもののほか、請願の処理に関し必要な事項は、教育長が定める」とされています。
これについて、3月4日の文教経済常任委員会の席上、金沢しょうこ委員(議員)からの「ほかに必要な事項は定めてあるのですか?」との質問に、教育総務課長は「定めていません」と回答しています。
つまり、教育委員会事務局(担当は教育総務課)は、とりあえず大急ぎで『規則』の案文のみを作成しただけ、ということは明らかです。
上尾市議会議員の皆さまにお願い
これからの記述は、議員の皆さまへのお願いです。
教育委員会2月定例会で制定された教育委員会規則は、私が議会に提出した『請願』の主旨の半分しか満たしていません。
したがって、最終日の採決では、私の提出した請願に賛成していただくよう、再度お願いいいたします。
あらためて、市議会に提出した『請願』の要旨を確認します。
| 教育委員会への請願処理に関する規則等の整備を求めることに関する請願 |
| (要旨) 上尾市教育委員会への請願の取り扱いに関する規則や規程等を成文化することを含めて整備し、市民による教育委員会への請願提出を容易にするために本請願を提出します。 |
このとおり、私が提出した『請願』は、「規則や規程等を成文化することを含めて整備し、市民による教育委員会への請願提出を容易にする」ことが目的なのです。
したがって、『規則』として成文化するだけではなく、可能な限り「手続きに曖昧さを無くす」ことが必要であると考えています。
今記事で指摘したとおり、制定された『規則』は、教育長の恣意的な判断がされる余地があることや、実際の『取扱い要領』等が未整備の状態です。
再度のお願いです。
最終日の採決では本請願に賛成していただくようお願いいたします。
No.387
「委員公募」について、『広報あげお』では…
以下が、昨年11月の『広報あげお』の記事です。
上の『広報あげお』2025年11月号に記載のとおり、公募委員に応募する際、①市内在住 ②年齢 の他、次の条件が示されていました。
③公共交通問題に関心があり、継続して会議に出席できる。
④2026.04.01の時点で、市内の公共交通事業の職に携わっておらず、当該事業に関して利害関係がない。
⑤市民公募委員として、市の他の審議会に2つ以上在籍していない。
とりわけ私(当ブロブ館主)が関心を寄せているのは、上の条件④です。
この条件は、あとで述べるように、「後出しジャンケン」と言える上尾市の「不都合な真実」に直結するものです。
委員に応募してみました
「この条件なら応募できる」と考え、私は応募してみることにしました。
800字の作文も書きました。テーマは「持続可能な市内公共交通のあり方について」です。
以下、私が提出した作文です。
| 現在、国内の公共交通を取り巻く状況としては、人口減と高齢化に起因する利用者の減少が顕著である。加えて、公共交通に携わる運転手不足や経費の増額も指摘されている。 |
| 上尾市では、令和4年に『上尾市地域公共交通計画』が策定され、コロナによる利用者の減少、生活様式の変化や多様性、IT技術の進展を踏まえた新しい交通サービスの必要性などが示されている。具体的には、上尾駅を中心にコンパクトな路線へ再編すること、桶川駅など隣接市との連携強化により広域移動の利便性を向上させること、民間路線バスとの役割分担を図り、効率的な運行を実現することなどが挙げられている。上尾市内には鉄道(JRとニューシャトル)、民間バス、タクシー、市内循環バス(ぐるっとくん)があり、これらを連携させて「誰もが利用しやすい公共交通」を目指す計画となっている。 |
| その一方で、『上尾市地域公共交通計画』では、「市の公共交通の中心を担うバス交通の利用が低く、自転車等の利用が高いが、今後の高齢化を想定すると、バス交通の利便性向上や利用促進が必要」と指摘されている。 |
| 上尾市が将来的に進むべき公共交通のあり方は、まず、基幹的バス路線の維持がある。駅や公共施設あるいは商業区域を結ぶ基幹的路線は定時運行し、利用者が多い区間は中型や大型バスを運行して、収支率を確保する。費用対効果は、基幹路線は利用者が一定となることが予想されることから、運行コストに対して運賃収入が比較的安定する。市の費用補助も基幹路線に対しては投下しやすいと考えられる。また、需給調整型(予約型)のサービスとして、高齢者などの利用が多い地域などに、デマンド交通を導入することも有効であると思われる。スマホや電話で予約し、AI配車で効率的に運行することが期待される。利用者数や予約率をデータで把握し、運行頻度を調整する。赤字が大きい場合は、地域(自治会や企業)との協働に切り替える。 |
800字というのは、字数としては短すぎます。テーマに即してポイントを絞らなければならないので、思った以上に大変でしたが、それでも国内や市の現状、問題点や課題、今後のあり方などについて網羅したつもりです。
「結果」に至るまでの経緯への「疑念」
年末になって、市から次のとおり短い文書が郵送されてきました。
「何、これ?」という気持ちで受け取りましたが、知りたい情報が書かれていません。
せめて「何人受けたのか」については記載すべきではないでしょうか。
公募委員選考の過程等については、情報公開請求し、その「回答」が届きましたが、それはまさに上尾市の「不都合な真実」と言えるものでした。
情報公開請求等で判明した事実関係
「不都合な真実」について見ていきましょう。
委員公募の前に開催された「R7年度 第2回上尾市地域交通活性化協議会」の記録や、情報公開請求で、以下の点が判明しました。
| 「公募委員」応募者数 | 9名(採用者2名) |
| 最高点 ~ 最低点 | 108点 ~ 66点 |
| (結果の公開について) 応募者から採点状況の公開を求められたときは、全応募者に対する各審査委員の採点の内訳までを情報提供するものとする。ただし、応募者はアルファベット、審査委委員名は番号等で表記し、公開しないものとする。 |
そこで公開されたのが次の資料です。
上記(結果の公開について)によれば、「各審査委員の採点の内訳」が公開されることになっていますが、公開されたのは「審査委員がつけた点数」であり、後述する「審査項目の内訳」ではありません。
「選考委員」への疑念
「誰が選考委員となるのか」については、次のようになっているようです。
情報公開請求の過程で確認したところ、「上尾市地域公共交通活性化協議会の会長」すなわち「選考委員長」は、上尾市市民生活部長であることがわかりました。
注目すべきは、上の資料の(1)です。
「会長が指名した委員4人」とされています。言い換えれば、「市民生活部長が恣意的に選んだ4人」が選考委員となっているとも言えるのです。
「地域公共交通活性化協議会」の構成は?
公表されている来年度の「上尾市地域公共交通活性化協議会」の構成を見てみましょう。
黄色表示は公募委員2名枠です。また、「子ども未来部」は委員から外れるそうです。
つまり、市民生活部長は、黄色枠以外の4名を「指名」し、会長を含めた5名が「選考委員」となったことがわかりました。
「採点基準」は「絵に描いた餅」= 800字では無理
大変問題なのは、情報公開請求により公開された「採点基準」です。
項目ごとに確認していきます。
いかがでしょうか。
[これらの項目を全部含めて、800字で書く]ことが応募者に求められているのです。
「模範解答を見せてください」と頼むと、担当課職員は…
情報公開請求での面談の際、「これらを全部含めて、800字で書けと言うのは無理では? 模範解答を見せてください」と私が言うと、担当課(交通防犯課)の職員は、
「模範解答はありません」
と答えたのです。
「では、担当課職員として、800字で模範解答を書けますか?」と尋ねると、
「書けません」
ということでした。
つまり、上記の採点基準「優良」の模範解答を800字で書くのは無理なのです。
(AIに頼んでも、全項目優良で800字では書けないのではないでしょうか)
「後出しジャンケン」の「不都合な真実」
今記事冒頭で、『広報あげお』掲載の「委員公募」の条件について言及しました。
もう一度、その条件を確認します。
*2026.04.01の時点で、市内の公共交通事業の職に携わっておらず、当該事業に関して利害関係がない。
つまり、公募の条件として、「以前公共交通事業に携わったキャリア」の有無については触れられていないのです。
ですが ー 上述の「採点基準」の(3)は、次のようになっているのです。「優良」以下の「評価」も含めて見てみます。
「審査観点」には、「応募者が公共交通の計画・運営・研究等に関する専門的な知識や経験を有しているか」とあります。
『広報あげお』の条件には無かったにもかかわらず、「公共交通の計画・運営・研究等に関する専門的な知識や経験を有しているか」を採点基準として、おまけに「職歴や研究履歴に関する記述がない。または全く関連性がない」応募者は0点だそうです。
これって、市民公募の手段として、ちょっと酷いのでは?
最初からそういうキャリアを有している方を求めているのであれば、その旨公募の段階で『広報あげお』にも書くべきです(たとえば、「公共交通に関する専門的知識や経験を有している方を求めています」など)。
少なくとも、事前にそのように書いてあれば、私は応募しませんでした。
市のやり方は、まさに「後出しジャンケン」そのものです。
「地域公共交通活性化協議会」の実態は…?
では、肝心の「地域公共交通活性化協議会」の実態はどうなっているのでしょうか?
公表されている「令和7年度 第2回地域公共交通活性化協議会」の会議録から、その一端を見ていきます。
ごらんのとおり、「代理出席」者が3名。欠席者が8名(内2名は市職員)もいたことがわかります。提案された議事について、代理出席者が積極的に発言したり、ましてや反対の意思表示をすことは考えられませんし、欠席者がこれだけ多いのでは、最初から「異議無し・全員一致(どこかで聞いたような…)」の会議となることは目に見えています。
公募委員の「選考方法」と「協議会」のあり方は再考を
今記事では、市の「地域公共交通活性化協議会」の委員公募に関して、情報公開請求等を通じて明らかになった「不都合な真実」についてお伝えしました。
記事の中で言及したとおり、公募委員に求めている役割(キャリアや知識など)が『広報あげお』等に示されずに公募されたことは、市として最悪の手段であったと言えます。
また、「協議会」そのものが代理出席や欠席者が多いことから、本当に実のある中身になるのかについても疑問が生じます。
上尾市として、今回選ばれた「公募委員」が次回の会合に出席した際に戸惑いが生じないための方策を講じる必要があるのではないでしょうか。
No.386
「非公開とする理由が無いのでは?」と思われる議案とは
教育委員会の定例会・臨時会については、以前から「傍聴人に退室を求める」「最初から非公開を前提としている」審議は数多くあります。
その中には、「個人名が特定される」あるいは「公表前の人事案件」などの理由で「非公開の会議」とされるケースもあります。私(当ブログ館主)は、それらの議案審議も公開すべきであると言っているわけではありません。
今回、私が「公開しても問題無いのでは?」と考えているのは、1月の教育委員会定例会で審議された次の議案(とりわけ議案第1号)です。
私はこの議案が出された1月定例会を傍聴していましたが、司会進行役の教育長は、小さな声で「議案第1号・2号は…議会に提出するため…(ゴニョゴニョ)…非公開の審議といたします」と言っていたようです。何とかわかったのは、「市議会に提出するので非公開の審議とする(つまり、傍聴人は退出しなさい)」ということでした。
以下、傍聴人が退席を余儀なくされた「議案第1号」について検証していきます。
条例のどこをどう変えようとしているでしょうか
「市議会に出すから」といって非公開の審議とされた「上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の一部を改正する条例」とは、どの部分を変えるのでしょうか。
この条例は、以下の3つの協議会や委員会について、設置の目的等が示されています。
整理してみましょう。
| 協議会・委員会の名称 | 設置者 | 目的・実態 |
| 上尾市いじめ問題対策連絡協議会 | 教育委員会 | 委員20人。市教委の方針等を確認する組織。 個別の事案を調査するわけではない。 |
| 上尾市いじめ問題調査委員会 | 教育委員会 | 重大事態について上尾市立の小学校又は中学校における調査が困難な場合に、当該重大事態について調査を行う。※実際に機能したのは1件の重大事態について。 |
| 上尾市いじめ問題再調査委員会 | 市長 | 市長の諮問に応じ、上記調査委員会による調査の結果について必要な調査を行うものとする。 =調査委員会が「ダメ出し」された場合に再調査をする。※実際に発足したのは1件の重大事態。 |
上記の協議会・委員会の中で、教育委員会が「何とかしたい」と考えているのは、2番目の「いじめ問題調査委員会」だと思われます。
なぜなら、先日大きく新聞報道もされた「いじめ重大事態」が要因となっているのは明らかだからです。
この「重大事態」については、学校における調査が困難な場合にもかかわらず、市の条例に定められている第三者機関である「調査委員会」に調査を任せませんでした。
その代わりに、「自分たち指導主事たちだけが調査主体となる(=教育委員会方式)」で調査をしたものの、被害者の保護者からは全く信用されずに「行き詰まり」状態に陥っているのは新聞報道のとおりです(詳しくは、No.383記事をごらんください)。
教育委員会は、この「自己矛盾」を何とかしたいと考えたのでしょうか?
教育委員会1月定例会では「非公開の審議」とされてしまったことから、「条例をどう変えようとしているのか」については、傍聴する市民には正確にはわかりません。
ただし、同じ日、教育委員会定例会終了後すぐに開催された「総合教育会議」で、この条例の一部を改正する中身がどのようなものであるか市長に伝えられたのです。
「総合教育会議」では「非公開の中身」が語られています
1月の定例会の終了後すぐに市役所内の別の部屋で開かれた「総合教育会議」とは、市長が主宰するものであり、法律(地教行法)によって開催が義務づけられています。
定例会で「傍聴人は退室を」と言われた私は、この会議も傍聴しました。
会議の次第は次のとおりですが、終了まで「非公開の会議」とはなりませんでした。
会議の議題の(2)は、「いじめ問題再調査委員会の提言を受けた再発防止策について」となっています。この中で、学校教育部長は次の資料を示しています。
上の資料の右側部分を拡大してみましょう。
【今後の取組】と題された文言には、
「調査委員会(=いじめ問題調査委員会のこと)の所掌事務に関する内容の一部改正」
とあります。
また、その中身の説明として、次の文言があります。
「重大事態の発生時に加えて、定期の調査委員会を開催し、いじめの防止等のための対策を実効的に行うことができる体制を構築する」
つまり、教育委員会定例会で傍聴人に対して退席をさせた「議案1号」の中身を「総合教育会議(=傍聴可)」の席上で説明しているのです。これでは、定例会で傍聴人を退席させて「非公開の審議」にした意味はまったくありません。
「教委が過剰に反応して審議を非公開にする」という問題
まず、検証する必要があるのは、「どういう時に教育委員会の会議を非公開とする(すなわち、傍聴人を退席させる)のか」です。
実は、このことについては、以前から問題になっていました。それは、教育委員会が「過剰に反応して」公開しても問題無い審議についても「非公開の会議」としてきたからです。
この問題は、『審議会等の会議の公開に関する指針』を確認する必要があります。
| 審議会等の会議の公開に関する指針 |
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1 目的
この指針は、審議会等の会議を公開することにより、その審議の状況を市民に明らかにし、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
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2 定義
この指針において「審議会等」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及び規則、要綱等に基づき設置された委員会、協議会等をいう。(注:教育委員会を含みます)
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3 会議の公開
審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。
(1) 当該会議において上尾市情報公開条例第7条第1号から第7号までの規定に該当する情報に関し審議する場合
(2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合
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4 公開又は非公開の決定
審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会等に諮って行うものとする。
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5 会議開催の事前公表
審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議を開催する日の1週間前までに(注:教育委員会はなぜか5日前までにとしています)次の事項を記載した会議開催のお知らせを情報公開コーナー、支所及び出張所において公表するとともに、市のホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 会議の議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 傍聴の定員(会議を公開する場合)
(7) 傍聴の手続(会議を公開する場合)
(8) 非公開の理由(会議を非公開とする場合)
(9) 問い合わせ先
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6 公開の方法等
(1) 審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
(2) 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
(3) 審議会等は、傍聴者に対し会議資料(非公開情報が記載されているものを除く。)の配布又は閲覧に努めるものとする。
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7 会議録の作成
審議会等は、上尾市会議録作成要領により会議録を作成するものとする。
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8 会議録及び会議資料の公開
審議会等が公開した会議の会議録及び会議資料は、情報公開コーナーに備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
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9 運用状況の公表について
市長は、審議会等の会議の公開の運用状況について、年1回公表するものとする。
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この「教育委員会の会議の公開・非公開の基準について」は、教育委員会定例会でも説明がされています(2020年4月)。その時の「報告事項」を見てみましょう。
当時の説明者は池田教育総務課長でした。注目すべきは、下線部です。
たとえば、市議会に提出する案件であることをもって、非公開とするものでないということにご留意ください。
と明確に説明されています。また、教育委員からは次の質問がありました。
教育委員(教育長職務代理者)の「公開・非公開の基準を変更したのか」との質問に対し、教育総務課長は
「市民の方から会議公開・非公開の根拠について間違えた発言があったという指摘を受け(あらためて全事務局職員に周知した)」
と述べています。
ここで教育総務課長が言及している「市民の方」とは、私のことでしょう。
私は、この件について情報公開請求等を通じて次のような指摘をしてきました。
| 市議会での学校教育部長並びに教育長による答弁(=会議の公開・非公開は<審議会等の会議の公開に関する指針>による、という答弁を指します)以降、教育委員会会議を非公開とすることについて、公には新たな見解や謝罪等は示されていません。 にもかかわらず、請求人が再三再四指摘しているとおり、市教委教育総務課職員は「教育委員会の会議は<審議会等の会議の公開に関する指針>の適用を受けない」「会議の非公開については地教行法逐条解説に基づいている」と述べており、その解釈がいつ変更されたのかさえ明らかにしようとしません。 |
以前からこのような経緯があるにもかかわらず、今記事で見てきたように、「審議を公開するか否か」の判断は、教育委員会の「さじ加減」で決まっているのです。
教育委員会は「審議非公開」の正当性を説明する義務があります
今記事では、1月の教育委員会席上で市民を退席させて「非公開の議案審議」としたものの、すぐ直後に開かれた総合教育会議(傍聴可)においてその議案の中身が説明されていることの矛盾を指摘しました。
はたして、総合教育会議に出席していた教育長や教育委員、説明役の学校教育部長や教委事務局職員は「自己矛盾に陥っていること」に気づいているでしょうか。
すでに述べたとおり、6年前の教育委員会定例会では、「市議会に提出する案件であることをもって、非公開とするものではないということにご留意ください」と説明されています。
どうやら、定例会に出席していた教育委員会関係者は、その事実を「わかっていない」ように思われます。
2020年4月に上記の説明がされた当時と現在では、教育長・教育委員の中で現在残っているのは小池智司教育委員(教育長職務代理者)だけです。
あとの方は、全員入れ替わっていますので、「会議の公開・非公開」についての基本知識は、当時の教育総務課長(現教育総務部次長)などから当然伝えられるべきです。
当ブログでは、この問題についてさらに深掘りしていきます。
No.385
どのような報道がされたのでしょうか?
今回の「いじめ重大事態」に関しては、1月23日付けの埼玉新聞で大きく報道されました。著作権の関係があり、記事そのものを掲載できないため、ほぼ同一の内容で埼玉新聞web版が出されていますので、リンク先を下に示します。
[埼玉新聞ヤフーニュース版](⇐青字クリックで記事に飛びます)
この記事のタイトルは《小6男児、殴られる…学校で同級生が首を絞め、保護者が動いて警察が介入 以前に他の保護者らがいじめを報告か ”いじめ重大事態”に認定、調査するも…保護者「内容が事実と異なる」》となっています。
市教委の恣意的判断による「拙い対応」
記事の中から、市教委の恣意的判断による「拙い対応」が見えてきます。
それをピックアップします。
| 2024年に埼玉県上尾市立小学校で、当時6年生の男子児童が同級生から首を絞められたり、腹などを殴られたりする暴力行為で警察が介入する「傷害触法事案」が発生し、市教育委員会が「いじめ重大事態」と認定していたことが22日までに、関係者への取材で分かった。市教委は認定後、調査委員会を設置し、児童らに聞き取り調査などをしていたが現在まで、報告書は市長に提出されていない。被害児童の保護者が調査内容を不服として、第三者委員会での再調査を希望している。 |
| …保護者によると、担任教諭が同席していた時間帯もあり、他の児童や保護者がいじめを報告したこともあったが、校長、教頭らの初期対応では十分な聞き取りがされなかったという。 24年7月、首を絞められて頭を机に押さえつけられるといった暴力行為を受けたため、被害児童の保護者が警察に相談。現場検証などの捜査が行われ、触法事案として児童相談所に通告された。その後、市教委がいじめ重大事態と認定して、調査委員会を設置し、聞き取り調査を行った。 |
| 市教委によると、報告書案を作成し、被害児童の保護者に提出した。 保護者は「いじめの内容が事実と異なる」「被害児童の聴取内容が記載されていない」と修正を要求。 「いじめ重大事態の対応は、弁護士、医師など第三者による組織と上尾市の条例にある。市教委の調査は中立性、公平性に欠ける」と抗議している。 |
| 市教委は取材に対し「ガイドラインに従って調査は行った。保護者の所見をつけて市長に報告したい」と話した。被害児童は現在、加害児童と同じ中学校に通っており、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状に悩まされているという。 |
埼玉新聞web版(ヤフーニュース)の内容はおおむね以上ですが、被害者の保護者の主張と、市教委の「弁明」とには明らかに違いがあります。
報道の中の最も重要な点は、被害者の保護者が
「いじめの内容が事実と異なる」
「被害児童の聴取内容が記載されていない」
と報告書の修正を要求し、
「いじめ重大事態の対応は、弁護士、医師など第三者による組織と上尾市の条例にある。
市教委の調査は中立性、公平性に欠ける」
と抗議しているにもかかわらず、市教委が強引に幕引きを図るということは決して許されるものではないということです。
私(当ブログ館主)が入手した情報では、この「いじめ重大事態」は、R6年11月に認定されています。後述するように、「いじめ重大事態に認定された時期」と、「事実関係を調査する主体はどこなのか」は極めて重要となります。
「法律」・「条例」・「方針」・「対応マニュアル」の関係性
「いじめ重大事態」が起きた場合、事実関係の正確な調査が必要になります。
その「調査主体」の法的根拠を整理します。
「法律」…「いじめ防止対策推進法」
※第28条=「いじめ重大事態」と認められる場合、「学校の設置者(=市)」または学校のもとに組織を設ける。
「条例」…「上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例」(第12条)
| 第3章 上尾市いじめ問題調査委員会 |
| 第12条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態について上尾市立の小学校又は中学校における調査が困難な場合に、当該重大事態について調査を行うものとする。 |
「方針」…「上尾市いじめの防止等のための基本的な方針」
( ↑ 青字クリックで全文閲覧可。令和5年11月改訂=最新の方針。以下の文言参照)
※このとおり、学校ではなく(=学校の調査が困難な場合)、上尾市教育委員会が主体になり調査を行う際には、問題調査委員会(=上記条例第12条による「調査委員会」のこと)が調査にあたる、と明記されています。
「対応マニュアル」…いじめ重大事態認定がR6年11月なので、『R6年2月改訂版』適用
※「いじめ重大事態対応マニュアル」の策定・改訂経緯
R5年8月策定/R6年2月改訂/R7年1月改訂
※市教委は「対応マニュアル」を「ガイドライン」の範疇としています。
※報道の「いじめ重大事態」はR6年11月認定=R6年2月改訂版が当然適用されます。
市教委の「言い分」と「拙い対応」とは
以上、「法律」・「条例」・「方針」・「対応マニュアル」の関係を整理しました。
ここで明確になったのは、次の点です。
◎学校での調査が困難な場合は、市の条例および「いじめ防止等のための基本的方針」により、「いじめ問題調査委員会」が「いじめ重大事態」の調査主体になる。
では、再度埼玉新聞web版掲載の「市教委の言い分」を見てみましょう。
| 市教委は取材に対し「ガイドラインに従って調査は行った。保護者の所見をつけて市長に報告したい」と話した。 |
上の市教委のコメントは非常に曖昧です。
上述のとおり、この事案が「いじめ重大事態」に認定されたのはR6年11月です。
また、市教委は自らが作成した「いじめ重大事態対応マニュアル」を「ガイドライン」の範疇に入れています(HP参照)。一方で、文科省は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 」(R6年8月改訂版)を公表しています。
普通に考えれば、市教委が言う「ガイドライン」とは、重大事態認定時点での「いじめ重大対応マニュアル」であると考えられます(R7年1月改訂版はまだ発行されていません)。
次に、文科省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の中身を見てみます。
| 文科省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」R6年8月改訂版 |
| (調査を行うにあたっての基本姿勢)P9 学校の設置者及び学校は、自らも調査対象であるとの認識をもちながら、主体的に調査に取り組まなければならない。 |
| (調査組織の種類)P21
|
| (調査組織の構成の検討)P22 調査組織の構成は、従前の経緯や事案の特性等を踏まえつつ、公平性・中立性を確保し、客観的な事実認定を行うことができる体制を検討する。具体的には、第三者となる者を調査組織に加えることのほか、法律、医療、心理、福祉等の専門的見地から充実した調査を行うことができるよう専門家を加えることが考えられる。この第三者と専門家は同じ者であっても構わない。 |
ここで重要なのは、市教委が「実は文科省のガイドラインにしたがって調査をした」という場合に、調査をする教育委員会事務局それ自体が、はたして「第三者性が確保された調査組織であったか否か」ということです。
前記事でお伝えしたとおり、市教委が「第三者性が確保された組織」であるか否かについては、現行の指導主事がすべて学校から異動してきており、いずれは学校に戻る職員であるということを考えれば、どうしても調査が学校寄り・教委寄りにならざるを得ません。
したがって、現在の教育委員会が調査するとなると、「第三者性が確保された調査組織」とは言い難いでしょう。同時に、「文科省ガイドラインにしたがう」とするのであれば、市教委は「自らも調査対象であるとの認識をもちながら」調査をしているのかどうかも問われることになります。
R6年11月に認定された「いじめ重大事態」の調査主体は教育委員会ではなく、条例で定められているとおり、第三者性が確保された弁護士や精神科医、専門家を含めた「いじめ問題調査委員会」なのです。
市教委による「拙い対応」の要因はここにあります。
「条例」より「対応マニュアル」優先という市教委の対応の拙さ
この報道がされる前に、市教委の「拙さ」に気づいた私は、市に次の情報公開請求をしました(担当課は教育委員会指導課ではなく、市の総務課)。
| 請求人は、上尾市における事務の管理および執行にあたっては、法的根拠に基づいてその処理がされるものと考えています。しかしながら、上尾市の一部の実施機関による事務の執行において、条例が定められているにもかかわらず、当該条例が無視されている実態があります。 そこで、上尾市における事務の執行について条例が定められている場合、実施機関(あるいは実際に当該事務を執行する機関)は、その条例を遵守する義務があることが判別できる文書・資料等。 |
この情報公開請求の結果は、「文書不存在による非公開」とされましたが、通知書の備考欄に次の記載がされています。
このとおり、総務課は「条例は地方公共団体がその議会の議決を経て制定する自治立法であり、市の機関は当然に遵守する必要があると考えられる」と明言しています。
このことからも、教育委員会の対応の拙さが浮き彫りになったと言えます。
(なぜ市教委は専門家に任せなかったのでしょうか?)
ここで疑問が生じるのは、なぜR6年11月に「いじめ重大事態」に認定された事案であるにもかかわらず、条例にしたがって、専門家集団である「調査委員会」に調査を任せなかったのか、という問題です。
ここからは、確度の高い推測になりますが、おそらく市教委はR4年のいじめ重大事態の際に「調査委員会」に調査を委ねたものの、「元校長」が入って作成されたその報告書は、被害者側に寄り添ったものではなく、その結果「ダメ出し」されたことが「気に入らない」「自分たちの立場がない」とでも思ったのではないでしょうか。
大半の報告が「学校による調査」という実態
今回の問題は、市教委による「拙い対応」が顕在化したものであることはお分かりいただけたかと思います。ここで、私が入手した昨年度の「いじめ重大事態」の調査主体についての資料を紹介します。
ごらんのとおり、「いじめ重大事態」9件の内、学校が調査主体になっているのが8件、教育委員会が独自に調査主体になっているケースが1件となっています。
つまり、学校が調査主体になっている場合が大半ですが、はたして正確な調査が行われているのかは不明です。
市教委は「いじめ問題調査委員会」に調査を任せるべきです
以上のとおり、報道された今回の「いじめ重大事態」について、市教委は保護者の要望どおり、条例にしたがってすみやかに「いじめ問題調査委員会」を機能させるべきです。
| (現在のいじめ問題調査委員会 各委員の属性) ※任期は令和8年3月31日まで(再任可) |
| 1号委員 1名(弁護士) 2号委員 1名(医師) 3号委員 1名(心理・福祉等に関し専門的知識を有する者) 4号委員 2名(識見を有する者) 5号委員 欠員(その他教育委員会が必要と認める者) 計 5名 |
この 「いじめ問題調査委員会」は、教育長が任命した方々ですが、R6年5月に「顔合わせ」の会合(具体的にいじめ重大事態を扱ったわけではありません)を開催しただけです。
なぜ教育委員会は専門家集団としての「いじめ問題調査委員会」に今回のいじめ重大事態の調査を任せないのでしょうか。
埼玉新聞web版の記事の最後に、次の記述があります。
「被害児童は現在、加害児童と同じ中学校に通っており、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状に悩まされているという。」
この状況は、極めて深刻な事態です。
言うまでもなく、児童生徒には「安心して学校生活を送る」権利があります。
一日も早く、現在の状況が根本的に改善されるよう願うと同時に、当ブログはこの問題に引き続き高い関心を寄せていきます。
No.384
『点検評価報告書』とは
『令和7年度 上尾市教育委員会の事務に関する点検評価報告書(令和6年度事業対象)』は、地教行法により作成することが定められており(下記参照)、現在、市のHP(教育委員会のページ)で公表されています(青字クリックで閲覧できます)。
| (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 |
教育委員会は毎年度『点検評価報告書』を作成・報告しなければなりません。
公表された『点検評価報告書』は、前年度(令和6年度)の教育行政の各事業について、教育委員会自らが評価し、それについて「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図る」とされています。
「第三者評価者からの意見・提言」とされていますが…
では、教育委員会が「第三者評価者」としている方は誰なのでしょうか。
『点検評価報告書』には、以下の3名の方のお名前が掲載されています。
特徴的なのは、「元校長」がこの中に入っていることです。
「元校長」の肩書の方が「第三者」として入ると、どういう「意見・提言」になるのかについては、今記事の後半で実際の「意見・提言」を示したうえで検証していきます。
17年連続で「元校長」が第三者評価者に
では、『点検評価報告書』の第三者評価者として「元校長」が入ったのは、いつ頃からなのでしょうか?
市HP(教育委員会のページ)には、H20年度(=H19年度の事業の評価)以降、現在までの『点検評価報告書』が掲載されています。
それによれば、H20年度は弁護士と大学教授の2名が第三者評価者でした。
その後の(H21年度から現在までの)17年間にわたって、すべての年度の『点検評価報告書』で「元校長」が第三者評価者として入っているのです(実数は5名)。
元教育委員=「元校長」が「第三者評価者」に???
次に、「元教育委員が元校長の肩書で『点検評価報告書』の中で意見・提言をすること」について見ていきます。
「教育に関し学識経験を有する者」は、『点検評価報告書』において第三者の視点から前年度の教育施策について意見や提言を述べることになっています。
一方、市HP(教育委員会のページ)に掲載されている「教育委員会のあらまし」によれば、「教育委員会」とは「教育長と教育委員の合議体(=教育施策を決定したり執行する側)であると説明されています。
すなわち、教育委員は、自ら執行する側だった年度の教育施策について、第三者の立場から意見を述べたり提言することはできないのはあたりまえのことなのです。
しかし、その「まさか」という事態が、2017年に上尾市教育委員会で起きているのです。
資料に基づき、事実関係を検証してみましょう。
① まず、平成29年度の『点検評価報告書』の第三者評価者は以下のとおりです。
(=平成28年度の教育施策についての意見・提言をおこないます)
| |
② 次は、平成28年度の『点検評価報告書』の冒頭部分です。
この資料に掲載されている「元校長」の方は、平成28年9月30日まで教育委員でしたが、平成29年度の『点検評価報告書』では「第三者評価者」になっているのです。
これは、どう考えてもおかしな話です。
自らが教育委員として決定・執行した教育施策について、翌年度になってから今度は「第三者評価者」として意見を述べたり提言できるものでしょうか? 否、絶対にできないはずです。
ですが、残念なことに、それがまかり通ってしまうのが、上尾市教育委員会なのです。
例示した「元校長」は、教育委員会から「第三者評価者をお願いしたい」と話があったとしても、「自分は教育委員だったので、第三者評価者にはなれない」と断るべきでした。
しかしながら、実際には、以後3年間にわたって「第三者評価者」として意見・提言を述べているのです。教育委員会も狡猾で(というより、後ろめたさがあったのか)、「元教育委員」ではなく「元校長」の肩書を使っています。
「元校長」は「第三者評価者」として何と言っているのでしょうか
では、今回公表されたばかりの『令和7年度 上尾市教育委員会の事務に関する点検評価報告書(令和6年度事業対象)』の中で、「元校長」はどのような意見・提言を述べているのでしょうか。ひとつだけ、具体的な例を挙げてみましょう。
今回の『点検評価報告書』に掲載されている
目標Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進(『H7 点検評価報告書』P41~P54) は、
施策1 特別支援教育の推進
施策2 学校教育相談の充実
施策3 就学支援の充実
施策4 グローバル化に対応する教育の推進
に分かれており、それぞれ教育委員会自らの評価がされ、最後に「第三者評価者からの意見・提言」が掲載されています。
この項目(「目標Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進」)についての「元校長」の意見・提言は以下のとおりです。
『点検評価報告書』には誰がどの「意見・提言」を述べているかについては明示されていませんが、読めばすぐに「元校長」が書いたとわかります。
「施策1」から「施策4」までの内、2つの施策しか意見・提言が書かれていません。
しかも、「施策4」と「施策2」とを取り違えています。
ですが、「元校長」が第三者評価者となる「致命的な誤り」は別のところにあります。
それはどういうことでしょうか。
そもそも、『点検評価報告書』に寄せる第三者の意見・提言については、
*客観性
*中立性
*事業の成果や課題の分析
*改善に向けた提言
などが求められます。
つまり、事業に直接関わった人の「体験談」や「主観的感想」ではなく、 データや事実に基づく評価が期待されますが、とりわけ「元校長」の記述(上記枠内)の後段は、それとは真逆な「意見・提言」になっています。
具体的には、次の点が指摘できます。
*第三者評価者自身が「団長として引率した経験」を語っている。
→ これは、第三者というより「事業の当事者」としての感想です。
*評価の根拠が「涙を見た」「目的達成を確認できた」という主観的感想。
→ 感情的な場面の描写は、評価としての客観性に欠けます。
*「各校4名派遣が理想的」と、予算増を前提とした希望を語っている
→ これは、政策提案というより、個人的願望に近い表現です。
しかも、中学生海外派遣についての事業費の予算 21,084千円が 23,380千円 に増加していることについて、「第三者評価」では何らの言及もありません。
また、市内の中学3年生 1,794名中22名の参加者で、生徒1人あたり100万円以上の公費が投じられているという、極めて選別的な予算の使い方がされていることには、まったく言及していないのです。
この例からも、「元校長が『点検評価報告書』の第三者評価者になる」ことが、いかにおかしなことであるかは明らかです。
来年度については、「元校長」ではない方が第三者評価者になることを望むものです。
「いじめ問題調査委員会」委員の選任で学習したはずでは?
当ブログNo.382記事でお伝えした、R4年に起きた「いじめ問題重大事態」の問題について昨年12/25に開催された市議会全員協議会の席上、議員から
「いじめ問題調査委員会に、第三者とは言えない委員がいた、の意味は?」
と問われた総務課長は
「校長OBが入っていたから(第三者とは言えない)」と答弁しています。 さらに、
「今後は第三者委員会になどに、こういった学校関連のOBであるとか、関係者を入れないということでよろしいか?」
との質問に、指導課長は
「第三者委員会にはOBは入れない」
と明確に答弁しています。
教育委員会は、「元校長」が入っていた「いじめ問題調査委員会」の報告が「ダメ出し」された経験を踏まえ、『点検評価報告書』においても、「元校長」が「意見・提言」するのにふさわしいのか否かを考えるべきです。
少し考えればわかることですが、基本的に「元校長」の発言は「学校寄り・教育委員会寄り」になるのは当然です。
それは、《小・中学校の校長・教頭(候補者を含む)であった者が、19名(R7年度)も市の教育委員会事務局の職員(指導主事や部課長)となっている》という事実と無縁ではありません。
もともとは学校に勤務していた(=県費採用)教員は、教育委員会事務局の職員となったあと、最終的には学校に戻ります。これは、「採用したところ(=県)が退職金を払う」という不文律があるためです。
ですから、校長や教頭(候補者を含む)は、いつ教育委員会の事務局職員となるかがわからないため、おのずと教育委員会の批判はしなくなります(できません)。
一方で、教育委員会事務局の職員となった者は、いつ自分が学校に戻るかわからないため、「自分で自分の首を絞める」ようなこと(校長・教頭への「指導」など)は控えめになるでしょう。こうした、いわば悪しき慣習が身についているのが今の教育委員会であるとも言えるのです。
こうした現状を改善するためには、現行の人事体制を変える必要がありますが、実際にはハードルが高いかもしれません。ですが、当面、当ブログでお伝えしているような現状を市民が共有していくことが必要ではないでしょうか。
さて、いきなりですが、「上尾市の職員」が現在何人位いるのかご存知ですか?
その内、「正規職員」と「非正規職員」の割合はどうなっているのでしょうか?
今記事では、上尾市の非正規職員である「会計年度任用職員」の「職名」への違和感などについてお伝えします。
※引用した市の規則まで目を通すと時間がかかるかもしれませんが、今記事は今まで誰も指摘しなかった問題も含んでいますので、じっくりとお読みください。
No.383
上尾市の「会計年度任用職員」の人数は何人?
上尾市の職員は、「正規職員」・「再任用(フルタイムまたは短時間)」・「会計年度任用職員」とに大別できます。
データが比較できるR6年4月1日時点での職員数を見てみましょう。
「正規職員(再任用フルタイムを含む)」= 1,485人
「会計年度任用職員(臨時的任用職員)」= 1,199人
※出典:正規職員に関しては人事行政運営状況(市HP)。
会計年度任用職員に関しては、市議会令和6年9月定例会会議録(平田通子議員の一般質問への総務部長答弁)によります。
つまり、市職員合計 2,684人中、1,199人(44.7%)が会計年度任用職員であり、市の職員の半数近くを会計年度任用職員に依拠しているという実態があります。
会計年度任用職員の種類・職名
では、会計年度任用職員の種類や職名を見てみましょう。
まず、種類ですが、『上尾市会計年度任用職員の種類及び職名に関する規則』に「会計年度任用職員の種類は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする」とあります。
職名については、次の表が示されています。
実に多種多様な職名があることがわかります。
会計年度任用職員の配置はR2年4月以降ですから、6年弱で表の職名が存在しているということになります。
ですが、疑問も生じます。
この表に掲載されている全部の職が現在も存在するのか、また、どのような業務に従事しているのか、待遇はどうなのか、ということです。初めて聞くような職名もありますが、それらについての実状は後日調べてみます。
学校・教育行政関連では
では、上記の表から、私(当ブログ館主)が関心を寄せている、「学校」や「教育行政」に関わる「職名」について見ていきます。
(学校に会計年度任用職員を配置することができる根拠)
根拠は、以下の「上尾市立小・中学校管理規則」の第14条の5の4になります。
この「学校管理規則」に加えて、「上尾市教育委員会事務局組織規則」により定められている会計年度任用職員の職名もあります。
教育委員会事務局が、様々な職名の会計年度任用職員に依拠していることがこの規則からもわかります。
以上の他、上尾市教育センターに配置されている会計年度任用職員(スクールソーシャルワーカーや教育心理員など)の存在があります。
詳細については、昨年度までは市HPの教育委員会のページに『令和6年度 教育センターの手引き』(=PC画面であれば、青字クリックで国立国会図書館のアーカイブ復元サイトで見ることができます)として掲載されていましたが、現在この『手引き』は市HPの教育委員会のページに見当たりません。また、現在は令和7年度版が掲載されていないことから、情報公開請求したところ、教育センターから、
「最新版を近日中にHPに掲載します」
との連絡がありました。
市の教育センターに配置されている会計年度任用職員については、昨年度の『手引き』に掲載されている次の表が参考になります。
(R6年度『上尾市教育センターの手引き』P3より)
この「見取り図」により、スクールソーシャルワーカー(SSW)、適応指導教室指導員、教育心理専門員、教育相談員が配置されていることがわかります。
「規則」に載っていない「職名」もあるのでは?
ここまで調べていきましたが、違和感があります。
それは、「規則に掲載されていないが、学校に勤務する会計年度任用職員の職名もあるのでは?」という疑問が生じることによります。
たとえば、学校図書館支援員はどうでしょうか。
市の規則には「学校図書館支援員」という職名は掲載されていません。
にもかかわらず、来年度の募集はされているのです。
何か変ですね。
市の規則に、学校図書館支援員という職名がなぜ入っていないのでしょうか?
もしかしたら、今記事冒頭で示した『上尾市会計年度任用職員の種類及び職名に関する規則』別表の最後の行に掲載されている「事務業務員」「特定事務作業員」「業務補助員」の中に入っているのかもしれませんが、上記の文書「学校図書館支援員募集要項」まで公表しているのですから、市の規則に職名を明記すべきだと私は考えます。
さらに言えば、「学校図書館支援員」を「学校司書」に変えるべきではないでしょうか。
上記「令和8年度 学校図書館支援員募集要領」では「業務内容」として、「市内の小・中学校で、学校図書館運営の補助として本の登録・分類・整理・配架・利用指導・電子台帳化作業・読み聞かせなどの支援を行います」とあります。
児童・生徒の知的好奇心を育み、読書活動を推進するという重要な仕事なのですから、「学校司書」という職名になれば、「学校司書のおすすめ本」と名付けたコーナーを学校の図書館に設置するなどの取り組みも可能となります。
全国的に見ると、葛飾区や大阪市などでは、会計年度任用職員の「学校司書」が配置されています。 ※「学校司書」については、とてもわかりやすい書籍がありますので紹介します(上尾市図書館の蔵書です)。
「規則」に載っていない会計年度任用職員の「職名」は他にも
「学校図書館支援員」だけでなく、市の規則に掲載されていない会計年度任用職員の「職名」として、「アッピースマイルサポーター」や「スクールサポートスタッフ」があり、以下のとおり来年度の募集が行われました(すでに募集は締め切られています)。
理解できないのは、二段目の「特別支援学級補助員」については、『上尾市会計年度任用職員の種類及び職名に関する規則』と『上尾市立小・中学校管理規則』の両方に掲載されているのですが、「アッピースマイルサポーター」と「スクールサポートスタッフ」は、どちらの規則にも職名が掲載されていないのです。
これはどう見ても整合性がありません。情報公開請求等により、事実関係等を確かめたいと考えています。
「会計年度任用職員」が安心して働くためには?
今記事では、上尾市では職員の半数近くを「会計年度任用職員」に依拠していること、とりわけ教育行政関連では多様な職名の「会計年度任用職員」がいること、などについてお伝えしました。
今後、「会計年度任用職員」が安心して、しかも継続的に働いていくために、①本採用の途を開くこと ②安定した雇用体制とすること が求められるのではないでしょうか。
当ブログでは、引き続き「会計年度任用職員」の勤務の状況や待遇の実態、あるいは改善すべき問題点などを深掘りしていく予定です。
さらに、市が任用している「会計年度任用職員」の他に、民間企業から派遣されて市の施設で勤務している方もいます。そうした実態にも関心を寄せていきたいと考えています。
No.382
12/25の「全員協議会」の中身とは?
「全員協議会」は、議会から要請がされたもので、欠席者1名を除く全議員が出席。
関係職員として、市長・副市長・教育長・市長政策室長・総務部長・総務部次長・総務課長・学校教育部長・学校教育部次長・指導課長および事務局職員が出席し、2時間以上にわたって議員からの質疑や意見が出され、それについての教育委員会(再調査報告書の一部については総務課)が回答する、という中身でした。
傍聴者は私が見た限り6名(プラス新聞社)でした。なお、教育委員の姿は誰一人ありませんでした(関心が無いのか、それとも全員協議会の開催について教育長や教委事務局から知らされていなかったのでしょうか…?)。
配布された資料は、現在市のHPで公表されている『上尾市いじめ問題再調査委員会調査報告書』、『被害生徒及びその保護者からの所見』と、総務課が作成した『上尾市いじめ問題再調査委員会調査報告委の概要』の3種類でした。
私はこの協議会において、次の2点について注目しました。
*「教育長が被害者に直接謝罪していないという事実を明らかにするのか」
*「上尾市では、R4年のいじめ重大事態の問題に加えて、現在何件のいじめ重大事態を抱えているのか」という点です。
なお、ここで、用語の理解のため、2つの委員会を整理しておきます。
★「原調査委員会」=「いじめ問題調査委員会」
⇒上尾市では、年度当初に委員を任命していることから、R4年の「いじめ重大事態」が起きる前から組織としては立ち上げられていました。市の条例により、学校の調査が困難であったため、R4年の事案を調査をしました。庶務担当は教育委員会事務局。
★「再調査委員会」=「いじめ問題再調査委員会」
⇒市長の諮問に応じ、調査委員会の結果について再調査する組織で、庶務は総務課。
=再調査委員会の調査は、R4に起きた[いじめ重大事態]が初めてのケース。
『再調査報告書』の概要とは
市長の諮問により再調査委員会が作成した『再調査報告書』。総務課がその<概要>をまとめています(下記参照。全5ページ。最下部の ⇓ クリックで改ページできます)。
再調査報告書の概要
この<概要>は、「再調査委員会」による関係機関への「評価」がどういうものであるのかが、わかりやすくまとまっています。
具体的には、7-1中学校の評価は、「悪い」「非常に悪い」「事実と異なる」となっていて、いかに学校の対応が不適切であったかがあらためてわかります。
7-2 市教育委員会への評価についても「非常に悪い」「悪い」となっています。
一方で、7-3「原調査委員会」への評価は、おおむね「適切」とされましたが、中で「不適切」とされたのが「面談による調査」です。ここで注目すべきは、次の項目です。
| ⇒市教育委員会の調査への関与は避けるべきところ、関係生徒6名を事務局(職員)が聴取した。 |
私は、「いじめ重大事態」が起きたときには、再調査委員会によるこの指摘、すなわち「市教育委員会の調査への関与は避けるべき」が極めて重要だと考えています。
議員からの質問
「いじめ重大事態」に関わる問題について、12名の議員から様々な観点からの質問が出されました。その内の幾つかを挙げてみます。
| ※以下の回答 ⇓ の中で(市教委)とは、学校教育部長または指導課長による回答のことです。 | |
| Q.(議員) 再調査報告書は、学校の対応が不適切であると強い言葉で書いてある。しっかりと学校内で議論されていたのか。マニュアルだけでは対応できないのでは? | A.(市教委)学校には、生徒指導委員会が週1回や教育相談部会が月1回位あるが、R4年の事案では、いじめに特化しての対応がされていなかった。 |
| Q.(議員) <概要>P2に「第三者とは言えない委員がいた」の意味は? | A.(市教委) 校長OB(=元校長)が調査委員会のメンバーの一人として入っていた、という意味である。 |
| Q.(議員) 今後は元校長は入れないのか。 | A.(市教委) 今後はガイドラインに沿って、委員の中に元校長は入れない。 |
| Q.(議員) <概要>P2に「学校の調査報告書はどこの確認も受けていない」とあるが? | A.(市教委) 「校長が主体になって作成した報告書」であるから、学校内のどこの確認も受けていないという意味である。 |
| Q.(議員) 市教委は指導助言をしたが、(その後の)フォローはしなかったのか。 | A.(市教委) 失念していた。 |
| Q.(議員) 被害者側は担当者や教育長の処分を求めている。今後の予定はどうなるのか? | A.(市教委・教育長) 現在精査中である。 ※同様の質問には何度か「精査中」を繰り返す。 |
| Q.(議員) この問題について『再調査報告書』が出されるとなった10/15以降、教育長は被害生徒・保護者に直接謝罪をしていないのか? | A.(教育長) 直接謝罪はしていない。 |
| Q.(議員) 市教育委員会の調査への関与は避けるべきとあるが? | A.(市教委) 重大事態マニュアルにより対応している。 |
| Q.(議員) 保護者は調査主体(機関)を選択できるのか? | A.(市教委) 学校の設置者(=市、または市教委)が決める。 |
| Q.(議員) いじめ重大事態は、現時点で何件あるのか? 調査主体は? | A.(市教委) 12/25現在5件(小3件・中2件)で、4件は学校主体、1件は教育委員会が調査をおこなっている。 |
これらの質問から、私が注目した上述の2点については回答がありました。
やはり教育長は被害者側(被害生徒・保護者)に直接謝罪をしていないこと、
また、今現在継続している「いじめ重大事態」は5件であるということ。
以上がそれぞれ明らかにされました。
条例を優先すべきではないのか
教育委員会の回答の中で、わかりにくい点があります。
「保護者は調査主体(機関)を選択できるのか?」という質問に対して、学校教育部長は「学校の設置者(=市、または市教委)が決める」と答えています。
あらためて、市の条例の該当部分を確認してみます。
| 「上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例」 第3章 上尾市いじめ問題調査委員会 |
| 第12条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態について上尾市立の小学校又は中学校における調査が困難な場合に、当該重大事態について調査を行うものとする。
※第12条の文言にある「法第28条第1項」とは、「いじめ防止対策推進法」で定められている「いじめ重大事態」を指します。 |
この条例に定められているとおり、上尾市立の小学校又は中学校における調査が困難な場合には、第三者機関である「いじめ問題調査委員会」が調査主体となるのです。
その場合には、当然被害者側の意向も尊重されるべきなのは当然です。
したがって、学校教育部長の回答には強い違和感を覚えます。
現在全く機能していない「上尾市いじめ問題調査委員会」
市の条例で「重大事態について上尾市立の小学校又は中学校における調査が困難な場合に、当該重大事態について調査を行うものとする」と定められている「上尾市いじめ問題調査委員会」ですが、R6年5月に一度だけ「顔合わせ」をおこなった以外は、全く機能していません。この事実は、情報公開請求によって判明したものです。
このとおり、R6年9月からR7年11月まで計12件の『いじめ重大事態報告書』が教育委員会定例会の議案になっています(ただし傍聴不可・会議録は非公開)が、ただの一度も「上尾市いじめ問題調査委員会」が関与=調査をしたという事実は無く、機能していないのです。
この公文書が公開されたことにより、「本当に学校だけで被害者が納得できる報告書が作成されているのか?」という疑問が生じます。
「マニュアル」の改訂と「条例」との関係
市教育委員会の説明でわかりにくい点は、
今も継続しているR4年の「いじめ重大事態」に関わる問題と、
再発防止を含めて「今現在のいじめ重大事態」の問題
以上が混在していることにあります。
法律と条例、マニュアルの関係を整理してみます。
①いじめ防止対策推進法(法律:国会)
最上位。 すべての条例、方針、マニュアルはこの法律に違反してはならない。
②文科省ガイドライン(国の指針:文科省)
国の法律に基づく指針。地方自治体はこれを遵守する義務がある。
③上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(市条例)
市議会で可決された市の条例。法律と同等の法的拘束力を持つ。
市が自ら定めた強力なルール。
④上尾市いじめ防止基本方針(方針:市と教育委員会)
法律や条例に基づき、市長と教育委員会が合意している公式方針。
条例に次ぐ優先順位。
⑤上尾市いじめ重大事対応マニュアル
教育委員会が作成した内部向けの手順書。順位としては最下位に位置する。
上位の法律・条例・基本方針に反することは許されない。
つまり、いじめ重大事態が起きた場合、適用される条例や、その時点でのマニュアルの記述がどうであったのかの確認が必要になります。
市教委は、このことを整理したうえで、協議会の席上で回答すべきでした。
全体を通して見えてくる問題点等
以上、『再調査報告書』、全員協議会での議員からの質問、それに対する市教委の回答、その基本原則となる法律や条例、方針やマニュアルなどの関係性を見てきました。
ここであらためて、問題点を整理したいと思います。
①市教委が「調査」することの問題点
再調査委員会の評価として「市教委の調査への関与は避けるべきところ、関係生徒6名を事務局(職員)が聴取した」と明確に「不適切」と指摘されているにもかかわらず、現在も教育委員会が主体となって調査を進めている事例が存在している点は、制度的に大きな矛盾であると言わざるを得ません。
②優先すべき根拠等は何か
条例・基本方針・マニュアル等について、「どれが優先されるべきなのか」について、教育委員会は明確に述べていません。おそらく、教育委員会内部でも整理されていないと思われます。その結果、「マニュアルに基づいて対応している」という説明が繰り返され、その時点で有効であったはずの条例や基本方針との整合性について正面からの説明がなされていないとの印象は免れません。
③調査主体の選択の問題
「保護者は調査主体を選択できるのか」という議員からの質問に対して、学校教育部長は「学校の設置者(市または市教委)が決める」と回答しています。
しかしながら、条例第12条の趣旨からすると、学校での調査が困難な場合には、第三者機関である「いじめ問題調査委員会」が調査主体になると読むのが自然であり、設置者の裁量が無限定に認められるかどうかは、むしろ法解釈の専門家の意見も含めて、検証されるべきではないでしょうか。
④市民による検証が可能であるべき
私が「いじめ重大事態」に関する情報公開請求の席上で市教委事務局の職員に「現在のいじめ重大事態は何件なのか」と質問したところ、「答えられない」とのことでした。その一方で、「全員協議会」で同様の質問が議員からされると回答する、という教育委員会の姿勢は問題点の一つとして挙げられます。
もちろん、個人情報は守られる必要があるのは当然ですが、市民として上尾市の教育の問題や教育行政のあり方について検証をしていく際に、必要な情報は提供されるべきです。
今後市民が「いじめ問題」や教育行政の施策についての検証が可能なのか、については、大げさではなく民主主義の根幹の問題とも言えます。
「いじめ重大事態」の問題に関しては、とりわけ、令和7年1月の「いじめ重大事態対応マニュアル」改訂以前の事案について、改訂後のマニュアルを前提とした説明が混在している点は、きちんとした検証が必要であると考えます。
教育長は「精査」を待つことなく被害者に直接謝罪を
さらに私は、非常に疑問に思っている点があります。
なぜ、教育長は直接被害者に謝罪をしないのでしょうか?
すでに何度か当ブログでも指摘しているとおり、西倉教育長は、R4年の「いじめ重大事態」の被害者側(被害生徒と保護者)に直接謝罪していません。
今回の市議会の議員「全員協議会」席上でも、「精査してから」と繰り返す教育長。
「精査に要する時間の目安は?」と聞かれても「分からない」と答える市教委。
こうした態度をあらためて、すぐに被害者側に謝罪することが必要です。
教育長から市長への「回答」について
現在、市の総務課のページには以下のように掲載されています。
これは、市長から教育長に「再調査委員会調査結果を踏まえた再発防止策を実施しているか」の確認と、教育委員会からの回答となっています。
リンク先は、それぞれ青字をクリックすれば文書を見ることができます。
市長教育長「上尾市いじめ問題再調査委員会調査結果を踏まえた再発防止策の実施について」
教育長市長「上尾市いじめ問題再調査委員会調査結果を踏まえた再発防止策の実施について」
◎それぞれの「再発防止策」が本当に効果があるのかについては、別途検証が必要です。
いじめ重大事態への対応は条例に基づいておこなうべきです
現在市内の学校で継続している「いじめ重大事態」は5件であることが、議員の質問により明らかにされました。
上で述べたとおり、「いじめ重大事態」への対応は、法律・条例に基づいて行われるべきであると私は考えます。
市教委が作成した「いじめ重大事態対応マニュアル」はR7年1月に改訂されています。
そうであれば、それよりも前の「いじめ重大事態」への対応は、改訂前のマニュアルを参考にしたはずですし、何よりも法律・条例が優先されるべきであることが大原則となります。
当ブログでは、引き続きこの問題について高い関心を寄せていきます。
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