認知症と診断されても、体が元気であれば、介護度はさほど重くならない場合が多く、保険が使える区分支給限度基準額も低い設定となり、それを超えるサービス利用はすべて自費になります。
ヘルパーの訪問日に約束を忘れて徘徊していることも珍しくありません。連絡を受けた家族はヘルパーに捜索をお願いしますが、その時間はすべて自費になります。居宅外のサービスであるうえに、ケアプランに位置付けられていないため、訪問介護として算定できないのです。訪問介護サービスのキャンセル料を支払わなければならない時もあります。
離れて暮らす家族は、見守りも兼ねて、ヘルパーに朝昼夜の3回、調理などの訪問介護を毎日お願いします。訪問リハビリや福祉用具貸与なども利用していると、限度額を超える費用が月に多く発生してしまいます。
通院介助についても、家族が同行できず、ヘルパーに同行をお願いすると、1回で1万円を超える請求がくることがあります。通院介助においても、自費が大部分で発生するということが意外と知られていないのです。
その後、自宅での生活が困難となり、グループホームへ入所すると、食事代や部屋代等の保険適用外の費用の負担が大きく、月に20万円程度の支払いが必要です。
このようなケースは珍しくなく、さらに増えていくと思われます。
2025年には、認知症高齢者の人数は700万人になり、2012年当時の1.5倍とも言われています。自分のこと、家族のことについて、もしもの時を想定した備えが必要です。
]]>「申請書に主治医を記載して、市区町村がその医師に意見書を求める場合」と、「申請書に添付されている医師の意見書を自身で主治医に記載してもらい、認定申請時に市区町村に提出する場合」の2種類あり、市区町村ごとに手続きは異なりますが、医師の意見書が原則必要なことには変わりありません。
高齢になると、内科、整形外科、泌尿器科、心療内科・・・など、複数の診療科にかかることは少なくありません。
かかりつけ医が診療科ごとにいる場合、誰に意見書を求めればいいのでしょうか?
認定申請時にどのお医者様に意見書を書いていただくかは、「介護が必要とされる理由」に基づく疾病で考えましょう。
例えば、足が痛くて買い物に行けないから整形外科の先生に、認知症で精神科にかかっているから精神科の先生に、というように、介護を必要とする状態をよく理解してくれている先生に依頼することが大切です。
]]>生活保護は、生活に困窮している人なら誰でも申請できる、国が設けたセーフティーネットです。
しかし、本来であれば受給が可能な場合でも、「自分は受給できない」と思い込んでしまい、相談も申請もしないという人がたくさんいます。
特に、「持ち家を売却しなければならない」という誤解がありますが、必ずしもそうではありません。持ち家に住みながら、生活保護を受けるということも認められる場合はあります。
ただし、施設に入所しているため住まいとして利用していない場合や、利用価値よりも明らかに資産価値が高いと思われる持ち家がある場合などは、売却により現金化を求められることになります。
例えば、一等地にある不動産などで資産価値が利用価値を上回るとみなされる場合や、家族の人数に対して広すぎる家などです。
「自分は受給条件に当てはまらない」と思っていても、支援を受けることができるかもしれません。まずは行政の窓口で、生活保護の受給をしたいという旨を伝え、基準に達しているかどうか、何が基準から外れているのかを確認することが大切です。
]]>オレンジリングとは、認知症養成講座を受講して、認知症の方やその家族を支援するために正しい知識を身につけた方に渡される目印のようなものです。
これは他のサポーターや支援団体と連携して認知症を支援するサポーターの証でもあります。
認知症サポーターは、周りの方々に対して認知症に関する正しい知識を伝えたり、できる範囲で認知症患者やその家族を手助けする方です。
認知症サポーター養成講座を受講すると「認知症サポーター」に認定されます。認知症サポーターには、特別な何かをやらなければならないという義務はありません。
ただ「認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族をサポートできるような資質を保持して、自分のできる範囲で活動すること」を目的としています。
友人や家族に知識を伝えたり、まちの一員として身近な商店や交通機関などで手助けをしたりするなど活動内容はさまざまです。
私の住む阪神間では、小学生に認知症サポーター養成講座を受講させる動きが活発になっています。
]]>政府は、秋以降に新会議を設け、年金・医療・介護についての議論を行う予定です。
平成27年7月まで、介護保険サービスの利用者負担は、所得に関係なく1割でしたが、第6期(平成27年度)介護保険制度改正により、一定以上の所得者は2割負担になりました。さらに、第7期(平成30年度)改正により、現役並み所得者は3割負担になりました。
おそらく、第8期(令和3年度)の改正で、1割負担の人も原則2割負担になるでしょう。
高額介護サービス費の改正がなければ、すべての人が2倍の負担増になるわけではありませんが、必要なサービスであっても利用を控える人も増えると思われます。
また、ケアプラン作成費用の居宅介護支援費は、10割が給付費から賄われ、利用者の負担はありませんが、とうとう利用者負担が求められることになりそうです。
]]>1.平成18年(2006年)制度改定
まず、平成18年(2006年)の介護保険制度改定で大きな出来事としては、介護保険外の補助事業として行われていた「介護予防・地域支え合い事業」が介護保険内に組み込まれたことです。
他にも、「要介護1」が「要介護1」と「要支援2」に分けられたこと。
要支援の対象者を増やす一方で、介護報酬を引き下げました。
更に、地域包括支援センターが創設されたことも、地域密着型の介護を進めるにあたり、大きな改定であったと言えます。
2.平成24年(2012年)制度改定
平成24年(2012年)の最も注目されるべき改定は、「地域包括ケアシステム」の推進でしょう。
地域に根差した介護を目指し、誰もが住み慣れた町で介護が受けられるような環境を作ることが、各自治体に義務付けられました。
3.平成27年(2015年)制度改定
⓵ 全ての市町村で「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」を実施
「要支援者」が利用している「訪問介護(ホームヘルプサービス)」「通所介護(デイサービス)」について、平成29年度末までに市区町村が実施主体となる「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されました。
これまで要支援者が利用していた訪問介護や通所介護に関するサービス種類・基準・単位は全国一律で同一の基準となっていましたが、移行後は、市区町村が地域の実情等を踏まえて、サービス種類・基準・単価等を定めることとなりました。
⓶ 一定以上所得者の介護保険サービス自己負担増
平成27年(2015年)8月より、これまでは所得に関わらず一律1割だった自己負担が、第1号被保険者で一定以上所得者は、介護保険サービス利用時の自己負担が2割へと変更になりました。
「一定以上所得者」の定義は、所得金額で年間160万円(単身で年金収入のみの場合は年収280万円)ですが、特例的に1割になる要件も作られています。
さらに、平成27年(2015年)8月より、同一世帯内に現役並み所得者がいる場合、その世帯の高額介護サービス費「自己負担限度額」が「37,200円」から「44,400円」に引き上げられました。
⓷ 特定入所者介護サービス費に「配偶者の所得」や「預貯金」を勘案
これまで、住民票上、住民税非課税世帯であれば、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の対象者とされていましたが、平成27年(2015年)8月以降は、「預貯金等」の資産要件に加え、配偶者との世帯が分離していても、配偶者の所得を勘案し、特定入所者介護サービス費の対象者かを判断することになりました。
さらに、平成28年(2016年)8月以降は、特定入所者介護サービス費の判定に用いる公的年金に遺族年金や障害年金等の非課税年金を含めることになりました。
⓸ 特別養護老人ホームの入居制限
要介護1以上が入所要件であった特別養護老人ホームへは、平成27年(2015年)改定以降、要介護3以上でなければ、原則入所申し込みができなくなりました。
⓹ 介護職の処遇改善と資格について
介護従事者に対して、処遇改善を図るため、一人当たり12,000円の処遇改善手当が支給されることになりました。また、「介護福祉士」の資格取得方法の見直しがあり、介護福祉士の取得がこれまで以上に困難になりました。
⓺ 全ての市区町村で認知症対策の新事業を義務化
認知症患者は2025年に700万人に達すると言われており、市区町村での早急な対策が求められています。
そこで、「認知症初期集中支援推進事業」、「認知症地域支援推進員設置事業」、「認知症ケア向上推進事業」の3つを平成30年までに各市区町村でスタートさせることが義務付けられました。
⓻ 介護と医療の連携強化
地域包括ケアシステムの考え方は、地域密着型の介護であり、介護と医療の連携は不可欠であることから、地域医療・介護連携推進事業が推進されることとなりました。
4.平成30年(2018年)制度改定
⓵ 新たな介護保険施設として「介護医療院」を創設
日常的な医学管理が必要な重介護者の受入機能、看取り・ターミナル機能、生活施設機能を持ち、要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供するあらたな施設が創設されました。
⓶ 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し
世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層(年金収入等340万円以上)の負担割合を3割としました。
第8期(2021年度)改正についても、検討事項が公開されていますので、次の投稿でお知らせします。
]]>産前産後期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間とされていますが、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産も含みます。
対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方です。2019年4月1日以降に届出できることになり、出産日を基準として産前産後期間が決定されます。
施行日が2019年 4 月ですので、5月に出産の場合は4月分から7月分の保険料が免除になりますが、2月に出産した場合は4月分のみ、3月に出産した場合は4月分、5月分の保険料が免除となるということです。
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後期間について保険料は免除されますが、付加保険料は免除とはなりませんので、付加保険料だけを納付することができます。保険料を納付されている場合は、免除期間の保険料は還付されます。
この財源として、国民年金保険料を引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応することとされました。2018年度月額16,340円の国民年金保険料は、2019年度には16,410円になりました。2020年度は16,540円となることが決まっています。
出産前に届書を提出する場合には、母子健康手帳などを持参することになりますが、出産後に届書の提出をする場合で、市区町村で出産日等が確認できる場合は、母子手帳などは不要です。 ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。
制度を知らない場合や、制度を知っていても、申請しなければ免除にはなりません。出産前後は慌ただしくなりますが、対象になっている人は忘れず申請をしておきましょう。
]]><介護休業給付の支給を受けることができる方>
(1) 受給資格
・家族を介護するための休業を取得した雇用保険の一般被保険者または、高年齢被保険者であること
・介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
・雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要です。
1.同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること
※事業主の命令により一定期間出向していた(いる)期間があっても、同一事業主の下における雇用として通算される場合があります。
2.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
(2) 支給要件
・支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること
・各支給単位期間において就労日数が10日以下であること
※「支給単位期間」とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間をいいます。
・各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、休業開始日前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること
<支給対象期間>
(1)1つの休業期間が3ヶ月を超える場合は、3ヶ月が限度
(2)複数回休業取得する場合は、3回を上限として、通算93日に達するまで
<支給対象となる介護休業とは>
(1)負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するための休業であ ること
※ 必要とする状態にある家族とは、被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
(2)被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって 被保険者が実際に取得した休業で あること
<支給額>
原則として、休業開始前に受けていた平均賃金の67%となります。
(1)休業期間中に賃金が支払われない場合
* 支給単位期間が1ヶ月ある場合(最後の支給単位期間を除く)
休業開始時賃金月額(賃金日額×30)×0.67 ・・・ A
* 最後の支給単位期間(職場復帰)の場合
休業開始時賃金日額×0.67×休業日数(暦日数) ・・・ B
A+Bが一括支給されます。
(2)介護休業中に賃金を受けている場合
支払期間中に賃金の支払日があった場合には、その賃金によって以下のとおり減額もしくは、不支給となります。
* 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%以下の場合:休業開始時の賃金日額×支給日数の67%
* 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%を超えて80%未満の場合:実際に受けた賃金額+給付金が、休業開始時賃金月額の80%に達するまで
* 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合:支給なし
※休業開始時賃金月額には上限額があり、毎年8月に見直しがあります。
<介護休業給付金を受取るための手続>
事業主が、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金申請書、並びに添付書類(賃金台帳や出勤簿)をハローワークに提出します。電子申請も可能です。
<提出期限>
介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月末まで
例:介護休業終了日が8月20日なら8月21日から10月31日までが提出期限日
この手続き終了してハローワークが認定すると支給決定通知書交付されます。
支給決定日から約1週間後に指定金融機関の口座に振込まれます。
仕事を抱えている現役世代にとっては「仕事と介護」を両立させるのは難しいことです。
年休を使って介護にあたればいいですが、日数の限度もあります。
介護休業を取り、雇用保険の介護休業給付金を受給できれば、安心して世話にあたることができます。
事業主が制度について理解をし、従業員が介護休業や休暇をとりやすい体制を構築することが大切です。
もし本人負担分の保険料を会社が負担してあげるのであれば、その保険料は会社から被保険者への賃金としてみなされてしまいます。
せっかく会社が従業員のために社会保険料を負担してあげても、社会保険料分の傷病手当金の支給額が減額されてしまうので、傷病手当金の支給を受ける従業員の手取り額は増えません。
また、休職したまま退職してしまうなど、会社が立て替えた社会保険料の徴収がきちんとできないこともあります。
そのためにも、従業員が休職・休業に入る前に、社会保険料等の徴収方法を明確にしておくことが必要です。
例えば、従業員の同意のもと、傷病手当金を会社が受領し、従業員に支給することは可能です。会社口座へ傷病手当金が振り込まれますので、振り込まれた支給額から社会保険料や住民税を控除し、会社から従業員の口座へ振込みを行うことができます。
その際、健康保険から傷病手当金がいくら支給され、保険料等をいくら控除したか明細を作成し、従業員へ通知することになります。
なお、労災により休業した際に支給される休業補償給付金を受給する場合も、傷病手当金同様に会社口座へ振込みをする受任者払制度があります。
勤務先によっては、有給休暇が消化されれば退職せざるを得ない場合もあります。
その場合、傷病手当金は、その額より多い報酬を得ている場合は支給されませんので、退職時まで受給できないことになります。
傷病手当金は健康保険から支払われるため、基本的には会社の加入する健康保険に加入していることが前提になっていますが、以下の条件を満たせば、退職後でも受給することが可能です。
条件1:資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと
会社を退職して被保険者資格を喪失した場合、『資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること』とされています。
つまり、会社の健康保険に加入してから少なくとも1年間は被保険者だったという事実が必要になります。1日でも足りない、雇用期間中に被保険者でない期間があると、受給条件を満たしていないことになります。
条件2:退職日に労務不能であること
基本的には退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します。ただし、『退職日に出勤したときは、給付条件を満たさない』と判断されるということです。
退職日に出勤していると、就業が可能だと判断されますので、退職日に引き継ぎ等で出社する可能性があるなら、『欠勤』または『有給』という扱いにする必要があります。
条件3:傷病手当金を退職日まで受給し退職後も労務不能が続いていること
1.在籍中に医師から労務不能と認められ
2.退職後も労務不能状態が続いている
状態であれば、『受給開始日より1年6ヶ月』まで、傷病手当金は退職後でも引き続き受給できます。
条件4:退職前日までに連続3日以上の労務不能期間があること
退職日の前日までに3日以上連続して会社を休んでいる必要もあります。この休んでいる期間を『待機期間』と呼び、有給、土日祝日の休み、欠勤のどれかでもカウントすることができます。
ただし、待機期間中の傷病手当金については支給されませんので、4日目以降の日から支給されます。
条件5:傷病手当金の支給日から1年6ヶ月以下であること
傷病手当金は、支給日から1年6ヶ月が受け取れる限度の日になります。実際に受給している期間が1年6ヶ月ではなく、受給し始めてから1年6ヶ月です。
条件6:休業中に給与以上の傷病手当金をもらっていないこと
会社によっては休職期間中でも一定の給与を出すという制度を設けている場合がありますが、その際の給与額が傷病手当金よりも多い場合は傷病手当金の支給対象外になります(ただし、休職中の給与額が傷病手当金よりも少ない場合は差額分の支給を受けることはできます)。
退職後は失業手当を受けられるため、傷病手当金の申請を迷う方も多いと思います。
傷病手当金の支給期間が終わってから、失業手当に切り替えることができるので、長期にわたって働けない場合は、傷病手当金の支給期間が終わってから、失業手当を受けるとよいと思います。
そもそも、失業手当の給付を受けるには「就職活動をしていること」が条件となるので、就業不可の場合は無理に就職活動をする必要がなくなります。