今回は、捜索調書が何を示すのか、そしてそれが誰に交付されるのかを解説します。
捜索調書は、滞納者の財産を捜索された際に作成される書類です。
これにより、行われた捜索の内容や結果が明確に記録され、後々のトラブルを防ぐ役割を持っています。
捜索調書のその「謄本」が交付の対象となります。
謄本とは、元の書類と全く同じ内容を持つコピーのことを指します。
つまり、捜索調書の謄本は、捜索の内容や結果を捜索を受けた人が確認するためのものです。
では、捜索調書の謄本は誰に交付されるべきものでしょうか。
最も基本的なのは、捜索を受けた滞納者です。
滞納者は、自身の財産に対する捜索がどのように行われ、何が確認されたのかを知る権利があります。
捜索調書の謄本を受け取ることで、その全ての情報を正確に把握することができます。
滞納者だけでなく、第三者の財産や場所も捜索の対象となることがあります。
例えば、滞納者が第三者の家に何らかの財産を預けている場合など。
このような場合、第三者もまた、自身の物件や場所に対する捜索がどのように行われたのか、その詳細を知る権利があります。
そのため、捜索調書の謄本の交付対象が第三者となることがあります。
捜索の過程では、公正な手続きを確保するために立会人が同席することが求められます。
立会人は、捜索の全過程を第三者として監視し、その正当性や公正性を確認します。
そのため、立会人もまた、捜索調書の謄本を受け取ることなります。
捜索調書という専門的な言葉やその手続きは、国税徴収法以外では聞き慣れないものです。
しかし、滞納者の財産を捜索する際の公正性や透明性を保証するために、非常に重要な書類です。
捜索を受けた滞納者、第三者、立会人がその詳細を正確に知るため、捜索調書の謄本が交付されるのです。
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滞納者への差押通知は、借り手が借金の返済を遅れたりしなかった場合に行われるものです。
このような場合、債権者は滞納者の財産を差し押さえることができますが、具体的には次の財産が対象となります。
差押財産のうち、最も一般的なのは不動産です。
これは家屋や土地など、移動できない物を指します。
借金が返済されない場合、この不動産を換価して、その売却代金を国税に充当します。
次に、大きな価値を持つ船舶や航空機も差押対象となります。
これらも高額な価格で取引されることが多く、返済資金としての価値があります。
生活の中でよく見かけるものとして、自動車や建設機械、小型の船舶などがあります。
これらも一定の価値があるため、差し押さえられることが考えられます。
こちらは少し専門的ですが、非常に重要なポイントです。
「無体財産権」とは、物的な形を持たない権利のことを指します。
「第三債務者等がない無体財産権」とは、この無体財産権が直接的に誰かに対する債務を生むものではないということを意味します。
具体的には著作権や商標権などが該当します。
例えば、ある作家が書いた本の著作権は、その作家に属しています。
この著作権を持っていることで、その作家はそこから利益を得ることができます。
このような無体財産権も、差押対象として考慮されることがあります。
滞納者に対する差押通知は、多くの種類の財産に対して行われます。
物理的な資産から無体財産権まで、差押書を送達する差押財産を理解することは、国税徴収法を理解する上で非常に重要です。
今後もこのような情報をしっかりと把握し、正確な解答を心がけていきましょう。
↓ちなみに、国税徴収法の条文がすらすら暗記できた!という声の多い問題集はこちら↓
国税徴収法における差押えは、税務職員が滞納者の財産に対して行う法的手続きの一つです。
そして、差押えた財産から生じる果実に対する差押効力は、その種類によって異なります。
(果実といってもフルーツとかだけに限りません。)
今回は、この果実に対する差押効力の詳細について解説します。
差押えた財産から採れる天然果実には差押効力が及びます。
天然果実とは、差押された財産から自然に生じるもの(リンゴの木→リンゴの実、乳牛→ミルク、羊→羊毛、など)を指し、これには差押えた財産と同じように、差押効力が存在します。
一方、差押えた財産から採れる法定果実には基本的に差押効力が及びません。
法定果実とは、差押えた財産から「使用の対価」として生じるもの(アパート→家賃、田畑→小作料、など)を指します。
ちなみに例外として、債権を差押えた場合における差押え後の利息には差押効力が及びます(差押前の利息については、元本とは別に差押を行う必要があります)。
差押財産から生ずる果実に対する差押効力は、果実の種類によって異なります。
天然果実には及び、法定果実には及ばない(利息の例外あり)、です。
↓ちなみに、国税徴収法の条文がすらすら暗記できた!という声の多い問題集はこちら↓
滞納処分は、税金や公共料金などの未納金に対する行政的な処分の一つです。
しかし、国税徴収法には特定の状況下で滞納処分を停止する規定が存在します。
今回は、その要件を3つのポイントで詳しく解説します。
「滞納処分等の執行等をすることができる財産が存在しないこと」は、滞納処分の停止の要件です。
これは、滞納者が財産を持っていないため、滞納処分を執行しても国税の回収が困難であることを意味します。
「滞納処分の執行等をすることによって、滞納者の生活が著しく窮迫するおそれがある場合」も、滞納処分の停止の要件です。
これは、滞納者の生計を守るための措置として存在します。
滞納者の所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明である場合も、滞納処分の停止の要件のうちの一つです。
この場合、所在や存在を特定することが困難であり、滞納処分の実施が不可能となるケースが考えられます。
上記の要件のいずれかに該当する場合、滞納処分は停止されます。
滞納処分の停止の要件が定められているのは、滞納者の権利を保護する面もありますが、税務署の事務手続き上の面もあると思います。
↓国税徴収法の条文が暗記しやすくなった!という声の多い問題集はこちら↓
国税徴収法には、滞納した税金の徴収手続きに関する規定が多くあります。
納税者が税金を納付しない場合の対応として、差押の手続きが存在します。
今回は、この差押の要件について解説します。
差押は、納税者が税金を納付しない場合の最終的な手段として行われる手続きです。
この手続きを開始するための基本的な要件は、
納税者が「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないとき」と定められています。
税務署からの督促状を受け取った後、納税者は10日間の期間内に税金を納付することが求められます。
この10日間は、納税者にとって最後の納税の機会となります。
この期間内に税金を納付しない場合、税務署長は差押の手続きを開始することになります。
税務署からの督促状を受け取った場合、10日間の期間内に税金を納付することが非常に重要です。
この期間を過ぎると、差押の手続きが開始されるため、納税者としては十分な注意が必要です。
税理士試験的には差押の要件もですが、差押財産の選択や差押通知、参加差押え(と交付要求)なども押さえておくべきポイントとなりますが、それはまた別の記事で書きます。
↓国税徴収法の条文が暗記しやすくなった!という声の多い問題集はこちら↓
国税徴収法は、税金の徴収に関する手続きやルールを定めた法律です。
この法律には、税金の納付方法、納付期限、滞納処分など、納税者と税務署との間の関係を明確にするための規定が含まれています。
今回は、税理士試験における国税徴収法科目のうち、「督促の手続き」に焦点を当てて解説します。
納税者が税金の納期限を守らなかった場合、税務署は督促の手続きを開始します。
この手続きの目的は、納税者に対して税金の納付を促すことです。
国税徴収法に基づき、納期限から50日以内に税務署は納税者に対して「督促状」を発します。
この督促状には、納付すべき税金の額や納付方法、納付期限などの詳細が記載されています。
納税者は、この督促状を受け取った後、指定された期限内に税金を納付する必要があります。
国税徴収法における督促の手続きは、納税者の義務を確実に果たさせるための重要なステップです。
納税者としては、納期限を守り、必要な場合は税金を猶予してもらう手段を取ることができます。
↓国税徴収法の条文が暗記しやすくなった!という声の多い問題集はこちら↓
設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うたに設備等を導入するための資金需要に対応するのが目的。
まだお渡ししていない工賃が期末に残っている場合、設備等整備積立金を計上するのが選択肢のひとつですが、積立には制限があります。
設備等整備積立金の積立は「就労支援事業収入の10%」が限度です。
「就労支援事業収入」は資金収支計算書を参照するのがおすすめです。
上記積立を行った結果、貸借対照表に設備等整備積立金が計上されます。
この積立累計金額ですが、「就労支援事業資産の取得価格の75%以内」に抑まっていなければなりません。
固定資産台帳を参照し、対象資産の取得価格合計額を確認しましょう。
就労支援事業は工賃をお支払いすることが大切ですが、将来の設備投資・更新に備えることも大切です。
決算時には必ず積立するか否かを検討されることをおすすめします。
就労支援B型に係る方々向けに、本記事の内容を含むnoteを作成しました。
お役立て頂ければ幸いです。
]]>毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回った場合の工賃の補填に備えるのが目的。
収入が落ちた年もある程度の工賃をお渡しできるようにするための積立金です。
まだお渡ししていない工賃が期末に残っている場合、工賃変動積立金を計上するのが選択肢のひとつですが、積立には制限があります。
工賃変動積立金の単年度の積立額は「過去3年間の平均工賃の10%以内」に抑えなければなりません。
工賃変動積立金の積立を検討するさいは、利用者工賃を過去3年分調べる必要があります。
毎年検討していればデータが蓄積されていくため、決算事項に含めるのがおすすめです。
上記積立を行った結果、貸借対照表に工賃変動積立金が計上されます。
この積立累計金額ですが、「過去3年間の平均工賃の50%以内」に抑まっていなければなりません。
工賃変動積立金の積立累計限度額計算にも、過去の平均工賃額が使われています。
就労支援事業は工賃をお支払いすることが大切ですが、将来の収入減に備えることも大切です。
決算時には必ず積立するか否かを検討されることをおすすめします。
就労支援B型に係る方々向けに、本記事の内容を含むnoteを作成しました。
お役立て頂ければ幸いです。
]]>障害者就労支援事業の指導員の給与は、福祉会計に計上するのか、就労支援事業会計に計上するのか。
どちらに計上するかは「人員配置」を基準に決定します。
対象となる指導員が「人員配置内」であれば福祉会計で会計処理を行います。
また、加算等で評価されている従業員(賃金向上達成指導員など)も福祉事業会計で処理することとされています。
指定基準に定める人員配置を超え、「専ら就労支援事業(生産活動)に従事する雇用契約をしている製造・販売指導員等」の人件費は、就労支援事業会計で処理します。
人員配置を超える職員を配置することは、就労支援事業の費用を増やすことです。
就労支援事業の費用が増えることは、工賃減少の一因となりますのでご留意ください。
就労支援B型に係る方々向けに、本記事の内容を含むnoteを作成しました。
お役立て頂ければ幸いです。
]]>「確定申告をすると払った医療費が戻ってくる」
そう聞いて領収書を集めてみたものの
「これってもしかして医療費控除の対象じゃないのでは……」
と思うことがあります。
今回は、医療費控除の対象にならない費用を集めました。
医療費控除の大原則は「治療に必要どうか」です。
治療に必要であれば医療費控除の対象ですし、
予防・健康増進・美容目的であれば医療費控除の対象外です。
医師の指示の元の支出であれば治療に必要(医療費控除の対象)ですし、
医療費として必要だと説明がつかない支出であれば医療費控除の対象外です。
「治療に必要どうか」を念頭に置いて検討いただければと思います。
上記に挙げた費用はすべてが医療費控除の対象外になるとは限りません。
医療費控除の対象となるケースもあります。
たとえば、歯科矯正をしなければ食べることが困難な顎の形をしているから、や
大部屋でいいといったけれども空いていなくてやむを得ず個室になってしまった差額ベッド代など……。
医療費控除はそれぞれがそれぞれの事例によって判断されるので、
合理的に「治療のための費用だ」と説明ができれば対象にすることも可能です。
この記事の内容を鵜呑みにせず、税理士さんに相談してみてください。
]]>引当金の計上要件は4つです。
税理士試験の受験生は暗記必須です。
①は「将来、価値費消事実が生じること」と言い換えることもできます。
③は引当金と未払費用の違いのうちのひとつです。
引当金はまだ発生していませんが、未払費用はすでに費用が発生しています。
将来の価値費消事実をその発生原因に基づき(引当金繰入額)として計上した結果、
その貸方項目として負債(引当金)が計上される
費用と収益の適正な対応を可能にし、期間損益計算の適正化を図る。
そのために、将来の費用と損失を当期の費用と損失として見越計上する(貸方項目が引当金である)。
]]>会計上の「のれん」について注意が必要な点をまとめました。
トピックは下記の通りです。
税理士試験等にお役立て下さい。
通常ののれん。
対価を支払って取得するため、主観を排除し客観的な評価で資産計上ができるのがポイント。
言いかえると、資産計上しても未実現利益である期待利益は計上されない。
経営者の主観が介入するため客観的な評価ができない。ゆえに資産計上は認められない。
資産計上してしまうと、同額の利益が計上される(下記仕訳参照)ので、未実現利益である期待利益が計上されてしまうことになる。
(参考仕訳)
のれん / 利益 〇〇円
のれん(=投資原価の一部)を規則的に償却することは、のれん(投資の回収余剰)を資産とみる考え方と一致します。
資産は減価償却計算により費用化します。
すなわち、企業結合(買収)の成果(収益)と、その対価の一部を構成する投資差額の償却(費用)が対応するため、費用収益対応の原則とも合致する会計処理になります。
また、のれんは超過収益力なので、競争の進展等により、時間の経過とともに減価する事実も計算書類に反映させることができます。
規則的に減価償却をしないということは、のれんの価値が下がったときに減損処理をそのつど行っていくという会計処理を採用するということです。
この会計処理を採用すると、のれんが時間の経過とともに「自己創設のれん」に入れ替わるおそれがあります。
貸借対照表上のれんの金額が変わらないとすると、企業結合後の追加的な投資や努力によってのれんの価値が維持されていると考えられます。
この会計処理(減損処理のみ)は、のれん(=超過収益力)の減価の過程を無視することになるため、日本の会計基準では採用されていない考え方です。
のれんは店の名前や商号、シンボルマークを表現する布ですが、
会計上の目に見えない企業価値にも同じく「のれん」が使われています。
貸借対照表で何気なく目にする「のれん」ですが、たまには思いを馳せるのもいいかもしれません。
]]>
キャッシュレス決済というと、
クレジットカードやQRコードによる支払いが一般的な印象です。
今回はキャッシュレス決済を導入するメリットとデメリットを考えてみました。
検討した結果、導入した方がお店にとって総合的にプラスになるのではと思いました。
(クレジット使えないのか。じゃあ買うのやめよう)の防止になります。
これからの時代、「クレジット」が「paypay」や「suica」に変わる可能性もあります。
法人と取引するときや団体客と取引をするときは、現金以外の決済手段があったほうが絶対にいいです。
こちらから請求書を発行する手間がかかりませんし、
振り込みがされているかどうかを確認する手間も省けます。
一般的には現金よりもキャッシュレスの方が人は大きな金額を使う傾向にあります。
(手持ちがこれしかないから買うのはまた今度)を防止できます。
現金による会計に比べ、キャッシュレスの会計時間は格段に短いです。
キャッシュレスでは「おつり」が発生しませんし数え間違いも皆無。
主に飲食店ですが、現金を取り扱うことは衛生面で問題があります。
キャッシュレス決済により現金に触れないことで安心感のある接客が実現できます。
キャッシュレス決済のデメリットとして下記が挙げられます。
しかし決済手段によっては入金が早かったり
端末の購入が無料、手数料も当面は無料、といったサービス提供があるようです。
売上についてキャッシュレスに切り替えた場合のメリットを考察してきました。
将来的に売上も費用もすべてキャッシュレスにできたら、事務負担が大きく軽減できます。
また、QRコード決済は急速に普及しており、導入できれば新しい顧客層(外国人など)の獲得に結びつきます。
キャッシュレスに係る補助金もありますので、活用してみてください。
]]>
<賞与引当金の計上は、法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。>
社会福祉法人の会計年度は4月~3月ですが、
賞与の対象期間がそれに一致することは稀です。
たとえば賞与の支給が7月の場合、
対象期間は(前年度)12月~5月であることが多いです。
その場合、4~5月対象期間分の賞与は支給した年度に属する費用ですが、
12月~3月対象期間分は前の年度に属する費用とするのが会計的には正しいです。
支出は一つの会計年度ですが、費用負担は二つの会計年度になります。
具体的にどう会計処理をするかというと、
①年度末:7月支給見込額を算定する
②年度末:①×4/6の金額を賞与引当金に繰り入れる
③賞与支給時:賞与引当金を取り崩す
②で4/6をかけるのは、6ケ月(対象期間:12月~5月)のうち
繰入れる年度に属する期間が4ケ月(対象期間:12月~3月)だからです。
賞与引当金繰入 / 賞与引当金 7,000,000円
(資金仕訳なし)
※(翌年度賞与支給見込額)10,500,000円×4/6=7,000,000円
賞与引当金 / 職員賞与 7,000,000円
(資金仕訳なし)
職員賞与 / 現金預金 10,500,000円
(職員賞与支出 / 支払資金)
※②入力時点で
(CF)職員賞与支出 10,500,000円
(PL)職員賞与 3,500,000円
(BS)賞与引当金 0円
賞与引当金を計上した会計年年度については、計算書類の附属明細書として別紙3(⑨)を作成する必要があります。
作成方法については下記リンクにまとめました。
]]>
社会福祉法人の計算書類には別紙1あるいは別紙2として注記が必要です。
注記を作成するさい、どの項目が必須でどの項目を省略できるのか表にまとめました。
厚生労働省「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(一部改正)」
〇……必須項目、該当なしの場合「該当なし」記載が必要
△……条件付きで省略可能
×……記載不要
| 注記項目 | 法人全体 | 拠点区分 |
| ①継続事業の前提に関する注記 | △ | × |
| ②重要な会計方針 | 〇 | 〇 |
| ③重要な会計方針の変更 | △ | △ |
| ④法人で採用する退職給付制度 | 〇 | 〇 |
| ⑤法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 | 〇 | 〇 |
| ⑥基本財産の増減及の内容及び金額 | 〇 | 〇 |
| ⑦基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し | 〇 | 〇 |
| ⑧担保に供している資産 | 〇 | 〇 |
| ⑨有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | △ | △ |
| ⑩債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | △ | △ |
| ⑪満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 | 〇 | 〇 |
| ⑫関連当事者との取引の内容 | 〇 | × |
| ⑬重要な偶発債務 | 〇 | × |
| ⑭重要な後発事象 | 〇 | 〇 |
| ⑮その他の(略)必要な事項 | 〇 | 〇 |
①該当する内容がない場合は、項目名ごと省略可
②複数の会計処理方法が認められていない会計方針については省略可能
③該当する内容がない場合は、項目名ごと省略可
⑨貸借対照表の有形固定資産を「間接法」(「減価償却累計額」があれば間接法です)で表示していれば記載不要
⑩貸借対照表の徴収不能引当金を「間接法」(「徴収不能引当金」があれば間接法です)で表示していれば記載不要
原則的なルールは上記の通りです。
該当なしの場合において項目名を省略できるかできないか迷ったら、省略せず「該当なし」と記載するのが簡単です。
注記の紙数が多くなるというデメリットはありますが。
]]>国税庁より「平成」と印字された源泉所得税納付書の記載方法についてお知らせがありました。
本記事では要点をまとめます。
(参考)改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた | 国税庁
Q.「平成」が印字された納付書はそのまま使えるのか?
A.使えます。ただし記載上の注意点があります。
Q.今持っている納付書の元号記載は修正する必要はあるのか?
A.いいえ。「平成」を二重線で消したり「令和」を追加記載したり補正の必要はありません。
Q.納付書左上の年度欄は「31」と書くのか「01」と書くのか?
A.納付書左上の年度欄は「31」と書いてください。(2019年4/1~2020年3/31の間に納付する場合)
Q.「支払年月日」「納期等の区分」の年欄は「31」と書くのか「01」と書くのか?
A.年欄は対象となる年月日の属する年を記載します。
例えば納期の特例(2019年1/21~6/20)の納付書における「支払年月日」は「310121~0620」、「納期等の区分」は「自3101至0106」と記載します。
例えば2020年2/20に支払った俸給・給与等の納付書における「支払年月日」は「020220」、「納期等の区分」は「0202」と記載します。
Q.上記設問を失念し「01」と書くべきところ「31」と書いてしまった納付書は無効か?
A.有効なものとして取り扱います。
Q.新元号が印字された納付書はいつもらえるのか?
A.税務署で令和元年10月以降配布予定です。
元号が改まったからといって今の納付書をすべて使えなくするのは非合理的ですから、これまでの納付書を使うという今回の処置は合理的です。
5月の源泉所得税の納付期限はゴールデンウィークが明けてすぐですから、休み明けに混乱しないよう今から準備しておきましょう。
]]>住民より納付された税金。
具体的には、市町村民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、都市計画税など。
入湯税は観光振興や環境衛生のために税の使途が特定される「目的税」。
都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業のために税の使途が特定される「目的税」。
税の使途が定められていない税目は「普通税」と呼ばれます。
国や都道府県が徴収した税を市町村に配分するものです。
自動車重量税(国税)が市町村道の延長と面積で按分して交付されます。
揮発油税(国税)が市町村道の延長と面積で按分して交付されます。
預貯金利子などの所得税法の利子所得の源泉徴収額のうち、都道府県の税金である県民税利子割の一部。
株式などの所得税法の配当所得にかかる源泉徴収額のうち、都道府県の税金である県民税配当割の一部。
株式などの所得税法の譲渡所得にかかる源泉徴収額のうち、都道府県の税金である県民税株式等譲渡所得割の一部。
都道府県の税金である地方消費税の50%を国勢調査の人口や事業所統計従業者数に応じて市町村に交付されます。
都道府県の税金であるゴルフ場利用税の70%をそのゴルフ場のある市町村に交付します。
自動車取得税(都道府県税)の一部が市町村道の延長と面積で按分して交付されます。
国の施策(減税措置)による地方税の減収や地方負担の増加を補填するため交付されます。
交通反則金が交通事故の発生件数や人口等の割合で按分されて交付されます。
国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税およびたばこ税の一定割合を地方公共団体へ配分するもの。「すべての地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように」という理念のもと交付されています。
ある事業により利益を受ける個人や団体から、その利益の程度に応じて徴収する歳入です。使用料及び手数料と異なり対価性はありません。
使用料とは自治体施設に支払われた料金です。体育館や住宅、公民館などが例として挙げられます。
手数料とは行政サービスの対価として支払われた料金です。住民票発行手数料やごみ処理手数料、建築確認申請手数料などが例として挙げられます。
国庫支出金・県支出金は国や県等から交付される負担金、補助金、委託金などが計上されます。
他会計や基金から資金を収入する場合に使う科目。
逆に他の会計へ資金を支出する場合は「繰出金」を使います。
道路整備や施設建設など、多額が必要な施設整備事業などを実施するために借り入れる資金のこと。
「臨時財政対策債」という「地方交付税の代替財源」として発行が認められている地方債もあります。その償還に要する費用は後の年度の地方交付税で措置され、建設事業以外の経費に充てることもできます。
]]>令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
下記の基準に適合した地方自治体をふるさと納税の対象として指定することとされました。
基準
□寄附金の募集を適正に実施していること
□返礼品を送付する場合には以下のいずれも満たしていること
・返礼割合が3割以下
・地場産品であること
この指定を受けない自治体に対する寄附はふるさと納税特別控除の対象外となります。
返礼品が豪華なことで話題となった自治体が指定団体とされるかどうか注目しています。
平成31年4月1日付でふるさと納税に関するQ&Aが通知されました。
気になるところを抜粋・要約しました。
たとえば寄附広告の大部分を返戻品情報が占めるなどが該当します。
「寄附者による適切な寄付先の選択を阻害するような表現」の例として、下記の表現が挙げられています。
どれも頭がくらくらするようなキーワードです。これらで検索するとふるさと納税指定団体から外される自治体が明らかになるかもしれません。
※姉妹都市や友好都市、返戻品等の提供を目的とした協定の締結団体の特産品等は、地場産品とは認められない。
Q&AのNG例を見ていると、そんなやり方の返戻品もあったのかと工夫に驚くばかりです。
今回基準が定められたことによって中央はこれまで以上に厳しくなるでしょう。
租税制度設計の難しさが感じられます。
]]>事業を行う上で車を購入することはよくあります。
今回は車両を購入したときの仕訳についてまとめてみました。
車の下取り仕訳、ローンで買ったときの仕訳についても記載しています。
①車両本体:1,700,000円
①オプション・付属品:150,000円
①値引:△50,000円
②自動車税:20,000円
②自動車取得税:40,000円
②自動車重量税:40,000円
③自賠責保険料:30,000円
④検査登録手続:4,000円
④車庫証明手続:3,000円
⑤検査登録手続代行:15,000円
⑤車庫証明手続代行:15,000円
⑥預りリサイクル預託金:8,000円
(内訳)
・シュレッダーダスト料金
・エアバッグ類料金
・フロン類料金
・情報管理料金
⑦資金管理料金:300円
※現金一括払いを想定し、貸方はすべて「現金」としました。
①車両 / 現金 1,800,000円
②租税公課 / 現金 100,000円
③保険料 / 現金 30,000円
④車両費 / 現金 7,000円
⑤支払手数料 / 現金 30,000円
⑥前払金(預け金)(預託金) / 現金 8,000円
⑦車両費 / 現金 300円
ちなみに消費税の区分は
①課税
②不課税
③非課税
④不課税
⑤課税
⑥不課税
⑦課税
となります(消費税免税事業者の方には関係のない項目です)。
①車両
本体、付属品、本体値引、納車費用を計上します。
のちの減価償却費計算の基礎となる金額です。
②租税公課
これらは取得価額に含めずに費用として処理します。
③保険料
自賠責保険料額です。
車両費に含めて計上してもいいですが、消費税区分を分けるためにあえて別に計上しています。
④車両費
車を取得するのに必要な費用です。
⑤支払手数料
④について、カーディーラーなどに代行してもらった金額を計上します。
⑥前払金(預け金)(預託金)
リサイクル預託金については車両処分時に費用とします。
なので購入時には費用にせず「前払金」などの資産科目で仕訳をします。
(とりあえず「買ったときの費用ではない」と覚えておけば大丈夫です)
⑦車輌費
⑥のリサイクル預託金については買った場所にお金を預けている状態になるのですが、そのお金の管理料金です。
これは支払ったときに費用となるため⑥と分けて仕訳を行います。
帳簿価格:1円
下取り価額:50,000円
車を下取りに出した際の仕訳を考えます。
減価償却が終わり帳簿価額が1円になっている車を想定します。
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現金 1円 / 車両 1円
現金 49,999円 / 車両売却益 49,999円
借入額:2,016,000円
総返済額:2,400,000円
毎月返済額:50,000円(利息分:8,000円)
現金 / 借入金 2,016,000円
借入金 / 現金 42,000円
支払利息 / 現金 8,000円
元金部分と利息部分は分けて計上します。
こうすることで利息部分を経費にできます。
今回は車両購入・下取り・ローンの仕訳についてまとめました。
基本的な考え方は建物や器具備品にも応用できるので、知識を展開し会計処理を正しく行っていきましょう。
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地方公営企業会計においては、企業会計でいう「繰延資産」に相当するものを「繰延勘定」としています。
ざっくり申し上げると繰延資産とは、ある年度の支出をその次の年度以降に費用配分するために残しておく(資産)科目です。
繰延勘定の定義もほぼ同じです。
繰延勘定の範囲は下記の通り。
上記項目の一部あるいは全部を繰延勘定により会計処理することができます。
企業会計では繰延資産とは認められていない「退職給与金」や「消費税の控除対象外消費税額」が含まれているのが特徴的です。
繰延勘定は発生年度の翌年度から5年以内で均等額以上を償却していきます。
例外として、企業債発行差金は、企業債の償還期間以内で償却を行います。
例外その2として、消費税の控除対象外消費税額は20年以内に均等額以上の償却です。
地方公営企業によっては、繰延経理を行う場合に法律に基づく許認可が必要な場合があります。
例:鉄道事業法