
会社員やアルバイト、パートの方は勤務先で社会保険に加入したり、一定の場合は配偶者の社会保険に加入したりしていると思います。
今回は、アルバイトやパートの方の社会保険加入拡大についてのお話です。
現状では、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業に勤務するアルバイトやパートの方は、下記に該当すると社会保険の加入対象となります。
このうち3つ目の要件については、いわゆる106万円の壁というものです。
106万円の壁は平成28年(2016年)の社会保険適用拡大によって、それまでは130万円の壁だったものが、51人以上の企業について106万円の壁に変更されました。
令和8年10月からは、月額8万8千円以上の賃金要件が撤廃されます。
昨今の最低賃金上昇によって週20時間以上勤務する場合、月額8万8千円以上の賃金になるからです。
これによって、令和8年10月からは、51人以上の企業の場合、下記に該当したら社会保険加入対象です。
今回の改正は、51人以上の企業に関するものですが、今後数年間で、対象企業が拡大される予定です。
令和9年10月からは36人以上の企業、
令和11年10月からは21人以上の企業、
令和14年10月からは11人以上の企業、
令和17年10月からは10人以下の企業、
に対象が広がっていきます。
これによって、社会保険に加入しなければいけない人も増える見込みです。
個人の社会保険料負担の増加もありますし、中小零細企業の会社負担分の社会保険料の増加もあります。
年々上がっていく社会保険料、拡大される社会保険料、どうにかしてほしいものですね。
◆免責事項◆
当ブログに掲載している情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談・法的アドバイスではありません。掲載内容は執筆時点の法令・通達等に基づいており、その後の改正等により内容が変わる場合があります。具体的な税務上のご判断については、担当の税理士等の専門家にご相談ください。当ブログの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当方は責任を負いかねます。
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入学や卒業、成人や就職、結婚など、節目の際にお祝いを渡すことがあると思います。
入学祝いや卒業祝い、成人祝いや就職祝い、結婚の祝儀については、基本的に贈与税はかかりません。
基本通達では非課税財産が定められていて、
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
については、贈与税が非課税です。
お祝いだけでなく、香典や花輪代なども非課税です。
「社会通念上相当と認められるもの」が非課税なので、あまりにも高額な金額であれば非課税にはならないので注意が必要です。
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外国では、ウェイターさんや運転手さんにチップを渡す文化があります。
日本では外国のような文化はありませんが、旅館の仲居さんなどに心付けを渡すことが時々あるかと思います。
今回は、心付けについてのお話です。
給与所得者である旅館の仲居さんが受け取る心付けは、原則として雑所得になります。
お客さんから心付けを受け取って、勤務先を通さず、仲居さん個人のお金になる場合、会社からの給与所得ではなく、雑所得に該当します。
1か所から給与を受け取っていて年末調整されている給与所得者の場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
もし、給与所得者ではなく、個人事業主として独立している方が心付けを受け取った場合、事業所得として申告する必要があります。この場合、雑所得20万円以下の申告不要の制度はありません。
1か所から給与を受け取っていて年末調整されている給与所得者の場合、雑所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
住民税には雑所得20万円以下の申告不要制度がないため、住民税の申告が必要になるので気をつけましょう。
心付けを受け取って、勤務先に渡して、給与として勤務先から受け取る場合は、給与所得になり、給与支払の際に所得税が源泉徴収されて、年末調整されるので確定申告は不要です。
勤務先の会社は、会社の収入として心付けを計上するとともに、従業員に支払う際には給与として源泉徴収する必要があります。
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確定申告や相談など、税務署を利用する方も多いと思います。
税務署の総合窓口の受付時間が変更されます。
令和8年8月現在の受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。
令和8年10月1日から、受付時間が午前9時から午後3時までに変更されます。
国税庁ホームページでは、イータックスやキャッシュレス納付などの各種オンライン手続きの拡充を鑑みて受付時間を変更する旨が記載されています。
税務署への電話についても、急ぎの場合を除いて受付時間内に連絡するように書かれています。
税務署も人手不足なのは分かりますが、個人的には、せめて午後5時までは対応してほしいなと思います。
令和8年10月から受付時間が変更されるので、利用される方は気をつけましょう。
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年の途中で退職して、会社から源泉徴収票をもらうのが通常ですが、中には源泉徴収票を発行してくれない会社もあります。
中途退職だと、転職して次の会社で年末調整するか、無職のままなら自分で確定申告することになりますが、源泉徴収票が無ければ困ります。
今回は、源泉徴収票がもらえないときのお話です。
源泉徴収票をもらえない場合、まずは会社に問い合わせをしましょう。
会社は、給与を支払ったら、翌年1月31日までに源泉徴収票を従業員に交付しなければいけません。
年の途中で退職した人には、退職日から1ヶ月以内に交付する必要があります。
これは所得税法226条で定められています。
もし源泉徴収票を発行しなかった場合、罰則があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があります。
退職して源泉徴収票が届かない場合、通常、会社に連絡すれば、速やかに源泉徴収票を発行してくれます。
会社に連絡しても、残念ながら源泉徴収票を発行してくれない会社もあります。
そんな時は、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を出しましょう。
この届出書を提出すると、税務署が会社に連絡を入れて、源泉徴収票を交付するように行政指導してくれます。
行政指導は法律上の拘束力はなく、相手の自主的な協力を前提としていますが、税務署が指導するので、多くの会社は対応することと思います。
届出書を出す前に下記の点を確認しましょう。
もしこれらを満たすときは、税務署に届出書を出すことで、行政指導につながります。
源泉徴収票はおろか、給与支払明細書さえも発行してくれない会社もあるようです。
支払明細書は所得税法で発行義務が定められていて、支払明細書を給与支払の際に交付することが所得税法施行規則に定められています。
これも交付しなければ、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があります。
もし給与支払明細書が発行されない場合は、給与支払明細書不交付の届出書を税務署に提出しましょう。
こちらも源泉徴収票不交付の場合と同様に、税務署が行政指導をしてくれます。
今回のお話は、あまり遭遇したくないケースですが、もしお困りの方がいたら検討されてはいかがでしょうか?
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この前のお盆休みに、2泊3日で富山県の立山に行きました。
初日の昼飯・旅館について書きたいと思います。
富山旅行の初日は移動日で、関西から富山へ車で向かいました。
途中の石川県で回転寿司屋へ。
石川県には3大回転寿司があるようで、そのうちの一つの「すし食いねぇ!」松任本店で昼飯。

店内に入ると、多くの人が並んでいました。
席について早速、のといか、きんぱち、柳はちめを注文。
職人さんが握ってくれます。

石川県ならではの初めて食べるネタで、美味しいです。
車の運転があるので、ビールは飲めませんが。
他にも、たい、のどぐろ、ぶりのすなずり、まぐろ、地物〆さば、ひらまさとろ、中トロ、を食べました。
中でも、ひらまさとろが脂のっていて旨味が最高で絶品でした。

中とろもバリ旨とろとろです。

最後にサーモンを食べて終了。

少し高めの回転寿司ですが、ネタが大きく、職人さんが握ってくれて、質は高いです。
美味しくて、私も妻も大満足でした。
昼食後は車で立山に向かいます。
途中のゲリラ豪雨をくぐり抜け、立山駅徒歩1分の場所にある「千寿荘」へチェックイン。

親切なスタッフの方々が明るく出迎えてくれました。
館内には、こんな熊の毛皮がありました。

明日は立山で登山なんですが、熊に出会わないことを願います。
お風呂に入って、夕食会場へ入ると、豪華な料理が待っていました。

地元の食材を使った料理とビール、最高に染みわたります。
お酒も料理もドンドンすすみますね。
ビールを飲み干して、日本酒を注文。
富山の立山酒造が製造している、「立山」。

飲みやすくて、めちゃくちゃ美味しいです。
妻も日本酒を味わっていました。
日本酒「立山」、帰りに自分のお土産に買って帰ることに決定。
立山駅からスグ近くの千寿荘、安くて、料理も美味しくて、スタッフさんも優しくて最高でした。
立山観光の際はオススメです。
明日はいよいよ立山登山です。
また登山のブログは別の機会に書きたいと思います。
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先日のブログで小規模企業共済について書きました。
個人で不動産貸付をしていて、小規模企業共済を検討する方もいるかと思います。
今回は、個人で不動産貸付をしている方の小規模企業共済についてのお話です。
小規模企業共済に個人事業主として加入する場合、原則として事業所得として確定申告している必要があります。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
不動産貸付は、事業所得ではなく、不動産所得になります。
個人で不動産賃貸のみの不動産所得で申告している場合、事業と認められる規模(事業的規模)であれば小規模企業共済に加入することができます
事業的規模とは、不動産の貸付が事業と認められる程度に行われている状態のことをいいます。
具体的な目安は、下記のいずれかに該当するかどうかです。
上記は目安なので、複数種類の不動産を貸付している場合は、貸家1棟を2室として、駐車場5台を1室に換算して判断したりします。
事業的規模に該当すると、税法上もメリットがあり、青色申告特別控除が多めにできたり、青色事業専従者給与を経費にできたり、赤字を3年間繰り越せたり、と色々とメリットがありますが、ここでは説明を省きます。
小規模企業共済は月1,000円から70,000円までの間で500円単位で掛金を設定することができ、確定申告の際には支払った掛金は全額所得から控除することができます。
また、退職や廃業して共済金を受け取る際は、一括受取なら退職金扱いで、税制上も優遇されています。
小規模企業共済は個人の不動産貸付でも、事業的規模であれば加入できるので、所得が多い方は加入を検討してみても良いかもしれません。
◆免責事項◆
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相続が発生して、相続税申告をして相続税を支払った方で、引き継いだ不動産や株式を譲渡(売却)しようかと考えている方もいると思います。
今回は、相続した不動産や株式を譲渡した場合の取得費加算という特例についてのお話です。
取得費加算の特例とは、相続で取得した不動産や株式を、亡くなった日から3年10ヶ月以内に譲渡した場合に、所得税が安くなる特例です。
相続税申告の際に支払った相続税のうち、譲渡した不動産や株式に対応する相続税額を、所得税の譲渡所得を計算する際の取得費に加算することができます。
例えば、
父1人、子1人で、父が亡くなり、預金5,000万円、土地5,000万円を子が相続、子が支払った相続税は1,000万円、子は相続した土地を5,000万円で売却したとします。
この場合、ざっくり言うと、相続税1,000万円×土地5,000万円/相続財産1億円=500万円を譲渡所得を計算する際の取得費に加算できます。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)なので、取得費が増えるほど譲渡所得は少なくなって、税金も少なくなります。
取得費加算を使うには要件があり、下記のような要件です。
不動産を売却する場合は、売却までに時間がかかるケースもあり、亡くなった日から3年10ヶ月を過ぎて売却すると特例が使えないので注意が必要です。
相続が発生すると、葬儀をして、四十九日をして、納骨をして、整理をして、遺産分割協議をして、相続税の申告をして、預金や証券の相続手続をして、不動産があれば相続登記をして、取得費加算を使うために不動産売却に関わる手続きをして、譲渡所得税の申告をしてというように、やらなければいけないことも多く、あっという間に時間が過ぎていきます。
期限があることなので、少しずつ早めに手続きをするようにしたいですね。
◆免責事項◆
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会社を経営している社長は、会社で借入をしている方も多いと思います。
会社の借入について、当初の借入から年数が経過して預金残高が減ってきて、追加で借入をする場合があります。
今回は、追加借り入れの際の、折り返し融資についてのお話です。
折り返し融資の話の前に、追加借入をする場合を考えてみます。
最初に、1,200万円借入、返済期間10年、月々10万円の返済をしていたとします。
借入から5年後は、600万円(10万円×12ヶ月×5年)の返済をして、借入残高は600万円です。
この時点で、預金残高が減少してきたので、返済した600万円を新たに追加で借入したとします。何も考えずに追加で600万円の借入を新たにしてしまうと、毎月の返済額が増えます。
追加借り入れ前は、月々10万円の返済ですが、追加借り入れ後は、新たな借り入れの返済が増えるからです。
追加の600万円について、借入期間10年とすると、毎月の返済額は5万円(600万円÷10年÷12ヶ月)です。この5万円が最初の借入返済額10万円にプラスされて、月々の返済は15万円になり、最初の借入返済が終わるまで月々15万円の返済が続きます。
最初と同じ借入残高にしたはずなのに、なぜか資金繰りがキツいという状態になる可能性があります。原因は毎月の返済負担が増加したからです。
そこで検討したいのが折り返し融資です。
折り返し融資とは、最初の借入の返済がある程度進んだら、新たに当初の借入金額を借りて、最初の借入は返済するという方法です。
先ほどの例で言うと、
最初に1,200万円借入、返済期間10年、月々10万円の返済で、
5年後は、600万円(10万円×12ヶ月×5年)の返済をして、借入残高は600万円です。
この時に、新たに1,200万円借り直して、当初の借入残高600万円は返済します。
新たに借りた1,200万円について、返済期間10年とすると、月々の返済額は10万円(1,200万円÷10年÷12ヶ月)で、借り直す前と同じ返済額です。
折り返し融資をする事によって、毎月の返済額を増やさずに預金残高を維持することができます。
折り返し融資にはデメリットもあります。
借り直す際に、新たな借入になるので、金利が上昇している場合、利息が増える可能性があります。
利息の負担増加も考えつつ、折り返し融資を検討する必要があります。
返済が進んで、追加の借入を考えている方は、折り返し融資を検討されてはいかがでしょうか?
◆免責事項◆
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先日の金曜日の仕事終わりに、大阪の十三でひとり呑みをしました。
立ち呑み屋1件、ラーメン1件行きました。
阪急十三駅西口からスグのしょんべん横丁にある、立呑み晩杯屋。
以前から気になっていた店で、さっそく中に入ると、たくさんの人で賑わっています。
生ビール500円、本日の鮮魚の天然真鯛310円を注文。
金曜の夜にアルコールと炭酸ののどごし、至極の1杯ですね。
真鯛もプリプリで身も厚く美味しいです。

続いて、煮込み150円を注文。
150円は安過ぎます。

ビールを飲み干して、2杯目のレモンサワー330円。
美味しさMAXです。

続いて極厚ハムカツ250円を注文。
このハムカツは肉厚で、ジューシーでめちゃくちゃ美味しいです。

この後、隣のお客さんと話が始まり、仕事の話や、家族の話などで盛り上がりました。
そのお客さんは、50代後半で、子供3人独立して、昔は会社で嫌な時期もあったけど、今は仕事も楽しくて一番良い時期だそうです。
人生色々ですね。
こんな風に知らない人と気軽に会話できるのも立ち呑み屋の良いところ。
晩杯屋は、安くて美味しくてオススメです。
晩杯屋を後にして、ラーメンでも食べようと思い、十三で気になっていた桐麺とういうお店に行きました。
人気の店のようで、食べログの評点が高いようです。

桐麺(冷)1,000円を注文。
めっちゃシンプルな見た目です。

卵をつぶしてかきまぜて、いざ実食。
食べた感想は、普通でした。
食べログ評価がかなり高いようですが、個人的にはそんなに高いのはなんでだろうという感じです。
好みの問題もありますし、やっぱり実際に食べてみないと分からないですね。
でも、気になっていた店を2件開拓できたので良かったです。
花金ひとり呑み最高です。
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