投稿 令和8年度の最低賃金の改定の目安が提示されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
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]]>投稿 小規模事業者のための退職金制度【第8回】功績倍率法に「法律上の根拠」はない は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>役員退職金の税務上の限度額を計算する際は、「功績倍率法」という方法が一般によく使われます。では、そもそも、その「功績倍率法」とは一体何なのでしょうか?今回はそのことについて詳しくお話をしたいと思います。
功績倍率法とは
最終月額報酬×在任年数×功績倍率
という退職金の額を計算するさいに用いられる計算式のことをいいます。
たとえば、退職する役員の最終の月額報酬が50万円、在任年数が35年、功績倍率が3.0だと
50万円×35年×3.0=4千5百万円
までは税務上も費用として認められる―というわけです。功績倍率とは役員がその会社にどれだけ貢献したかを表したもので、一般には社長が2.0~3.0倍、専務・常務で1.5倍~2.5倍などと言われます
しかし、その功績倍率法なるものは、法人税法にも法人税法施行令にも一切書かれていません。
役員退職給与について税法が定めているのは、次のような抽象的な基準だけなのです。
・役員退職給与のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金不算入とする(法人税法第34条2項)
・「不相当に高額」かどうかは、
①その役員の業務に従事した期間
②退職の事情
③同業種・同規模法人の役員退職給与の支給状況等に照らして判断する(法人税法施行令第70条2号)
ということが書いてあるだけで、「功績倍率を掛け合わせて計算する」といった具体的な計算方法は、法律上どこにも指定されていないのです。
確かに、法人税基本通達9-2-27の3の(注)には功績倍率法の説明が置かれていますが、結論だけ申し上げると、それは別の規定との関連で語られているにすぎず。功績倍率法こそが「不相当に高額かどうか」を判定するための公式な基準である、と国税庁がお墨付きを与えたものではないのです。
この違いは実務上とても重要です。功績倍率法は、あくまで裁判所が長年の判決の積み重ねの中で「合理的な方法のひとつ」として認めてきたに過ぎず、税法上の絶対的な物差しとして与えられているわけではないのです。功績倍率法以外にも「1年当たり平均額法」など他の計算方法が使われる場面があるのは、こうした位置づけの結果でもあります。
功績倍率法の計算式のうち、多くの方が気にするのは「功績倍率を何倍にするか」ですが、実際の税務調査や裁判で争われるのは、むしろ最終報酬月額がそもそも適正な金額だったかどうかという点です。功績倍率は主観的な要素である一方、最終報酬月額と在任年数は客観的に確認できる数字だからです。
ある事例では、退職前に役員報酬を段階的に引き上げ、最も高くなった金額を最終報酬月額として退職金を計算したところ、課税庁から「引き上げ後の金額は高すぎるので、引き上げ前の金額で計算すべき」と否認されました。
一方、別の事例では、同じように退職前に報酬を引き上げていたにもかかわらず、「その金額で計算してよい」と認められています。この2つで判断が分かれた理由は、引き上げた後の金額が、その役員の職務内容・会社の収益・使用人の給与水準・同業類似法人の状況などに照らして「合理的な金額」だったかどうかという一点に尽きます。
「〇%以上は上げてはいけない」という数値基準があるわけではありませんが、「退職が見えてから報酬を上げる」という事実そのものが、税務調査で目をつけられやすいポイントであることは間違いありません。
さらに極端な事例として、退任後に報酬を追加支給して月額を大きく引き上げ、高い功績倍率を掛け合わせて多額の退職金を計算したケースでは、裁判所が「その最終報酬月額は、退職給与の算定根拠を整えるために決定されたものにすぎない」と認定し、功績倍率法自体の使用を退け、1年当たり平均額法(同業他社の役員在任1年当たりの退職給与の平均額×在任年数)で計算し直したうえで、支給額の大部分を過大と判断した例もあります。
「退職に向けて計画的に報酬を上げていく」という発想自体が、そのまま税務調査での否認リスクに直結しかねないということです。
在任期間の大半が使用人兼務役員で、役員としての報酬を受け取っていた期間がごく短かったという場合はどうでしょうか。ある専門家間の相談事例では、在任32年のうち27年間は使用人兼務役員として給与の全額が使用人分、残り5年間だけ役員報酬が支給されていたケースが取り上げられています。
この場合でも、功績倍率法における「最終報酬月額」は、文字どおり退職直前に支給されていた役員報酬の金額でよいという整理が示されています。
使用人兼務役員の「使用人分給与」は税務上の取り扱い上区分されているだけで、法的にはその全額が役員報酬であることに変わりはないためです。ただし、この結論には「その最終報酬月額自体が適正な金額であること」という前提がつきます。低額だった時期が長かったことを理由に、退職直前だけ不自然に報酬を引き上げていれば、それはケース1と同じ問題に発展したでしょう。
逆に、最終報酬月額が実態よりも著しく低いケースもあります。たとえば社長が病気で急逝し、亡くなる直前に一般的なひな型をもとに退職金規程を作成していたようなケースでは、規程どおりに機械的に計算すると、その社長の功績に見合わない低い金額になってしまうことがあります。
ここで押さえておきたい大前提は
退職金規程は、あってもなくても、役員退職給与の支給自体を妨げるものではない
ということです。規程に定められた計算式は絶対的な縛りではなく、株主総会で改めて金額を決議することも可能なのです。
税務上の考え方としては、最終報酬月額が「不相当に低額」と言える場合には、功績倍率法ではなく
1年当たり平均額法
によって適正額を判断するとされています。この方法は
同業他社の役員在任1年当たりの退職給与の平均額×在任年数
によって適正額を判断するという方法です。
しかし、実務上「同業他社の1年当たり平均額」などは会社側からは知りえないのです。実際には、国税との間で争いになって初めて課税側から数値が示されるものであり、しかも国税不服審判所の審理段階で国税側が選定した比較法人が差し替えられることも珍しくありません。つまり、退職金の額を決める段階では、正確な「正解」は誰にも分からないというのが実情なのです。
こうした不透明さを踏まえ、実務家の中には、規程の計算式にこだわらず、会社の資金繰りや遺族の生活状況などを総合的に考慮して、株主総会議事録には計算根拠を明記せず金額のみを決議するという対応を取る例もあります。
これは否認リスクをゼロにするものではありませんが、「規程どおりに計算した低い金額」に縛られる必要はなく、実質的な判断の余地があることを示す一つの考え方です。
・功績倍率法は法律上の規定ではなく、判例の積み重ねで認められてきた「合理的な方法の一つ」に過ぎない
・法人税基本通達9-2-27の3の注は、業績連動給与に該当しないことを確認する趣旨であり、過大性判定の基準として国税庁が功績倍率法にお墨付きを与えたものではない
・争いの中心は功績倍率そのものより、最終報酬月額が「適正な金額」かどうかである
・退職直前の報酬引き上げは、金額の合理性次第で認められることも否認されることもある
・使用人兼務役員だった期間が長くても、最終報酬月額は直近の役員報酬でよいが、その金額自体の適正性が前提となる
・最終報酬月額が不相当に低い場合、退職金規程に縛られる必要はなく、株主総会で改めて金額を決定できる
功績倍率法は実務上広く使われていますが、その根拠は「税法の明文規定」ではなく、あくまで判例の積み重ねと実務慣行にあります。計算式そのものより、最終報酬月額という数字がどのような経緯で決まったのか、その金額に合理性があるかどうかこそが、税務調査や裁判で問われる本質的なポイントです。
退職に向けて機械的に報酬を引き上げる、あるいは逆に規程を鵜呑みにして不当に低い金額で確定してしまう、といった対応にはどちらもリスクが伴います。
自社の役員退職金の設計が、最終報酬月額の推移も含めて無理のないものになっているか確認をご希望の方は、個別相談にてご提案いたします。

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]]>投稿 小規模事業者のための退職金制度【第7回】経営セーフティ共済(倒産防止共済 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これまで、小規模企業共済・iDeCo・中退共・企業型DC・企業型DBと、代表的な退職金関連制度を見てきました。今回取り上げる経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)です。
今回取り上げる経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、本来は退職金のための制度ではありません。しかし、「掛金が全額損金算入できる」「まとまった資金を貯められる」という特徴から、実務上は役員退職金の原資づくりに活用されるケースが少なくありません。
というわけで、今回は本来の制度趣旨を踏まえたうえで、退職金対策として見た場合のメリットとデメリットを整理してみたいと思います。
経営セーフティ共済は、中小企業基盤整備機構が運営する制度で、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐことを本来の目的としています。取引先が倒産した場合、無担保・無保証で、積み立てた掛金の10倍(上限8,000万円)まで借入ができるのが基本の仕組みです。
法人が支払う掛金は、税法上の特例として全額を損金に算入できます(個人事業主の場合は必要経費)。消費税も非課税です。利益が出ている年に掛金を積み増すことで、法人税の課税所得を圧縮しながら、将来使える資金を社外に積み立てられる点が、多くの中小企業に活用されている理由です。
40か月以上加入していれば、解約手当金として掛金全額が戻ってきます。この解約手当金の受け取りタイミングを、役員退職金を支給するタイミングに合わせることで、事実上、退職金原資の準備手段として機能させることができます。
役員退職金は、支給時に会社側で損金算入できる一方、大きな資金流出を伴います。解約手当金というまとまった資金がちょうどそのタイミングで手元に戻ってくる仕組みは、第1回記事で触れた「内部留保からの支給が大変」という課題への一つの対応策になり得ます。
ここが最も重要な注意点です。解約手当金は受け取った事業年度の益金(法人税の課税対象)に算入されます。掛金を積み立てるときに損金算入で税負担を抑えられた分、受け取るときには利益として計上され、課税対象になるということです。
このため、解約手当金を受け取る年度に、役員退職金の支給という大きな損金をぶつけることで、益金と損金を相殺し、税負担の急増を避けるという「出口設計」が欠かせません。掛金を積み立てて終わりではなく、いつ・どのタイミングで解約するかまで見据えて活用する必要があります。
以前は、解約手当金を受け取った後にすぐ再加入し、再び掛金を損金算入するという使い方をする企業も見られましたが、こうした本来の制度趣旨と異なる利用が増えたことを受け、2024年10月1日以降に解約して再加入する場合には、解約の日から2年を経過するまでの掛金が損金として算入できなくなる改正が行われました。
改正の背景には、解約手当金の支給率が高くなる加入後3〜4年目での解約が目立っていたことや、再加入者の多くが解約から1年未満という短期間で再加入していたことなど、連鎖倒産防止という本来の制度趣旨とは異なる利用が広がっていたという事情があります。今後は「短期間で出し入れを繰り返して節税し続ける」という使い方は難しくなり、長期的な視点での出口設計がより一層重要になっています。
解約手当金は加入期間に応じて支給率が変わり、12か月未満で解約すると受け取れず、40か月未満での解約は掛金総額を下回る(元本割れする)仕組みになっています。役員退職金の支給時期が予定より早まった場合など、加入期間が短いまま解約せざるを得ない事態には注意が必要です。退職金対策として活用する場合は、退職予定時期から逆算して、余裕を持った加入期間を確保しておくことが前提となります。
掛金の累計上限は800万円です。役員退職金の相場(第1回記事の功績倍率法によるシミュレーションをご参照ください)によっては、この金額だけでは退職金原資として不足するケースも多いでしょう。経営セーフティ共済は退職金対策の主軸というより、小規模企業共済やDC・生命保険など他の手段と組み合わせる補完的な選択肢と位置づけるのが現実的です。
ご自身の退職予定時期や資金計画を踏まえて、経営セーフティ共済をどう組み込むべきか——具体的な出口設計をご希望の方は、個別相談にてご提案いたします。

投稿 小規模事業者のための退職金制度【第7回】経営セーフティ共済(倒産防止共済 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 小規模事業者のための退職金制度【第6回】中退共・企業型DC・企業型DB は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>第2回記事で6つの制度の全体像をお伝えしましたが、実際に導入を検討する段階になると「結局うちの会社規模だとどれが現実的なのか」という疑問に行き着きます。今回はその判断軸を整理します。
3制度の基本を並べて見る
| 項目 | 中退共 | 企業型DC | 企業型DB |
| 制度の性格 | 国の外部積立共済 | 確定拠出 (運用は従業員の判断 | 確定給付 (会社が給付額を約束) |
| 掛金負担 | 会社が全額負担 | 会社が拠出 (選択制なら従業員も可) | 会社が全額負担 |
| 運用リスク | 国(共済)が運用 会社に追加負担なし | 従業員が運用 結果は従業員が負う | 会社が運用 不足時は会社が追加拠出 |
| 導入・維持コスト | 掛金以外のコストは不要 | 制度設計・運営管理費用 | 制度設計・運営管理費用(数理計算費用含む) |
| 数理計算 | 不要 | 不要 掛金額を確定させる仕組みのため | 必要 将来の給付額を約束するため |
| 助成制度 | 新規加入時・掛金増額時に国の助成あり | なし | なし |
| 転職時の資産の持ち運び(移換・引継ぎ) | 通算制度によりほぼ問題なく引き継げる | iDeCoなどへの移換により引き継げる | 会社の規約に定めがある場合に限られ、引継ぎは限定的 |
大きな違いは
・運用リスクを誰が負うか
・会社の維持コスト
の2点です。
中退共は掛金以外の直接コストが発生せず、会社の事務負担も軽い制度です。
企業型DCと企業型DBは、いずれも「制度設計・運営管理費用」が必要という点では共通していますが、DBはこれに加えて、将来の給付額を約束する仕組み上、数理計算費用という専門的なコストが上乗せされます。
この費用は専門機関に支払うものですが、支払うのはあくまで会社であり、計算結果によって掛金の引き上げなどの経営判断を迫られるのも会社である点に注意が必要です。
なお、「移換」とは年金資産を別の制度へ移し替える法律用語で、日常的には「引継ぎ」と言い換えるとイメージしやすくなります。
中退共・企業型DCは比較的スムーズに引き継げる一方、企業型DBは会社の規約に移換を認める定めがなければ引き継げず、他制度への通算も仕組みが複雑なため「限定的」とされています。
「数理計算」と言われてもピンとこない方が多いと思いますので、噛み砕いて説明します。DBは「勤続30年なら退職金2,000万円」というように、将来の給付額を会社があらかじめ約束する制度です。この約束を守るために、
といった複数の予測要素を組み合わせて、「今、いくら積み立てておけば将来の約束を果たせるか」を逆算する専門的な計算のことを数理計算と呼びます。
生命保険会社が保険料を計算する仕組みと考え方はよく似ています。DCは「毎月いくら拠出するか」という掛金額さえ決めれば会社の役割は終わり、その先の運用成績は従業員が負うため、この逆算作業自体が発生しません。
DBに数理計算が必要なのは、まさに「給付額を確定させる」という制度の性格そのものに理由があります。
数理計算は「年金数理人」という専門資格を持つ人が行いますが、多くの場合、会社が直接この年金数理人と契約するわけではありません。実務上は次のいずれかの方法で費用を負担します。
いずれの場合も、会社が数理計算費用だけを単独で年金数理人に振り込むというより、制度全体の運営委託費の一部として、受託機関(信託銀行・生命保険会社)や加入する企業年金基金に支払うというのが実務上の基本です。
金額の目安としては、自社単独でDBを設立する規約型の場合、制度設計や運営の規模にもよりますが、年間で数十万円から、企業規模によっては数百万円程度の運営コストがかかるとされています。
一方、複数の中小企業が共同で加入する総合型DB基金であれば、事務手続きの多くを基金側がまとめて代行してくれる分、1社あたりの負担は規約型より抑えられる傾向にあります。
小規模企業がDBを検討する場合は、自社単独の規約型よりも、まず総合型基金への加入を選択肢に入れて比較検討することをお勧めします。
制度選びは従業員数だけで機械的に決まるものではなく、経営者・従業員の意識や事務負担への許容度も重要な判断材料になります。以下は、あくまで実務上の目安としてご覧ください。
まず検討すべきは中退共です。手続きが簡便で、新規加入時には国の助成(掛金の一部を一定期間助成)も受けられ、掛金以外の直接コストがかからないため、「退職金制度を持つこと自体」への心理的・実務的ハードルが最も低い選択肢です。
第1回記事で触れた「内部留保からの支給が大変」という課題への、最も取り組みやすい第一歩といえます。
なお「10名未満」という目安は、労働基準法上、就業規則の作成・届出義務が生じる基準(常時10名以上)と重なる水準です。
組織の仕組みが一定程度システム化される節目として使われることが多いですが、実際には人数そのものより、経営者や従業員の退職金制度に対する意識、事務負担をどこまで許容できるかという実態の方が重要な判断材料です。
中退共に加えて企業型DC(選択制)を検討する段階です。選択制DCは、給与の一部を「退職金として積み立てるか、給与として受け取るか」を従業員自身が選べる仕組みで、会社の追加負担を抑えながら福利厚生を充実させられます。社会保険料の算定基礎からも外れるため、会社・従業員双方にとって社会保険料負担軽減のメリットもあります。
ただし、企業型DCの採用は必ずしも「10〜30名」という人数だけで区切れるものではなく、近年は一人社長の会社が導入するケースも増えています。従業員数はあくまで目安とお考えください。
投資教育について「手間がかかる」という印象を持たれがちですが、実際には運営管理機関(取扱業者)が研修用動画や資料の提供、講師派遣などのサポートを行うケースが一般的です。
ただし、法令上「従業員への投資教育」は会社の義務とされているため、業者が実務を代行してくれても、実施の場を設け受講状況を管理する「実施主体としての責任」は会社に残ります。
福利厚生強化期の延長として企業型DCを本格導入し、役職・等級に連動した本格的な人事・賃金制度へ組み込んでいく段階です。従業員数が一定規模になることで、投資教育の実施体制やコールセンター対応など制度運営コストにスケールメリットが出やすくなる点が、10〜30名程度の段階との違いです。
企業型DBの検討余地が出てきます。DBは会社が従業員に「将来の給付額」を約束する制度であるため、運用がうまくいかなかった場合には不足分を会社が追加拠出で穴埋めしなければなりません。
これは予測できない支出に耐えうる資金繰りの安定性が前提となる、いわば無限責任に近いリスクです。
加えて、数理計算費用を含む委託費用が恒常的に発生する点も踏まえると、小規模企業が自社単独(規約型)で導入するハードルは他の2制度より高いといえます。
複数社が共同で加入する総合型DB基金であれば費用負担を抑えられる余地はありますが、それでも中退共や企業型DCに比べて、会社が背負うリスクの性質そのものが異なる点は変わりません。
これら3制度は排他的なものではありません。実務上多いのは、中退共を基礎とし、余力に応じて企業型DC(選択制)を上乗せするという組み合わせです。
中退共で最低限の退職金基盤を確保しつつ、企業型DCで従業員が自ら資産形成に関与できる仕組みを追加することで、会社の負担を抑えながら制度の厚みを持たせることができます。
制度比較というと掛金や税制ばかりに目が行きがちですが、実務上重要なのは従業員にどう伝わるかです。同じ掛金を拠出していても、「退職金制度がある」という事実を採用時・入社後に明確に伝えられているかどうかで、定着率への効果は大きく変わります。制度導入と同時に、就業規則や採用ページへの明記、入社時の説明資料の整備までセットで検討することをお勧めします。
自社の規模・業績・従業員構成、そして社内の意識の実態を踏まえてどの組み合わせが最適か、具体的な制度設計をご希望の方は、個別相談にて試算をご提案いたします。

投稿 小規模事業者のための退職金制度【第6回】中退共・企業型DC・企業型DB は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 小規模事業者のための退職金制度【第5回】小規模企業共済とiDeCo は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>小規模企業の経営者にとって、退職金について一番切実な問題は
「自分自身の退職金は、どう準備すれば良いのか」
ではないでしょうか。
将来、手にしたい役員退職金の額を頭に描いてみても、実際にその原資を会社の外に個人資産として積み立てる手段は限られています。その代表格が
・小規模企業共済
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
のふたつです。どちらも「掛金が全額所得控除」という強力な節税メリットを持つ制度ですが、仕組みも受取方法も大きく異なります。今回はその両方の制度についてお話をしたいと思います
制度の基本を並べて見る
| 項目 | 小規模企業共済 | iDeCo |
| 運営主体 | 中小機構(独立行政法人) | 国民年金基金連合会 |
| 加入対象 | 小規模企業の役員・ 個人事業主 | 20歳以上60歳未満の 自営業者・会社員等 |
| 掛金月額 | 千円〜7万円 (5百円単位) | ・個人事業者 最大6.8万円 ・給与所得者 最大2.3万円 |
| 運用方法 | 中小機構が一括運用 (元本は原則保証) | 加入者自身が運用商品を選択 (元本変動あり) |
| 税制優遇 | 全額が所得控除 | 全額が所得控除 |
| 受取時の税制 | 一括受取は退職所得扱い 分割は公的年金等控除 | 一括受取は退職所得扱い 分割は公的年金等控除 |
| その他 | 契約者貸付制度あり | 原則60歳まで引き出し不可 |
掛金が全額所得控除になる点、受取時に退職所得扱いになる点は共通していますが、運用方法と資金の流動性に大きな違いがあります。
小規模企業共済は中小機構が一括で運用し、加入者が個別に運用指図をすることはありません。予定利率(1.5%又は1.0%)に基づいて給付額が計算されるため、株式市場の変動を気にせず、将来の受取額をある程度見通せるという安心感があります。
一方iDeCoは、加入者自身が投資信託や定期預金などの運用商品を選んで運用します。
運用成績次第で受取額が増えることもあれば、元本割れのリスクも伴います。
・「積立額を確実に見通したい」経営者は小規模企業共済、
・「多少のリスクを取ってでも増やす可能性を求めたい」経営者はiDeCo
という住み分けが基本的な考え方です。
小規模企業共済には契約者貸付制度(積立額の7~9割の範囲、年利1.5%)があり、積み立てた掛金の範囲内で事業資金の借入が可能です。第1回記事でも触れた「内部留保からの退職金支給は資金繰りを圧迫する」という課題に対して、共済からの借入で急な資金需要をしのげるという副次的なメリットは、小規模企業の経営者にとって無視できません。
iDeCoは原則60歳まで引き出せず、資金の流動性という点では小規模企業共済に軍配が上がりそうです。
つまり
・「老後資金として完全に切り離して積み立てたい」場合はiDeCoの方が
・「事業資金と多少の余力を持たせたい」場合は小規模企業共済の方が
使い勝手が良いといえそうです。
両制度でほぼ同程度の運用結果を得るためにはどうしたらいいか―これを検証するため小規模企業共済で月額3万円、iDeCoでは月額2.3万円を20年間積み立てた場合の比較と結果を表にまとめてみました。
・運用利率は、小規模企業共済が年利1.0%で、これは老齢給付(65歳以上180ヶ月以上納付)か、役員を65歳以上で退任、または、役員の死亡による退任の場合の利率です。これに対し、iDeCoは想定運用利率で過去の実績平均3%~5%(マネックス証券)の中間をとりました。
・年間節税額は、同じ年間所得金額400万円で、小規模企業共済は年間掛金36万円、iDeCoは27.6万円で、ともに全額所得控除が可能ですが、掛金の違いから、節税額は小規模企業共済が年間11万円、iDeCoは同8.4万円となりました。
(注)掛金の上限は最初の表でご確認ください
経営者としてどちらの制度をとるか-これは経営者個人の所得がいくらか、掛金としてひと月いくらまでなら支払いが可能か、当然、制度自体の掛金上限がいくらかといったことをしっかりと検討することが大切です。
| 項目 | 小規模企業共済 | iDeCo | |
| 運用結果 | 月額掛金 | 3万円 | 2.3万円 |
| 年間合計 | 36万円 | 27.6万円 | |
| 掛金納付年数 | 20年 | ||
| 掛金総額 | 720万円 | 552万円 | |
| 運用利率 | 1.0% | 3.5% | |
| 運用結果【A】 | 796万円 | 797万円 | |
| 運用効果 | 年金所得金額 | 400万円 | |
| 年間節税額 | 11万円 | 8.4万円 | |
| 累計節税額【B】 | 219万円 | 168万円 | |
| 【A】+【B】 | 1,015万円 | 966万円 | |
| 掛金との差額 | 295万円 | 414万円 | |
小規模企業共済とiDeCoは併用が可能です。つまり「どちらか一方」ではなく、資金繰りの安全弁として小規模企業共済を軸に置きつつ、余力の範囲でiDeCoを併用して運用リターンを狙うといった組み合わせも可能なのです。ただし、それぞれの掛金上限や、会社に企業型DCがある場合の掛金調整ルールなど、実務上確認すべき点は数多くあります。
ご自身の資金繰り状況や退職までの年数を踏まえて、小規模企業共済とiDeCoをどう組み合わせるべきか——具体的なシミュレーションをご希望の方は、個別相談にて試算をご提案いたします。

投稿 小規模事業者のための退職金制度【第5回】小規模企業共済とiDeCo は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 【重要】夏季休業(お盆休み)のお知らせ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>■夏季休業期間
2026年8月10日(月)~ 2026年8月14日(金)
※前後の土日(8月8日・9日、8月15日・16日)は通常の定休日となります。
■業務再開について
2026年8月17日(月)午前9時より、通常通り営業いたします。
休業期間中にいただきましたメールやFAXによるお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降、順次対応させていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿 【重要】夏季休業(お盆休み)のお知らせ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和8年10月1日労働施策総合推進法&男女雇用機会均等法改正! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和8年10月1日労働施策総合推進法&男女雇用機会均等法改正! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 小規模事業者のための退職金制度【第4回】生命保険 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「退職金の準備に生命保険を使いましょう」——これまで多くの経営者がそう勧められてきました。しかし2019年の基本通達の改正以降、生命保険を退職金対策として使うメリットはほぼなくなりました。今回は、その理由について、わかりやすく解説します。
先に結論からお伝えします。2019年7月以降に契約する生命保険は、損金に算入できる割合が下がり、以前ほどの節税効果が見込めなくなりました。あわせて、保険の運用利率も低い水準にとどまっており、単純にお金を増やす手段としても魅力があるとは言えなくなりました。
つまり「保険料を払いながら節税もできて、将来のお金も貯まる」という、かつての一石二鳥の使い方は、もう新規契約では成立しにくくなっているのです。
以前は、長期の定期保険(逓増定期保険や長期平準定期保険など)に加入すると、保険料の多くを損金に算入しながら、解約返戻金も多く戻ってきました。退職のタイミングで解約すれば、そのお金を退職金の原資に充てることができ、税負担も抑えられる、という仕組みでした。
ところが2019年7月、国税庁がこの取扱いを見直しました。解約返戻率(払った保険料に対して戻ってくる割合)が高い保険ほど、損金に算入できる割合を下げる、というルールに変わったのです。返戻率が高い商品ほど、保険料の多くをいったん資産として計上しなければならず、すぐに節税につながらなくなりました。
さらに、保険会社が示す運用利率(予定利率)も長らく低水準が続いています。中退共や小規模企業共済など、掛金が全額損金・所得控除になる他の制度と比べると、税務面でも利回りの面でも、生命保険を選ぶ積極的な理由は乏しくなっているのが実情です。
ただし、当然ながら2019年7月8日より前に契約した保険は、今回の改正の対象外です。 契約時点のルールがそのまま適用されるため、既契約であれば、当時想定していた損金算入割合や解約返戻金の効果は、今も変わらず続いています。
すでに改正前の旧契約をお持ちの場合は、あわてて見直す必要はありません。かつての条件のまま大切に継続していけば良いのです。
ここまでのお話は、あくまで「退職金の積立手段」としての話です。生命保険には、もう一つ大切な役割があります。それは、経営者や役員に万が一のことがあったときの「保障」です。
経営者が急に亡くなったり、働けなくなったりすると、会社には次のようなお金が必要になります。
これらに備えるための保険金額を「必要保障額」といいます。生命保険は、この必要保障額を確保する手段として、今も十分に有効です。
必要保障額は、おおまかに次の式で考えます。
必要保障額 = 借入金残高 + 当面の運転資金 − 現預金などすぐに使える資産
たとえば
といった会社の場合は
3,000万円 + 750万円 − 500万円 = 3,250万円
が必要補償額ということになります(ただし、あくまで一例です)
このように、必要保障額は会社ごとの借入状況や事業規模によって大きく変わります。金額を試算したうえで、必要な分だけ保障を確保する、というのが今の時代に合った生命保険の使い方です。
2019年の改正により、生命保険を「節税しながら退職金を積み立てる」手段として使う魅力は薄れました。運用利率の低さも重なり、他の退職金準備制度と比べると見劣りする場面が増えています。ただし、改正前からの契約には影響がなく、既契約は引き続き有利な条件を維持できます。そして何より、生命保険は「万が一の保障」という本来の役割において、今も変わらず有効な手段です。退職金対策と保障対策は分けて考え、それぞれに合った制度を選ぶことが大切です。

投稿 小規模事業者のための退職金制度【第4回】生命保険 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 小規模事業者のための退職金制度【第3回】いつ辞めるか は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>顧問先の社長とお話ししていると、退職金の相談は「いくら準備すればいいか」「小規模企業共済とiDeCoはどちらが得か」といった金額や制度の話から始まることがほとんどです。
しかし、実は退職金を設計するうえで一番大事なのは、金額や制度よりも先に「社長が何歳で、どのようにして役員を退くのか」を決めることかも知れません。
退職金は退職する時点で受け取るものですから、退職時期が変われば、必要な準備期間も、積み立てるべき金額も、選ぶべき制度もすべて変わってきます。
今回は、社長がご自身の引退時期を考えるための材料として、統計データと実際に考えていただきたい論点を整理してみました。
帝国データバンクの調査によれば、2025年末時点における全国の社長の平均年齢は60.8歳となり、1990年以降35年連続で最高齢を更新しました。年々社長の高齢化が進んでいる状況です。
一方、実際に社長が交代する際の年齢、つまり「引退時の年齢」に注目すると、交代前(引退)社長の平均年齢は68.5歳となっています。平均年齢が60.8歳、引退年齢が68.5歳ということは、多くの社長が60代のうちに引退を意識しはじめ、実際に交代するのは60代後半から70歳にかけて、というのが全国的な傾向だと言えます。
また、社長交代率(1年間で社長が交代した企業の割合)は2024年から2025年にかけて3.84%にとどまっており、決して高い水準ではありません。つまり、多くの経営者が「そろそろ」と思いながらも、実際にはなかなか代替わりが進んでいないというのが実態の様です。
一律に「社長は何歳で辞める」と言い切れない点も重要です。業種別に見ると、傾向にかなりの差があります。
また、企業規模(売上高)による違いも顕著です。ある年の調査では、年商500億円以上の企業では社長の50〜60代が8割を超える一方、年商1億円未満の企業では50〜60代が約55%にとどまり、70代が22.6%、80歳以上も5.4%を占めています。規模が小さい会社ほど、後継者が見つからないため、社長が高齢のまま経営を続けているケースが多いということです。これはまさに、私たちが日々ご支援している中小企業・小規模事業者に当てはまりやすい傾向であり、他人事ではありませんね。
こうした統計を踏まえると、多くの経営者が引退を意識し始めるのは60代後半あたりからだと考えられます。実務上の感覚とも一致するところで、体力的な衰えを自覚し始める年代でもあると思われます。
ただし、「意識し始める年齢」と「実際に引退する年齢」の間には、数年から10年近い開きが生じることも珍しくありません。後継者の育成、事業承継の手続き、取引先への説明、金融機関との調整など、実際の引退には相応の準備期間が必要になるためです。逆に言えば、60代に入った時点で一度、引退時期について具体的に考え始めることが望ましいのかも知れません。
引退を考えるきっかけは、社長によってさまざまです。代表的なものとして、次の3つが挙げられます。
社長がどの理由に当てはまるかによって、準備すべきスケジュールはまったく違ってきます。後継者がいる場合は数年単位での計画的な承継が可能ですが、健康上の理由が先行する場合は、当然ながらより早い段階での準備が必要になります。
退職金の話をする前に、ぜひ一度考えていただきたいのがこの点です。引退後も会長として会社に関わり続けたいのか、それとも完全に経営から離れて趣味やご家族との時間を大切にしたいのか。あるいは、別の事業や地域活動に力を注ぎたいという方もいらっしゃいます。
引退後の生活スタイルによって、必要な生活資金の水準や、退職金以外の収入(役員報酬の継続、年金、資産運用など)とのバランスの取り方が変わってきます。ここがあいまいなままだと、退職金の目標額も定まりませんね。
退職金の準備には、小規模企業共済、iDeCo、企業型DC、企業型DB、中退共、倒産防止共済、生命保険の活用など、複数の選択肢があります。それぞれ積立期間や税務上の取り扱いが異なるため、「いつまでに、いくら必要か」が定まって初めて、最適な組み合わせが見えてきます。
退職金の準備は、制度選びよりもまず「いつ辞めるか」「辞めた後どう生きたいか」を明確にすることが先決かも知れません。次回以降は、今回整理した考え方をもとに、具体的な退職金の逆算方法や、各制度の特徴についてもいずれ順を追ってご説明していきたいと思っています。
社長も、ご自身の引退時期について、一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか?
最後に、最も具体的な問いでありながら、意外と多くの社長が後回しにしがちな問いです。「退職金はいくら欲しいですか」という問いに明確な回答をできる経営者は意外と少ないようです。「老後の生活費として月〇〇万円」「自宅のローンを完済したい」「子や孫に残したい」など、具体的なイメージがあれば、そこから逆算して必要な退職金額を算出することができます。

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]]>「退職金は、いつか準備しないといけない」
そう頭では分かっていても、実際に何から手をつければいいのか分からない――そんな経営者の方は、決して少なくはないはずです。
・自分自身がリタイアするとき
・一緒に会社を支えてきた奥様が役員を退くとき
・長年がんばってくれた従業員が退職するとき
そのどれもが「いずれ来る日」なのに、多くの中小企業でその準備が後回しになっている理由のひとつには、様々ある制度のうち「どれが自分のところに合うのか」が分かりにくくなっているから―というのは確実にあると思います。
今日は、中小企業でよく使われる6つの制度
・小規模企業共済
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
・企業型確定拠出年金(DC)
・企業型確定給付年金(DB)
・中退共
・倒産防止共済
を「誰のための制度なのか」という視点で整理してみたいと思います。制度の細かい要件はひとまず横に置いて、まずは全体像をつかんでください。
| ●確定「拠出」と確定「給付」はどう違う? ・確定「拠出」は掛金の拠出だけが確定しているという意味です。将来の受取額は「確定」していません。そこは自己責任なのです。 ・確定「給付」は将来の受取額、つまり給付される額が確定しています。ただし、運用利率は10年国債利回り等に連動しますから、確定「拠出」に比べて低い利率での運用になります。 |
いきなり6つを横並びで比較すると混乱します。しかし、次の3つに分けて考えると頭の整理がつきます。まず押さえていただきたいのは、これらの制度は対象者が違うという点です。
グループ1:経営者本人・役員のための制度
① 小規模企業共済
中小企業の経営者や役員自身が加入できる、いわば「経営者の退職金制度」です。掛金は月1,000円~70,000円の範囲で自由に選べて、全額が「所得控除」の対象になる制度です。
受け取るときも「退職所得」扱いになるため、税負担が軽くなるのが大きな魅力です。
ご自身や家族も役員である場合の退職金の土台として、多くの経営者が利用する制度です。
② iDeCo(個人型確定拠出年金)
本来は個人の私的年金制度ですが、経営者自身も加入できます。掛金は全額「所得控除」、運用益も非課税というメリットがあり、小規模企業共済と並行して活用する経営者も少なくありません。
ただし60歳まで原則掛金を引き出せない点は、資金繰りとのかね合いで意識しておく必要があります。
グループ2:従業員のための制度
③ 企業型確定拠出年金 (DC)
会社が掛金を拠出し、従業員自身が運用方法を選ぶ制度です。掛金は損金算入でき、「選択制DC」ということにすれば従業員の給与の一部を掛金に回すこともできるため、社会保険料の圧縮効果を期待して導入する会社も増えています。運用結果は従業員の自己責任になる点が特徴です。
④ 企業型確定給付年金 (DB)
将来受け取る給付額があらかじめ決まっている制度です。従業員にとっては将来が見通しやすい安心感がありますが、運用がうまくいかなかった場合の不足分は会社が穴埋めしなければいけない点が特徴です。
運用利率は③の確定拠出年金の方が一般には高いのですが、掛金は③が最大5.5万円であるのに対し、こちらは最大40万円と大きな開きがあります。
⑤ 中退共(中小企業退職金共済)
中小企業向けに国がバックアップする従業員の退職金制度です。掛金は全額損金算入でき、新規加入時には国から掛金の一部助成も受けられます。手続きがシンプルで、初めて従業員の退職金制度を利用する中小企業の入り口としてよく選ばれています。
グループ3:少し性格が違う制度
⑥ 倒産防止共済(経営セーフティ共済)
これは厳密には退職金制度ではありません。取引先の倒産に備える共済制度ですが、掛金が全額損金算入できるうえ、40か月以上納めれば解約時に掛金の全額が戻ってくるという特徴から、実務上は「合法的な利益の繰延べ・簡易的な資金準備手段」として、退職金の原資づくりにからめて語られることが多い制度です。
退職金そのものではなく、退職金を支払うタイミングでの資金繰り対策として理解しておくとよいでしょう。
6つを並べてながめるとまだ迷われると思いますが、判断の軸を次の様に考えてみてはいかがでしょうか。
1:誰のための資金か
2:何を優先したいか
ほぼすべての制度が該当しますが、効果の大きさや資金の固定度合いが異なります
中退共や企業型DC、DBは採用・定着の武器にもなります
企業型DBのように給付額が確定する制度が合います
小規模企業共済や中退共は手続きが比較的シンプルです
多くの会社は、まず経営者自身の小規模企業共済から始め、余力が出てきたら従業員向けに中退共や企業型DC、DBを検討する―という順番で考えてもいいかもしれません。
自社にとって何を優先すべきか-は会社の状況(利益水準、資金繰り、従業員数、今後の採用計画など)によって変わってきます。制度の仕組みを理解した上で、実際にシミュレーションをしながら検討していくことをおすすめします。

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]]>投稿 小規模事業者のための退職金制度【第1回】退職金制度がない場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「退職金は、いずれ払うつもりでいる」——それが自分自身に対するものであれ、従業員に対するものであれ、たとえ経営者自身がそうは言っていても「払うつもりでいる」ことと「払う準備ができている」ことは、全く別の話です。
退職金制度を利用していない会社では、自分自身がリタイアすると決めたとき、あるいは、従業員が退職することとなったとき、その資金をどこから捻出しなければならないのでしょうか。答えはシンプルで、会社の内部留保、つまり税引き後の利益の蓄積から支払うしかありません。
「内部留保」というのは、すでに法人税等を払い終えた後のお金です。つまり、1,000万円の退職金を内部留保から支払おうとすると、会社はその前段階で、もっと大きな金額を稼ぎ出し、税金を払ったうえでその残りを会社内部にしっかりと貯めておく必要があるというわけです。
法人税等の税率を30%とすると
1,000万円 ÷ (1 − 0.30) = 約1,428万円
となります。つまり、会社は1,000万円の退職金を支払うために、前もって1,428万円の税引き前利益を稼ぎ出す必要があるというわけです。差額の約428万円は、そのまま税金として消えていくことになります。
「退職金として1,000万円支払う」ということは、実は会社は428万円もの追加負担を強いられている——これが、退職金制度を利用せずに退職金を払うことの実際のコストです。しかも、業績が良い年にたまたま利益が出ていれば良いのですが、退職のタイミングと業績の良し悪しは本来一致する話ではありません。利益が出ていない年に退職者が重なれば、資金繰りそのものを圧迫することになります。
これに対して、退職金制度を使って計画的に積み立てを行った場合はどうでしょうか。
中退共や企業型確定拠出年金(DC)などの多くの制度では、会社が拠出する掛金は、その支払った年度の損金として全額算入されます。つまり、「税引き後の利益から出す」のではなく、「利益が出る前の段階で経費として落とせる」わけです。これが、内部留保から直接支払う場合との決定的な違いです。
たとえば、1年間に100万円ずつ、10年間かけて合計1,000万円を積み立てたとします。この掛金は毎年全額損金になりますから、実効税率30%で年間30万円、10年間で合計300万円だけ法人税等は軽減されます。つまり、会社が実質的に負担するコストは、1,000万円ではなく、そこから300万円を差し引いた700万円まで圧縮されるというわけです。
さらに、多くの制度には運用益や予定利率による上乗せの仕組みがあります。積み立てた掛金がそのまま眠っているのではなく、時間をかけて増えていきます。この効果も加われば、同じ1,000万円の退職金を用意するために会社が実際に負担する金額は、内部留保から一括で払う場合と比べて、ダブルで少なく済むことになります。
同じ「1,000万円の退職金を出す」という結果を得るために、
この差は、会社の規模が大きくなるほど、また積立期間が長くなるほど、無視できないものになっていきます。
コストの話だけでなく、退職金制度には採用・定着面でのメリットもあります。求人票に「退職金制度あり」と書けるかどうかは、求職者にとって大きな判断材料です。同じ待遇の会社が2社あれば、制度のある会社が選ばれやすいのは自然なことですね。
また、制度によっては勤続年数に応じて受取額が増える設計になっているものもあり、これが従業員にとって「長く勤めよう」という動機づけにもなります。採用コストや教育コストを考えれば、定着率が上がることそのものが、会社にとって大きな経済的メリットだと言えます。
「退職金は払うつもりでいる」という経営者の方にこそ、一度立ち止まって、その支払い方を見直していただきたいと思います。内部留保から一括で払うのか、それとも制度を使って計画的に、税負担を抑えながら準備するのか—同じゴールに向かうにしても、そのコストは大きく変わってきます。 次回は、こうした積み立てが可能な代表的な制度である中退共・企業型DC・企業型DBなどについて、それぞれの掛金の損金算入の仕組みや導入時の注意点を具体的に見ていきたいと思ます。

投稿 小規模事業者のための退職金制度【第1回】退職金制度がない場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 パートタイム・有期雇用労働者に対するルールが変わります。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 パートタイム・有期雇用労働者に対するルールが変わります。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 ホームページをリニューアルしました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>本日ホームページをリニューアルしたことをお知らせいたします。
リニューアルでは、お客様により快適にご利用いただけるよう、スマートフォン対応やデザインの刷新を行いました。
これからもお客様に有益な情報を素早く、的確に提供するため、コンテンツの拡大や機能改善に努めてまいります。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
投稿 ホームページをリニューアルしました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 「うちは大丈夫」が一番危ない?令和7年度の査察状況から学ぶ、経営のリスク管理 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>皆さん、「査察」と聞くとどんなイメージをお持ちでしょうか?ドラマや映画の世界の話だと思っていませんか?実は、私たちのすぐそばで、巧妙な手口を使った脱税に対する厳しい調査が行われているんです。
「査察」というのは、一言で言えば「悪質な脱税者に対して、刑事罰を科すことを目的とした強制調査」のことです。一般的な税務調査とは違い、裁判所の令状を持って、自宅や会社に突然やってきます。
今回発表された令和7年度の資料(査察の概要 国税庁)を見ると、査察によって多くの事案が「告発(検察庁へ引き継がれること)」されていることがわかります。つまり、単に「税金を多めに払って終わり」ではなく、前科がつく可能性のある非常に重い手続きなんです。
「重加算税」というのは、税務調査で「隠蔽(隠すこと)」や「仮装(嘘をつくこと)」が見つかった場合に課されるもので、本来納めるべき税金に加えて、35%〜40%もの高い割合のペナルティが上乗せされます。
令和7年度の査察では、実に多種多様な業種がターゲットになっています。資料から具体的な事例をいくつか見てみましょう。
「うちはこの業種だから関係ない」という理屈は、もはや通用しない時代なんですね。
では、脱税して手元に残したお金は一体何に使われているのでしょうか? 資料によると、令和7年度の事例では、「有価証券等への投資」に充てられていたケースが挙げられています。
汗水垂らして稼いだお金を、正しく納税せずに投資に回してさらに増やそうとする……。その代償として、事業の信用も、経営者自身の信用も無くしてしまうのであれば、それはあまりにもリスクが高すぎると言わざるをえません。
今回の資料を見ると、国税当局は租税条約に基づいた外国税務当局との情報交換など、デジタル化やグローバル化に対応した極めて高度な調査を行っていることがわかります。
節税は大事ですが、それはあくまで法律の範囲内でのこと。そこを踏み外して社会的な信用まで失ってしまっては元も子もありません。
「知らなかった」では済まされないのが脱税のリスクです。今日の「査察」のお話はあくまで特殊な例かも知れませんが、「世の中にはこういうこともあるんだ」ということで、ぜひ、記憶にとどめていただきたいと思います。
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]]>投稿 令和7年分 所得税と贈与税の申告状況 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>まずは、私たちの生活に一番身近な所得税の話から。令和7年分の所得税等の確定申告をした人は、全国で2,353万人。前年と比べて0.6%増えており、ここ数年は緩やかに増加しています。
特筆すべきは、実際に税金を納めた人が628万人と、前年から21.3%も大幅に増えたことです。所得金額の合計も約55兆円(前年比7.4%増)となっており、経済活動の活発さがうかがえますね。
気になる資産運用の状況ですが、土地などの譲渡所得を申告した人は60万人で、所得金額も前年より増えています。一方で、株式などの譲渡所得については、申告した人は115万人(前年比2.5%減)、所得金額も6兆8,603億円(同15.2%減)と、こちらは少し落ち着いた結果になりました。
さて、ここからが今回のトピックスです。今や、確定申告は「自宅で」が新常識。
さらに便利になったのが「マイナポータル連携」です。給与や医療費などのデータを自動入力できるこの機能の利用者は408万人まで拡大しています。こうした利便性の向上を受けて、なんと令和8年分の確定申告(令和9年実施)からは、税務署での「休日相談」が終了することが決まりました。これからはチャットボットや電話相談を活用して、自宅でスマートに済ませるのが主流になりそうですね。
続いては贈与税について。令和7年分の贈与税の申告人数は47万人で、前年より1.2%ほど減少しました。ところが面白いことに、納税額の合計は5,038億円と、前年から28.0%も跳ね上がっているんです。
これは、1人あたりの贈与額が大きくなっている可能性を示唆しています。贈与税には2つの課税方法がありますが、それぞれの状況も見てみましょう。
また、住宅を購入するための資金を親などから援助してもらった際に使える「住宅取得等資金の非課税」制度を利用した人は5万3千人で、こちらは前年より16.8%増えています。
令和7年分の統計を振り返ると、「所得税はスマホ申告が定着し、贈与税は件数こそ減ったものの、動いている金額は大きくなっている」という姿が見えてきました。
特にe-Taxの進化は目覚ましく、マイナポータル連携などで申告のハードルはどんどん下がっています。まだ紙で出しているという方は、来年はぜひスマホ申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?。
以上、最新の確定申告状況のまとめでした!
投稿 令和7年分 所得税と贈与税の申告状況 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 【2026年度版】資産運用の税金が変わるポイント は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>今回は、私たちの将来の備えや投資に関わる税金のルールが新しくなるということで、大切なポイントを2つに絞ってお話しします。
今までのNISAは、18歳以上にならないと口座が作れませんでしたが、これが大きく変わります。
ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を持っている方には、かなり嬉しいニュースです。
【まとめ】 今回の改正は、「子どもの将来のための積立」がしやすくなり、「暗号資産の税金」がより公平で分かりやすくなる内容になっています。特にNISAは、お子さんやお孫さんへのプレゼントとして投資を考えるきっかけになるかもしれませんね。
※この内容は、令和8年5月1日現在の法令に基づいた概要です。実際の運用の際は、最新の情報をご確認ください。
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]]>投稿 知っておきたい「相続税」の現状と注意点~福岡国税局の最新調査データから~ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>~福岡国税局の最新調査データから~
「自分には関係ない」「バレないだろう」と思っていませんか? 相続税の申告漏れは、税務署に高い確率で見つかっています。最新のデータをもとに、多くの方が陥りやすいポイントを解説します。
税務署が実際に自宅などへ調査(実地調査)に訪れた場合、なんと**約87%**という高い確率で、申告漏れなどの間違いが指摘されています,。
最近は、直接自宅に行かなくても、税務署から書類や電話で「計算が間違っていませんか?」「この資産が抜けていませんか?」と連絡が来るケース(簡易な接触)が増えています。
何が申告から漏れやすいのでしょうか。調査で見つかった「申告漏れ財産」の内訳を見ると、傾向がはっきりしています。
※「その他」の財産(42.2%)の中にも、多額の申告漏れが含まれています 。
「そもそも申告が必要なことを知らなかった」「黙っていればわからない」という、一度も申告をしていない「無申告」のケースについても、国税局は重点的に調査しています。
相続税を減らすために、生前に財産を渡す(贈与)こともあるでしょう。しかし、この贈与が正しく行われているか、贈与税が申告されているかも、相続税の調査とあわせて厳しくチェックされます。
まとめ:トラブルを防ぐために
相続税の調査は、国税局が持っている膨大な資料をもとに、正確に行われています。
もし不安がある場合は、早めに専門家や税務署に相談し、適正な申告を心がけましょう。
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]]>投稿 税金の支払いが難しいときは「猶予制度」が使えます は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>最近の経済状況の変化などで、「税金を一度に払うのが正直しんどい…」とお感じの方はいらっしゃいませんか?
実は、一定の条件を満たせば、税務署への申請によって支払いを待ってもらえる「猶予制度」があります。今回は、特に使いやすい2つの制度についてご紹介します。
これは、「今すぐ全額払うと事業や生活がままならない」という方向けの制度です。
【注意点】原則として、猶予してもらう金額に見合った担保(不動産など)を用意する必要があります。ただし、担保を出すと事業継続に大きな支障が出る場合は、担保なしでもOKです。
また、すでに滞納がある場合や、6か月を過ぎてしまった場合でも、税務署長の判断で猶予してもらえることがあります(職権による換価の猶予)。あきらめずにご相談ください。
業績が急激に悪化したなど、特別な事情がある事業者の方には、さらに手厚い「納税の猶予」という制度もあります。すでに滞納がある方でも申請できます。
ケース① やむを得ず事業を休業・廃業した場合
ケース② 大きな損失を受けた場合(例:設備の損壊、大口取引先の倒産など)
ケース③ 市場の悪化や親会社からの発注減少などにより、売上が著しく落ち込んだ場合
これらのケースでは、一度に払えない金額のうち、損失や売上減少に見合う部分について、猶予が認められることがあります。ケースによって用意していただく資料が異なりますので、まずは管轄の税務署にお電話でご相談ください。
投稿 税金の支払いが難しいときは「猶予制度」が使えます は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 【重要】国税庁をかたった不審なメール・電話・訪問にご注意ください は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>最近、国税庁や税務署の名前を悪用した詐欺の手口が巧妙化しています。皆様の大切な財産を守るため、以下の点に十分ご注意ください。
国税庁(国税局・税務署)が、納税者の同意なくメールを送信することはありません。特に以下のケースは詐欺の可能性が極めて高いです。
税務職員が電話で問い合わせを行う際は、提出済みの申告書などに基づき本人確認を行うのが原則です。
調査などで職員が訪問する際は、必ず顔写真付きの「身分証明書」と「質問検査章(または徴収職員証票)」を携帯しています。
もし不審な連絡や訪問を受けた場合は、その場ですぐに回答したり支払ったりせず、相手の所属部署と氏名を確認して一度電話を切ってください。その上で、最寄りの税務署または国税局へ直接事実確認を行うようお願いいたします。
当事務所でも、不審な連絡に関するご相談を受け付けております。少しでも「おかしいな」と感じたら、お気軽にご連絡ください。
投稿 【重要】国税庁をかたった不審なメール・電話・訪問にご注意ください は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 税務調査のオンライン化 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これからは、必要に応じて以下のようなツールを使って、税務署とのやり取りができるようになります。
わざわざ対面で会わなくても、パソコンやスマホを通じて調査や指導が進められるようになります。
地域によって導入時期が異なりますが、主な予定は以下の通りです。
東京や大阪などの首都圏エリアでも、来年の春以降、いよいよ本格的に導入される見込みです。
オンライン調査を希望される場合は、事前にメールアドレスの登録や、国税庁ホームページにある専用フォームから同意事項への同意が必要になります。
「すべてがオンラインになる」わけではありません。
「オンラインだとどう対応すればいいの?」と不安に思われるかもしれませんが、具体的な手続きや登録方法については、当事務所がしっかりサポートさせていただきます。
また新しい情報が入りましたら、随時お伝えいたしますね。
投稿 税務調査のオンライン化 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 「飲食料品の消費税率0%(時限的減税)」について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>一見すると、消費者の負担が減って売上が上がる「嬉しい減税」のように思えますが、実は店舗経営にとっては「過去最高レベルの負荷」となる大きなハードルが潜んでいます。
今回の減税の最大の問題は、すべての税率が下がるわけではないという点です。 対象が「飲食料品」に限定されるため、お店の中では「0%(食料品)」「8%(軽減税率/一体資産など)」「10%(標準税率/店内飲食など)」という3つの税率が同時に存在することになります。
例えば、テイクアウトは0%、店内での飲食は10%、そしておまけ付きのお菓子(一体資産)は8%据え置き、といった非常に複雑な打ち分けが必要になります。これをレジのスタッフが瞬時に、かつ正確に判断して操作するのは至難の業です。もし間違えて多く徴収してしまえば、お客様からのクレームにもなってしまいます。
この制度は「2年間限定」の予定です。 経営者にとってこれが何を意味するかというと、「減税が始まるとき」と「2年後に元の税率に戻るとき」の計2回、大きなシステム改修やメニューの貼り替えをしなければならないということです。
2年間のために、改修費用と手間を2回も強いられるのは、店舗経営にとって小さくない負担です。
ここが最も重要なポイントなのですが、今回の政策が「ゼロ税率(免税)」として実施されるのか、それとも「非課税」になるのかで、お店に残る利益が劇的に変わります。
どちらになるかでキャッシュフローが大きく変わるため、今後の政府の動向を注視する必要があります。
売上の消費税が0%になるということは、これまで一時的に預かっていた消費税分が手元に入ってこないことを意味します。 一方で、仕入れの際には消費税を支払い続けるため、消費税が還付されるまでの期間、手元の現金が不足するキャッシュフローの問題が発生しやすくなります。あらかじめ還付までのシミュレーションをしておかないと、思わぬ資金不足に陥る恐れがあります。
制度が施行される当日の対応も過酷です。
今回の飲食料品0%政策は、単なる「値引き」ではなく、
・複雑な3重税率への対応
・2回のシステム改修コスト
・キャッシュフローの変化
という経営の根幹を揺さぶる課題を突きつけています。
最終結論はまだ出てはいないとは言うものの、飲食料品0%の「悪影響」はしっかりと理解していただきたいと思います。
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]]>投稿 業務センターの名称変更等について(令和8年7月10日以降) は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、そもそも「業務センター」とはどういう組織なのかというと、これまで、申告書などの書類のデータ入力や、内容の不備を確認する作業は、各税務署の中で行われてきました,。 しかし、デジタル化が進む中でより効率的に事務を進めるため、複数の税務署の「内部事務」を1つに集約した組織として「業務センター」が設置されたというわけです。
この変更は、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を集約する「内部事務のセンター化」が実施されてきたわけですが。令和8年7月10日からは、全税務署が内部事務のセンター化の対象となることになったというわけです。
一般の納税者に関係する主な事項は以下の通りです。
書面で申告書や届出書を提出する場合、その提出先は所轄の税務署ではなく、「業務センター」へ郵送することになります。
申告書の内容確認や入力事務に関連して、業務センターの職員から納税者へ直接、電話や文書で問い合わせが行われることがあります。
センター化によって内部事務の拠点は集約されますが、納税者の**「所轄税務署」自体に変更はありません**。
以下の業務については、これまで通り税務署(または電話相談センター等)が担当し、業務センターでは対応していません。
国税庁は、内部事務をセンターへ集約して効率化することで、税務署における納税者への「相談対応」や「調査」といった業務をさらに充実させることを目指しています。一般の納税者にとっては、将来的に税務署での相談体制がより手厚くなるという形で恩恵を受ける可能性があります。
このように、一般の納税者にとっては「郵送先が変わること」と「業務センターから連絡が来る可能性があること」の2点が、実務上最も関係の深い変更点と言えます。
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]]>投稿 海外進出するときの「駐在員事務所・支店・海外子会社」の違い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「海外でビジネスを始めたいんですが、会社を作るべきですか?」
実は、海外拠点には主に 3つの形 があります。
・駐在員事務所
・海外支店
・海外子会社
この違いを知らないまま進出すると、税金や手続きが大きく変わるので注意が必要です。そこで今回は、社長向けにこの3つをごくごく簡単に解説してみたいと思います。
① 駐在員事務所
駐在員事務所とは簡単に言うと
「営業をしない海外事務所」
です。
できることは
・市場調査
・顧客候補との面談
・情報収集
・本社との連絡
・展示会参加
逆にできないことは
・契約締結
・商品の販売
・売上計上
つまり
営業活動はできません。
もし営業活動をすると
「恒久的施設(PE)」
と認定されてしまい、現地で法人税申告が必要になる可能性があります。
② 海外支店
(本格的な営業拠点)
次は海外支店です。
これは
日本の会社の一部
です。
特徴
・現地で営業できる
・契約締結できる
・売上計上できる
ただし、支店の利益は
日本本社の利益
になります。
つまり
・支店の売上
・支店の費用
・支店の利益
すべて日本法人の利益に含まれます。
ただし、現地で税金を払った場合は
外国税額控除
で二重課税を防ぐ仕組みがあります。
③ 海外子会社
(完全に別会社)
最後は海外子会社です。
これは
現地の独立した会社
です。
特徴は
・現地法人
・現地で法人税申告
・日本会社とは別法人
つまり
日本親会社とは
別の会社
になります。
ただし注意点があります。
海外子会社の場合
・CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
・移転価格税制(海外との取引価格を操作して利益の海外移転を防ぐ制度)
といった
国際税務ルール
の対象になります。
投稿 海外進出するときの「駐在員事務所・支店・海外子会社」の違い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 社員さんの食事代、会社負担をが増やしやすくなります は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「最近、社員さんの昼ごはん代、高くなってませんか?」
物価高の影響で、こう感じている経営者の方は多いと思います。
そんな中、社員さんに出す食事の“非課税枠”が引き上げられる予定になっています。
適用は2026年4月1日以降。今回は、この改正で何が変わるのか、実務的にどこに気をつければいいのかを、できるだけかみ砕いてお話しします。
何が変わるのか?
これまで、会社が社員さんの食事代を負担する場合、
非課税になる会社負担の上限は「月3,500円」でした。
これが改正後は、
・月7,500円まで
引き上げられます。
つまり、今までよりも
「会社が多めに負担しても、社員さんの給料扱いにならない」
という範囲が広がる、ということです。
社員負担がゼロにできるわけではありません
ここで一つ、注意点があります。
それは 「社員さんが半分以上は負担する」というルールは変わらない という点です。
食事代が月1万5,000円だとすると、
という形になります。
「全部会社持ち」は、引き続きNGです。
深夜勤務の“食事代わりの現金”も拡大
もう一つの改正点が、
深夜勤務のときに食事の代わりとして渡す現金です。
これまで
・1回300円まで非課税
だったものが、
・1回650円まで非課税
に引き上げられます。
夜勤がある業種では、地味にありがたい改正ですね。
3月までと4月以降で扱いが変わります
今回の改正は、2026年4月1日以降に支給する分から適用されます。
3月までの支給分は、これまでどおり「3,500円ルール」です。
社内規程や給与計算の設定は、3月までに見直しておくのがおすすめです。
まとめ
今回の改正は、
という、使い方次第ではかなりプラスになる内容です。
「うちの場合は、どう組み替えるのが一番いい?」
そんなときは、社内ルールも含めて一度整理してみるといいですね。
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]]>投稿 国税庁のチャットボットで所得税の相談が開始されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>質問したいことはメニューから選択するか、自由に文字で入力するか、ふたつの方法があるとのことで、文字で入力する方法を選んでみました。
質問は
「個人事業者です。令和7年の確定申告にあたり給与所得控除と基礎控除が大きく変わったと聞きます。申告書はいつも自分で書いて税務署に持っていきますが、忙しくてなかなか事前に相談に行くこともできません。また、ネットで調べても自分がどれだけ控除を受けられるか正直わかりません。どうしたらいいでしょうか」
としました。答えは・・・
「質問は100文字以内でお願いします」
と返ってきました。私の質問は後でカウントしてみると146文字(!)で100文字を少しオーバーしていました。
次に、文字数をしぼって
「今年は給与所得控除と基礎控除が大きく変わったそうですが、ネットで調べても正直よくわかりません。忙しくて事前に相談に行くこともできません。どうしたらいいでしょうか」(81文字)
と聞いてみました。答えは・・・
「聞きたい質問は次の中にありますか? 無いようでしたら、別の表現でご質問ください」と返ってきて、その下に
・住宅ローン控除の適用開始分
・同居していない配偶者は配偶者控除の対象か
・給与所得の計算方法
・扶養控除を受けられるか判定する
という様な質問項目が並びました。
そこで、もう一度、質問を次の様に変えて続けてみました。
「給与所得控除と基礎控除を素人にもわかるように説明してください」
答えは、先ほどとほぼ変わらず
「聞きたい質問は次の中にありますか? 無いようでしたら、別の表現でご質問ください」と返ってきて、その下に
・保険料控除について
・給与所得の計算方法
・基礎控除について
・歯列矯正は医療費控除の対象か
という様な質問項目が並びました。
要はメニューにある質問以外はなかなか希望する回答を得るのはむずかしそうです。
一応、「基礎控除について」という質問もあげられていたので、クリックしてみましたが、基礎控除の一覧表が示されただけで
「ン~、これでは一般の方にはなかなかわかりにくいだろうな」
というのが正直な感想です。
やはり、今のチャットボットではここら辺が限界の様ですね。
投稿 国税庁のチャットボットで所得税の相談が開始されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 所得税等を納付期限までに納付することがむずかしい場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>国税庁の「納税に関する総合案内」から重要な2つのポイントを分かりやすくまとめました。
税金を期限までに納められない場合、法律に基づき、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて**「延滞税」という、いわば利息のような税金が自動的に課されます**。
一度に納税することが難しく、一定の条件を満たす場合には、税務署に申請することで**「1年以内の期間」に限り、納税を待ってもらったり、分割して支払ったりすることができます**。
主な制度には、以下の2つのケースがあります。
税金を一度に納めることで、事業を続けるのが難しくなったり、生活が苦しくなったりする恐れがある場合に利用できる制度です。
災害(火災や震災など)で財産を失った、本人や家族が病気になった、あるいは事業を廃止・休止して大きな損失を受けたといった特別な事情がある場合に利用できます。
(例え話) この制度は、急な坂道で重い荷物(税金)を一度に運ぶのが難しいときに、荷物を小分けにして運ぶための「踊り場」や「補助輪」を作るようなものです。無理をして倒れてしまう前に、まずは税務署というサポーターに相談して、安全な運び方を決めることが大切です。
投稿 所得税等を納付期限までに納付することがむずかしい場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 国税庁の確定申告特集から「こんな収入の申告漏れにご注意」 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>国税庁では12月1日に「令和7年分 確定申告特集(準備編)」のページを更新していますが、その中の確定申告情報に「こんな収入の申告漏れにご注意」というコーナーがあります。
今日はそこに書かれた内容から、専門用語はなるべく使わず、分かりやすい説明を心がけて解説していきます。
特に注意!申告漏れしやすい「隠れた収入」チェックリスト
個人事業主の方が本業以外で得た収入や、特別な取引で生じた利益は、うっかり申告から漏れてしまいがちですが、これらは原則として申告が必要です。あなたの収入源に以下のものが含まれていないか、なるべく早く確認して、申告に備えてください。
副業やネットビジネス関連の収入
事業上の売上ではなくても、以下の収入も申告が必要です。
・原稿料、講演料、印税、放送出演料などがある方
・フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販などで販売した収入がある方
・配達代行、動画配信、アプリ作成・配信、アフィリエイトなどで得た収入がある 方
・民泊、カーシェアリング、自宅などの時間貸しで得た収入がある方
・太陽光発電設備で余った電気を売った収入がある方
資産運用や特別な取引で得た収入
・暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益がある方。暗号資産を売ったり使ったりして利益が出た場合、申告が必要です。
・株主優待を受け取った方。優待品も「その他の収入」として申告が必要です。
・外国通貨を日本円に交換した利益(為替差益)があった方。利益が確定したら申告が必要です。
・FX(外国為替証拠金取引)による収入がある方。
・金(金地金)の売却収入がある方。これは資産を売って得た利益(譲渡所得)として申告が必要です。
一時的に受け取った大きなお金(一時所得)
予期せぬ、または一時的な収入も申告が必要です。
・競馬、競輪などの払い戻し金の支払を受けた方。
・生命保険の一時金や損害保険の満期金の収入がある方。保険料を払った人と保険金を受け取った人が同一人の場合が対象です。
・ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方。特産品の「時価」を基に計算し、申告が必要です。
申告漏れには「追加の税金(ペナルティ)」がかかります
もし、税務署などの調査により収入の申告漏れが見つかり、後から間違いを直す手続き(修正申告)をした場合、本来納める税金に加えて加算税という税金がかかります。さらに、納付が遅れたことに対する延滞税も課されますから、注意してください。
適正に申告していれば払う必要のなかった税金を払うことにならないよう、収入は必ず確認してくださいね。
投稿 国税庁の確定申告特集から「こんな収入の申告漏れにご注意」 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この度、自家用車等(マイカーやバイクなど)を利用する従業員の方への通勤手当の非課税限度額が見直され、増額となりました。経営者の皆様には、この改正が令和7年分の給与計算と年末調整に影響を及ぼすため、重要なポイントを絞って解説いたします。
今回の見直しは、令和7年11月19日に公布され、令和7年11月20日に施行されました。
最も重要な点は、この改正が令和7年4月1日以降に支払われる全ての通勤手当に適用されるという点です。
つまり、今回の改正以前に、過去の非課税限度額に基づいて令和7年中にすでに支給されている通勤手当がある場合、令和7年分の年末調整において改正後の限度額に照らして再計算し、対応を行う必要があります。
今回の改正は、通勤距離(片道)に応じて、非課税とされる上限額が引き上げられました。
(1)自家用車等を利用する通勤手当の非課税限度額
| 通勤距離(片道) | 非課税限度額(主な金額) |
|---|---|
| 55km以上 | 38,700円 / 31,600円 |
| 45km超55km以下 | 32,300円 / 28,000円 |
| 35km超45km以下 | 25,900円 / 24,400円 |
| 25km超35km以下 | 19,700円 / 18,700円 |
| 15km超25km以下 | 13,500円 / 12,900円 |
| 10km超15km以下 | 7,300円 / 7,100円 |
| 2km超10km以下 | 4,200円 / (記載なし) |
| 2km以下 | 全額課税 |
公共交通機関の運賃と自家用車等の通勤手当を併用する場合の非課税限度額は、150,000円が上限となります。
今回の改正は、従業員の令和7年中に自家用車等の通勤手当を支給した全従業員が対象です。
この手続きを適切に行うことで、従業員様の給与明細上の課税所得が減少し、還付金が増える可能性があります。
投稿 自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和6年分民間給与実態統計調査について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先日国税庁から発表された令和6年分の給与統計について、みなさんの事業運営に関わる重要なポイントをお伝えしたいと思います。
■調査結果の表面的な明るさ
国税庁の発表では、平均給与が478万円と過去最高を更新しています(前年比3.9%増)。給与所得者数も5,137万人(1.2%増)と増加し、全体の給与総額は245兆円(5.2%増)に達しています。
また、定額減税の効果ですが、4,087万人の方が適用を受け、総額1兆7,109億円の減税が実現されました。これにより所得税額は7.2%減少しています。
ただし、企業規模による格差は深刻です。資本金10億円以上の大企業では平均673万円なのに対し、個人事業所では266万円と2.5倍の差があります。正社員545万円に対し非正規206万円、男性587万円に対し女性333万円と、構造的な格差が依然として存在しています。
■見過ごせない深刻な課題
多くの方が日々の買い物で実感されているように、実質賃金は2年以上マイナスが続いているのが現実です。厚生労働省の統計では、2022年4月以降、物価上昇に賃金の伸びが追いついていません。つまり、名目では給与が上がっても、実際の購買力は下がっているということです。
さらに深刻なのは30年間の国際競争力の低下です。OECD統計を見ると、この間日本の賃金はほぼ横ばいなのに対し、アメリカやドイツ、フランスなどは大幅に上昇しています。日本は先進国の中で完全に取り残されているのが現状です。
そして、多くの方に最も関係するのが、中小企業での賃上げの限界です。中小企業庁の白書や連合の調査でも、2024年の賃上げは主に大企業で実現されており、中小企業では十分な改善が見られていません。
今回の国税庁の調査結果は表面的には良好ですが、実質購買力の低下、国際競争力の劣化、構造的格差の拡大という根本課題は山積しています。人材確保と事業継続のための賃上げ戦略をどう考えていくか。我々に課された課題はあまりにも大きいと言わざるをえません。
●主要データソース
・国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査」
・ 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
・OECD「Average wages」統計
・中小企業庁「中小企業白書」
・連合「春季生活闘争」集計結果
投稿 令和6年分民間給与実態統計調査について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和7年分(2025年)の年末調整について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>令和7年分の年末調整、社長が知っておくべき3つのポイント
以上の3点が、社長にざっくりと把握しておいていただきたいポイントです。
投稿 令和7年分(2025年)の年末調整について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和7年から、あなたの税金が変わるかも!ざっくり解説 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>
1.いつから変わるの?
* 基本的には令和7年の12月1日から新しいルールが適用されます。
* なので、12月の年末調整で、今年1年間の税金をまとめて調整する際に影響が出始めます。
* そして、来年(令和8年)からは、毎月の給料から引かれる税金も新しい計算方法になります。
* 大事な点: 今年11月までの給料や年金から引かれる税金は、これまでのルールと変わりません。急に手取りが変わるわけではないのでご安心を。
2.何が変わるの?(大きなポイント3つ)
* 税金を計算するときに、収入から差し引かれる基本的な金額(基礎控除)が増える人が出てきます。
* 特に、所得が比較的低い人は、この控除額が大きくなるので、税金が少し安くなる可能性があります。
* 会社からもらうお給料にも、控除される金額(給与所得控除)があります。
* 特に年収が162万5千円以下の人は、この控除額がこれまでの55万円から65万円に増えます。これも税金が安くなる方向の変更です。
* これが新しい制度で、ちょっと複雑に聞こえますが、簡単に言うと…
* 19歳~22歳くらいの子供や扶養している親族がいて、その子がアルバイトなどで一定の収入(給料で言うと年123万~188万円くらい)がある場合に、あなた(納税者)の税金が安くなる仕組みが新しくできます。
* これまでは、このくらいの収入があると扶養から外れて親の税金が上がってしまうことがありましたが、新しい制度で一部カバーされるイメージです。
4. その他:扶養の条件が少し緩くなる!
* 家族を扶養に入れるかどうか(配偶者控除や扶養控除)の判断基準となる「家族の所得上限」が、少し上がります。
* これにより、これまで扶養に入れられなかった家族を、新しく扶養に入れられるようになる可能性も出てきます。
まとめ
「なんだか、全体的に税金が安くなる方向に変わるんだな」「来年の年末調整では、いつもよりしっかり書類を確認した方が良さそうだな」「19歳~22歳くらいの子がバイトしてるなら、少し得するかも?」くらいの感じでOKです。
詳細な計算は会社や顧問の税理士さんがやってくれますので、ひとまず「へー、そうなんだ」くらいに思っておいてくださいね。
投稿 令和7年から、あなたの税金が変わるかも!ざっくり解説 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和7年分 路線価が公開されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>相続税や贈与税の土地評価の基準となる重要な指標です。
土地評価の基本
土地は基本的に「時価」で評価されますが、時価を自分で正確に把握するのは難しいものです。
そのため、国税庁は毎年「路線価」を公開し、申告の基準を示しています。
評価の仕組み
・路線価地域:その土地が面する道路の「1㎡あたりの価額」を基準に評価します。
・倍率地域:固定資産税評価額に地域ごとの倍率をかけて評価します。
重要ポイント
・今年の路線価は【令和7年1月1日時点】の地価を反映。
・過去分(平成30年~令和7年)も公開中です。
・原子力災害の「帰還困難区域」は、今年も評価額「0」で取り扱われます。
経営者の皆さんへ
・土地を所有されている方
・これから親の土地を相続される可能性がある方
路線価は、相続税対策の第一歩です。
知らずにいると、大きな税負担につながることも。
土地の評価や相続に関するご相談があれば、お気軽にどうぞ。
専門家として、皆さまの立場に立ったサポートを心がけています。
路線価の確認はこちら
投稿 令和7年分 路線価が公開されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 国税庁のパンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪。~」 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税を騙すな!“脱税は犯罪”ってどんな仕組み?
まとめ:脱税はわかりやすくて重いペナルティ!
|
ポイント |
内容 |
| 対象 | 悪質な脱税行為 |
| 担当者 | 全国1,500名の査察官 |
| 告発件数 | 年に100件以上、脱税額100億円超 |
| 結末 | ほぼ100%有罪、実刑も珍しくない |
| ペナルティ | 最大10年の懲役+重い罰金(平均1,500マン円) |
投稿 国税庁のパンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪。~」 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 AIによる相続税の税務調査がR7年7月から始まります は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>AIの活用により、相続税の税務調査がより効率的かつ的確に行われることが期待されています。
投稿 AIによる相続税の税務調査がR7年7月から始まります は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 【R6年度税制改正】飲食費の1万円基準と送迎費の正しい処理法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>飲食費として損金算入できるのは、飲食店に直接支払う飲食代、サービス料、テーブルチャージ料などであり、タクシー代や送迎車の費用は「飲食費」ではなく「交際費等」に該当します。たとえば、飲食代6,000円とタクシー代3,000円を合算して9,000円として処理するのは誤りで、資本金1億円超の法人の場合はタクシー代は損金不算入の交際費扱いとなります。
また、タクシーチケットを利用した場合には「支払日」ではなく「乗車日」が経費計上の基準となる点にも注意が必要です。決算期をまたぐ場合、乗車日が属する期に交際費として処理します。
一方で、送迎の車内で飲食が提供されるようなケース(例:リムジン内での会食など)では、例外的に「飲食費」と認められる可能性があります。
飲食費として処理するためには、日時・場所・金額・相手先などを記載した書類の保存が必須です。これを怠ると1万円以下でも交際費とされる恐れがあります。
改正をきっかけに、飲食費と交際費の違いをしっかり理解し、正確な区分と記録を心がけましょう。特に中小企業では「定額控除限度額の特例」も活用できるため、正しい処理が税務対策のカギとなります。
投稿 【R6年度税制改正】飲食費の1万円基準と送迎費の正しい処理法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和7年度税制改正法が可決されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>
投稿 令和7年度税制改正法が可決されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 KSK2のリリースとその影響について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>まとめ
KSK2の導入により、税務手続きがデジタル化・効率化されます。特に納税者にとっては申告書の様式変更やe-Taxの利用拡大などの影響があるため、今後の公表情報を注視し、準備を進めることが大切です。
投稿 KSK2のリリースとその影響について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 AIによる税務相談 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>名称をチャットボット(ふたば)といいます
質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力するとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でも利用できます。
私自身も利用してみましたが、ちょっと複雑な質問をするとなかなかピッタリの答えは返ってきませんでした。
しかし、基本的な質問でしたら結構使えるんじゃないかと思います。
サイトに行くとチャットボット(ふたば)に質問するというバナーがありますから、そこをクリックして、質問を開始してみてください。
投稿 AIによる税務相談 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和6年分確定申告のためのサイトが見られるようになりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>サイトはまだ準備編ということですが、「よく見られているページ」として
・「医療費控除を受ける方へ」
・「住宅ローンを受ける方へ」
・「ふるさと納税をされた方へ」
というのがあって、今のうちに前準備として見ておくのもいいですね。
多くの方が申告期限である3月15日の直前になったバタバタとあわてて申告ということも多いようです。
「まだ、早いかな」というぐらいから初めて余裕で確定申告を終える様にしたいものですね。
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]]>投稿 国税庁をかたった不審なメールや電話には要注意! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そこで国税庁のサイトには、リーフレットで
・「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」
・「国税庁をかたった不審なショートメッセージやメールにご注意ください!」
が用意されています。
冷静に考えれば、国税庁から税金の納付や財産の差し押さえをショートメッセージやメールで知らせるようなことがあるはずはないのですが、いざ、自分が受け取ってみると、ついつい冷静さを失って、思わず返事を返してしまったりということがあるようですね。気をつけてください。
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]]>投稿 国税庁のサイトに年調ソフトヘルプデスクが開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ずは
・従業員の方への周知資料
を入手したら、これにより早期の資料収集を図り、次に
・電子化の進め方(従業員編)
・電子化の進め方(従業員編)
の両方の資料を参考に、年に一度の年末調整を間違いなく進めていただきたいと思います。みなさんも一度国税庁のサイトを参考になさってはいかがでしょうか。
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]]>投稿 令和6年の年末調整について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>今年は、定額減税に関する事務を行う必要がありますから、年調の担当者は事前に色々と目を通しておく必要がありそうです。
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]]>投稿 定額減税や給付金をかたった不審なショートメッセージについて は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、国税庁や国税局、また、税務署は、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することは絶対にありません。また、国税の納付を求めたり、差押えについてのショートメッセージやメールを送ることもありません。
ただ、それは理屈ではわかっていても、自分のところにそういったものが実際送られてきた場合は、つい、あわててURLをクリックしたりということもあるかもしれませんね。それで大切な個人情報が漏れたりしては大変です。ぜひ、注意してくださいね。
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]]>投稿 令和6年分の類似業種平均株価表が発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>多くの中小企業の株は上場企業の株の様に「市場」がありませんから、株の売却や相続といった場面では税法で決められた方法により評価をしなければなりません。
評価の方法はふたつあって、ひとつは会社の資産、負債の差額である「純資産」の価額で評価する方法、もうひとつは上場企業等の公表された株価に準じて評価する方法で、これを類似業種平均株価といいます。
この方法は一般に純資産価額よりも低くなる傾向があります。計算方法はかなり複雑ですが、一度、概算ででも計算してみて、自分の会社の「評価」をざっくりとおさえておかれてはいかがでしょうか。
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]]>投稿 国税庁から査察制度についてのパンフレットが出ました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>一般に税務調査といわれるものは、調査そのものを拒否することはできませんが、日程は納税者の事情を考慮して決められますし、代表者が仕事で忙しい場合は調査の席をはずすことも認められます。
これに対して査察は犯罪捜査ですから、納税者の事情などは一切考慮されません。悪質なものは税金を納めるだけではなく、懲役や罰金という刑罰が科されることになります。
パンフレット自体は漫画を使った読みやすい作りになっていますから、知識のひとつとしてご覧になってみてはいかがでしょうっか。
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]]>投稿 定額減税の特設サイトが国税庁のサイトで見られます は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そんななか、国税庁のサイトで定額減税 特設サイトを見ることができます。
内容としては制度の概要、パンフレット・Q&A、様式・記載例、定額減税に関する動画 ともりだくさんです。
しかし、制度そのものが大変複雑なうえに、減税効果を本当に国民が実感できるかというと,大いに疑問でもあります。もちろん、決まりは決まりで理解しなければなりませんが、もっと簡単で国民の誰でもが減税を実感できる方法を実行して欲しかったと思います。
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]]>投稿 令和6年分の路線価図の公開予定日について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>路線価図とは土地の評価をする際に使われる基準となる価格で、その土地が面する道路につけられた1㎡当たりの価格を言います。単位は千円で、毎年1回、同じ時期に更新されます。
例えば、自分の土地が面する道路の路線価が10万円で、土地の面積が100㎡であれば、10万円×100㎡=1千万円がその土地の評価額になるというわけです。
もちろん、これはあくまでごくザックリとした評価をしたならばーという前提での話で、実際は、その土地がちょっといびつであったり、土地の正面だけでなく側面も道路に面している場合などによって評価額は違ってきます。
土地の路線価は全国のどの土地であれ、国税庁のサイトで誰でも見られます。一度、ご自分の土地が接する道路の路線価がいくらで、評価額がどのくらいになるかを計算してみてはいかがでしょうか。
なお、土地の評価は上記路線価方式のほかに倍率方式といって、その土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率をかけて計算する方式もあります。こちらは土地の形状等によって評価額が変わることはありません。
路線価方式は主に都心の土地に適用され、倍率方式はそれ以外の地域の土地に適用されます。
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]]>投稿 経営セーフティ共済の改正 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>それについて、中小企業庁から「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」というパンフレットがR6年1月付で発表になっています。
もともと、同制度は節税目的で設けられた制度ではありませんから、あまり節税ということを前面に打ち出したアピールをすることについては注意喚起しておこうという趣旨は理解できないわけではありませんが、パンフレットでは、HPやyoutubeだけでなく,書籍や雑誌に書かれた記事まで取り上げて「こんなタイトルで専門家が節税を煽っている」といった書き方がなされているやり方には、正直、驚かされます。
別に法律に違反するようなことを専門家が言っているわけではないのです。もともとの制度の趣旨は趣旨として、それを利用した結果、こういう有利な取り扱いが受けられますよ―と言っているにすぎないのです。行き過ぎがあるからこれを何とかおさえようというやり方は、一応、理解はしますが、だからといって法律の範囲で民間がやっていることを、具体的な記事のタイトルや出版社名まであげて批判するやり方には、あくまで個人としてですが、釈然としないものを感じてしまいます。
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]]>投稿 国税庁のサイトで電帳法に関する新しいQ&Aが追加されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>Q1:令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか
Q2:ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理す
るページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、
領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。
といった内容です。
ぜひ、一度ご覧になってみてください。
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]]>投稿 令和5年分確定申告特集が国税庁のサイトに開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そんな個人事業者の方に向けて例年通り、確定申告用のサイトが国税庁のHPに開設されました。
よく見られているページとしては
・医療費控除を受ける方に
・住宅ローン控除を受ける方に
・ふるさと納税をされた方に
・動画で見る確定申告
といったページが紹介されています。
個人事業者の方だけではなく、会社経営者で昨年は医療費をけっこう払ったという方や、住宅ローン控除を今年から受けるつもりの方も、ちょっと早いかもしれませんが、事前に目を通しておかれてはいかがでしょうか。
投稿 令和5年分確定申告特集が国税庁のサイトに開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 「和5年分 確定申告特集(準備編)」が国税庁のサイトに開設されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>といっても、準備編ですから令和5年分の確定申告書等作成コーナーは、「令和6年1月4日(木)公開予定です」となっています。
申告に必要な売上や仕入・経費の集計も年明けでなければ全部そろわないとはいえ、「確定申告ってどんなふうにするんだったっけ、ちょっと確かめとこうか」という方は一度のぞいてみてはいかがでしょうか。
投稿 「和5年分 確定申告特集(準備編)」が国税庁のサイトに開設されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 電子帳簿保存法について新しいお知らせが出ました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>最初に「可視性の確保」と「真実性の確保」を満たす必要があるということが書いてあります。これだけ読むとなんだかむずかしそうに思えますが、続けて読むと、実はそれほどむずかしくはないことがわかります。
先ずは、「可視性の確保」とは
と書いてあります。ただし、「2課税年度前の売上高が5千万円以下の方」または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができれば、②の要件は不要となります。
次の「真実性の確保」については
不当な訂正削除を防止するための事務処理規定を制定して、これを遵守することで真実性は確保されたものとみなされることとなっています。
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]]>投稿 年末調整手続の電子化について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これまでの年末調整手続は、従業員自身が手書きした各種書類を勤務先に提出していましたが、年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となるようです。
従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、
で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成
従業員が、
の年末調整申告書データ及び
の控除証明書等データを勤務先に提供
勤務先が、
で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
というような手続きとなります。
投稿 年末調整手続の電子化について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 年末調整がよくわかるページの令和5年分が開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>サイトは給与の支払者(会社や事業者)向けの部分とそこで働く従業員の方向けの部分に分かれ、年末調整手続き電子化の説明、パンフレットのDL、各種様式や記載例のページにわかりやすく分かれています。
年末調整まではまだ時間は十分ありますが、会社の経理課の方などにとって、事前に勉強するには便利なページとなる様です。
投稿 年末調整がよくわかるページの令和5年分が開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 住宅ローン控除について令和6年から省エネ基準適合が義務化されます は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この制度は令和4年度改正で、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅といった新たな区分が設けられていて、新築住宅については、令和6年以後に建築確認を受ける場合は、省エネ基準に適合しない住宅が対象から除かれることになりました。
ただし、令和6年以後の入居であっても、次の①又は②に該当する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間の住宅ローン控除の対象となることになっています。
①令和5年末までに建築確認を受けていること
②令和6年6月末までに竣工済であること
投稿 住宅ローン控除について令和6年から省エネ基準適合が義務化されます は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和5年分の路線価が公開されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>土地の評価方法は大きくふたつに分かれ、ひとつは路線価方式で、これはその土地が面する道路に付された「路線価」(1㎡当りの価格)に土地の地積を掛け合わせて計算する方法です。
もうひとつは土地の固定資産税評価額に土地ごとに定められた「倍率」を掛け合わせて計算する方法です。こちらは「倍率方式」といわれます。比較的、都心の土地は「路線価方式」それ以外は「倍率方式」という様に評価方式は異なります。
路線価は国税庁のサイトから誰でも見ることができます。
また、令和5年分だけではなく、平成29年分から見ることができます。ちなみに、さかもと税理士事務所が入る建物の敷地が面する道路の路線価は㎡当り平成29年分が215千円、令和5年分が同350千円ですから、この6年で63%値上がりしていることがこれで分かります。
みなさんも、ぜひ、ご自分が住んでおられる土地の路線価を一度確かめてみてはいかがでしょうか。
投稿 令和5年分の路線価が公開されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 「電子帳簿保存法取扱通達」が改訂されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>サイトは電子取引や電子帳簿・電子書類といった制度別、また、制度の概要、法令、取扱通達といった項目別、さらに、電帳法対応の市販ソフト等といった製品や問合せ先等に分かれており、それぞれについて詳しい説明を読むことができます。
電子帳簿保存法はまだよくわからないという方は、是非、一度、のぞいて見てはいかがでしょうか。
投稿 「電子帳簿保存法取扱通達」が改訂されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 コロナ5類移行に伴って国税庁でFAQが更新されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これによると、新型コロナの影響によって申告書などの作成が遅れ、提出期限までに申告等を行うことが困難な場合は、個別指定による期限延長が認められるとされました(FAQの1問1等)
投稿 コロナ5類移行に伴って国税庁でFAQが更新されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 国税庁から「消費税インボイス方式に関するQ&A」が発表になりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>新しい制度は今年の10月1日からスタートということになっていますが、中小企業を中心にかなり反対の声も上がっています。私も、この時期に実質的な消費税の増税となるこの新制度には反対です。しかも、事務処理の容量は税理士事務所も納税者も各段に増えます。
制度を複雑にし、実質的に納税者を増やしても、日本経済が好転する可能性は1ミリもありませんが、制度が変わる以上、それには従わざるを得ません。
新制度がスタートするまでもうあと5ヶ月たらず。否が応でも新制度には対応せざるを得ません。
投稿 国税庁から「消費税インボイス方式に関するQ&A」が発表になりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 役員給与の一部が「不相当に高額な部分の金額」として国側の主張が認められました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、実際には税務当局によって、役員報酬の一部が否認されるというケースは多くありません。これは、当局においても「適正な役員報酬」の算定が容易ではないという理由があるからです。
とはいえ、当然、裁決例や判例がゼロということではありません。今回の判決は今年の3月に東京地裁で下されました。原告の会社は味噌等の製造・卸・販売等を目的とする会社(9月決算法人)で、平成25年9月期から平成28年9月期の4事業年度で、役員3名に対して支給された約23億円の役員報酬のうち、約14億円が「不相当に高額な部分」と判断されたというわけです。
ポイントとしては4年間で同社の売上高も、売上総利益も大きく減少したにもかかわらず、逆に、役員報酬は全体として大きく増加したことがあげられます(1名は前年比約3倍に増加) 過去の事例でも、前年と比較して役員報酬が急激に増加したことを理由に費用に認められなかったということが多いのです。
民間の給与について行政がクレームをつけるという今の制度は個人的には”越権行為”であると思います。また、実際には役員報酬が否認された例は数としては少ないのですが、少なくとも役員報酬を前年と比較して急激に増やすことについては、やはり、一定の注意は必要だということは言えそうです。
投稿 役員給与の一部が「不相当に高額な部分の金額」として国側の主張が認められました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 税務相談チャットボットで消費税の相談が開始されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そのチャットボットで新たに消費税に関する相談が開始されました。
個人の方の税金に限定されているとはいえ、話し言葉で質問できますから、「むずかしい専門用語はどうも・・・」という方もぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
投稿 税務相談チャットボットで消費税の相談が開始されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 国税庁のHPに令和4年分の確定申告特集が開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>所得税と贈与税の申告と納付の期限は今年の3月15日(水曜日)まで、消費税の申告と納付は半月長くて、3月31日(金曜日)が期限です。
まだ、今年は始まったばかりですが、年明けはただでさえ忙しいものです。確定申告の準備はなるべく早く取りかかるようにしてくださいね。
投稿 国税庁のHPに令和4年分の確定申告特集が開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和5年の税制改正大綱が発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、個人所得課税ではNISA制度の拡充・恒久化が図られ非課税保有期間を無期限化、年間投資上限額も120万円のつみたて投資枠と240万円の成長投資枠が設けられ、生涯非課税限度額の総額は1,800万円となりました。
次に資産課税では、贈与税の暦年課税における相続の開始前3年以内の「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間」が7年以内へと延長されました。
法人税では中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年間800万円までの所得対する税率15%)の適用期限を2年延長となっています。
投稿 令和5年の税制改正大綱が発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 国税庁のインボイスQ&Aが11月25日に改訂されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>登録事業者の登録は来年3月末と迫ってきました。まだ登録がすんでいない法人や個人事業者の方は、国税庁のサイト等を参考に早めの対応をなさってください。
投稿 国税庁のインボイスQ&Aが11月25日に改訂されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 災害により被害を受けたとき は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 災害により被害を受けたとき は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 スマートフォンによる納税証明書等の申請について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>なお、 スマートフォン版 を利用した場合には、申請者本人(法人の場合は代表者本人)のマイナンバーカードが必要です。
「電子納税証明書(PDF)がさらに便利に!スマホで請求!スマホで受取!(PDF/8,774KB)」
投稿 スマートフォンによる納税証明書等の申請について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 国税庁ホームページで所得税の申告書等作成がますます便利になりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1.今までマイナンバーカードを利用して申告される場合は、3回必要だったカードの読み取りが1回で済むようになりました。
2.青色決算書や収支内訳書(白色申告)がスマホで作成できるようになりました。
3.マイナポータル経由で控除証明書などの必要書類を一括で取得し、申告書の各項目へ自動入力できるようになりました。
国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!|国税庁 (nta.go.jp)
投稿 国税庁ホームページで所得税の申告書等作成がますます便利になりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 電子帳簿等保存制度特設サイトが国税庁のサイトに開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、遅くとも2年後には、「電子取引」への対応が求められることとなります。
今回、国税庁のサイトに開設された電子帳簿保存制度特設サイトでは電子帳簿保存について詳細な解説を見ることができます。2年後といっても、事業者にとってはやるべきことは決して少なくありません。そういう意味では、今から準備に取りかかっても決して早すぎるということはないと思います。
電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
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]]>投稿 国税庁から令和3年度査察の概要が発表されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>査察とは、国税査察官(全国で約1,500名)が行う強制的な調査で、悪質な脱税を摘発することを目的としたものです。 会社や社長など に対する事前の連絡はなく、 また、同意も必要としません。 ある朝突然にやって来るのが査察で、この点が通常の税務調査とは大きく異なります。
発表によると検察庁に告発した件数は75件で、脱税総額は61億円にのぼるそうです。また、消費税や無申告の事案の他、時流に則した社会的波及効果の高い事案が積極的に告発されていることも注目されます。
今回は概要の他に、パンフレット「国税査察制度~脱税は犯罪」も同時に発表になっています。
投稿 国税庁から令和3年度査察の概要が発表されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 5月から個人の申告書等の閲覧がe-Tax上で可能になりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、このサービスを利用する場合はマイナンバーカードが必要で、閲覧やPDFが取得できるのは過去に提出した直近2年分の
・確定申告書
・収支内訳書
・青色申告決算書
の3つになります。
投稿 5月から個人の申告書等の閲覧がe-Tax上で可能になりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 建設用足場材料等を使った節税手法の改正について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、この「貸付け」の範囲には「主要な事業として行われる貸付け」は含まれません。つまり、通常の事業活動等の中で行う貸付けであれば、今まで通り、節税のメリットを享受することができるというわけです。この点は気をつけて下さい。
投稿 建設用足場材料等を使った節税手法の改正について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 申告納付期限の延長をされた方の振替納税について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日も変更になっていますが、その詳細が国税庁から発表されています。振替日に預金の残高不足などにならない様、注意をしてください。
0022003-044.pdf (nta.go.jp)
投稿 申告納付期限の延長をされた方の振替納税について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和3年分確定申告の申告納付期限の延長について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>国税庁から令和3年分の確定申告期限延長についての公式の発表がされ、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
0022001-187_04.pdf (nta.go.jp)
投稿 令和3年分確定申告の申告納付期限の延長について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 今年の確定申告特集のページが国税庁のサイトに開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そんな時に参考になるのが、国税庁の確定申告特集のページです。ぜひ参考にしてみて下さい。
投稿 今年の確定申告特集のページが国税庁のサイトに開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和4年度(2022年度)税制改正の大綱が発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>主な改正点は以下の通りです。
●住宅ローン控除の控除率や控除期間等の見直しが行われました
●中小企業における所得拡大税制について、適用期限が1年延長され、税額控除率の上乗せ措置が拡充されました
●消費税のいわゆるインボイス制度で免税事業者の登録などについて複数の見直しが行われました
投稿 令和4年度(2022年度)税制改正の大綱が発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 電子帳簿保存法のQ&Aが国税庁から発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
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]]>投稿 適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始まりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
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]]>投稿 年末調整がよくわかるページが開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>・令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順です。
・基礎控除の適用を受ける方は基礎控除申告書の提出が必要となります。提出もれがないよう注意してください。
・税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととされました。
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]]>投稿 令和3年7月の大雨により被害を受けられた方々への災害関連情報 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
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]]>投稿 令和2年分の所得税等の確定申告状況等について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>贈与税の申告をした人は約 48 万人でこちらは前年比0.5%の減少となっています。このうち申告納税額がある人は約 35 万人で、納税額は約2,800 億円です。
e-Tax を利用して申告書を提出した人は、所得税等で約 790万人、贈与税で約22万人で、いずれも前年に比べ大きく増えています。
0021006-075.pdf (nta.go.jp)
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]]>投稿 インボイス制度特設サイトがリニューアルされました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>インボイス制度に関する一般的な質問や相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けています。
【フリーダイヤル】
0120-205-553(無料)
【受付時間】
9:00~17:00(土日祝除く)
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]]>投稿 税務署窓口における押印の取扱いが発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄のない様式に更新していくそうです。
また、押印欄のある様式については、従来とおり印刷して使用することもできますが、上のふたつを除いて押印欄への押印は不要とのことです。
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]]>投稿 法人設立ワンストップサービスの対象が拡大されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>メリットは
・複数回の手続きがいらない
・各役所を訪れる必要がない
・24時間365日いつでも手続きが可能
ということです。ぜひ利用したいと思います!
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]]>投稿 「令和2年分 確定申告特集」が国税庁のサイトに開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>いよいよですね。
令和2年分 確定申告特集 (nta.go.jp)
投稿 「令和2年分 確定申告特集」が国税庁のサイトに開設されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>・各国税局及び全国の税務署を含む国税庁全体における新型コロナウイルスの感染者の発生について確認することができます。
・新型コロナウイルス感染症に伴う申告手続や納付手続などに関するよくある問合せとそれについての一般的な回答を見ることができます。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
投稿 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和2年7月豪雨に関するお知らせが発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和2年7月豪雨に関するお知らせが発表されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
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]]>投稿 令和2年分の路線価図等が公開されます は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 令和2年分の路線価図等が公開されます は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 創業費 60 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これら、創業費は繰延資産として会計上は処理します。
償却はしても良いし、しなくていいので利益調整に使えますね。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 中古資産の償却 59 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>また、法定耐用年数が様々な資産について決めてあります。
法定耐用年数は新品に適用されるので、中古の場合は見積もり耐用年数の算式により決定します。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 中古資産の償却 59 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 消費税 62 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>経営者にとっては頭を悩ませる問題ですね。
良く消費税を納めることが出来ない会社がありますが、売り上げのつど消費税分を別口座に移しておくのも一つの方法ですね。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 消費税 62 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 所得の分散 61 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、法人の場合は奥さん等が役員登録していると、役員報酬ですので簡単に上げることが出来ません。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 所得の分散 61 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成りの目安 58 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>年間の利益が500~600万を超えると、法人化の目安と一般的に言われています。
ただし、個々のケースにより様々ですので現状を良く確認して行いましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 役員借入金 57 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>支払利息や債務免除益、相続税の問題、対銀行の問題等、色々な問題が起こります。
役員借入金は仕方が無い事とは言え、色々な問題があることを頭に入れておきましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 役員貸付金 56 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これには、税務上の問題と対銀行の問題が含まれますので十分注意して下さい。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 勘定科目 55 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>経費の科目はどれが正解か?正解は会社にとって必要な科目です。
ただ、一度決めた処理科目は変えずに行いましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 労災保険 54 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>条件はけっこう緩いので、自分の会社が当てはまるかを確認しておきましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 倒産 53 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>資金的に会社が存続出来なくなった状態が倒産です。
しかし、黒字倒産もあるので資金的に大丈夫かを常に確認しましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 バーチャルオフィス 52 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>デメリットは法人銀行口座の開設が困難です。これは決定的なデメリットですね。
他にも色々とありますので、動画で確認して下さい。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 給与か外注か? 51 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>色々な判断基準がありますが、一つは社会保障ですね。
もう一つは消費税、そして源泉所得の問題ですね。
外注費か給与か判断が難しいグレーゼーンがありますので、要確認です。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 交通費の清算 50 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>交通費の内容を確認するのは、覚えている内に確認しないと大変です。
また、現金支払いではなくネット支払いやプリペイドカード支払いの場合も内容確認は必要です。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 役員報酬の未払い 49 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>また、役員報酬を払える収入が会社にあるのに未払の場合は、調査の時に役員報酬を経費として否認される場合がありますので注意して下さい。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 収入印紙 48 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>領収書に印紙が貼ってなくても、経費としては認められますので安心して下さい。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 個人口座 47 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これは、経理処理上面倒ですし色々と問題も起こりますので、なるべく早く法人名義の口座を作り移行しましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 個人名義のクレジットカード 46 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ので、社長個人名義のクレジットカードで支払いを行う方法もあります。
これは、借入金になりますのでキチンと清算して行きましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 役員社宅 45 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただ、全額は無理なので50%以上は社長が支払いましょう。
また、契約が大家さんと会社とが契約して下さい。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 配偶者に対する給与 44 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>明らかな脱税行為なのでヤメましょう。
経営に従事しているかも重要ですので、きちんと確認しましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 副業の赤字 43 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、それが事業として認められる必要があります。
認められない場合は雑所得となり、相殺することは出来ません。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 給与か請負か? 42 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>請負、独立すると給与の場合と違って収入に対する税金の額が増える場合があります。
そのことをよく考えた上で、独立を考えましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 共同経営 41 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>大事なのは分け前ですが、役員報酬と配当です。
配当は経費になりませんので、ほとんど使われていません。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 週末起業 40 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただ、副業禁止規定がある場合は気をつけて下さい。
自分が勤めている会社の規定をチェックしましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 自宅事務所 39 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>自宅事務所だと光熱費等を一部ですが経費として上げる事ができます。
ただ、賃貸の場合は契約上事務所は禁止されている場合もありますので注意して下さい。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 決算月 38 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>事業年度は最長1年間です。決算月はいつにするかは自由です。
売り上げが多い月・繁忙期は避けると余裕がありますね。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 組織変更 37 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>事業年度の途中で組織を変えても、同じ会社が継続しているので事業年度を区切る必要はありません。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化の目安 36 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>個々のケーズにより違うので、現状を良く考えて法人化を行いましょう。
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]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 資本金 35 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>資本金はとっておくべき?いやいや、使って利益を得て下さい。
また、資本金は自分で用意しないと後々困ったことになりますので、注意して下さい。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 資本金 35 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り 簿記の知識・経験がない 34 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>どうするか?簿記の勉強をするのは良いですが、会計ソフトを利用しましょう。
どうしてもパソコンがダメだと言う人は、現金出納帳をつけ通帳にメモを書きましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り 簿記の知識・経験がない 34 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その4 33 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これは譲渡、これは贈与、これは賃貸と分ける事ができます。
また、負債の問題もありますので状況により臨機応変に考えましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その4 33 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その3 32 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>贈与は双方の意思の確認が必要です。贈与の場合は受贈益が発生して、税金が掛かります。
譲渡にしろ贈与にしろ色々と手間がかかります。これを避ける良い方法は?
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その3 32 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その2 31 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>いくらで譲渡するのか?通常は7掛けで譲渡するのが一般的です。
土地は時価で譲渡する場合は判断が難しく、土地の譲渡は避ける場合が多いです。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その2 31 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その1 30 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>今日は現物出資についてお話します。
動画内でも話していますが、手間や時間・お金がかかるのであまり一般的ではありません。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その1 30 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 決算公告 29 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>決算を一般に公開する必要があります。法律で全ての会社は公開することが決められています。
しあkし、中小企業は行っていないのが現実ですので、デメリットとは言えないでしょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 決算公告 29 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 株式総会の決議 28 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>集会を開き、賛成を得て、議事録を作成するのは大変です。
しかし、スタートしたばかりの小規模の会社は簡単に済ませる事が出来ますので、デメリットとは言えませんね。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 株式総会の決議 28 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 公私の区別 27 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>個人事業は経費・税金の残りしか自由に出来ません。
法人は報酬を経費として処理出来て、その残りに税金が掛かってきます。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 公私の区別 27 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 複式簿記 26 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>私は書いた本が出版されました。どうぞ、よろしくお願いします。
法人は複式簿記の原則に基づいて経営処理を行う事がデメリットと言われていますが、
個人でも青色申告の場合は同じですのでデメリットとは言えないですね。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 複式簿記 26 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化すると決算がより複雑化する? 25 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>規模が大きい法人は確かに有り得ます。ただ、スタートしたばかりの法人は疑問符が付きます。
申告書は確かに難しいですが、決算に関してそこまでのデメリットは無いと思います。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化すると決算がより複雑化する? 25 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化のデメリット 24 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>誰もが認めるデメリットもあれば、デメリット?と感じる事があります。
社会保険への加入が強制というのが厳しいデメリットでしょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化のデメリット 24 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 生命保険料 23 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただ、全ての保険が経費になるとは限りません。
また、大事なのは出口対策です。
満期・解約すると入ってきた保険金は会社の利益になり課税にの対象になります。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 生命保険料 23 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 所得の分散 22 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、家族が本当に会社を手伝える状況にないと脱税になり、犯罪ですので気をつけましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 所得の分散 22 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 有限責任・無限責任 21 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>融資を受けた分は、土地を担保にしていたなら土地を売って返済する必要があります。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 有限責任・無限責任 21 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 銀行融資 20 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1円でも会社設立可能ですので、銀行融資が受けやすいからと言って法人化を考えるのはどうかと思います。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 銀行融資 20 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 社会的信用 19 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、そのメリットを享受できるかどうかは、また別です。
自分にとってその社会的信用が有益なものがどうか、しっかりと検討して下さい。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 社会的信用 19 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 節税効果と社会保険料 18 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>社会保険は法人では必須です。赤字でも関係なく支払う必要があります。
社会保険の負担が大きく、法人から個人に戻す会社も多いです。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 節税効果と社会保険料 18 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 節税効果その2 17 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1.奥さんに給与を払えるかどうか。
2.青色申告控除を利用すると税金を払う必要が無くなるかどうか。
この二つを確認してからでも法人化の検討は遅くありません。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 節税効果その2 17 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 節税効果 16 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>計算は動画で説明しています。しかし、実際には色々と注意すべき点があります。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 節税効果 16 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化のメリット 15 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>明らかなメリットもあれば、メリット?と感じるモノもあります。
また、会社の状態・状況により変わってきます。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化のメリット 15 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化のメリット デメリット 14 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>法人化にあたって何がメリットでデメリットなのかをしっかり考えておかないと、後々痛い目に会います。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 法人化のメリット デメリット 14 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 協会健保の任意継続 13 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>社長が脱サラして会社を始めると、協会健険を2年間任意継続できます。
社会保険はこのような手段もあるので、覚えておきましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 協会健保の任意継続 13 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 社会保険 12 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>360万の給与の場合は社会保険は年間100万です。
会社を設立する場合は社会保険の事も考えておきましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 社会保険 12 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社設立後の届出書 11 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>青色申告の承認申請書を出すと色々と特典が付きます。ただし、設立から三ヶ月以内に出して下さい。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社設立後の届出書 11 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社設立費用 10 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>全部で30万~40万程度です。合同会社はもう少し安く収まります。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社設立費用 10 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法定相続分・その2 相続税 贈与税 福岡市 税理士 7 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>法定相続分とは相続税を計算する時、相続人の話し合いがまとまらない時に出てきます。
人により色々と事情がありますので、しっかりと確認しておきましょう。
投稿 法定相続分・その2 相続税 贈与税 福岡市 税理士 7 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社設立までの期間 9 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、これは書類等が全て揃っている場合です。
スタートとエンドを意識して設立を行いましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社設立までの期間 9 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 資本金額の決定 8 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>商売を始めるのに資金がいくら必要か、自己資金はいくらか、資金が少なすぎると債務超過になる。
この3つをしっかり押さえておきましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 資本金額の決定 8 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法定相続分 相続税 贈与税 福岡市 税理士 6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>相続出来る人により法律で分配が決まっています。
ですが、遺言や相続人同士で自由に決める事が出来ます。
投稿 法定相続分 相続税 贈与税 福岡市 税理士 6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 出資金の払込み 7 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>出資金は代表者個人の通帳に振り込まれます。これの払い込み証明書を作りましょう。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 出資金の払込み 7 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 相続の放棄・その2 相続税 贈与税 福岡市 税理士 5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>相続の順位により相続が自動的に引き継がれていきますので、放棄を行う場合は注意して下さい。
投稿 相続の放棄・その2 相続税 贈与税 福岡市 税理士 5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 定款 6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>会社の目的、商号、営業年度、所在地等を決めます。
また「前各号に附帯関連する一切の事業」の一文を入れておくと便利です。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 定款 6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 相続の放棄 相続税 贈与税 福岡市 税理士 4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>相続を希望しない時は、手続きを行う必要があります。
相続放棄はマイナス部分だけ行うことは出来ません。
投稿 相続の放棄 相続税 贈与税 福岡市 税理士 4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法定相続人 相続税 贈与税 福岡市 税理士 3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>第一順位は子供・第二順位は両親・第三順位は兄弟姉妹になります。
配偶者はこのら3つと同順となります。
投稿 法定相続人 相続税 贈与税 福岡市 税理士 3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 印鑑 5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>代表者の実印、銀行印、会社の角印の3つです。
会社名や住所が入ったゴム印もあると便利です。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 印鑑 5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 被相続人と相続人 相続税 贈与税 福岡市 税理士 2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>今回は被相続人と相続人が誰であるかを説明します。
投稿 被相続人と相続人 相続税 贈与税 福岡市 税理士 2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 商号、目的、本店住所 4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>目的=定款、何をやるのかを明記する必要があります。
「前各号に附帯関連する一切の事業」この一文を入れておくと便利です。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 商号、目的、本店住所 4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 合同会社か?株式会社か?3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>一般的には合同会社?と言った認識ですので、合同会社の方はちょっと不利です。
ただ、業種・業態により変わってきます。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 合同会社か?株式会社か?3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 民法と相続税法 相続税 贈与税 福岡市 税理士 1 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>相続はこの二つの法で規定されていますので、分かり難い点でもあります。
投稿 民法と相続税法 相続税 贈与税 福岡市 税理士 1 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 合同会社 2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>合同会社の配当は自由に決める事が出来ます。また、設立費用も10万円程の差があります。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 合同会社 2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 パル出版から5冊目の著書が出版されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>私は今までに4冊の本を書きました。本のタイトルは
1.「社長!あなたの給料、下げちゃダメですよ!」(あっぷる出版社)平成23年5月発売
2.「相続税大増税から財産を守る17の裏ワザ」(あっぷる出版社)平成24年12月発売
3.「30代で絶対知っておきたいお金の話」(東京書店) 平成25年1月発売
4.「贈与を使って相続税を0にする8つの方法」(あっぷる出版社)平成25年6月発売
内容は、それぞれ
1.中小企業の経営者向けに書いた「法人税」の入門書です
2.ズバリ「相続税」の対策本として書きました
3.給料や住宅ローン、年金など「お金の仕組み」がテーマです
4.2冊目の続編で、平成25年の相続税改正を受けて書かれたものです。
会社経営者であれ個人事業者であれ、税金やお金はその人の人生に大きな影響を与えます。でも、「税金はむずかしい、お金の計算なんて面倒くさい、そんなことは専門家に任せておけばいいさ!」というだけでは、残念ながら、経営者自身がみすみす損をしてしまうことだって少なくありません。
私はその大事な税金やお金のことをなるべく多くの経営者の方にわかりやすく、かんたんに理解していただきたいという願いを込めて、4冊の本を書きました。
もちろん、これからも積極的に執筆活動は続けていくつもりです。
どうか、私の本に興味を持っていただけたら、ぜひ、実際に手に取って税金やお金のことをほんの少しだけで結構ですから勉強してみて下さい。そこで得た知識はきっと、あなたの人生をもっと素晴らしいものしてくれるはずです。
おかげ様で、私の本は今まで、大変多くの方に読んでいただくことができました。
著者としてこれ以上の喜びはありません。
本当にありがとうございました!
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「贈与を使って相続税を0にする8つの方法」がAmazonの相続税・贈与税のベストセラー1位となりました!

「相続税大増税から財産を守る17の裏ワザ」がAmazonの相続税・贈与税のベストセラー1位となりました!

「社長!あなたの給料、下げちゃダメですよ!」がAmazonの税務会計のベストセラー1位となりました!

投稿 パル出版から5冊目の著書が出版されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社の種類 1 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>また、会社設立後にどんな問題が出てくるのかを話していきます。
投稿 会社設立講座 福岡市 税理士 会社の種類 1 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人番号の「通知・公表」開始スケジュールが発表されています は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>なお、法人番号は広く一般に利用されることを前提としていて、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」が開設され、会社の名称、
本店所在地、③法人番号の基本3情報が順次掲載、公表されることとなっています。
福岡県は11月25日が通知書発送予定、11月27日基本3情報の公表予定日となっています。
投稿 法人番号の「通知・公表」開始スケジュールが発表されています は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 白色申告の方を対象にした記帳に関する説明会 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>青色申告にしたいけど、とりあえずは白色申告の帳簿のつけ方を勉強しておこうという方は、ぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。
投稿 白色申告の方を対象にした記帳に関する説明会 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 中小企業庁が事業承継税制の情報サイトを立ち上げました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 中小企業庁が事業承継税制の情報サイトを立ち上げました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 神奈川新聞に、私の本の書評を載せていただきました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 神奈川新聞に、私の本の書評を載せていただきました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年分の路線価が7月1日に国税庁ホームページで公開されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年分の路線価が7月1日に国税庁ホームページで公開されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 私の本がAmazonランキングの2位と3位になりました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 私の本がAmazonランキングの2位と3位になりました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 4冊目の本が 発売開始となりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 4冊目の本が 発売開始となりました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信4月15日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信4月15日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 HPをリニューアルしました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 HPをリニューアルしました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信4月8日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信4月8日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信4月1日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信4月1日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信3月25日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 納税通信3月25日号に私の書いた記事が掲載されました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 私の本の書評が掲載されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>
投稿 私の本の書評が掲載されました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その9 相続税・贈与税の5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>後者の方法を「相続時精算課税制度」といいますが、この制度が以下のように改正されました。
相続税精算課税制度というのは、ひと言でいうと2千5百万円まで贈与税の課税を回避できる制度ですが、これまでは、贈与をする側は65歳以上の親、贈与を受ける側は20歳以上の子供という条件がありました。
これが、贈与をする親の年齢が65歳以上から60歳以上に若返りがはかられ、さらに、贈与を受ける側は20歳以上の子供に加えて20歳以上の孫も対象とすることができるようになりました。
財産の世代間移動については一世代ワープは有効な節税手段になります。
子や孫が若いうちに生きたお金の使い方ができる相続税精算課税制度の改正は一度、じっくり検討してみる価値がありそうです。
なお、この改正は平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。
投稿 平成25年税制改正 その9 相続税・贈与税の5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その8 相続税・贈与税の4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>
先ず、大きな特徴は、従来の贈与が贈与を受ける側(これを「受贈者」(ジュゾウシャ)といいます)に関係なくひとつの税率表が適用されたのに対し、改正後は
①親から20歳以上の子や孫が贈与を受ける場合の税率表
②それ以外の税率表
に分かれることです。
②は高額な贈与について従来よりも高い税率が適用されることになりました。
逆に①は贈与の関係者を親族に限定することで、親から子や孫への財産の移動をやりやすくしたことが特徴として挙げられます。
たとえば、1回当り310万円以下の贈与までは変更はありませんが、410万円を超すと減税効果が出てきます。5百万円を贈与した時の節税効果が4万5千円、7百万円では24万円、8百万円で34万円の節税効果です。5百万円で4万5千円の節税効果ではあまり有難味もありませんが、額が増えれば、それなりの効果が期待できます。
投稿 平成25年税制改正 その8 相続税・贈与税の4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その7 相続税・贈与税の3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、税率5%アップの影響を受けるのは6億円を超える財産を相続した場合に限られます。
しかも6億円というのは相続財産全体の金額じゃありません。全財産を残された家族で分けた時のひとり頭の金額が6億円を超えた場合に適用される税率が55%ということです。
残された家族が妻と子であれば12億円を超す財産があって初めて適用される税率ということになります。
国税庁の調査(平成22年度)では、被相続人ひとり当りの平均課税価格は2億1千万円となっていますから、相続税の対象者の中でも最高税率の適用を受けるのは極々少数派ということが言えそうです。

投稿 平成25年税制改正 その7 相続税・贈与税の3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その6 相続税・贈与税の2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>もともと、現行の基礎控除はバブル期の地価高騰にともなって相続税の納税者がいっきに増えたことに対応する手段として引き上げられたものでした。ところが、バブルがはじけて地価がのきなみ下落してからも基礎控除は従前の水準に据え置かれたままでした。というわけで、基礎控除をバブル前の水準に戻すために行われるのが今回の引き下げといわれています。
引き下げ幅はこれまでの4割ですから、大変大きな引き上げとなります。
【現 行】5,000万円+1,000万円☓法定相続人の数
【改正後】 3,000万円+600万円☓法定相続人の数
なお、上記改正は 平成27年1月1日以後の相続・遺贈によって取得する財産から適用されます。
投稿 平成25年税制改正 その6 相続税・贈与税の2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その5 相続税・贈与税 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>従来から予想されていた改正は次の通りです。
・相続税の基礎控除額の引下げ
・相続税の税率の見直し
・未成年者控除・障害者控除の引上げ
・贈与税の税率の見直し
・直系尊属からの贈与の税率の特例
・相続時精算課税の拡充
また、新たに設けれらた制度としては
・事業承継税制の抜本的な見直し
・小規模宅地特例の拡充と要件緩和
・教育資金贈与の非課税制度の創設
があります。その一方、
・死亡保険金の非課税限度の引下げ
は結局行われないことになりました。
投稿 平成25年税制改正 その5 相続税・贈与税 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その4 所得税の最高税率の見直し は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>具体的には、4千万円超の所得に対し45%の税率が新たに加わります。
所得金額5千万円だと、現行では所得税は17,204,000円、改正後では17,704,000ということになります。

新しい税率は平成27年分以後の所得税について適用されます。
投稿 平成25年税制改正 その4 所得税の最高税率の見直し は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 2冊目の本の増刷が決まりました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>最初に本が出たのが昨年12月の19日、増刷が今月13日です。
相続税改正を含めた税制改正大綱が出されて、世間の注目が集まるというタイミングの良さもあったようです。
何はともあれ、私の本を買っていただいたみな様、どうも、ありがとうございました~っ!

投稿 2冊目の本の増刷が決まりました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その3 設備投資促進税制 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>適用があるのは指定事業を営む青色申告法人の中小企業等 で、指定事業とは 卸売業,小売業,サービス業,農林水産業 のことをいいます。
ただし、適用を受けることができる店舗改修は商工会議所や認定経営革新等支援機関等による指導、助言を受けて行うものに限られます。
対象設備 は器具備品(1台の取得価額が30万円以上)と 建物附属設備(1つの取得価額が60万円以上) で、 特別償却限度額と税額控除額は次の通りです。
・特別償却額 =対象設備の取得価額×30%
・税額控除額 =対象設備の取得価額×7%
※ただし、控除限度額は法人税額の20%を限度とします。
適用時期 は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に店舗改修等を行った場合に限られます。
投稿 平成25年税制改正 その3 設備投資促進税制 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その2 所得拡大促進税制 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>適用法人 は青色申告法人で、 適用要件は次の3つの全ての要件を満たす場合に限られます。
①.当期の雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額≧ 5%
②.当期の雇用者給与等支給額≧前期の雇用者給与等支給額
③.当期の平均給与等支給額≧前期の平均給与等支給額
上記用語の定義は以下の通りです。
・国内雇用者 役員とその特殊関係者を除く使用人で、国内に勤務する雇用者
・雇用者給与等支給額 各事業年度で損金算入される国内雇用者等に対する給与等の支給額
・基準事業年度 平成25年4月1日以後開始事業年度のうち,最も古い事業年度の前年度
・基準雇用者給与等支給額 基準事業年度の雇用者給与等支給額
・雇用者給与等支給増加額 当期の雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額」
税額控除額は雇用者給与等支給増加額の10%で、大企業で法人税額の10%,中小企業者で法人税額の20%を限度とします。
適用時期は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度です。
投稿 平成25年税制改正 その2 所得拡大促進税制 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年税制改正 その1 交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、最初は法人の交際費課税について。資本金1億円以下の法人の支出する交際費について以下の改正が行われることになりました。
【改正前】
①.年間の交際費のうち600万円までの部分 支出交際費の額☓10%=損金不算入額
(逆に支出交際費の90%が費用に認められるということです。)
②.年間の交際費のうち600万円を超える部分 支出交際費の額の全額=損金不算入額
【改正後】
①.年間の交際費のうち800万円までの部分 支出交際費の額の全額が費用に認められます
②.年間の交際費のうち800万円を超える部分 支出交際費の額の全額=損金不算入額
適用は平成25年4月1日から開始する事業年度です。ちなみに、資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が損金不算入であり、この部分の改正はありません。
投稿 平成25年税制改正 その1 交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3回目の書店営業に行って来ました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>というわけで、今日は、昨年12月の東京、1月の福岡市に続いて、久留米その他福岡市周辺の本屋さんに3回目の書店営業に行って来ました!
各お店の店長さんはじめスタッフのみなさんには、お忙しい中、大変ご丁寧な対応をしていただきました。
ありがとうございました~~!!ヽ(^。^)ノ
投稿 3回目の書店営業に行って来ました! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 25年度税制改正の影響 平年度で1520億円の減収見込み! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>増収の方は相続税の基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げによる影響で2570億円、同じく相続税の最高税率を55%に引き上げることで210億円、所得税は課税所得4000万円超について45%の税率を設けることで590億円のそれぞれプラスを見込んでいるとのことです。
一方、減税の方は生産等設備投資促進税制の創設(1050億円の減収)や研究開発税制の拡充(580億円の減収)、交際費支出の全額損金算入(年間800万円まで)を認める交際費等損金不算入制度の見直し(350億円の減収)など法人課税の減収に加えて、個人課税でも、住宅ローン減税の最大控除額を400万円に拡充(570億円の減収)するなどマイナス要因も目白押しです。
というわけで、平年度ベースでは、減収見込額が増収見込額を上回って、1520億円(!)の減収となる見込みとのことです。
ニュースソースはこちらからどうぞ。
投稿 25年度税制改正の影響 平年度で1520億円の減収見込み! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税務署ごとの対応を確認される場合はコチラからどうぞ。
投稿 税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年度税制改正の大綱が閣議決定されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年度税制改正の大綱が閣議決定されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 平成25年度税制改正・消費税率8%引上げ時の軽減税率導入は見送りが決定されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>また、消費税とともに,富裕層への課税強化が盛り込まれ,所得税では4,000万円超の所得に対し最高税率の45%が適用されます。同時に,相続税では財産額6億円超に55%の最高税率が導入されるとともに,基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数へと引き下げられることとなり,大幅な課税対象者の増加が予想されます。その一方で,小規模宅地特例の適用対象面積は330㎡に拡大され,居住用宅地と事業用宅地の特例の完全併用が可能となったため限度面積は最大730㎡までが特例の対象とされることとなりました。
投稿 平成25年度税制改正・消費税率8%引上げ時の軽減税率導入は見送りが決定されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 政府の緊急経済対策が閣議決定されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 政府の緊急経済対策が閣議決定されました は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第49回 内助の功④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>届出を出すことによって、奥さんにも給与は出せます。
でも、その奥さんが色々な事情で、ご主人の仕事を手伝うのをやめることとなったら・・・。
たとえば、事業に余裕が出てきたので、今まで奥さんがやってた仕事を、今度から、人を雇ってやってもらうことにしたと。ついては、奥さんには家のことに専念してもらうことにしたので
今まで、どうもご苦労さん。これ、少ないけど、退職金ね!v(^-^)v
っていうダンナの気持ちは・・・残念ながら、税務上 認められません!( ̄□ ̄;)
そう、生計一の家族に出せるのは給与、賞与まで。長年の労苦に報いるための退職金は必要経費に認められないんですねぇ。
これが会社組織だったら、経費にできたんですけどねぇ。 残念!
投稿 確定申告はひとりでできる! 第49回 内助の功④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第48回 内助の功③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>青色申告者が生計一の家族に支払う給与については
1.事前に届出を出して
2.その仕事にもっぱら従事できる
ことを条件に必要経費として認められます。
もちろん、実際に、家族が 給与の支払いを受けること が条件です。
帳面上、払ったことにしとこう!
っていうのは認められません。(^_^;)
・・・とはいうものの、商売ですから、儲かる時もあれば、そうでない時もあります。売上がガクンと減ってしまった時に
カアチャン、ゴメン! 給料、しばらくがまんしてくれ!
なんてことになったら・・・。(>_<)
その払われなかった期間の給与の取り扱いはどうなってしまうでしょうか?
これは、売り上げ不振など払わないことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に、はっきりとそのことが記載され、短期間にその未払分が実際に払われるのであれば、必要経費として認められます。
しかし、あくまで一時的であることが条件。
半年も、1年も・・・では、当然認められませんので、ご注意を!(^o^;)
投稿 確定申告はひとりでできる! 第48回 内助の功③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第47回 内助の功② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、年の途中で、たとえば
カミさんの給与を増やしてやりたい!v(^-^)v
なんて思った場合はどうでしょう?
この場合は、青色事業専従者給与に関する変更届出書 という書類を税務署に提出しなくちゃいけません
で、そこには 変更後の給与の額 と 変更理由 を書くことになっています。
変更理由って、たとえば、奥さんが今までは補助的な仕事しかしてなかったのに、正式にその仕事に必要な資格を取ったとか、仕事の範囲が増えたとか、そういったことです。
書類の提出期限は、法律では「なるべく早く」ってことになってますが、税務の実務書には、変更後の給与を最初に支給する時までには出しておいた方が良い旨の記載があります。
じゃあ、いくらまでなら増やしていいの?( ̄_ ̄ i)
って、これも最初の給与の決め方同様、常識の範囲、世間相場並みってことで決めて下さい。
とは言うものの、むずかしいですわなぁ、コレ。(^_^;)
近くの同業者に、「アンタんとこ、いくら出してんの?」って聞くわけにもいきませんしねぇ・・・。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第46回 内助の功 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>青色事業専従者に対する給与の必要経費算入
という規定です。主な条件は
1.青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族で、年齢15歳以上、年間6か月以fff上、青色申告者の事業にもっぱら従事できること。
2.新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専fff従者がいることとなった日から2か月以内に届出書を提出すること
のふたつです。
じゃあ、いくらまでなら経費に認められるの?(^_^;)
って、これは法律にいくらまでならOKなんてことが書いてあるわけじゃありません。単に
労務の対価として相当であると認められる金額
までならOKと書いてあるだけです。具体的には、その事業がいくら儲かっているのか。年間の儲けが5百万なのに、奥さんには給与7百万払ってますなんていう場合は
いや、それはちょっと・・・
ってことになるでしょうね。もともと、青色専従者っていうのは、生計一の家族ですから、基本的にサイフはひとつです。5万しか入っていない財布から、7万は出せない理屈と同じです。
じゃあ、1千万円儲かってる場合に、奥さんにそのまま1千万給料として払っていいかっていうと・・・。
ン――、奥さんのやってる仕事が、たとえば、簡単な書類の整理ぐらいだったら、そういった仕事に
フツー1千万払うかい?
って話になるでしょうね。( ̄_ ̄ i)
要は、まぁ、常識の範囲、世間相場で決めて下さいってことですね。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第46回 内助の功 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第45回 SEO費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>検索サイトで2ページ以下、3ページ以下ではあなたのビジネスは存在しないのと同じ!\(゜□゜)/
なんてことも言われます。
で、この上位表示のための、あの手この手がSEOといわれるものです。
ということで、今日のテーマはこのSEOのための費用が支払時の経費なのか、資産計上すべきものなのかということですが
結論は
資産計上は不要!
ということになります。
理由は、SEO作業というのは、ホームページに組み込まれたソフトウェアそのものをいじって資産価値を高めるというよりも
・テキストファイルであるソースにあれやこれや手を加えるといったことが一般的であること
・SEO作業を実施してもその効果は1年以上に及ばない
と考えられるためだそうです。(^_^;)
ホー、そんなものなん?
ぐらいの理解しか“私的”にはできませんが、ま、ともかく支払時の経費で問題なしってことで
ヨカッタ、ヨカッタ!v(^-^)v
投稿 確定申告はひとりでできる! 第45回 SEO費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第44回 HPの作成費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>答えは・・・原則、費用処理でOK ということになっています。
ただし、国税庁のサイトには
ホームページは,そもそも企業や商品のPRのために作成されるものであり、頻繁に更新されるものであるため、その制作に要した費用は税務上,原則として広告宣伝費に該当し、支出時の損金に算入されます。ただし,制作したホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合には、繰延資産として使用期間で均等償却することになります。
と書いてあり、さらに
ホームページのうち会社概要等は広告宣伝費に該当するため支出時の損金に算入される一方、検索機能についてはソフトウエアに該当するため,その制作に要した費用は5年で償却することとなります。
※「検索機能」というのは、あくまでひとつの例示です、念のため。
とも書いてあります。つまり
1.制作したホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合はその使用期間で
2.ソフトウエアが組み込まれている場合は、その制作に要した費用を5年で
償却しなさいということになっているわけです。( ̄_ ̄ i)
ただし、実際には「ホームページの使用期間が1年以上に及ぶ」っていうのが具体的にどういうことなのか?ソフトウェアってどこからどこまでのことを言うのか?
ン――、悩ましい問題です!
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第43回 オープン前の費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえば、8月1日に念願のお店がオープンしたとします。でも、少なくとも、その前、数か月はオープンに向けて色々な経費が出ていってるはずですね。
だけど、事業開始の届け出は8月1日付けで出してしまった!( ̄_ ̄ i)
っていう場合、その年の7月31日までに出した費用は、税務上、どうなるでしょうか?
これは 開業費 といって、結果的には費用に落とすことができます。v(^-^)v
開業費というのは、一見、費用科目の様に見えますが、実際は、繰延資産といわれるもので、本来費用だけど、その支出の効果が数年間に及ぶから、これをいったん資産に計上して、将来にわたって繰延べ、徐々に費用化していきましょうっていうものです。ただし、税務上は、その開業費の全額をその年の経費として落としてもいいよってことになっています。
ワカリニクイ?
ン――、確かにね。
ま、要するに、開業前にかかったモロモロの経費は、開業費 という科目にいったん集めといて、その年にゼ~ンブ落としてもOK、翌年以降で落としてもOKというわけです。
そういう意味では、とても使い勝手のいい費用ということが言えるわけです。
※法律上、開業費は「開業準備のために特別に支出する費用」ということになっていますが、以前あった通達では開業前の人件費、水道光熱費などの一般経費を含んでもOKといいうことになっていて、今も、その考え方は生きているものと思われます。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第42回 事故に会ったら・・・ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>交通事故で入院してしまった!\(゜□゜)/
なんてことになったら、事業主も困りますが、働けなくなった従業員とその家族はもっと困ります。
で、そういう時のためにあるのが 所得補償保険。
これは、従業員が事故や病気で仕事が出来なくなったときに給料の一部を補償してくれる保険で、当然、保険金は従業員自身に支払われます。
さて、問題は
この保険料が必要経費に認めてもらえるかどうか?
答えは、契約者と保険料負担者が事業主、被保険者が従業員であれば、経費と認められます。
ただし、入るなら全員参加が原則。特定の「あの人」だけというのは認められません。そういう場合はその「あの人」に対する給料となってしまいます。
※給料だって、事業上の経費ですけど、本人に源泉所得税が発生してしまいますので、ご注意を!
さて、事故などで働けなくなって収入の道が途絶えてしまうのは事業主も一緒です。
じゃあ、その事業主自身が被保険者として同様の保険に入った場合はどうでしょう?
これは、個人が生命保険に入ったのと同様、生命保険控除が受けられるだけで、事業経費にすることはできません!
ン―――、残念!(>_<)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第41回 接待交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>こういう費用は、いわゆる 接待交際費 として、もちろん、事業上の経費として認められます。
ただし、これは 個人事業の場合 のみ!( ̄□ ̄;)
法人の場合は、大企業(資本金1億円超)だと、飲み食いなどの費用は1銭たりとも経費に認められません!
中小企業(資本金1億円以下)でも、年間600万円までの部分については、そのうちの10%が費用に認められません。600万円を超える部分は大企業同様100%アウトです。
つまり、年間100万円の交際費を払ったとしたら、費用に認められる金額は
大企業 0円!
中小企業 90万円
個人事業 100万円
というわけです。
ただし、個人事業の場合は、商売とプライベートの境が、なかなかつきにくいのが現状です。
そういったところから、家族で行ったレストランの食事代や親戚に送った中元・歳暮の費用が、ある時はコソーっと、また、ある時は堂々と必要経費に計上されていたりします。( ̄_ ̄ i)
もちろん、そう言った費用は逆立ちしたって必要経費とはなりません!
くれぐれも、ご注意を!!
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第40回 資格取りたい!② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ということで、前回は、店に中国からのお客様が急にふえて、中国語が話せないと、もう商売にならないといったケースについてお話ししました。
では
2~3年後には中国に進出したいと思ってて、それで、今月から中国語の勉強を始めたんだ!
っていう場合はどうでしょう。(^_^;)
税務上は、業務の遂行に直接必要な技能や知識の習得または研修を受けるものであれば経費に認めましょうといっているわけですから、今、直接必要かと言われると・・・ちょっと心もとない感がします。
でも、税務には
市場の開拓のために特別に支出する費用
は、開発費という繰延資産に計上して、事業者が任意に償却、つまり費用化してもいいよっていうキマリがあります。
ってことは、結果として
経費にできる!
ってことです。:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
今年落としてもいいし、来年以降で落としてもいいってことで、まことに便利な取扱いになっております!
※繰延資産というのは、本来費用だけど、支出の効果が数年に及ぶものは、その年の費用に全部落とすんじゃなくて、来年以降に「繰り延べて」少しずつ費用化していきなさいといった内容のものです。ただし、開発費については特別に、いつこれを費用化してもいいことになっています。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第40回 資格取りたい!② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第39回 資格取りたい! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、そのセミナーや資格試験にかかる費用は事業上の必要経費になるでしょうか?
答えは
それが、事業をやっていく上で直接必要な場合であれば経費に認められる-です。
たとえば、
最近、中国からのお客さんが急にふえちゃって、中国語話せないともう商売になんないよ!(´□`。)
っていう場合。
こういう場合の、中国語学校に通う費用は、対象が事業主や使用人である場合に限り必要経費になります。
もちろん、親族でも、その事業に「専従」している場合ならOKです。v(^-^)v
じゃあ、夏休みの間だけアルバイトで手伝ってもらっている大学生の息子が対象の場合は?
必要経費に認められるのは、税務上、「業務を営む者の親族でその業務に従事している」場合に限られるということから、認められないことになっています。残念!(>_<)
くれぐれも・・・ご注意を!
投稿 確定申告はひとりでできる! 第39回 資格取りたい! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第38回 個人的費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえば、神棚。
お店の片隅に神棚を設けて、毎朝、「今日も、お客さんがたくさん来てくれますように」って手を合わせるために設置した場合の費用ですが
残念ながら、これ、必要経費とは認めてもらえません。( ̄□ ̄;)!!
理由は、もともと神棚を設けて手を合わせるという行為は、信仰というきわめて個人的な行為だから、そういったものにかかった費用は必要経費には認めんというものです。
法律上、神棚のことに直接触れているわけではありませんが、税務の解説書には、こういったものは、いわゆる、家事関連費にあたるから必要経費には認められないと書いてあります。
でも、個人的には何となく釈然としないものを感じてしまいます。( ̄へ  ̄ 凸
ちなみに、法人の場合は、神棚にかかった費用は事業経費として認められます。
自宅部分と完全に切り離された店舗なんかの場合は、法人と同様、認められてもいいと・・・私は思うんですけどね。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第38回 個人的費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第37回 自宅兼事務所③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>本来、自宅の一部を事務所として使って、そこで発生する費用を事業経費にしてしまうと、住宅ローン控除は一部が使えなくなってしまいます。
ただし、その事業用に使っている部分が、全体の10%以内であれば、逆にいうと、居住用部分が90%以上であれば、家屋全体を居住用として、住宅ローンの控除が受けられることになっています。v(^-^)v
じゃあ、その場合、必要経費の方はどうなるの?
って、これは住宅ローン控除とは切り離して、費用の一部を、もちろん10%以内で事業上の経費に入れることができます。(ノ´▽`)ノ
つまり、経費は経費として使えながら、なおかつ、住宅ローン控除は100%受けられるというわけです。
ただし、これは、本来、事業用に全体の、たとえば、30%を使っているのに、これを10%しか使っていないことにして、経費は10%分しか計上しないものの、住宅ローン控除は100%受けてもよいという意味では
もちろん、ありません!!
そんなことしたら、脱税つまり、犯罪行為です。
くれぐれも、ご注意を!
投稿 確定申告はひとりでできる! 第37回 自宅兼事務所③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第36回 自宅兼事務所② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>借入金で家を新築または一定の中古住宅を購入した場合は、年末の借入金残高の1%を本来支払うべき税金から引くことができます。
これが一般に、住宅ローン控除といわれるものです。
ただし、この制度は居住用の住宅に対して適用されるものです。住宅の一部が店舗などの場合は、借入金のうち非住宅部分に係る部分は適用を受けらません。
たとえば、住宅の全部が居住用で、年末の借入金残高が3000万円だと、税額控除額は控除率1%で30万円。でも・・・
住宅のうち30%部分が店舗に使われているとしたら、税額控除額は70%の21万円ということになってしまいます。(T_T)
店舗併用住宅の場合は店舗部分の割合を後でどうこうすることはできませんが、問題は本来居住用の家屋の一部を事務所など仕事用として使用する場合です。
事業上の経費を計上するために、たとえば、3部屋のうち6畳一間を仕事部屋とし、その部分に係る費用を事業経費にしてしまうと、逆に、住宅ローンは上の例で説明したように一定の制限を受けてしまうことになります。
一方は事業経費、その分所得は減りますが、他の一方は税額控除、税金そのものを減らせる制度です。
ほとんどの場合は税額控除の方が有利になると思われますが、どちらをとるかは一度ちゃんとシミュレーションしてみる必要があります。
でも、実は
住宅に係る費用の一部を事業経費としながら、住宅ローンは全部受けることができる方法
があるんです。( ̄□ ̄;)
さて、その方法とは・・・次回以降でお話しします。お楽しみに!v(^-^)v
投稿 確定申告はひとりでできる! 第36回 自宅兼事務所② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第35回 自宅兼事務所 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>家にまつわる費用としては
・固定資産税
・水道光熱費
・火災保険料
・修繕費
・減価償却費
といったものが考えられます。
このうち、必要経費に認められるのは、事業用スペースに関係する部分だけですが、基本的には、家全体の面積を事業用部分(A)と事業用以外の部分(B)、さらに共用部分(C)に分け、次の算式で計算した割合をそれぞれの費用にかけて必要経費となる部分を計算します。
①.(B)+(C)×(B)/((B)+(A))=事業用部分の面積(D)
②.(D)/(A)=事業用に関係する割合
ただし、むずかしいのは、それぞれの部分をどう計算するかということです。事業用部分は、店舗の場合だと比較的はっきりしていますが、それ以外の、たとえば、部屋の一部を事務処理のために使っているといった場合は、実際に、どう事業用の面積を割り出すのか、あるいは、共用部分の線引きも、その家の事情や仕事の性格で案外、むずかしいものがあるものです。
ということで、あなたの家の事業専用部分は
ちゃ~んと計算されていますか?(^_^;)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第34回 たまには海外旅行 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>っていう場合、その費用は必要経費になるでしょうか?
答えは、その旅行に行ったのが事業主とお店の従業員ということであれば、必要経費になります。
ただし、条件があって
1.その旅行に要する期間が4泊5日(海外の場合は、目的地における滞在日数による)以内のものfffであること
2.その旅行に参加する従業員等の数が全従業員の50パーセント以上であること
が必要です。事業主とお店の従業員でただならぬ仲の●●子ちゃんのふたりだけというのは当然に認められません。(^_^;)
じゃあ、うちはオレとカミさんのふたりでやってる商売だから、4泊5日なら、全従業員の50%以上ってことでOKになるの?
って、残念ながら、それも認められません。認められるのはあくまで従業員の福利厚生の場合です。奥さんと二人の旅行は慰安旅行ではなく家族旅行ということになります。
奥さん孝行はポケットマネーでやって下さいね!v(^-^)v
投稿 確定申告はひとりでできる! 第34回 たまには海外旅行 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第33回 車がこわれた② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>その3つとは、年末までに・・・
1.その費用についてすでに、支払い義務、つまり債務が確定していること。
2.その債務に基づいて、サービスの提供やモノの給付を実際に受けていること。
3.金額が合理的に算定できること。
ということになってます。
とすると、昨日の例で、先ず、最初の
車が故障したんで、業者に修理を依頼すると、見積金額10万円と言われた。年末までに修理はまだしてもらっていないが、とりあえず、お金は先に振り込んだ。
場合は、お金は払っていても、修理というサービスの提供は受けていないために、単なる前払金ということになってしまいます。
で、次の
年末までに修理も終わって、引渡しを受けるつもりだったが、予定がのびて、年明けの修理完了、引渡しとなった。修理代の見積もりは10万円と言われている。
も、修理は完了していませんから、アウト。
最後の
修理も終わり、車の引渡しも終わった。ただし、請求金額が最初の見積もりよりかなり多かったため、「そんなもん、払えるか!」となって、支払はストップしたまんまである。
も金額を合理的に算定できないために経費には認められないってことになります。
ン―、キビシィー!(><;)
投稿 確定申告はひとりでできる! 第33回 車がこわれた② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第32回 車がこわれた! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、今日は、この車が突然、調子が悪くなってしまった場合の話です。
車の調子が悪くなれば、当然、修理に出します。で、この修理にかかった費用は、もちろん、通常であれば、事業上の経費となります。
では、こういう場合はどうでしょう?
1.車が故障したんで、業者に修理を依頼すると、見積金額10万円と言われた。年末までに修理はfffまだしてもらっていないが、とりあえず、お金は先に振り込んだ。
2.年末までに修理も終わって、引渡しを受けるつもりだったが、予定がのびて、年明けの修理完fff了、引渡しとなった。修理代の見積もりは10万円と言われている。
3.修理も終わり、車の引渡しも終わった。ただし、請求金額が最初の見積もりよりかなり多かったfffため、「そんなもん、払えるか!」となって、支払はストップしたまんまである。
さて、上の3つのうち、その年の費用と認められるのはどれでしょうか?
答えは・・・・
残念ながら、3つとも費用とは 認められません!
エーッ!どうして!?( ̄Д ̄;;
ってその理由は・・・また明日。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第31回 金盗まれた! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、今日は立場を変えて、お金を盗まれた場合 はどうなるかというお話です。(T_T)
お金を盗まれた場合は 雑損控除 という所得控除が受けられます。
この適用が受けられるのは、天変地異によって被害を受けた場合の他に盗難や横領によって被害を受けた場合も含まれ、控除できる金額は
1.損害金額+災害関連支出の金額-保険金で補填された金額=差引損失額(A)
ff(A)-総所得金額×10%
2.(A)のうち災害関連支出の金額-5万円
のいずれか多い方の金額です。
これで、お金を盗られた方は税制の面で一定の優遇が受けられます。
なので、盗った方からは容赦なく税金を取り上げることができるというわけです。
サスガ!(^_^;)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第30回 ナイショの収入 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>反則金 というのは一種のペナルティで、社会的制裁を課すという本来の目的から、たとえ、事業に関連して発生したものであっても費用には認められないという内容でした。
では、逆に、あってはならないことですが、法律に違反して何らかの収入を得た場合はどうでしょうか。
法律に違反して課せられた反則金が費用に認められないわけですから、当然に、その逆、法律に違反して得たお金は、税務上、課税対象とはならない。
・・・って、普通思いますよねぇ。
でも、残念、所得税の世界では
収入金額とすべき金額は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない
となっているんです!( ̄□ ̄;)!!
つまり、ドロボウして得たお金も、ちゃんと税金の対象となってしまうってことです。
たまたま、出来心で1,2回やりましたって場合は 雑所得
それを生業としてほぼ毎日やってますって場合は 事業所得
かどうかは知りませんが・・・。
まぁ、ドロボウ稼業やってて正直に確定申告してるなんて話、聞いたこともありませんけどね。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第29回 交通反則金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>さて、この 反則金、仕事中に課された場合は、事業経費となるでしょうか、ならないでしょうか?
答えは、ならない です。(>_<)
反則金というのは一種のペナルティですから、これを費用と認めてしまっては、社会的制裁を課すという、反則金本来の目的にそぐわなくなってしまうという考え方で、こういう取り決めになっているわけです。
もちろん、これは事業主だけではなく、従業員が仕事中にスピード違反で捕まったっていう様な場合も同様です。( ̄_ ̄ i)
じゃあ、従業員が休みの日に駐車違反で捕まった時の反則金を、事業主がかわいそうだからって払ってやったら
これは、その従業員に対する 給与 になります。
ということは、必要経費 になるってことです。給与ですから。( ̄□ ̄;)
もちろん、従業員個人の所得税はふえますから、税務署としては、結果的に取りっぱぐれはないんですけどねぇ・・・。
ン――、なんだか、妙な感じだなぁ!
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第28回 車を売ったら③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>事業用の車を売ったら 譲渡所得
廃車したら 資産損失 つまり、事業経費
でしたね。じゃあ、事業用ではない、完全プライベートの車を売ったら?
たとえば、事業用には材料や工具もバッチリ詰めるバンタイプのものを使って、買い物や食事には別のファミリーカーを使うといった場合がありますね。こういう場合、そのファミリータイプのものを売っても、所得税は非課税という取扱いになります。
生活用の動産 を売った場合は、たとえ利益が出ても税金の対象とはしないということです。(^_^)v
では、もう一台フェラーリを持っていて、普段は眺めてるだけ。使うのは、たまの休みに、高速をブッ飛ばすぐらいなんて場合で、そのフェラーリを売った時は?
これは、生活用の動産ではないということで、譲渡所得になってしまいます。もちろん、利益が出ればバッチリ課税対象です。
じゃあ、そのフェラーリで毎日、近くのスーパーに買い物行ってます、子供の学校の送り迎えにも使ってますって場合は?
ン――—、そりゃ、まぁ、生活用動産ってことに・・・なっちゃうんだろうなぁ。(^_^;)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第27回 車を売ったら② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>昨日は、車を売却した場合でした。で、今日は、廃車した場合のお話です。
もう、今、乗ってる車がボロボロで、下取りなんか誰もしてくれないと。で、これ、廃車するしかないよねっていう場合です。廃車ですから、当然、タダです。
こういう場合は、譲渡所得ではなく、資産損失として、事業上の経費になります。
売ったら、譲渡所得
廃車したら、資産損失、つまり、事業経費
譲渡所得がマイナスならば、まぁ、どちらも、結果として所得のマイナスってことになりますが、やっぱり、所得税って
ワカリニク~イ!
・・・ですよね。v(^-^)v
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第26回 車を売ったら は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえば、200万で買ったトラックが、最近、どうも調子が悪いと。で、思い切って新車を買うことにしたとします。
下取り価額を聞いたら30万円。
エーッ! たったそんだけ~!?(>_<)
って言ってみたものの、まぁ、しょうがない。帳簿価額50万だから、差引20万円の損。その分経費にもなるから、ヤッパ、買い直そう!
って思いました? 残念! 所得税の世界では、この20万円は事業上の経費にならないんです。
( ̄□ ̄;)!!
事業上の車であっても、これを売った場合は 譲渡所得(ジョウトショトク)っていうことになって、事業所得とは別計算になります。
つまり!
事業所得はその売却損を入れる前の、本来の事業上の儲けだけで計算して
譲渡所得は別にマイナスの20万円を計上します。
で、税金の計算をする時は、その事業所得と譲渡所得を相殺して(正式には損益通算って言います)、その差引残高に税率をかけることになります。
だから、結果的に、車を売った時の損は税金計算に反映されることにはなります。
ワカリニク~イ!
・・・ですよね。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第25回 決算書⑳ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そうすると、昨日も使った仕訳
(借方)現金 500円/(貸方)売上 500円
なんかだと、普通の仕訳伝票ではなく、現金出納帳という帳簿を使えば、さらに簡単に処理ができます。
相手が現金ですから、処理する際には 売上 500円だけを入力すればOKですし、あらかじめ登録したキーワードを1個押すだけで処理できるよう設定しておけば、さらに楽というわけです。
売上金が現金ではなく、普通預金口座に入金される場合なら、現金出納帳が預金出納帳にかわるだけで、後の理屈は一緒です。(^_^)v
また、その日の売上は1件1件個別に入力する必要はありません。1日分まとめていくらで、ゼ~ンゼンOKです。
また、経理処理の基本となる領収書などを日付順にきれいに貼り付けて整理しているのをよく見かけますが、まぁ、後で何かあった時に見返すには、その方が便利かもしれませんが、その「後で何かあった時」って
普通、滅多にありません!
だから、領収書の類は、大きな袋にドサッと入れて、後は袋の表に●年●月分と書いておきさえすればいいでしょう。
もっとも、
あの袋、どこに行った!?
なんてことにならない様に、それだけは気をつけて下さい!(^_^;)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第24回 決算書⑲ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この適用を受けるために必要な、複式簿記の方法は、今では、会計ソフトさえ使えこなせれば、本当に簡単にできてしまいます。
小規模な個人事業者の場合、毎月の取引というのも大体、パターン化しているものです。
ですから、その毎月繰り返される取引を、最初にピックアップしたら、仕訳や相手先名、内容などをすべてソフトに登録してしまいます。
昨日も出てきた、ラーメン一杯を500円で売って現金を受け取った場合の仕訳
(借方)現金 500円/(貸方)売上 500円
でいうと、たとえば、最初にuriageなんていうキーワードで登録してしまえば、後は、毎日、日付を入れて、頭文字のuって入力すると、プルダウンメニューでuriageって出てきますから、後はEnterを押すだけで仕訳が自動的に完成、最後に金額を入れて終わりです!
ほぼ全ての取引がこんな感じで登録ができてしまいますし、しかも、ひとつの入力で、すべての帳簿への記載が済んでしまいますから、チョー楽ちんです。(^O^)/
理屈は、後から気が向けば、勉強すればいいし、しなけりゃしないで済むわけで、まぁ、ともかく案ずるよりも産むがやすし。やってみりゃなんとかなります。
※すべてのソフトで、上記の方法が使えるわけではありません。念のため。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第23回 決算書⑱ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>所得から、最大65万円まで引ける 青色申告控除 の適用を受けるためには、事業上の取引を複式簿記の方法で記録することが必要です。
ただし、この方法、以前は確かに大変でした。ここで、「以前」というのは、手書きで帳簿をつけていた時代はという意味です。
でも、今は、パソコンがあります。会計ソフトも安価な値段で手に入ります。最初のとっかかりさえ、ちょっと人に習うとか、本を買って来て勉強さえすれば、そんなに苦労することなく、複式簿記の方法で取引を記録することができます。
複式簿記の方法というのは、商売上のお金の出入りをすべて、ふたつの科目を使って処理する方法です。例の 借方 とか 貸方 というヤツです。( ̄_ ̄ i)
たとえば、ラーメン一杯を500円で売って現金を受け取ったら
(借方)現金 500円/(貸方)売上 500円
という処理、つまり仕訳(シワケ)をします。でも、これがなかなか理解が難しい。借方 とか 貸方 って聞いただけでジンマシンが出るという方がいるんですね(実際には見たことないですが・・・・)。
手書きの時代は、まぁ、ジンマシンが出ようが、熱が出ようが、先ずは理屈を覚えて、やるしかなかったんですが、最初に言ったように今は違います。
どう違うか?
それは、また、次回以降でお話しします。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第22回 決算書⑰ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>売上から原価と経費を引いて、そこからさらに貸倒引当金に繰り入れた金額と青色専従者給与を引いて、最後に引けるのがこの 青色申告控除 です。
引ける金額は最大65万円まで。v(^-^)v
所得、つまり儲けがその分減りますから、税金も当然、安くなります。
条件は
・確定申告を青色申告でやっていること
・複式簿記の方法で、全ての取引を記録していること
です。でも、多くの方が、複式簿記の方法と聞いただけで尻込みしてしまいます。(^_^;)
・そんなむずかしいこと私にはムリ!
・そんな面倒くさいことするなら、青色申告控除なんか受けなくってイイ!
ン――、まぁ、お気持ちはわかりますが、せっかくの制度です。利用しない手はありません。
わずかの投資とほんの少しのヤル気で、誰にでもできるようになります。v(^-^)v
ということで、この話、さらに続きます。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第21回 決算書⑯ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、青色申告者が事前に届け出を出した場合は、その親族がその事業に専従できる場合に限り、例外的に費用計上を認めましょうというのが、この 青色専従者給与 という規定です。
ですから、親や子供が自分のお店を手伝ってくれてはいるけど、もともと、別生計で、その事業からもらう給料でそれぞれの生計をたてているという場合は、何ら事前の届け出は必要なく、払った給料は、当然に、事業上の費用として認められます。
届け出が必要なのは、あくまで、生計一の場合です。
生計一かどうかというのは、実は、結構、微妙な問題だったりしますが、一般には
同じ屋根の下に暮している状態
言い方を変えれば、 同じひとつのサイフで暮らしている状態 を言います。
で、次に大事なのが、その親族が事業に専従できること。
で、この場合の専従しているかどうかは、具体的には
その事業にもっぱら従事する期間が、その年を通じて6月をこえるかどうか
により判定します。
うちの奥さん、他で仕事してるけど、ちょこちょこうちの商売も手伝ってもらってるし、専従者給料払って費用に落としとこう!
っていうのは、当然に認められませんので、ご注意を。(^_^;)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第20回 決算書⑮ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>青色専従者給与 というのは、青色申告をしている個人の事業については
1.生計一であること(ただし15歳以上)
2.その事業に専従できること
を条件に、同居家族に対する給与を必要経費に認めましょうというものです。
普通は、ダンナが事業主で、奥さんが専従者というパターンが一番多いわけですが、専従者は配偶者だけに限りません。
生計一であれば、親でもかまいませんし、15歳以上であれば子供でもかまいません。
もともと、所得税には同一生計の親族については、たとえ給料を払っても、それは経費に認めませんよという規定があります。(T_T)
ただし、そうは言っても、個人事業者は規模も概して小さく、家族の協力なしには成り立たない部分もあるから、同一生計、つまり、サイフが一緒という理由だけで、費用に認めないのは
カワイソー
ということで、この例外規定となったわけです。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第19回 決算書⑭ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>債務者の個別の事情は一切考慮せずに、ともかく債権の合計額に対してある割合をかけて計算する方法です。
個別の事情は一切考慮しませんから、相手がどんな優良企業であってもかまいません。
売掛金や未収金の12月31日現在の合計額に1000分の55(要するに5.5%)をかけたものが繰入れ限度額になります。
たとえば、年末の売掛金が1000万円あったら、貸倒引当金の繰入れ限度額は55万円です。
これって、結構、デカくないですか?(^_^)v
でも、残念ながら、貸倒引当金の節税効果は、ほぼ、最初の年だけに限られます。
え、ナンデ?
貸倒引当金って、前の年に50万円繰り入れたら、次の年は、いったんその50万円を戻入れて、つまり、収益にあげて、あらためて、その年の売掛金などの残高に対して5.5%をかけて、その計算し直した金額を費用に計上しなきゃいけないからです。
ということは
売掛金の残高が前の年よりも増えない限り費用にできる金額も増えない!!
ってことになるわけです。( ̄_ ̄ i)
ちなみに、昨日までお話ししていた、債務者の個別事情を考慮して計算する引当金を
個別評価貸金等に対する貸倒引当金
といい
今日、お話した分は
一括評価貸金に対する貸倒引当金
といいます。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第18回 決算書⑬ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>貸倒引当金の繰り入れ方法のうち、最初のものは
1.民事再生法などの法律によって債権の一部について支払い猶予などが決定された場合
2.相手の経営状態がすこぶる悪くて債権の一部について払ってもらえそうもない時
3.1の各法律の手続き開始について申立てがされた時
に、それぞれ下の金額を貸倒引当金に繰り入れる、すなわち、費用計上することができます。
1.支払い猶予される金額または払ってもらえることはもらえるけど、その年から5年を超えて払われるffものである場合は、その5年超の部分の金額
2.その払ってもらえそうもない金額
3.債権額の50%
1と3は、まぁ、そんなことになったら大変ですけど、引当金の繰り入れということについて言えば、法的にははっきりしてますから、わかりやすいんですね。
問題は2の場合です。経営状態がすこぶる悪いって言ったって、貸倒損失として完全の損失に落とせるまでには至ってない状態のことを言うわけですから。
具体的に言うと、債務超過の状態が継続して、かつ、事業好転の見通しがない場合 をいいますが
そんなこと言われても、債務超過っていうのは、まぁ、わかるとして、事業好転の見通しがあるかどうかなんて、普通、わかりませんわねぇ。( ̄_ ̄ i)
そりゃ、債務者がすでに高齢で、今から盛り返すなんて常識的にありえないとか、業界全体がとんでもなく落ち込んでて、奇跡でも起きない限り、事業好転なんぞ
ムリ!
っていうんならわかりますけどね。
というわけで、今日は、ここまで。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第18回 決算書⑬ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第17回 決算書⑫ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、貸倒引当金 というのは、今ある売掛金だとか貸付金のうちには、将来、ちゃんと約束通りに払ってもらえない可能性っていうのが、大体、どの業種でも一定の割合であると。
じゃあ、その将来の損失分を今、あらかじめ費用に計上しておこうというものでしたね。
で、その費用の計上の仕方にはふたつあって、
ひとつは、法律的にも、実質的にも支払猶予や一部払ってもらえないことが確実なものについて、一定の割合や金額で計上するもの
もうひとつは、そういう個別の事情は一切考慮せずに、ともかく債権の合計額についてある割合をかけて計算するもの
ということになっています。
で、最初の、法律的にも、実質的にも支払猶予や一部払ってもらえないことが確実なものっていうのは主に次の3つに分かれます
1.民事再生法などの法律によって債権の一部について支払い猶予などが決定された場合
2.相手の経営状態がすこぶる悪くて債権の一部について払ってもらえそうもない時
3.1の各法律の手続き開始について申立てがされた時
ということで、この話、さらに続きます。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第17回 決算書⑫ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第16回 決算書⑪ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>でも、青色申告の場合は、その本来の事業上の儲けから、さらに次の3つのものを引くことができます。
・貸倒引当金
・専従者給与
・青色申告特別控除
このうち今日は、貸倒引当金 の説明です。
現金商売は別にして、商売をやっていると、どうしても掛売りが発生する場合があります。
モノやサービスは引渡したけど、お金はまだもらっていないっていう状態です。(T_T)
そうすると、なかには後になって
スイマセ~ン! この前の代金、払えなくなっちゃいました!
っていう人が出てくることだってあります。で、税務では、そういう不測の事態に備えてあらかじめ、売掛金の一部を費用に入れてもいいよっていう制度を設けているわけです。
これが、貸倒引当金 です。
この制度、大きくたつに分かれます。
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第15回 決算書⑩ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>実は、減価償却資産はその取得価額によって、後、ふたつ特別の取扱いがあります。
ひとつは、20万円未満の資産。これは3分の1ずつ償却することができます。
たとえば、18万円の資産だったら、6万円ずつ毎年、費用に落とせるというわけです。
これ、10万円以上20万円未満の資産という意味じゃありません。20万円未満だったら5万円でも15万円でも、ともかく、事業主の選択で、3分の1ずつの償却ができるという意味です。( ̄_ ̄ i)
それから、もうひとつは、30万円未満の資産。
これは、買った時の一時の費用に落とせます。償却費を計算して、小分けして費用に落としていく必要はありません。
だけど、10万円未満、20万円未満、30万円未満 なんて、正直、混乱してしまいます。
ともかく30万円未満だったら、ゼ~ンブ買った時の費用に落としていいよ!
ってすりゃいいじゃんって思いますよね。(^-^)/
10万円未満が 少額の減価償却資産
20万円未満が 一括償却資産
30万円未満が 少額の減価償却資産の特例
といいます。
ン――、まぎらわしい!( ̄へ  ̄ 凸
3つの規定には、それぞれ細かい規定があります、実際の適用の際は、そこら辺のチェックをお忘れなく!
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第14回 決算書⑨ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.その資産の取得価額
②.耐用年数(その資産の使用可能期間のこと)
③.償却率
④.償却方法
の4つです。もっとも、③の償却率は②の耐用年数が決まれば、自動的に決まります。
④の償却方法は大きくふたつ。
ひとつは、取得価額を耐用年数で割った金額を毎年、償却していく方法で、これを 定額法 っていいます。
例えば、100万円の機械を買って、耐用年数が5年だとしたら、毎年20万円ずつ償却費として経費に落としていきます。
もうひとつは、最初にドカ~ンと償却して、後は毎年償却費が減って行く方法で、これを 定率法 っていいます。
同じ例を定率法でやると
1年目50万円、2年目25万円、3年目12万円、4年目6万円、5年目6万円
という結果になります。
何が違うかというと、定率法だと最初に大きく費用に落とせますから、利益が減って税負担もその分、少なくて済む、だから、投下資本の早期回収がはかれるというわけです。(^_^)v
もちろん、トータルの償却費はどちらの方法をとっても、同じ100万円です。
定額法、定率法のどちら方法で償却するかは、事業主の自由ですが、定率法でやりたい時は、あらかじめ税務署に届出を出さなきゃいけません。
もし、届出を出さないと、定額法で計算していくことになります。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第14回 決算書⑨ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第13回 決算書⑧ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>減価償却費 です。
これが、少々、メンドくさい。
減価償却って、機械とか車を買っても、買った時にいっぺんに費用に落とせなくて、5年とか10年とか、ともかく、その資産ごとに決められた使用可能期間にわたって費用に落としていくという計算のやり方です。(^_^;)
ただし、買った時の値段が10万円未満なら、いっぺんで落とせます。それ以上なら、減価償却しなきゃいけません。
※細かく言うと、他にふたつ処理の仕方があるんですけど、それはまた後で説明します。
次に決めなきゃいけないのが、その資産の使用可能期間です。これを「耐用年数」っていいます。で、これ、税務署においてある手引きや国税庁のサイトを見ると一応説明が書いてあります。
たとえば
クルマ 6年、パソコン 4年、コピー機 5年
なんてことになってます。( ̄_ ̄ i)
なってますが、たくさんある資産の中から、目的の資産を見つけ出すのって結構大変です。どうしても分からない時は、税務署に聞いてみて下さい。
ちなみに、国税庁のサイトはコチラ。「青色決算書の書き方」の7P~8Pにその耐用年数について詳しく書いてあります。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第13回 決算書⑧ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第12回 決算書⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>経費 は、青色申告書の用紙にあらかじめ書かれた18個と空白の科目欄6個の最大24個に分けて整理します。
まぁ、大抵の経費は、一般的によく使われる科目名の範囲で整理できます。
時々
これって、消耗品費かなぁ・・・いや、雑費かなぁ・・・?( ̄_ ̄ i)
って悩んでらっしゃる方いますけど、電話代を払って、消耗品費で処理なんて極端な場合を除いて、まぁ、結論はどちらでもかまいません。
※ちなみに、仮に電話代を消耗品費で処理しても、税務調査で「エ、なんで?」とは言われるでしょうけど、経費そのものを否認されるなんてことはありません。
自分で、これは消耗品費って決めたら消耗品費、雑費って決めたら雑費。
こんな感じです。(^_^)v
ただし、事業の管理上、同じ内容のものが、去年は雑費、今年は消耗品費では、やはり、まずいですけどね。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第11回 決算書⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>経費には
水道光熱費、旅費交通費、通信費、広告宣伝費・・・などなど、色々なものがあります。
税務署の青色申告書の用紙には、あらかじめ、18個の科目名が書いてあります。
その他にも、空白の科目欄が6個あります。こちらには、その18個に該当しない、あるいはもっと適当と思われる科目名を書き込むことができます。(^_^)v
たとえば、通信費という科目は、普通、電話代や切手代などを処理するものですが、最近ではインターネットのプロバイダーに支払う費用なんかも含まれます。
ところで、インターネットに関する支出が大きい事業者の場合は、プロバイダーに支払う費用を含めて、そういった関連の費用は別科目で処理した方が、むしろ、わかりやすいですよね。
だから、そういった時は、インターネット関連費 とか パソコン関連費 とか、他の科目名を作って、そこで処理してもゼ~ンゼンOKです。v(^-^)v
要は、処理する事業者自身にとって1番わかりやすい科目名は何かということです。(`∀´)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第10回 決算書⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>卸売業、小売業は売上原価
製造業は製造原価
サービス業は、原則、売上原価はゼロ。売上、即・粗利益です。
で、製造原価は話がややこしくなるので、簡単な売上原価の方で説明します。
仕入れた商品は、結果的に、売れたもの と 残ったもの のふたつに分かれます。
で、決算書を作るためには、先ず、12月末現在の売れ残った商品を計算します。これが
期末棚卸
です。そして、その年の1月1日にあった 棚卸商品に、その年の仕入高を足して、そこから12月末現在の売残りを引いたのが、その年の
売上原価
となります。算式にすると
1月1日の売残り商品+その年の仕入商品-12月31日の売残り商品=その年の売上原価
売残った商品は、翌年の売上に対する費用となりますから、今年の儲けの計算からはずされます。つまり、儲けはその分ふくらむいう理屈です。
もちろん、仕入れた商品は売れようが、売れまいがお金は払わなきゃいけません。
商売のツライところです。(>_<)
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]]>投稿 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただ、家族が本当に会社の仕事を手伝える状況にある必要があります。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第9回 決算書④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>今日は、もうひとつの売上に関する注意点です。
それは、個人事業でよくある
自家消費
です。( ̄_ ̄ i)
自家消費って、たとえば、食料品店なんかで、自分の店の惣菜が売れ残ってしまったと。で、捨てるのももったいないんで、家に持って帰って、家族全員で食べてしまいましたっていうような場合のことをいいます。
で、これも 売上 です。( ̄□ ̄;)!!
もちろん、自分達で食べちゃったわけですから、普通、お金は払いませんわねぇ。
でも、それに見合った仕入の方は費用になってるわけですから、消費してしまった以上は、家族であろうと何であろうと 売上 ということになってしまうんですね。
食料品の他にも、飲食業や衣料品、農業などなど。
商品に手つけてしまった!
場合は、くれぐれもお忘れなく。(^_^;)
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第8回 決算書③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、商品渡しちゃったんだけど、お金もらってない場合も、税務上は売上高に含まれます。
ここが、ツライところです。(T_T)
お金入って来てないのに、売上っていうことで、その部分に税金かかってくるわけですから。
じゃあ、現金で入って来た分だけで売上に計上できる方法(※)ってないの?
※これを現金主義による所得計算っていいます。
・・・あります。ただし
1.青色申告をやっていること
2.2年前の所得(売上から原価と経費を引いた金額)が300万円以下であること
3.現金主義で申告することについて、前もって、税務署長の承認をもらっていること。
が条件です。
ちなみに、2の所得金額は奥さんや子供に給料支払っている場合はその支払がなかったものとした場合の所得です。
ン――、結構、きびしい!(><;)
でしょ?
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第7回 決算書② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ひとつは、青色申告で使う 青色申告決算書 と
もうひとつは白色申告で使う 収支内訳書 です。
一方は、決算書。もうひとつは収支内訳書って、何だか違う書類みたいですが、
商売でいくら儲かったかを計算するための書類
という意味ではふたつとも同じです。(^_^)v
ということで、ここでは、青色申告で使う 青色申告決算書 を使って話をすすめていきます。
で、青色決算書の構成は、大まかにこうなっています
①.売上高
②.売上原価
③.差引金額(①-②)
④.経費
⑤.差引金額(③-④)
③の差引金額はいわゆる、売上総利益または粗利益(アラリエキ)と言われるもので、⑤がその粗利益から経費を引いた残りで、商売の本来の儲けということになります。
売上高はわかりますね。ここに12か月分の売上高の合計を書きます。もちろん、今年、途中から商売を始めたんなら、その月から12月31日までの売上高の合計です。
商品渡しちゃったんだけど、お金もらってない場合は?( ̄_ ̄ i)
って、その話は、また、次回。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第6回 決算書 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>申告に必要な書類はふたつ。 決算書 と 申告書
そしてそれぞれの役割は 儲けの計算 と 税金の計算っていうことをお話ししました。
だから、先ずは、決算書を作るのが先決です。というか、決算書さえできてしまえば、申告書の作成自体は、そんな大してむずかしいことじゃありません。
ちゃんとした決算書があれば、後はそれを税務署に持っていって
お願いしま~す!(^_^)v
っていえば、申告書は作ってくれます。
※正確には、申告書に添付するいくつかの書類や印鑑は必要ですけどね。
これが、請求書、領収書の束を持って行って、お願い!って言っても
いやぁ、集計だけはご自分でやって下さい。
って言われてるだけです。( ̄_ ̄ i)
売上や経費別に金額の集計だけやって行ったら?
まぁ、その時は、税務署の人が手伝って、なんとか決算書は作ってくれるかも知れませんけど
・税務署で長時間待たされたり
・「あ、こんなの経費になりませんよ」って、中身も見ずにバッサリ削られたり
ってことになるかも知れません。(>_<)
だから、決算書は必ず自分で作りましょう。
そのためのお話をこれからじっくりしていきますから。
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第5回 申告の仕組み は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、今日は最初ですから、申告の仕組み について大まかにお話ししたいと思います。
先ず、事業を始めたら、それがいくらの 儲け になったかを計算しなきゃいけません。
これをやるのが 決算書 です。
売上高や仕入高などの数字を入れていって、最終的にいくら儲かったかを計算します。
売上高-仕入高-経費=儲け
で、後は、申告書 にその商売上の儲けを書いたら、そこに、色々の引き去り分を書いていきます。
※引き去り分が何かはまた後でお話しします。
そうすると
儲け-引き去り分=税金の対象となる金額
が計算できますから、後は、そこに 税率 をかけて
完成!:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
です。
必要な書類はふたつ、決算書 と 申告書
それぞれの役割は 儲けの計算 と 税金の計算
ということで、また次回!(^_^)v
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第4回 届出書の続き② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>について書いています。
今日は 3.青色事業専従者給与の届出書
について。
個人事業者は、事業者個人に対して給料を出すことができません。
もちろん、儲けの中からお金を持って行かなきゃ、生活できませんから、持っていくのはいいんです。ただ、それが 費用にならない っていうだけの話です。
でも、いくら個人事業でも、実際には、奥さんに手伝ってもらったり、子供に手伝ってもらったりってことはよくあります。
なんで、そういう人たち払う給料は費用に認めましょうっていうのが
青色事業専従者給与
です。(^_^)v
ただし、それについては、あらかじめ、届出書を出しなさいっていうことになってるってことです。
提出期限は、青色申告の承認申請書と同じ、事業を開始した日から2か月以内(事業を開始したのが、その年の1月15以前の場合は3月15日まで)です。
でも、これも青色申告の承認申請と同じく、1日でも遅れたら
アウトです!(>_<)
くれぐれも、ご注意を!
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]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第3回 届出書の続き は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>昨日は 1.開業の届出書 について。
で、今日は
2.青色申告書の承認申請書
について。これは、色々と税務上の特典が受けられる 青色申告 っていうものをするために必ず提出しなけれればならない申請書です。
ちなみに、この青色っていうは、昔は、申告書の表紙の色が青だったところからきています(今は、もう青色ではありませんけど・・・)。
青色申告に対するのが、白色申告。こっちは申告書の色が白だったから。当然、青色の様なさまざまな特典はありません。
で、この青色の申請書の提出期限は、事業を開始した日から2か月以内(事業を開始したのが、その年の1月15以前の場合は3月15日まで)。
たとえば、その年の8月1日にお店をオープンしたんだったら、2か月後の9月の末日までに、申請書を出して、翌年3月の確定申告については
青色申告でやりま~す!v(^-^)v
っていうことを宣言しなきゃいけません。こっちは、事業の開始届出と違って1日でも遅れたらアウトです!
なぜか?
事業開始届出は、税金払います っていう届出だから遅れても ハイ、どうぞ って受け取ってくれるんですね。
でも、青色の承認申請は、税金安くしといてネ っていう申請だから、遅れたら
残念でしたねぇ、昨日までだったら、よかったんですけど
ってなっちゃうんですね。(T_T)
ということで、この届出の話、まだ続きます。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第3回 届出書の続き は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第2回 先ずは届出から は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税務署
に提出しなければいけません。一般的に必要な届出書は
1.開業の届出書
2.青色申告書の承認申請書
3.青色事業専従者給与の届出書
の3つです。
1.は こういう事業を始めました という届出で、どんな事業でも必ず必要なものです。提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内。
えー!もう1ヶ月なんかとっくに過ぎちゃったよ~!(T_T)
って、心配はご無用。1か月過ぎても何のペナルティもありません。もし、まだ出してなかったら、早いとこ出しちゃってください。
自分のお店や事業所が、どこの税務署の管轄になるか分からないっていう場合は
税務署所在地 案内 ●●県
と、ネットで検索かけて見てください。すぐにわかります。(^_^)v
届出書の用紙は、国税庁のサイトからDLできます。もちろん、直接、税務署に行っていただいてもOKです。
サイトに行ったら、次の順序で探してみてくださいね。
ホーム>申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
ということで、今日はここまで。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第2回 先ずは届出から は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 確定申告はひとりでできる! 第1回 今日からスタート は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>確定申告はひとりでできる!
と題して、新講座のスタートです。(^_^)v
今年、新たに事業をスタートしたばかりの方。もう、事業を始めて何年にもなるけど、いまだに確定申告の時期になると
ユーウツ!
になる方。そういう方を対象にお話しをしていきます。
で、今日は、先ず、事業を始めたら必ず必要な 届出 について。
届出って、税務署に
私、こんな事業始めました
って、お知らせするためのものです。
これをやってないと、あなたが商売やってることが税務署に分りませんから、申告書提出しても
アンタ、誰?( ̄_ ̄ i)
ってことになります。
じゃあ、申告しないで、だまってようっと!
って、そんなことしたら、脱税ですからね。ちゃんと最初に 届出 出してくださいね。
ということで、この話、さらに続きます。
投稿 確定申告はひとりでできる! 第1回 今日からスタート は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その81)予定納税 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>会社は決算から2ケ月以内に申告書を提出して、同時に税金を納付しなくちゃいけません。これが確定申告です。
で、それから、半年後にもう一度、予定納税 というのがあります。
たとえば、3月決算なら、4月から9月までの6ヶ月をひとつの期間として、さらに、そこから2か月後の11月が 予定納税 の期限となります。
で、普通、前年の税額の半分 を払います。(T_T)
前の年はこのくらい儲かったんだから、来年も同じぐらいいくでしょう。だから、途中で、半分だけ納めてねっていうわけです。
でもね、今期になったら業績がずっと下降線をたどるばかりで、こりゃあ、来期はひょとして、赤字転落か-なんてことも、そりゃ、ありますわなぁ。
で、そういう、とても去年の半分なんて税金納められませんっていう時に使えるのが、仮決算 です。
これは、新年度から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、通常の決算やって、税額を、普通に計算して納めるという方法です。
これだと、無理して前期の半分なんて税金納める必要ありません。まぁ、ちょっと手間はかかりますけど、背に腹はかえられないっていう時は
ぜひ、どうぞ!(^-^)/
でもね、業績は良くないけど、まぁ、何とか前期の半分ぐらいだったら払えるっていう場合は、ちょっと無理してでも払った方がいいかも知れません。
ナゼ?
それは、た~くさんオマケがついて、納めた税金が戻って来るからです。
予定納税が済んで6か月すると本決算です。でも業績がガタンと落ちて、仮に赤字だったとします。そうすると、その年度の納税はゼロということになりますから、仮決算で納めた税金は戻ってきます。
で、その際、前もって納めた税金に 還付加算金 という利息がついてかえってきます。
その利率は、公定歩合+4%ということになってます。今なら4.3%です。
年利4.3%の金融商品なんて、今時、そうざらにありましぇ~ん!:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
これを利用しない手はない!
と思うんですけど、いかがでしょうか?
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その80)修繕費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、今日は 修繕費 です。
本来の修繕費は、税務上も、もちろん、費用です。そもそも修繕っていうのは悪くなったところを直したとか、元通りにしたっていうものですから、その限りにおいては費用でなんの問題もないんですね。
でも、修繕したことで、その資産の性能がグ~ンと上がったり、「来年あたり、この機械も寿命かなぁ・・・」って言ってたのが、「いやぁ、あと2~3年はいきますよ。これ」なんてことになったら?
そう、そん時は、費用じゃなくて資産に計上しなさいってことになってるんです、税務上。で、こういうのを「修繕費」に対して、「資本的支出」って言います。
なんか、わかりにくい言い方ですけど・・・。(´_`。)
で、「修繕費」は元通りにするための費用、「資本的支出」は性能とか使用期間を延ばすための支出って言いますけど、実際には、まぁ、どっちがどっちかわかんないことが多いわけですね。
で、こういう時のひとつの割り切りとして
(1)その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額)が 20万円 に満たない場合
(2)その修理、改良等がおおむね 3年以内 の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
は、もう費用に落としていいよっていう規定があるんです。
先ずは(1)の20万円に満たない場合っていうのは、まぁ
小さいやつは大目に見よう
ってことですね。大事なのはそのカッコ書きのとこです。
その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額
ネ、だから、何らかの事情で、ある機械の修理をしようっていう時に今月やって、次は来月じゃなきゃできないっていう場合は、それが事業年度をまたがってたら、その事業年度ごとの判断でよろしいって書いてあるんです。
これ、ひとつの請求書を2枚に分けるとか、必要のないのに修理の時期ずらすとかっていうのはもちろんダメですけど、そこにやむを得ない事情があるんなら、40万円程度の資本的支出であっても費用で落とせちゃうってことです。
それから、次の(2)は、3年以内の期間を周期として行われるものについては、ゼ~ンブ費用でいいよっていってるわけです。だから、当然、大きな機械とか建物とかってことになると思うんですけど、別に「法定検査」とかじゃなくてもいいわけですよ。周期的にやれば。
っていうことは、ある程度、そういった大規模修繕が見込まれる資産であれば、場当たり的にやるんじゃなくて、計画的にやった方が得だということですね。3年以内も「おおむね」ですからね。
まぁ、数か月のズレは大目にみてもらえるんじないかなぁ・・・。
(^_^)v
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その80)修繕費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その79)中古資産 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、今日は 中古資産 です。
建物や機械、器具・備品などの 固定資産 は、その資産ごとに決められた、使用可能期間、いわゆる「耐用年数」にわたって費用化しなくちゃいけません。
たとえば、クルマの耐用年数って
軽四輪 4年
貨物車 5年
普通車 6年
ってことになってます。おもしろいところでは、タクシーが3年、報道通信用が5年です。
タクシーはわかりますね、3年って。あんだけ使えば、まぁ、3年かなぁみたいな。( ̄ー ̄)
でも、報道通信用の5年って、一日中、走り回ってる営業用の車は、「軽」以外だと、「普通車」っていうことで6年になるのに、ン―――、この1年の差は
ナンナンダ!ヽ(`Д´)ノ
といいつつ、本題の 中古車 です。
税法で決められている耐用年数って 新品 の使用可能期間です。じゃあ、中古の場合はどうするかっていうと、原則は、適正に見積もるってことになってるんですけど、まぁ、それは、ちょっと、なかなかむずかしかろうということで、実際には、次の算式で耐用年数を計算することになってます。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
たとえば、普通車で、経過年数が2年だと
(6年-2年)+2年×0.2=4年+0.4年=4.4年→4年(1年未満の端数は切り捨てです)
となります。計算した結果が 2年未満の時は2年 です
じゃあ、10年経過のオンボロ車でも、耐用年数2年で、半分ずつしか費用にできないのかっていうと、定率法っていう計算方法を使えば、償却率は1.0ですから、1年で落とせます。
たとえば、中古車を80万円で買って、見積耐用年数が2年だったら
80万円×1.0=80万円
が償却費です。(ただし、減価償却は月割計算ですから、事業年度の最初の月に買った場合の話です)
同じ車を買うなら4年落ちの車を買って、買ったその年にゼ~ンブ経費で落とした方がお得とだいうことですね。
まぁ、これ、正確には 税金の繰延べ ですけどね。(^_^)v
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その79)中古資産 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その78)固定資産の取得価額 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、今日は 減価償却資産の取得価額 です。
取得価額の基本って、購入の場合だと
本体価格+購入費用+事業の用に供するために直接要した費用=取得価額
ってことになってます。
購入費用 っていうのは、運賃、運送保険料、購入手数料、関税なんかのことです。
じゃあ、事業の用に供するために直接要した費用 っていうのは?
これは、たとえば、機械を買った時に、まぁ、試運転なんかしますね。他には、大型の機械だと、据え付けるだけで結構、お金かかったりもします。で、そういう費用も、資産の取得価額にいったん入れて、減価償却で費用化しなさいってなってるわけです。
キビシィー!(>_<)
でも、何でもかんでも 取得価額 にぶちこんどけって話でもなくて、次のようなものは払った時の費用でもいいよってことになってます。
(1)次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
特に、ニの 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 っていうのは、結構一般的に出てくる費用ですから、注意して下さい。
費用にできるものは、なるべく費用に っていうのが節税の基本ですからね。
(^-^)/
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その78)固定資産の取得価額 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その77)交際費⑧ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の7回目。
で、昨日からの引き続きで 5千円以下の少額交際費 の話です。
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その費用を飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額が5千円以下である場合
その費用は交際費等から除かれることになっています。
「飲食」だけでなく「その他これに類する行為」も含まれます。
たとえば、
弁当、出前、ケータリングサービスなんかがそうです。カラオケスナックなどでの飲食も含まれます。
それから、これ、昨日も言いましたけど、会社以外の人がひとり以上入ってることが条件です。
会社以外には「関連会社」とか「子会社」も含みます。子会社の人って、何となく“身内”って感じですけど、少額交際費 の場合は「社外の人」でOKです。
まぁ、法的には別の会社ですからね。(^_^;)
それから、この 5千円以下 の判断って、1回の支払ごとの判断です。
ですから、お客さん誘って、
先ずは、寿司屋で腹ごしらえ
2軒目、ちょっとスナックで軽く一杯やって
3軒目も、ノリで行っちゃいました
っていう場合は 3軒の合計額÷参加人数 じゃありません。1軒、1軒での判断です。
良かった!(^_^;)
・・・もっとも、一人当たり5千円以下の寿司屋って、それじゃあ
回転寿司屋ぐらいしか行けませんけど・・・トホホ (T_T)
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その77)交際費⑧ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その76)交際費⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の7回目。
得意先を食事に誘ったり、飲みにつれていけば、当然、交際費 です。
でも、それが 1人当たり5000円以下 であれば、交際費からはずすことができます。
つまり、
飲食費÷参加人数=1人当り支出額≦5千円
であれば、その飲食費は 課税対象となる交際費からはずせるというわけです。(^O^)/
じゃあ、会社の人間だけで、飲み食いして、ひとり5千円以下だったら、全額、費用で落ちるんだ! ラッキー!
って思ったそこのアナタ、残念ながら、税務署はそんなにあまかぁありません。(T_T)
参加者の中に
外部の人間が最低ひとり入ってなきゃいけない
っていうのが条件です。
そもそも必要もないのに、税金かかんないからって、この際、使っちゃえっていうんでは
ここで言ってる
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
にはなりません。
節税になろうと、なるまいと、会社の仕事の必要上、どうしても大事なお客様を接待しなくちゃいけないという場合に、同じお金払うんなら、少し工夫して、追加で税金払う必要のない方法がありますよっていうのが本来の趣旨ですからね。
ということで、この話、さらに続きます。
投稿 3分税金講座(その76)交際費⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その75)交際費⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の6回目。
今日は お客様の紹介を受けた場合のお礼 について。
原則的には お礼 というのは税務上、交際費の扱いです。
でも・・・
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
1.その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
2.提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
3.その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
情報の提供などを行うことを業としていない者、つまり、一般のお客さんや得意先といった、その道のシロウト相手に、お礼をした場合は、ホントは交際費なんだけど、上の3つの条件さえととのってれば、まぁ、交際費にはしなくってもいいよっていう規定です。
じゃあ、相手が情報提供を業とする者だったら?
その場合は、そもそも正当なサービスに対する支払いということで、純然たる経費になります。
で、上の条件っていうのは
1.契約に基づくって書いてありますけど、何もお客さんひとりひとりと「契約書」を取り交わせって言ってるわけじゃなくて、たとえば
お客様をおひとり紹介いただいた場合は1万円、成約まで至った場合は、さらに1万円をプレゼント!(^-^)/
なんてことを、みんなにわかる様にしとくってことです。店頭にその旨、貼り出すってことでもいいし、DM送るっていうのもOK。今だとホームページでお知らせっていうのも、もちろんアリですね。
2.は上に書いたようなことが最初にちゃんと決めてあって、本当に、紹介受けた人だけを対象に、わけへだてなくやってるかどうかってことです。
で、最後の3は、とはいえ、お礼は、常識的な金額でなきゃダメよってことです。(^_^;)
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その23)災害損失特別勘定の繰り入れについて は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これは,法人の支出する災害関係諸費用の「見積額」につき、災害発生事業年度等で損金算入を認める「災害損失特別勘定」の取扱い等を定めたもので、損金算入が認められる金額は,災害のあった日から1年以内に支出が見込まれる修繕費用等のうち「適正に見積りができるもの」とされています。
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]]>投稿 3分税金講座(その74)交際費⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の5回目。
今日も引き続き リベート のお話です。
会社がその得意先に、売上高や売掛金の回収高に応じて与えるリベート(売上割戻し)だとか、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合いなどを考慮して支出する費用は、交際費に該当しません。
ただし、条件がひとつ。
お金で払うこと (^-^)/
です。
モノをあげる場合や旅行、お芝居にご招待! っていうのは、やっぱり、交際費です。
なぜか? 現金だともらった方で収入にあげますから。税務署はそっちで税金が取れるというわけです。
シッカリしてはる!(^_^;)
ただし、(またぁー?)モノであっても、それが 事業用資産 だとか、そうでない場合は 3,000円以下の、まぁ、そんなに値のはらないものであれば、あえて、交際費にしなくってもいいよってことになってます。
事業用資産っていうのは
もらった方で、棚卸資産として売れるものか、固定資産として使えるものっていうものです。それだと、もらった方で「収入」にあげるでしょ? だからOKなんです。
3,000円以下の安いもののほうは、まぁ、それくらいだったら、いちいち目くじら立てることもあるまいと。(^_^;)
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その73)交際費④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の4回目です。
会社が、得意先などの関係者に「どうぞ」と言って モノ をあげれば、原則的には、交際費になります。
でも、それが
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品
であったり
自社商品を見本品や試用品としてあげる場合は
相手が一般消費者でなくても、交際費じゃなくて、広告宣伝費になるということをお話ししました。
でも、抽選に当たった人やポイントがたまった人に、お金やモノをあげる場合は、相手が 一般消費者 でない限り交際費になってしまいます。
じゃあ、一般消費者を相手にしない商売やってる場合は、どうすりゃいいんだ? ってことになりますね。
そういう場合に使えるのが リベート です。(^-^)/
税法では
法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。
ってことになってます。
この中の「売上割戻しの費用」っていうのがリベートのことです。リベートっていうと、時々、裏金 と勘違いされる方がおられますが、正式には、決してそんなことはありません。リッパな商行為です。(^_^)v
ということで、この話、さらに続きます。
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]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の3回目です。
昨日は
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品
についてお話ししました。
会社が、得意先などの関係者に「ハイ、どうぞ」と言って 何かあげると原則的には、交際費ということになりますが、まぁ、そこは、工夫次第。 広告宣伝費にする手もあります。
他にも
1.抽選でお金や品物をあげたり、旅行に招待したりするための費用
2.ポイントカードや引換券付き販売で、自社商品を購入してくれた人にお金や品物をあげるための費用
3.商品を一定額以上の購入してくれた人を旅行やお芝居などに招待するための費用
4.商品の購入をした人に景品をあげるための費用
5.自社製品を試飲、試食をさせるための費用
6.自社商品の見本品、試用品をあげるための費用
7.自社商品のモニターやアンケートに協力してくれた人に対しその謝礼としてお金や品物をあげるための費用
も 交際費 にする必要はありません。 広告宣伝費 でOKです。
ただし、このうち、6番目を除く他の6つは ひとつ条件があります。それは
一般消費者が対象であること(T_T)
だから、得意先などの事業者に対するものはやっぱり、交際費 です。
でも、唯一の例外が6番目の
自社商品の見本品、試用品をあげるための費用
これだと相手が得意先であっても、交際費にする必要はありません。見本品、試供品をあげることができる業種は限られるかも知れませんが、これも、最初から「うちは関係ないよ!」って思わないで、やっぱり 工夫次第!
色々と考えたら、結構、アリじゃないかなぁ・・・。(^_^)v
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その72)交際費③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その71)交際費② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の2回目です。
税務上の 交際費 っていうのは、中身の問題だっていう話を昨日しました。中身っていうことは、会計的に「交際費」っていう科目名で処理する、しないは関係ないっていうことです。
会社が、「交際費」以外の科目で処理していても、税務上は交際費にはなるものはいっぱいありますし、逆に、会計上は「交際費」なんだけど、税務上は、そこからはずしてもいいよっていうものもあります。
で、今日、お話しするのは 広告宣伝費 についてです。
会社が、日頃、お世話になってるお得意先に、「いつも、ありがとうございます」って言って何か“モノ”を持っていけば、普通、交際費です。
でも、その“モノ”が
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品
だったら?
これは、交際費から「除く」って、法律に書いてあります。
要は、こういったものは、交際費 っていうよりは 広告宣伝費 って意味合いが強いっていうことで、こういう扱いになってるんですね。
ちなみに、その他これらに類する物品 っていうのは
多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。
ってなってます。
具体的には、社名の入ったボールペンとかゴルフボール、それから、昔は社名入りのライターとかタバコっていうのもあったんですけど、今はねぇ・・・。(^_^)v
でも、要は工夫次第 どこでも売ってるようなお菓子の詰め合わせ持っていくぐらいなら、交際費にもならず、しかも相手の印象に残る様なものを考えて見られてはいかがでしょうか?
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その71)交際費② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その70)交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、今日は 交際費 についてです。
交際費 って、得意先や仕入先に対する 飲ませ食わせ、や 贈答 のための費用のこと。
だけど、税務上は残念ながら、この交際費は費用として認めてもらえません。どのくらい認めてもらえないかっていうと
大企業 全額。つまり、交際費と名のつくものは1円たりも費用として認められません。
中小企業 次の1と2の合計額
1.年間600万円まで 支出額の10%
2.年間600万円を超す部分 全額
中小企業(資本金1億円以下)で、年間の交際費が400万円だと
400万円×10%=40万円 が費用として認めてもらえません。
700万円だと 600万円×10%+(700万円-600万円)=160万円 です。
せっかく、会社のためによかれと思って、お客さんを接待したつもりが、費用に認めてもらえないなんて、ちょっと、府に落ちませんが、まぁ、キソクだからしょうがない。
で、何でこれが 節税対策につながるか というと
工夫次第で、同じ支出でも交際費としないでいい方法があるから
(^-^)/
です。
ちなみに、税務上の 交際費 は、実質判断ですから、会社が、ある支出を 交際費 という科目で処理しようがしまいが、基本的には関係ありません。
お客さんのところに行くのに、手ブラっていうわけにもいくまいっていうんで、1000円のお菓子を買って行ったとします。で、こんなもの、ほんのあいさつ代わりなんだからって、雑費か何かで処理する会社も多いと思うんです。
でも、税務上、これもリッパな 交際費 です。( ̄□ ̄;)
ということで、この話、さらに続きます。
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]]>投稿 3分税金講座(その69)不良債権⑬ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の13回目。 貸倒引当金についてです。
昨日は、法定繰入率 についてお話ししました。
で、これだとわずかしか繰入れができないことが分りました。しかも、この法定繰入率が使えるのは中小企業だけ。
大企業は使えません。\(゜□゜)/
ちなみに、中小企業と大企業の境目は 資本金1億円以下 か 超 かです。
資本金1億円以下だと、中小企業。
資本金1億円超だと、大企業。
ところで、キッカリ1億円 は・・・1億円以下? 1億円超?
正解は、1億円以下です。
1億円超は、1億1円(100,000,001円)から。「以下」は“以って(もって)下がる”から、その金額を含み、「超」は“超える”から、その金額を含まない、1円を足すと覚えておいてくださいね。
それから、貸倒引当金は、事業年度ごとの設定ですから、一度繰り入れたら、翌年はもとに戻して、もう一回、あらためて繰入れしなきゃいけません。
つまり、売掛金が1千万円で、繰入率が1%なら、最初の年に10万円繰入れして、つまり費用にたてて、次の年は、いったんその引当金をもとに戻す、つまり「戻入れ益」という“収入”をたてて、あらためて、その年の分を繰入れしなきゃいけないと。
だから、売掛金が増えて、2千万円になったら倍の20万を円繰入れできるけど、去年と同じだったら、貸倒引当金は10万円戻して、また、10万円繰入れるだけですから、結局
プラマイ0!(T_T)
つまり、本当のメリットは、最初の年だけだった!
というわけです。
では、今日はこの辺で。また、次回!
投稿 3分税金講座(その69)不良債権⑬ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その68)不良債権⑫ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の12回目
貸倒引当金 は
1.超アブナイ債権に対して個別に備える方法 と
2.それ以外の債権をひとまとめにして、エイヤッで備える方法
のふたつがあるということをお話ししました。
で、今日は、その2番目、それ以外の債権をひとまとめにして、エイヤッで備える方法 です。
税務上は 一括評価金銭債権に対する貸倒引当金 って言います。
超アブナイ債権以外のすべての債権が対象ですから、どんな優良債権でも対象になります。
相手が、 〇ヨタ自動車 であろうと、 〇本生命 であろうと、 〇フトバンク であろうと関係なし!(^-^)/
会社の持っている債権、売掛金や未収金をひとまとめにして、エイヤッで一定の率をかけてできあがりです。
じゃあ、その率とは?
これには2つあって、ひとつは法定繰入率、もうひとつは実績率です。
法定繰入率とは、債務者の業種ごとに
です。
・・・たった、それだけ?(T_T)
そう、たった、それだけです。
売掛金が1千万円あっても、相手が卸業や小売業であれば繰入率は1%ですから、費用になるのは10万円だけ。
税率40%として、節税効果は4万円です。
ン―――、キビシィー!
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その67)不良債権⑪ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の11回目
超アブナイ債権に対して 貸倒引当金 を設定する方法の続きです。
超アブナイ債権 のことを税務では 個別評価金銭債権 っていいます。
要は、貸倒損失とするには、まだ、ちょっと早いけど、それでもかなりアブナイ債権っていうことです。
で、このアブナイ個別評価金銭債権のうち、貸倒引当金として繰り入れが認められる金額は次の通りです。
1.会社更生法だとか民事再生法の更生計画、再生計画でもって、「スイマセン、これから、少しずつお支払いします」って決められた金額のうち、その決定から5年以内に支払われない金額。
昨日もお話ししましたけど、「5年以内」に支払われる金額は、引当金の対象外です。じっと待ってろってことになります。ソンナァ・・・。(T_T)
2. 会社更生法なんかの法的救済策を受けるためには、先ずは債務者が「お願いです。何とかして下さい!」って「申立て」をしなきゃいけません。で、実際は、その申し立ての段階で、会社はかなりアブナイ状態ってことがわかりますから、そんなら、その段階で、債権額の50%は貸倒引当金に繰り入れてもいいよってことになってます。
この50%ルールは債務者が銀行取引停止処分(2回連続の手形の不渡り)を受けた場合も適用することができます。
3. 最後は、債務者の債務超過の状態が相当期間続いて、なおかつ、その事業に好転の見通しがない場合や災害や経済事情の急変で債務者に多大な損害が生じた場合、こういう場合は、債権者側が「もう、これって払ってもらえないよねぇ」って判断した金額を貸倒引当金に繰り入れてもいいってことになってます。
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その66)不良債権⑩ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の10回目
今日からは 貸倒引当金 のお話です。
昨日までは、実際に 貸倒れ になったものについてお話ししましたけど、今日からお話しする 貸倒引当金 は
1.超アブナイ債権に対して備える方法 と
2.それ以外の債権をひとまとめにして、エイヤッで備える方法
のふたつです。
先ずは、1の 超アブナイ債権に対して備える方法 から。
今まで、お話しした 貸倒損失 の中に、会社更生法や民事再生法でもって、切り捨てられる金額っていうのがありました。
たとえば、1億円の債権のうち、80%の8千万円は
スイマセン。もうあきらめてください!。(´д`lll)
ってことになって、こっちは 貸倒損失 で落とすことになりますけど、じゃあ、残り、2千万円はどうなるんだと。
で、これを毎年2百万ずつ、10年かけてお支払いしますなんてことになったら、最初の5年間分はそのままにして、後の5年間分、つまり、半分の1千万円だけは、貸倒引当金に繰り入れてもいいよってことになってます。
「いいよ」って言いますけど、80%切り捨てられた挙句、残りの1千万円は5年間、じっとガマンしてなくちゃいけないって・・・これって、相当
キビシィー!ヽ(`Д´)ノ
ですよね。
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その65)不良債権⑨ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の9回目
で、今日は、税務上、貸倒れを計上できる3パターン
1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合
の最後、1年以上、な~んの音沙汰もない場合 です。
これ、正確には2つあって
1. ずっと取引をやってきた相手が、支払が滞りがちになって、どうもあぶなそうだと。で、傷口が大きくならないうちに、いったん取引を停止しようってことになって、そのまま1年以上がたちましたっていうような場合。
2. 遠方の取引先で、何度も支払い頼むんだけど、全然、払ってくれないと。でも、なにせ遠方なんでわざわざ高い旅費使って集金に行っても、もと取れないしぃ-っていうような場合。
こういう場合は、備忘価額(普通1円)だけ残して、落としていいよってことになってます。(^-^)/
ただし、この方法は
継続的に取引をやっていたこと
が前提です。たまたま、1回だけお取引がありましたっていうようなのは対象外。それと、売掛債権、請負金の未収が対象で、貸付金はアウトですから気をつけて下さい。(T_T)
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その65)不良債権⑨ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その64)不良債権⑧ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の8回目で、事実上の貸倒れについて。
で、昨日は 破産 っていうことで、お話ししましたけど、今日は、それ以外の 事実上の貸倒れ について。
最も一般的なのが所在不明。
入金日になっても振り込みがないっていうんで、電話を入れてみると
この電話はお客様の都合により、現在使われておりません。
ガ~ン!( ̄□ ̄;)
で、得意先に行ってみたら、事務所はモヌケのカラ、以後、連絡つかず・・・みたいな。
でも、債務者がどこかに雲隠れしたからって即、貸倒れが認められるわけじゃありません。
貸倒れとして認めてもらうためのポイントは次の2点
1.本人の所在がわからないこと
2.債務者から回収できる財産なんてもうゼ~ンゼンない
っていうことをどう証明するかです。
所在確認の方は、ともかく相手の事務所や社長の自宅に行ってみること。その際、隣近所もいろいろ聞いて回って、最後はできたら、本人の住民票のチェックもやっておいた方がいいですね。
それと、大事なのは、そういった“努力のあと”をちゃんと資料として残しておくこと
●月●日に相手の会社に行ったとか、電話したとか、で、郵便出して、所在不明で返ってきたら、ちゃんとそれも取っとくとかね。
債務者に財産があるかどうかについては、まぁ、なかなかこれを証明するのはむずかしいものがありますけど、不動産の登記簿謄本なんかを取って、確認するっていうのもひとつの手ですね。
面倒なのが、債務者本人が亡くなった場合です。生きてれば、本人が「もう、払えませ~ん!」っていう状態になったらそれでOKですけど、死んだら、
相続人がその債務引き継ぎますから!
今度は相続人に請求しなきゃいけない。これが、メンドクサイ!(´□`。)
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その63)不良債権⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の7回目で、事実上の貸倒れについて。
で、その 事実上の貸倒れ については、昨日
1.債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合に
2.その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後であれば
3.その明らかになった事業年度で貸倒れとして損金経理をすることができる。
っていうことをお話ししました。
その1番最初
債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合
っていうは、具体的に、たとえば、破産とか行方不明、死亡、あと、天災や事故などの理由で、100%債権を回収できなくなったっていう状態のことをいいます。
で、先ず、その破産から。
破産っていうのは財産がゼ~ンブなくなって、借金なんか、とうてい返せませんっていう状態になることをいいます。
法律上は、「破産法」っていうのがあって、これ、裁判所に対する「破産の申立て」からスタートして、最後に債権者に「配当」して、「破産手続終結の決定」でジエンドなんですが、残念ながら、
「債権の切り捨て」っていうのがないんです。(´_`。)
だから、いわゆる「破産法」っていうことでは会社更生法や民事再生法のオトモダチなんだけど、税務上、貸倒損失になるかならないかでは、オトモダチのはずの会社更生法や民事再生法のグループには入れてもらえず、「事実上の貸倒れ」グループに入れられてしまうっていうわけです。
ということで、この話、さらに続きます。(^O^)/
投稿 3分税金講座(その63)不良債権⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その62)不良債権⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の6回目です。
で、今日は
1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合
の2番目。いわゆる事実上の貸倒れです。
1番目の 法的に 債権の切り捨てが確定した場合 はある意味わかりやすいんです。
債権の80%を切り捨て!とかなんとか、客観的にもう払ってもらえないことがハッキリしてますから。
だけど、2番目はちょっと、わかりにくい。いや、債権者の方は案外わかってるんです。「もう、あそこ、ダメだよねぇ」って。でも、それをなんとか、客観的に証明しなきゃいけないから困るんですね。(T_T)
結局、事実上の貸倒れって、税法では
1.債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合
2.その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後であれば
3.その明らかになった事業年度で貸倒れとして損金経理をすることができる。
っていうことになってます。
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その62)不良債権⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その61)不良債権⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の5回目です。
貸倒損失を計上できる条件のひとつに
債務者に対し書面でもって債務免除を通知した場合
というのがあって、じゃあ、どういう場合に、その債務免除の通知が出せるかというと
債務者の債務超過の状態が相当期間継続している場合
っていうことでした。
で、債務超過はわかったんだけど、次の 相当期間 って どのくらいかっていうと・・・残念ながら、明確に「●年以上とする」といったキマリはありません。(´_`。)
税務の解説書には「3年から5年」といった記述も一部ありますけど、じゃあ、それが絶対かというとそんなこともない。
要は、実質判断で、天変地異が原因で、一夜にして“債務超過”になって、もう、そうおいそれと回復できないことが誰の目にも明らかといった場合もあるでしょうし、ずっと低空飛行続けてんだけど、時々、ちょっと盛り返しちゃ、また沈むみたいなやつもあるでしょうしね。
この点については
「『相当期間』は、回収不能を判断することについて合理的と認められる期間と解すべきであって、一律に3年ないし5年と固定すべきものではない」
(調査事例から見た法人税の実務 山本守之著)
といった記述や
「債務超過の状態が相当期間継続するとは、回収不能かどうかを判断するために必要な期間ということであって、一律に3年とか5年というように考えるべきものではないと思われる」
(資産の貸借と法人税 国税庁法人税課課長補佐 成松洋一著)
という記述もありますので、念のため。(^O^)/
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その61)不良債権⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その60)不良債権④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の4回目です。
で、話は 債務超過 について
債務超過とは、負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり、持ってる資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない状態のことをいいます。
下の図でいうと、一番上が、資産の方が負債よりも多い普通の状態。これが まともな貸借対照表。
で、次が、借入金が9千万もあって、リッパな(?)債務超過の状態の 困った貸借対照表。
ただし、これは 帳簿価額ベース での“債務超過”です。
実際には、資産・負債は帳簿価額じゃなく、「時価」で評価しなきゃいけません。つまり、売ったらナンボの評価で、それでもなおかつ、負債の方が多いっていうのが、ホントの債務超過です。
一番下の図で、土地は簿価5千万だけど、時価評価したら8千万だった!ってなったら、1千万の“資産超過”、つまり、でも、実は、困っていなかった借対照表 ってことになって、これじゃあ、貸倒損失はたてられないってことになっちゃうわけです。トホホ・・・。(T_T)

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]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の3回目です。
で、昨日は、税務上、貸倒損失を計上できるのは
1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合
の3つのパターンがあるという話をしました
今日は、その1番目、法的に、債権の切り捨てが確定した場合 です。
これはさらに3つに分かれて
1.会社更生法とか民事再生法の申請、適用があって、その更生計画だとか再生計画の中で「切り捨て」が“決定”した部分の金額
2.会社更生法なんかの法律の規定によるわけではないんだけど、債権者集会の協議とか金融機関を含めた当事者間の協議で、同じく「切り捨て」が“決定”した部分の金額
3.債務者に対し書面でもって債務免除を通知した場合
3つとも、債権に対する権利を 「もう、い~らない!」 って、正式に宣言するわけですから、“法的”に、債権の“切り捨て損”が確定してしまうわけです。
ただし、3番目は、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」っていう前提つきです。
債務超過の状態が相当期間継続し
っていうところがミソです。
サイムチョウカ? ン―――、よく聞くけど、どういうことかって言われると、
ちょっと・・・。( ̄ー ̄;
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その59)不良債権③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その58)不良債権② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の2回目です。
で、今日は「倒産」とは 何ぞや? というお話です
法律上、倒産とは
1.手形の不渡りを2回連続で出して、銀行取引停止処分を受けること。
2.裁判所に会社更生法や民事再生法、破産手続といった法的な整理手続の申立てを
ffすること。
3.任意整理を開始すること。
です。
ちなみに、任意整理(私的整理とも言われます)とは債務者と債権者との間で、弁済金額とか弁済時期について個別に話し合いし、打開策を探っていく方法です。2.の会社更生法なんかと違って裁判所に申立てをする必要はありません。
要は、資金的に行き詰った状態。
逆さにふっても、鼻血もでない・・・みたいな。(T_T)
じゃあ、上の(1)から(3)の状態になったら、即・売掛金落としちゃっていいかっていうと、残念ながら、答えは「No!」なんですね。
税務上、貸倒損失で債権落としていいよっていうのは、次の3つ
1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その58)不良債権② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その57)不良債権 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法です。
方法はふたつ。
1.貸倒損失を計上する。
2.貸倒引当金を計上する。
1.は会社の売掛金や貸付金のうち、「もう、回収できない!」って判断されるものを、損失として落とす方法です。
2.はさらにふたつあって
ひとつは、まだ損失として落とすまでには至っていないんだけども、限りなく“回収不能”に近いっていうことで費用に落とす方法
もうひとつは、今は正常債権でも、なかには、将来一定割合で貸倒れになるものも発生するるだろうから、その部分を、あらかじめ、費用として計上しておこうっていうやつの
ふたつです。
で、先ずは、貸倒損失から。
貸倒れというのは、会社の売掛金や貸付金が 回収できなくなる状態 (T_T) をいいます。
で、そういう時に、よく聞くのが「倒産」というコトバです。
あそこの会社、倒産しちゃったんだってよ!
とか
●●さんとこ、あぶないらしいよ。いつ倒産してもおかしくないって、今朝、△△さんが知らせてくれたんだけどね・・・。
っていうやつ。
ところで、この「倒産」、法律上は存在しない言葉ってご存知でしたか? ( ̄□ ̄;)
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その56)有姿除却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、固定資産を使って「節税」する方法です。
で、今日のテーマは“有姿除却”。
もう、お役ゴメンが決まった固定資産は、捨てるしかありませんが、捨てるにしても、お金がかかることがあります。
そんな時に使えるのが、実際には捨ててなくても、捨てたとみなしてあげましょうっていう、この“有姿除却”です。
姿はあるけど、見えてないふり・・・みたいな。( ̄ー ̄;
ただし、条件があります。それは
その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる
ことです。
で、そのためには、リンギ書などの書類を作っておくことに加え、何らかの“物理的な”方法で、客観的にもうゼ~ッタイ使えないということを明らかにしておくことです。
たとえば、
・トンカチで叩いてその資産をボコボコにしておく
・これがなかったら、死んでも動かせないっていう大事な部品を取り外して、そのうえで、その部分を何かでふさいでおく。
・・・ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その55)遊休資産 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、今日は、固定資産 を使って「節税」する方法です。
ここでいう 固定資産 は不良資産のこと
で、税務は、固定資産についても、棚卸資産同様、原則的には
評価損の計上を認めていません!
・・・が、例外的に
イ その資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ その資産が1年以上にわたり遊休状態にあること。
ハ その資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
ニ その資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
ホ イからニまでに準ずる特別の事実
がある場合は、簿価と時価との差額については、損金(会計上の費用・損失)に計上していいよってことになってます。
このうち、先ず、災害は棚卸資産のとこでお話した通りです。
で、後の3つ、これ、現実には、なかなか判断がむずかしいものがありますが、そのうちのひとつ
その資産が1年以上にわたり遊休状態にあること っていう場合。
本来、減価償却資産は、会社の仕事に使っていない場合には減価償却ができません。
たとえば、3月決算の会社で、3月に機械を買ったんだけど、実際にその機械が稼働しだしたのは4月に入ってからという場合は、減価償却費を計上できるのは4月に入ってからです。
じゃあ、以前買って、仕事に使ってたんだけど、別の性能のいい機械を買ったのをきっかけに、ちょっと使わなくなってしまったと。だけど、一応、またいつでも使えるようにちゃんと日々の点検やら何やらはやってますっていう場合は?
こういう場合は、「休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動し得る状態にある」ことを条件に、減価償却をしてよろしいっていうことになっています。
じゃあ、その必要な維持補修もせず、1年以上、ほったらかしにしている場合は?
その時は、今度は「評価損」の計上ができるというわけです。
評価損の金額は 帳簿価額-時価 です。
で、その「時価」は、
その減価償却資産の再取得価額をもとに、買った時から、その評価損を計上しようっていう時までずっと減価償却したとしたら、今、いくらかになってるかっていう時の、その「いくら」です。
ちなみに、「再取得価額」っていうのは、同じその機械なら、機械を、今、新品で買ったらいくらっていう時のその値段です。
そんな機械があったら、ほったらかしにせずに評価損を計上して下さい。
でも、評価損を計上する以外にも、もうひとつ手があります。有姿除却です。
・・・ユウシジョキャク?( ̄_ ̄ i)
ということで、続きはまた次回。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その22)消費税の“裏ワザ”? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>パチンコ店でコーヒーのワゴン販売、消費税1・2億円脱税 大阪の会社告発
・・・関係者によると、林社長は資本金1千万円未満の会社が、設立2年内は消費税の納付が免税される制度を悪用し、実態のないダミー会社を2年ごとに新設。
平成21年3月期までの3年間、パチンコ店内でコーヒーを販売する従業員の給与約18億5千万円をダミー会社への外注費に仮装したほか、パチンコ店内などで運営していた軽食店の売り上げ約7億4千万円をダミー会社に付け替え、消費税の納付を免れたとされる。
(MSN産経ニュース 2011.2.7より)
消費税は、2期前の事業年度の売上高が1,000万円を超すかどうかで、その年の消費税の納税義務を判断します。
ということは、新設法人であれば、判断基準となる売上高がありませんから、設立後2年間は消費税を払う必要がないというわけです。(ただし、資本金1,000万円以下の法人に限ります)
で、これを悪用したのが上の事件です。
まぁ、実体のない会社に売上を付け替えといて、2年たったらサッサとたたんで、「ハイ、さよな~ら~よ」では、誰が見たって「おかしい!」と思うってことぐらい、
思いが及ばなかったのかなぁ・・・。(^_^;)
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]]>投稿 3分税金講座(その54)不良在庫⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、在庫 を使って税金を少なくする方法の5回目です。
評価損の金額は
帳簿価額-時価=損失額
で、その「時価」とは
その資産が使用収益されるものとして、その時において譲渡される場合に通常付される価額
言いかえると
破損なら、その破損している状態で、●●●円だったら、「売れるだろうなぁ」、「買ってもいいなぁ」っていう、その●●●円です。
これを、昨日の例で図にすると

となります。
だから、「もうこんなもん、売れるもんか!」って、勝手にゼロ評価して、
評価損20万円!
なんてやっちゃいけません。(^_^;)
・・・とはいえ、実際には、時価をいくらにするかっていうのはむずかしい問題です。
上のギターの例だって、「いや、12~3万でも売れるんじゃない?」っていう人もいれば、「え! 5万がいいとこだろ?」っていう人もいるでしょうし・・・。
ン―――、悩ましい!(´□`。)
まぁ、少なくとも“キロなんぼ”のスクラップ価格じゃないことだけは確かですけど。
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その21)電子政府の総合窓口 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>というのがあります
ここでは、今回の東日本大震災関連の情報を総合的に見ることができます。
Twitterもやってます。便利です。
ぜひ、ご利用を。
投稿 3分税金講座・番外編(その21)電子政府の総合窓口 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その53)不良在庫④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、在庫 を使って税金を少なくする方法の4回目です。
で、どういう場合に 評価損 が計上できるかは、前回までで、ご理解いただけたかと思いますが、次は、じゃあ、いくらまでなら損失に計上できるかという金額の問題です。
原則は 帳簿価額-時価=損失額
なんですが、「え? いや、その時価が分らないから困ってんですけど」って話で、じゃあ、税務ではこの「時価」をどう規定しているかっていうと
その資産が使用収益されるものとして、その時において譲渡される場合に通常付される価額
ってことになってます。
・・・でも、わかりませんわなぁ、こんなんじゃあ。(^_^;)
「使用収益」って、辞書で引くと「物をその用法に従って使用すること。また、その物から生ずる収益を得ること」ってなってます。
だから、たとえば定価20万円のギターをうっかり落としてしまって、ネックの先っぽのとこがグシャッ!といってしまったと。音自体は何の影響はないんだけど、もう、20万円じゃ売れないっていう場合に
「グシャといってしまった」そのままの状態で、お客さんが「いやぁ、そんなん音にはまったく関係ないし、オレ、かまわんよ。使うよ」(使用収益される)って言ってくれたとして、お店側の「じゃあ、8万円ぐらいで、いかかがですか?」っていう提案に、お客さんも内心、「まぁ、そんなところだろうなぁ・・・」って思った時の、その8万円(通常付される価額)が「時価」
・・・ってことになります。(^O^)/
っていうことで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その53)不良在庫④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その52)不良在庫③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、在庫 を使って税金を少なくする方法の3回目です。
評価損を計上するためには
1.その資産が災害によって著しく損傷したこと
2.その資産が著しく陳腐化したこと。
3.その他これらに準ずる特別の事実があったこと
が必要で、昨日はその1、災害編でした。
で、今日は
2の「その資産が著しく陳腐化したこと」
「陳腐」とは、辞書によれば、「古くさいこと。ありふれていて、つまらないこと」をいいます。
法律は
「棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあること」
とあります。
具体的例としては
1.いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
2.その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
と、まぁ、大体、イメージつかめますね、これで。
じゃあ、3の「その他これらに準ずる特別の事実があったこと」って何でしょう?
これは「例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれる」っていうことになってます。
で、これをまとめると
●季節商品が売れ残った!
●他社から画期的な新商品が発売された!
●こわれた!くずれた!色が変わった!くさった!匂いだした!
・・・みたいな。(;^_^A
ただし、これ、時価の低下が「単に物価変動、過剰生産、建値の変更等」による場合は認められませんのでご注意を。
※「建値」とは「製造業者が卸売業者に対して設定する販売価格」のこと。取引価格の基準となるものをいいます。
ということで、今日は、ここまで。
投稿 3分税金講座(その52)不良在庫③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その20)特別立法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>内容としては
個人への税制対応として
・平成22年分所得税で住宅や家財等の損失に係る雑損控除
・住宅等が滅失した場合の住宅ローン控除の継続適用
・相続税・贈与税は震災直後の価額に基づくこと
・自動車関係諸税の減免
企業や事業者への税制対応として
・被災企業への法人税の繰戻し還付
・被災した資産の代替資産の特別償却や,事業用資産の買換え特例
・土地譲渡の課税の特例
・代替建物取得の際の登録免許税の免除
・酒税の還付
・設備投資に対する税負担軽減措置
・23年改正法案の成立
・法人実効税率引下げを留保する場合には,措置法の廃止・縮減も留保すべきこと
・企業立地環境改善
・赤字法人の雇用保険料の事業主負担の見直し
などが示されているとのことです。
投稿 3分税金講座・番外編(その20)特別立法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その51)不良在庫② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、在庫 を使って税金を少なくする方法です。
税務は基本的に 資産の評価損は損金(=費用)に認めない というスタンスですが、
・災害その他の事実があった場合で
・最大、「簿価」と「時価」との差額までであれば
損金に認めましょう-っていうことになってます。
で、その「災害その他の事実があった場合」っていうのは
1.その資産が災害によって著しく損傷したこと
2.その資産が著しく陳腐化したこと。
3.その他これらに準ずる特別の事実があったこと
1.の災害は、一般的には地震、台風などの自然災害のイメージがありますけど
ウィキペディアによれば
「・・・多くの場合、自然現象の変化による自然災害(天災)を指すが、人為的な原因による大きな事故(人災)も災害に含むことが多い」
となっていて、「大きな」事故であれば、人災も含むようです。
ちなみに、よく聞く「災害基本法」っていう法律でも、災害は基本的には自然災害としつつも
「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする」
としていますから、やはり、「大規模な」人災を含んでいます。
ということで 通りがかりのヨッパライが、店の商品、けっ飛ばしてこわした っていう「小規模」なのは、残念ながら、「災害によって著しく損傷したこと」にはなりません。(あたり前かぁ・・・) (^_^;)
ということで、続きはまた次回。
投稿 3分税金講座(その51)不良在庫② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その50)不良在庫 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、在庫 を使って税金を少なくする方法です。
ここでいう在庫は、不良在庫のこと。もう、普通の値段では到底売れない、あるいは、もうゼ~ンゼン“売り物”にならないっていう在庫のことです。
で、もう、捨てるより他にやりようがないっていうんなら、ある意味、簡単ですね。捨てちゃえばいいわけですから。
捨てれば、在庫が減って、自動的に原価がふくらみますから、粗利は減ると。
問題は、まだ、捨てるほどじゃないけど、もう、当たり前の値段じゃ売れないよねぇ っていう場合です。
こういう場合は、在庫の評価を切り下げることになりますが、むずかしいのは
・どういう場合に
・いくら
評価を落とせるか、ということです。
先ず、税務は基本的に 資産の評価損は損金(=費用)に認めない! というスタンスです。
(´_`。)
ただし、これも「例外」があって
・災害その他の事実があった場合で
・最大、「簿価」と「時価」との差額までであれば
損金に認めましょう-っていうことになってます。(^-^)/
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その50)不良在庫 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その49)税額控除⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から 税額控除の4回目 です。
税額控除には、今まで紹介した「試験研究を行った場合等の法人税額の特別控除」や「中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除」など、いくつかありますが、この中に
「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」
っていうのがあります。
これ 租税特別措置法 の 第42条の5 に規定されている制度です。
特別控除額は 対象資産の取得価額(一部資産は取得価額の50%)×7%。ただし、その事業年度の法人税額の20%が限度です。
ナルホド。
で、そのかんじんの「エネルギー需給構造改革推進設備等」とは何ぞや?
ということで、見ていくと
「製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他、どーたら、こーたら」
と書いてあって、ここで、半分ほど目が点になります。
で、さらに詳しいことは「租税特別措置法施行令第27条の5」っていうところに書いてあるっていうから、そこを見ると
「製造機能又は処理機能の向上、製造工程の自動化・・・に著しく寄与するものとして財務大臣が指定するものとする」
と書いてあります。と、ここで、完全に点目状態になりつつも
・・・財務大臣が指定するもの?
これはものの本によると「平成4年大蔵省告示第57号の別表1により指定されている」と書いてありますから、財務省のHPに行って、探してみると
「所管の法令・告示・通達等」
いうのがあって、これをクリックすると
さらに、「財務省告示・通達情報」っていうのがあったんで、またこれをクリック。
おぉーっ!出てきた、出てきた。ズラーッと。
平成2年、平成3年、・・・平成5年?
ン? 平成4年は?
結局、アッチャコッチャ探し回った挙句、「平成4年大蔵省告示第57号の別表1」なるものは発見にいたりませんでした!
私の探し方が悪いのか、財務省が不親切なのか
でも、こういうことって他にも結構あります。
その度に
どうしてもっとカンタン、シンセツにやってくれないんだ!ヽ(`Д´)ノ
と、フンマンやるかたなき思いをぶつけている私です。
・・・ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その49)税額控除⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その19)税制改正の行方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「ゼロベースで考えなければいけない」
-海江田経済産業相 3/29 記者会見にて
一方で
「(法人減税を見送る案について)慎重に考えるべきだ」
-経済同友会 桜井代表幹事 3/29 記者会見にて
「法人減税の見直しを復興資金の財源に使うという話は、税制の全体像を考えながら組織的に議論しなけれればならない」
-民主党税制改正プロジェクトチーム座長 小沢鋭仁 3/29
今朝の日経から。
・・・錯綜しております。(;^_^A
投稿 3分税金講座・番外編(その19)税制改正の行方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その48)税額控除④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から 税額控除の4回目 です。
で、昨日は 試験研究費&開発費 の税務上の定義についてお話ししました。でも、いざ「これって試験研究費? 開発費?」ってことになったら、迷うこともあるだろうなぁ・・・ということで
中小企業庁のHPにくわしい解説がでていますので紹介します。
●試験研究費
事業シーズ発見のための費用 ※シーズはタネのこと
・製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究
(研究者の人件費、原材料費、 調査費、外部委託費等)
・技術の改良・考案又は発明に係る試験研究
(研究者の人件費、製作の原材料費、調査費、外部委託費等)
●開発費
事業化・製品化のための費用
以下の使途のために特別に支出した費用 ( )は、対象となりうる費用項目の例
新技術の採用
(技術習得のための指導料、セミナー等の受講料、特許権使用料、技術利用マニュアル加工・使用料、 調査費、外部委託費等)
新経営組織の採用
(販売・仕入先との提携、代理店やフランチャイズ採用、人員や設備の配置転換、事業の再編・統廃合、経営管理の刷新等の人件費、会議費、コンサルタント等委託費、配置転換に伴う退職金等
市場の開拓
(新たな販路を拓くための調査費、広告宣伝費、展示会出展費、PR品制作費、パンフレット印刷費等)
新事業の開始
(プロトタイプ製作のための人件費、原材料費、新サービス提供に係わるマニュアル作成費、研修費等)
●試験研究費・開発費の対象にならないもの
・製品化された製品の生産設備の取得費
・量産化のための設備投資
・販売促進のマーケティング費
(中小企業庁 「上手に使おう!中小企業税制」 35問35答より)
ン―――、よけいわからんくなった・・・みたいな。
たとえば、
「試験研究費」の中には、「製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究」として「調査費」がありますが、「開発費」の中にも、「市場の開拓」っていうところに「新たな販路を拓くための調査費」
っていうのがあります。
レストランで新しいメニューを「開発」しようと。で、いろいろと他の店をまわって、実際、注文して食べてみたり、食材を買って、「研究」してみたり
・・・これって、「研究費」? 「開発費」?(^_^;)
ということで、また次回。
投稿 3分税金講座(その48)税額控除④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その18)税制改正の行方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>伊藤忠などが、法人税率5%引き下げを織り込んで業績予想していたところ、どうも改正はなさそうだということで、その見直しをしたということです。
また、今日の日経には、経団連会長が「個人的見解だが、(法人税税率の引き下げを)やめていただいて結構だ」と語ったとあります。
同記事の中には財務省の五十嵐副大臣が、同じく「個人的見解」としつつも「復興のメドがつくまでは、現行の税率水準を維持する『暫定税率』を示した」との発言も紹介されています。
ン―――、やっぱり、税制改正はなしか!(´_`。)
投稿 3分税金講座・番外編(その18)税制改正の行方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その47)税額控除③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から 税額控除の3回目 です。
で、今日は、中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除。
これ
試験研究費の額×12% をその期の法人税額から引けるというものです。
ただし、引ける金額は、その 法人税額の20%が限度 です。
ところで、その 試験研究費 っていうのは
「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用」
で、具体的には
「その試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費」
のことをいいます。
このうち、人件費は
「専門的知識をもって、試験研究の業務にもっぱら従事する者に対するもの」
に限られますから、小さな会社ではなかなか適用はむずかしいかも知れません。
ところで、試験研究費に似たものに 開発費 っていうのがありますが、この定義は
「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用」
ってことになってます。
ン―――、何だか、ちょっと、まぎらわしいなぁ・・・。 ( ̄_ ̄ i)
ということで、この話、まだ続きます。
投稿 3分税金講座(その47)税額控除③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その17)予算と予算関連法案 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>でも、かんじんかなめの「予算関連法案」の先行きがさっぱり見えてきません・・・っていうか、ほとんど絶望的というか。
で、わかりにくいのが 予算 と 予算関連法案。
予算は、衆議院で可決されたら、参議院で可決されなくとも30日経過すれば自動的に成立します。
一方、予算関連法案は、衆議院で可決されても、参議院で否決されれば、も一回、衆議院に戻って来て、そこで3分の2以上の賛成がなければ、成立しないことになっています。
この予算関連法案には 当然、税制関連法案 も入っています。
・法人税の税率切り下げ
・相続税の基礎控除額切り下げ
・給与所得控除の見直し
・・・ 等々
予算を実行するために予算関連法案の成立が、なにがなんでも必要です。その予算関連法案が成立しないなんてことになったら・・・。
一体、どうしてくれるんや―――っ!ヽ(`Д´)ノ
投稿 3分税金講座・番外編(その17)予算と予算関連法案 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その46)税額控除② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から 税額控除の2回目 です。
で、昨日は「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」についてお話ししました。
これ、中小企業が一定の機械や備品などを買った時に、その取得価額の7%を法人税から引けるという制度ですけど、中小企業の機械などについては、他に、以前お話しした「特別償却」の規定もあります。
1台500万円、耐用年数5年の機械を買った場合でこの「税額控除」と「特別償却」を比較してみます。いずれも償却前の利益は1000万円という前提です。

この通り。
トータルで考えれば、当然ながら「税額控除」の方が有利。
でも、初年度に限っていえば、「税額控除」の方が265万円の税金に対して、「特別償却」を選んだ場合は240万円の税金で済みます。
だから、ともかく今期、税金払いたくないんだっていう場合は、「特別償却」派の勝ち!ってことになります。
あなたは、どっち? 「税額控除」派? 「特別償却」派?
ちなみに、「税額控除」と「特別償却」はダブルでは受けられません。(^_^;)
・・・ということで、今日はここまで
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]]>投稿 3分税金講座(その46)税額控除 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
です。
まさに、節税対策の王道。
で、その代表が 税額控除 です。
控除にもふたつあって、ひとつは 所得控除。もうひとつが、今日お話しする 税額控除。
所得控除 っていうのは 会計でいう 収益-費用=利益、 税務でいうところの 益金-損金=所得 のその 所得 を減らすものです。
対する、税額控除 は税金そのものを減らすもの。いったん計算した税金から、一定額を引くわけですから、もちろん、税額は減るし、出ていくお金もそれだけ減ると。一定期間たったら、減った分、後で税負担が増えるということもありません。
まさに、いいことずくめです。
で、その中から、今日ご紹介するのは「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」。 (・・・長くてスイマセン)
これ、中小企業が一定の機械なんかを買った時に、その取得価額の7%を法人税から引けるという制度です。
たとえば、1000万円の機械を買ったら、70万円を法人税から引けます。その事業年度の法人税が400万円だったら、最終的に納める税金は400万円-70万円=330万円となります。
じゃあ、6000万円の機械買ったら、7%で420万円だから、法人税400万円はまるまる払わなくていいかっていうと、世の中そんなに甘かぁないわけで、控除は法人税額の20%まで、となっていますから、80万円で打ち切りです。(´□`。)
ということで、この話、まだ、続きます。
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]]>投稿 3分税金講座(その45)圧縮記帳③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 圧縮記帳 の3回目です。
で、昨日までは、保険金が入って来た場合の圧縮記帳でしたけど、他にも、色々な規定があります。
たとえば、国庫補助金等による圧縮記帳
これは、保険金でかわりの資産を取得したときと同じリクツで、国からの補助金などで、何か資産を買った時に、その取得価額に対して 圧縮損 をたてることで、補助金収入をチャラにしてあげるという制度です。
他にも 特定資産の買い替えの場合の課税の特例 なんていうのもあります。
これは、たとえば、自分とこの土地を売って、もっと、条件のいいところに移りたいといった時に、土地を売って、売却益が出たら、やっぱり、そこに税金がかかって新しい土地が買えなくなってしまいますから、新しい土地について 圧縮損 をたててもいいよっていう制度です。
1億円で買った土地について、たとえば8000千万円の圧縮損がたてられるとしたら、土地の帳簿価額は2000万円になります。
保険金とこで説明したように、機械なんかの場合だと、圧縮した場合としない場合では、後々の減価償却に差が出て、結局、ン十年たったら、トータル一緒みたいな話しました。
じゃあ、土地は?
土地は減価償却しませんけど、圧縮した結果、簿価は2000万円になってますから、これを将来、たとえば、買った時と同じ1億円で売ったら、その時に8000万円の売却益が実現してしまうと。
だから、やっぱり、課税の繰延べです。
まぁ、その土地は未来永劫、売りませんっていうなら、繰延べではなく、ホントン節税になりますけどね・・・。(^_^)v
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その16)訴えてやる!④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1.異議申立て
↓
2.審査請求
と来て、ついに、最後の手段
3.裁判
です。
国税不服審判での裁決を受けた後、それでも処分に不服があるときには、その通知を受けた日から6ヶ月以内に訴訟を提起することができるというわけです。
ただ、ここでも納税者の勝訴率はとんでもなく低いです。
ところで、この異議申立てから裁判までの間、税理士は何をするのかというと
最初の異議申立てから2番目の審査請求までは、税理士が 代理人 となって直接、納税者の後ろ盾をします。
でも、3番目の訴訟では税理士は代理人にはなれません。
代理人になれるのは弁護士先生だけで、税理士は 補佐人 にしかなれません。
税理士法2条の2に
「税理士は,租税に関する事項について,裁判所において,補佐人として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,陳述をすることができる」
と書いてあるからです。
トホホ・・・。(T_T)
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]]>投稿 3分税金講座(その44)圧縮記帳② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 圧縮記帳 の2回目です。
昨日の例をおさらいすると
こわれた事務所の帳簿価額が1000万円、その撤去費用が100万円、保険金が1億円、
新しい建物の建築費1億円で、圧縮限度額が8900万円でした。
で、新事務所が完成した年は
収 入:1億円
費用と損失:撤去費用100万円、旧事務所の除却損1000万円、
新事務所の圧縮損8900万円 計1億円
ということで、めでたく税金はゼロになりました!
でも・・・
新事務所の取得価額は1億円-8900万円=1100万円になりましたから
その後の減価償却費は・・・
圧倒的に少なくなる!
たとえば、新事務所の耐用年数が50年とすると、毎年の償却費は
圧縮しない場合 200万円ずつ (1億円÷50年)
圧縮した場合 22万円ずつ(1100万円÷50年)
つまり、
圧縮しない場合 新事務所を建てた年に差引8900万円の利益に対する課税が発生
圧縮した場合 新事務所を建てた年は税金ゼロだけど、その後、
dddddddddddddd毎年 200万円-22万円=178万円 減価償却費が少なくなって
dddddddddddddd50年で、トータル8900万円償却費が減るからその分税金は増える。
ということで、50年という期間で考えると、結果は同じ!になります。
チャンチャン!(^_^;)
それでは、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その15)訴えてやる!③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、前回は、第2ステップの審査請求について。この審査請求、「国税不服審判所」っていうとこに行ってやるわけですけど、ここは本部のほか、全国に12の支部、7の支所があります。
で、ここって
税務署や国税局などから分離された別個の機関として、納税者からの審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関
っていうことになってます。
タテマエは。
でも、実際のところ、ほとんどが税務署とか国税局からの出向者ばかりの組織ですから、まっ、おのずと結果は見えていると。
それが証拠に、この審査請求で“納税者”側の主張が認められた割合は
平成17年度14.8%!
平成18年度12.3%!
平成19年度12.7%!
平成20年度14.8%!!
しかありません。
圧倒的な行政側勝利!
です。(´_`。)
平成23年度の税制改正で、スタッフの外部登用を拡大しようという動きもあるようですが、そもそも、その法案が通るかどうかが現在わからない状況なわけで、果たして、どうなりまするやら・・・。
ちなみに、裁判所の様な司法機関が下した判断を「判決」というのに対して、国税不服審判所の様な行政機関が下した判断を「裁決」といいます。
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]]>投稿 3分税金講座(その43)圧縮記帳 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
で、今日は 圧縮記帳 です。
・・・アッシュクキチョウ?
多くの方が、おそらく、初めて目にする言葉だろうと思います。何か、全然イメージわかんぞぉー みたいな。
これ、今回の地震なんかもそうですけど、会社の資産、たとえば、事務所とかが被害にあって、保険金が入ってくることになったとしますね。
で、その保険金で新しい事務所を作ろうと。でも、この入ってくる保険金は、残念ながら会社の「収入」ですから、税金の対象になります。まぁ、なんだかんだで40%ぐらいが税金に持っていかれます。
え?じゃあ、残った保険金だけじゃ新しい事務所なんか建てられないじゃない?
っていうことになりますから、それじゃあ、新しく建て直した事務所の取得価額をググーッと“圧縮”して、損をたてましょうと。そうすると、保険金収入と圧縮損という損失が相殺し合って、課税が発生しないじゃないってことになるわけです。
具体例を使って説明すると
こわれた事務所の帳簿価額が1000万円 その撤去費用が100万円 保険金が1億円
新しい建物の建築費1億円とすると
(1)差引保険金
1億円-100万円(撤去費用)=9900万円
(2)保険差益
(1)-1000万円(壊れた事務所の簿価)=8900万円
(3)圧縮限度額
(2)×(注)9900万円/(1)9900万円=8900万円
(注)新しい事務所の取得価額と(1)のどちらか少ない金額
で、新しい建物の取得価額1億円に対して8900万円の圧縮損をたてますから、まぁ、差引1100万円は収入の方が多いんですけど、撤去費用と前の事務所の除却損が合わせて1100万円たちますから
結局はチャラ。で、税金もゼロ。(^-^)/
ということで、続きは、また次回。
投稿 3分税金講座(その43)圧縮記帳 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その42)特別償却④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 「特別償却」の4回目です。
で、この特別償却、期間限定というお話を昨日しました。いわゆる“時限立法”といわれるものです。
制度自体は、現在20個ほどあります。何れも期間限定で、今年の3月31日に期限切れとなるもの、来年3月31日までとりあえず大丈夫っていうものなど様々です。
たとえば、そのうちのひとつ、「 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却」という制度は「昭和62年4月1日から平成23年3月31日まで」の間に対象となる資産を取得した場合に限り適用がありますよという制度です。実に、24年間続いているという超ロングランの制度で、最早、時限立法とはいえないんじゃないかという、まぁ、そんなのもあります。
他にもいくつかピックアップしてみると
「特定設備等の特別償却」っていうのがあって、こちらは公害防止用設備が対象です。1台300万円以上、特別償却率は取得価額の14%です。
「優良賃貸住宅等の割増償却」っていうのもあります。こちらは高齢者向け優良賃貸住宅が対象で、普通償却限度額の40%を5年間、費用計上することができます。
ちなみに、取得価額に一定割合をかけたものを特別償却費として計上するのを「初年度特別償却」といいます。やれるのは買ったその年だけ。チャンスは一回切りです。
これに対して、普通償却限度額に対して決められた割合をかけて、一定期間連続してやれるものを「割増償却」といいます。
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その42)特別償却④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その41)特別償却③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 「特別償却」の3回目です。
500万円の機械を買って、耐用年数が5年だとしたら、普通償却は、初年度は最高250万円(定率法)が費用になります。
でもこれに特別償却150万円(500万円の30%)が加わると400万円、率にして80%を買ったその年に費用化できるというわけです。これはデカイ!
でも、ナガ~イ目でみると、特別償却をやろうが、何をやろうが、500万円で買った機械は、500万円しか費用にできません。特別償却をやれば、確かに最初の年だけは、減価償却費がド~ンと出ますけど、後の年になれば普通償却だけやってる方が償却費は大きくなります。
トータルの償却費はもちろん一緒。節税効果も一緒。ただ、最初にド~ンとやるかやらないかの差です。
とはいえ、なるべく早期に資金を回収したいという会社にとっては、特別償却はやはりありがたい制度ではあります。
ところで、この特別償却、規定しているのは「租税特別措置法」(ソゼイトクベツソチホウ)という法律です。普通、略して「措置(ソチ)法」っていいます。
もともと、国の産業政策とか財源不足を補う目的で作られる法律で、特徴は期間限定であること。
昨日からお話ししている「中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却」も「平成10年6月1日から平成24年3月31日までに」に取得したものについて適用があるってことになっていて、まぁ、来年、これがさらに伸びるのか、バサッと打ち切られるのかは・・・ワカリマシェ~ン!
ということで、また次回。
投稿 3分税金講座(その41)特別償却③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その14) 訴えてやる!② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、昨日は、即・裁判ではなく
1.異議申立て
↓
2.審査請求
↓
3.裁判
という3ステップを踏まなきゃいけないっていうお話をしました。
その第1段階の異議申立てっていうのは、誰にするかっていうと、税務署長です。
でも、税務調査が入って、会社の申告内容をやり直せっていう最初のお達しは税務署長名で来ます。
で、その当の本人である税務署長に「異議申立て」ってやるわけですから、まぁ、普通に考えて、認められるわけがない。
何で、こんなまどろっこしいことするんだか・・・? ( ̄_ ̄ i)
で、まぁ、これは当然、認められずに次の段階に進みます。
第2段階は審査請求。
これ、どこに行くかというと「国税不服審判所」っていうところです。
名前からして、行く気が失せそうな名前ですけど・・・。
ということで、この話、まだ続きます。
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]]>投稿 3分税金講座(その41)特別償却② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 昨日に引き続き「特別償却」の話です。
機械などの高い買い物をすると、お金は一度に出ていくのに、減価償却は5年とか、10年とか、ともかくナガ~イ期間かけてやらなきゃいけないっていうことで、まぁ、それだけ資金的にきつくなります。
だから、普通の償却に比べて、最初にまとめてド~ンと償却できる「特別償却」が生まれたというわけです。
で、具体的に「特別償却」はどうやるかっていうと
代表的な制度に「中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却」っていうのがあります。
対象資産や取得価額の条件は下の図の通りです。ただし、何れも新品であること。中古品には適用がありません。

で、特別償却限度額は取得価額の30% です。
500万円の機械装置を買った場合は
特別償却をやらない場合、やった場合、それぞれ各年の償却限度額(定率法)は

となります。
ということで、この続きは、また次回。
投稿 3分税金講座(その41)特別償却② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その13)訴えてやる! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、会社が、税務署の判断を「こりゃ、仕方ないね。悪いのうちだもんね」と納得したんなら、後は、修正申告をして、納めるべき税金を納めてジ・エンドです。
でも、税務署の言い分に到底、納得できない、修正申告なんか「ゼッ~タイ、出さんぞー」っていう時は、税務当局と争うことになります。
でも、残念ながら、最初から、裁判所に「おおそれながら」と訴えるわけにはいきません。
これ、順序があって
1.異議申立て
↓
2.審査請求
↓
3.裁判
っていう3段構えになってます。
エーッ!? なんでそんなメンドーことを!
って思いますよねぇ。
・・・ということで、この続きは、また明日!
投稿 3分税金講座・番外編(その13)訴えてやる! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その40) 特別償却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 今日は「特別償却」の話です。
で、その前に、減価償却っていうのは、機械だとか車なんかを買った時に、一度に全部費用に落としてしまうんじゃなくて、毎年、少しずつ費用に落としていきましょうっていう計算手法です。
会計のリクツとしては、たとえば、機械に500万円投資したからといって、その機械はそれを買った事業年度だけで使い切ってしまうわけじゃなくて、これから5年とか10年とか、「売上増やそう」とか「経費節減しよう」っていう目的で購入するわけですからから、じゃあ、少なくともその5年とか10年で費用化していくのが理屈に合ってるよねっていうことでやるわけです。
まっ、確かにね・・・。
でも、問題はお金だけは一度に出ていっちゃうってことです。ところが、機械の方はその5年とか10年かけて償却していくわけですから、ちょこっとずつしか費用化できない。
と、当然、利益は出ます。だから機械代にお金使ったうえに、税金の負担もしなきゃいけないと。
なんとかしてくれ――――っ!
っていうことで、出てきたのが「特別償却」です。
ちょっとイントロ長すぎでスイマセン。(^o^;)
ということで、本題は、また次回。
投稿 3分税金講座(その40) 特別償却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その39) 固定資産税 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 今日は「固定資産税」の話です。
と、その前に、税金にはその払い方によって2つの方法があって
1.納税者が自分で申告書を書いて税金を払う方法。
これを「申告納税方式」っていいます。法人税や申告書所得税、相続税なんていうのがそうです。
2.役所から納付書が送ってきて、そこに書いてある税額を払う方法。
これを「賦課課税方式」っていいます。自動車税や今日、お話しする固定資産税なんていうのがそうです。
で、固定資産税って、毎年1月1日現在で土地や建物を保有している人達に対してかけられる税金で、その年の4月ごろに納税通知書(賦課決定通知書)が出されて、4月、7月、12月と最後が翌年2月に分割して納付することになります。
法人税法上、固定資産税を費用処理できる時期は
1.実際に納付した日の属する事業年度
2.納期の開始日の属する事業年度
3.賦課決定のあった日の属する事業年度
の3つです。
1は分かりますね。2は、たとえば4月納付分だったら納期は4月1日から4月30日までですから、5月決算の会社であれば、たとえ、まだ払っていなくても4月分は未払金に計上できるということです。
で、最後の賦課決定のあった日は納税通知書(賦課決定通知書)が会社に到着した日ですから、
4月決算の場合はまるまる1年分を費用に計上することができる!
というわけです。(^-^)/
ということで今日はここまで、また次回をお楽しみに。
投稿 3分税金講座(その39) 固定資産税 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その38)未払費用と棚卸 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から、未払給料、未払社会保険料・労働保険料のお話をしました。
もちろん、これ以外にも、決算で思わぬ利益がでそうなら、未払いで計上できる経費はできるだけ計上したした方が税金は少なくて済みます。
たとえば、3月決算の会社であれば、3月分の電話代、水道光熱費は、4月には引落しがかかりますし、これは通帳を見ればすぐに金額がわかります。
それから、仕入の締日はどうなっているでしょうか? 20日締めであれば、21日から月末までの間に実際に仕入れた商品は仕入に計上することができます。翌月になれば、ちゃんと請求書が来ますから、その間に仕入れた金額も分ります。
もちろん、そのうち月末に売れ残っているものは棚卸しなければなりませんから、節税にはなりませんが、すでに売れてしまったものであれば確実に費用とすることができます。
なお、商品をいつ仕入れたものとして認識するかは、その商品の種類や性質、契約内容等に応じてその会社が決めていいことになっています。
・仕入先が出荷した日なのか
・商品が着いた日なのか
・あるいは到着した商品を検収した日なのか
一度、採用した基準は継続して適用する必要はありますし、月末近くであれば何れにしろ、在庫として残っているわけですから「節税対策」にはなりません。
むしろ、経理が、仕入先が出荷した日をもって仕入れに計上したにもかかわらず、倉庫の担当者は現物がないということで棚卸にカウントしなかったなんていうことにもなりかねません。税務調査で見つかれば「棚卸もれ」の指摘を受けることとなります。(>_<)
そんなことにならないためにも、今一度、会社の仕入基準や棚卸の計上について再確認してみてはいかかがでしょうか?
投稿 3分税金講座(その38)未払費用と棚卸 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その12)災害の場合の申告等 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>今日は、直接、被害にあわれた地域以外であっても、家屋が被害を受けたり、捜索活動にたずさわる必要があったなどの理由によって、申告や納付が期限までにできなかった方々への対応です。
かなり広範な方が対象になると思われます。ぜひ、参考になさって下さい。
詳しくはこちらから。
投稿 3分税金講座・番外編(その12)災害の場合の申告等 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その37) 労働保険 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から、今日は、昨日の社会保険に引き続き労働保険の話です。
で、先ず、労働保険の計算や申告は
毎年4月1日から翌年3月31日を保険年度として、
①.これから先1年分の保険料を計算。(これを概算保険料といいます)
②.前年の実際の支払賃金に対する保険料を計算。(これを確定保険料といいます)
③.①と②の差額を求めます。
で、納めるのは①の概算保険料±③の過不足額になります。
原則はその保険料を納めた時、または労働保険の申告をした時の費用です。
でも、③で不足額が生じたときは、追加払いしなきゃいけませんね。この部分が、未払計上ができるというわけです。
ただし、条件がひとつ。
事業年度終了以前に終了した保険年度に係る確定保険料につき生じた不足額
であること。
保険年度は毎年4月1日から翌年3月31日。で、労働保険の申告書の提出期限は7月の10日ですから、3月決算から6月決算までであれば、不足分の未払計上ができるということです。
じゃあ、7月決算は? この場合、すでに労働保険の申告書は提出してしまっているので「未払金」ではなくなっているということで・・・。(*^o^*)
ちなみに「事業年度終了以前に終了した保険年度」っていう場合の「以前」には、3月31日を含みますので。お間違えなき様に。
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その37) 労働保険 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その11)寄付金を支払った場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>詳しくはこちらからどうぞ
募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
●個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
●災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
●義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ね下さい。
(注1)日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
(注2)税制上の特典は以下のとおり。
個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となる。
問合せ先
国税庁課税部個人課税課:03-3581-4161(内線3703)
国税庁課税部法人課税課:03-3581-4161(内線3877)
投稿 3分税金講座・番外編(その11)寄付金を支払った場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その36) 社会保険料 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 今日は「社会保険」です。
社会保険(健康保険と厚生年金)は毎月20日前後に「納入告知書」が各会社に送ってきて、
次に社員の給料に応じて保険料を徴収し、最後に本人負担分と会社負担分(各2分1ずつ)をまとめて払って終りです。
で、この時徴収するのは前月分の保険料です。≪ここがポイント!≫
税務上はこの社会保険料について
1.健康保険や厚生年金の保険料のうち
2.会社が負担する分については
3. その保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
としています・・・って言われても、なんだか分りにくいですね。
これ、具体的に説明すると
3月決算の会社の場合、3月分の社会保険料は、翌期の4月20日前後に「納入通知書」が来て、たとえば、4月25日が給料日なら、その時に給料から天引きして、4月の末にその天引きした保険料を払うわけです。
だから、「その保険料の計算の対象となった月の末日」はこの場合3月31日。で、この3月31日の属する事業年度(この場合前期)の費用(法定福利費)に上げてもいいよっていうのがこの規定です。
でも、これも普通だと4月に計上する「法定福利費」を1ヶ月さかのぼりであげてるだけで、実際、4月に保険料払った時は「未払金」を取り崩すだけになるんで、やっぱり、税金の繰延べ です。
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その10)災害見舞金等 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、災害などの場合は、例外的に払った金額が全額費用と認められる特別の措置があります。
今回の地震で、取引先などに対し、何らかの援助を考えておられる会社は参考になさって下さい。
災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないものとする。
取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
自社製品等の被災者に対する提供
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。
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]]>投稿 3分税金講座(その35)雇用契約と委任契約 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
です。
で、昨日は“日割り給与”の未払計上ができるのは、従業員だけで、役員はできないというお話をしました。
理由は、
従業員は雇用契約
役員は委任契約
だからです。
・・・・????
先ず、雇用契約っていうのは、簡単にいうと、「労働力」の提供とそれに対する「対価」の提供で成り立つ契約ですから、日割りであれ何であれ、労働力の提供があった以上は、それに対する支払いはやんなきゃいけないと。
税務上、費用と認められるために次の(1)から(3)が必要だというお話を以前しました。これ、いわゆる「債務確定基準」っていわれるもので、
(1) その費用に係る債務が成立していること。
(2) その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その金額を合理的に算定することができるものであること。
です。
会社から見れば、10日分の「労働力」の提供はすでに受けていて、従業員がたとえ翌月初めにやめたとしても、その分は払わなきゃいけないし、金額も合理的に計算できるということで(1)(2)(3)の要件は全部、満たしているわけです。
一方、委任契約の方は
役員の会社に対する報酬請求権は期間経過後に発生するということになってます。だから、報酬の計算期間が前月21日から当月20日っていう場合は、その21日から月末までの間の債務は当月末には成立していない。つまり10日分の役員報酬は未払計上することはできないってことになるわけです。
ということで今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その9)税務署も業務休止です! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1.業務を休止する税務署
大船渡税務署 釜石税務署(岩手県)
仙台南税務署 石巻税務署 塩釜税務署 気仙沼税務署 佐沼税務署(宮城県)
日立税務署 土浦税務署 太田税務署(茨城県)
2.原則として申告書の収受等窓口事務しか行えない税務署
青森県、岩手県、宮城県、福島県の各税務署のうち、上記1.以外の税務署
水戸税務署(署外申告会場を含む) 古河税務署 下館税務署(署外申告会場を含む) 竜ケ崎税務署 潮来税務署(茨城県)
詳細はこちらからどうぞ。
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]]>投稿 3分税金講座(その34)給料の未払計上 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
の1回目。先ずは、給料の未払計上です。
給料の計算期間や支給日は会社によって様々ですが、一般的には、前月21日から当月20日までを計算期間、毎月25日を支給日としているところが多いようです。
そうすると、たとえば、3月決算の会社では、2月21日から3月20日までの給料を3月25日に支給します。じゃあ、3月21日から3月31日までの給料は?
そう、この部分は「未払金」に計上することができます。つまり、10日分の給料を費用に計上するとともに、未払金をたてることでお金は出ていかないというわけです。
だから、3月は10日分よけいに費用がたって税金が安くなると。でも、翌月4月は4月1日から20日分だけが費用にたって、3月の最後10日分は「未払金」が消えるだけなので、普通の月よりは費用が少なくなってしまいます。
ということで、税金の繰延べ です。
ところで、この“日割り給与”の未払計上ができるのは、従業員だけ。役員はできません。
ナンデ? ・・・それは、また明日、お話しします。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その8)災害で被害を受けた場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ということで、今日は、そういう災害にあった場合の対応について。
先ずは、「雑損控除」
災害などで、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得から引くことができます。これが「雑損控除」。
災害、盗難、横領による損失が対象で、
1.差引損失額※ - 総所得金額の10%
2.災害関連支出の金額 - 5万円
の少ない方を、所得から引くことができます。
※差引損失額=損害を受けた金額※+災害関連支出の金額-受取保険金等
もうひとつは「災害減免法」 こちらは「所得控除」ではなく、「税額控除」です。
1.災害による住宅などの損害金額(保険金額控除後)がその時価の2分の1以上で
2災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合は
その年の所得税が次のように軽減又は免除されます。
その年の所得金額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超~750万円以下 2分の1の軽減
750万円超~1,000万円以下 4分の1の軽減
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]]>投稿 3分税金講座(その33) 生命保険の話② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法
から
生命保険 の2回目です。
いくら、保険料が費用に落ちるからって、いざ、「解約だぁ!」「満期だぁ!」っていう時に何の手だても打っていないと、入って来た保険金が全部収入に上がって、結局、税金でゴソッと持っていかれてしまいます。
で、こういう事態を避けるためには何をすればいいか?
ズバリ、役員退職金 です。解約返戻金が一番ピークに達する時に合わせて、たとえば、代表者にご勇退願うと。
そうすれば、保険金収入と役員退職金が相殺されて税負担はないか、まぁ、あってもごく少ない金額で済むというわけです。
ただし、保険によっては、被保険者の年齢や保険期間の設定次第で保険料が全額、費用に落ちない場合もあります。
それから、いくら退職金と相殺するといっても、税務上、役員退職金には一定の限度額があります。
ここら辺を、あらかじめ、しっかり確認したうえでやらないと、後でイタ~イ目に会います。
(>_<)
保険金も退職金も金額が大きいだけにくれぐれもご注意を!
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その7) 提出期限延長決定! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について
1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。→他の地域の方についても延長が認められるようです。
4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。→いつまで延長するかは今後決定されるとのことです。
(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。
以上です。
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]]>投稿 3分税金講座(その32) 生命保険の話 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法
短期前払費用 の次は、生命保険 です。
生命保険の本来の目的は、もちろん、万が一に備えるため。
社長に万が一のことがあったら。
従業員に万が一のことがあったら。
そして、次が、生命保険の話で必ずといっていいほど出てくる「節税効果」。
いわく
「万が一のリスクに備えながら、月々払う保険料は費用に落ちて節税効果もあります!」
みたいな。
でも、解約や満期、あるいは万が一の事態で手にする「保険金」は、会社の収入です。
つまり、月々の「保険料」のうち費用に落ちるものについては、確かに「節税効果」はあるものの、いざ、「保険金」を受け取った段階で、すべて収入として税金の対象となってしまいます。しかも、ドカッと。
だから、本来の「節税」ではなく「繰り延べ」です。
では、こういう事態を避けるためには、何をしなければならないか?
ということで、続きはまた次回。
投稿 3分税金講座(その32) 生命保険の話 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その6)災害その他やむを得ない理由 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>今まで、見たこともない様な地震の被害で、半ば、茫然とTVを見ていました。
休み明けの火曜日は確定申告の提出期限です。こんな時に税金の話もなんですが、こういう緊急時の税務署の対応についてひと言。
法律は
「国税庁長官他は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する申告、納付などの期限までにそういった行為をすることができないときは、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限を延長することができる」
としています。さらに2ケ月以内でも、申告などができない時は「地域及び期日を指定してその期限を延長する」としています。
なお、「やむを得ない理由」には
(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
(3) 申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
といったことがあげられます。
ちなみに、「やむを得ない理由に当らない場合」っていうのは、下のような場合です。
・法の不知
・多忙
・商用のための出張
・通知書を受領した代理人の過失・怠慢
何かのご参考になさっていただければと思い、書きました。
投稿 3分税金講座・番外編(その6)災害その他やむを得ない理由 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その31)“継続”は力なり は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法
ということで、先ずは「短期前払費用」のことをお話ししました。
繰り返しになりますが、「短期前払費用」の要件は
1.一定の契約にもとづく
2.サービスの提供で
3.継続的に受けるものであること
でした。
なので、事務所家賃の1年分前払い の場合は、単にお金だけ1年分先払いしても費用処理はできません。
なぜか? 契約にもとづかないからです。「毎月、一定の日に翌月分の家賃を払う」という契約はあっても、「毎年、一定の日に一年分の家賃を払う」という契約はないからです。
だから、家賃について、「短期前払費用」の適用を受けようと思ったら、必ず、契約書を変えなきゃいけません。
それと、先払いはきっかり1年分であること。1年と1ヶ月分払ったら、1年を超える1ヶ月分の費用処理が認められないだけじゃなくって、払った全額が“否認”されます。
“否認”って、税務のコトバで「費用に認めない」っていうことです。
それと、1年分先払いを「今年はやったけど、来年はもうやんない」っていうのもアウト。
継続して、毎年同様の処理をすることが必要です。
まさに、“継続”は力なり!(^_^)v
ということで、今日はここまで。次回からは生命保険についてお話しします。
投稿 3分税金講座(その31)“継続”は力なり は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その30)前払金と前払費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法
の続きです。
で、今日は 前払金と前払費用 の違いについて。
前払金も前払費用も、お金を「先払い」する点は一緒ですけど。
会計的には、前払費用は
①.一定の契約に従って
②.継続してサービスの提供を受ける場合に
③.まだ、提供されていないサービスに対して支払われたもの
っていうことになってます。で、前払金はそれ以外のもの。つまり、継続性がないものが前払金ってことになります。
だから、月払いの保険料を1年分まとめて払ったら、前払費用。
来月、社員旅行に行くのにその費用を今月払ったら、前払金。
じゃあプロ野球のシーズン予約席料を前もって払ったら?
プロ野球は3月開幕、10月の日本シリーズでジ・エンドですから「継続性」ありで、前払費用。
税務上も、費用処理OKです。
それじゃあ、大相撲のマス席の購入費用は?
こちらは、年6場所、ひと場所15日間で、場所ごとに1か月前から販売開始となります。なので、「一定の時の特定のサービス」っていうことになって、単なる前払金。費用処理はできません。
つまり 野球はセーフで、相撲はアウト・・・って何かヘンですけど。σ(^_^;)
ということで、続きはまた次回。
投稿 3分税金講座(その30)前払金と前払費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その29) 短期前払費用の② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法
の2回目です。
で、「短期前払費用」についてなんですけど、これって
「前払費用は、原則、その事業年度の損金の額に算入されないんだけど、会社が、その支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに対するものを支払った場合で、その支払った額を継続してその支払った事業年度の費用にあげてるときは、これを認めてあげる」
っていう規定です。
で、今度はその「前払費用」とは何ぞやという話で、これは
「一定の契約をして、継続的にサービスの提供を受けるために払った費用のうち、その事業年度終了の時に、まだ提供を受けていないサービスに対応するもの」
っていうことになってます。
ン―――、ちょっと、わかりにくい?
たとえば、事務所の家賃なんていうのがそうなんですけど、先ず、「賃貸契約」っていう契約がありますね。で、毎月、その事務所を借りて、使い続けるっていうサービスを受けるわけです。だけど、これを何か月分か前払いしたら、これから数か月の間、その「部屋を使い続ける」っていうサービスは、その支払った時点では「まだ提供を受けていない」わけですね。
これを「前払費用」っていいますけど、このうち、1年以内にサービスを受けるもので、しかも、今年たまたま払いましたっていうんじゃなくって、毎年、ずっと続けて「前払いしてます」って場合は費用に認めましょうっていう規定です。
だから、単なる「前払金」はダメなんです。
「ところで、前払金と前払費用って、どう違うの?」
・・では、その違いは、また次回。
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]]>投稿 3分税金講座・番外編(その5)消費税不正還付 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>消費税は売上にかかる消費税から仕入やその他の経費にかかる税金を差し引いて払います。
ただし、費用には消費税のかかる費用とかからない費用があって、仕入代金や事務所の家賃なんていうのは消費税がかかりますけど、社員やアルバイトに払う給料やバイト代などの人件費には消費税がかかりません。
ところが、直接、自分とこでアルバイトを雇う代わりに、人材の募集から給与の支払いまでゼ~ンブ人材派遣会社におまかせにしたら。この場合、人材会社に支払う費用は「人材会社からのサービス」に対する対価として消費税が課税になります。
ということで、実態は「アルバイトの雇用」であるにもかかわらず、これを「人事派遣会社への支払」と“仮装”して、費用にかかる消費税を水増ししたというのが、上の事件のカラクリです。
それにしても、消費税7千万円の還付って、どんだけアルバイト使ったんや!
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]]>投稿 3分税金講座(その28) 短期前払費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法 です。
「繰り延べ」っていうのは、本当は、今、払わなくちゃいけない税金を、来期以降に先延ばしするっていうことです。
だから、払う税金の絶対額が減るわけでもなんでもない。ただ単に、今払わなくていいっていうだけの話です。
で、今日ご紹介するのは「短期前払費用」。
そのひとつが事務所の家賃。普通は毎月払いのところが多いですね。でも、これを1年分まとめて払ったら・・・。
たとえば、3月決算の会社が、4月からひと月20万円の家賃を払っていたとします。年間で240万円です。ところが、決算期が近づくにつれ、どうも利益が予想外に出そうだと。
で、こういう時は決算月に翌期の家賃1年分を先払いしてしまいます。そうすると、毎月払ってきた家賃240万円と翌期1年分の家賃240万円の合計480万円が費用に落ちることとになります。
ただし、この方法、当然、お金に余裕がないとできません。 それと税務上の要件もきびしいものがあります。
ということで、続きはまた次回。
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]]>投稿 3分税金講座(その27)パソコンのかしこい買い方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法 の最後。
古くなったパソコン、事務用品を買いなおす
です。
もちろん、パソコンや事務用品だけでなく、日頃から、買いなおそうと思ってて、なかなか踏み切れなかったものやちょっとした修理、「予備でアレ、少し買い足しとくか」みたいなものまで、まぁ、本当に必要なものだったら何でもいいです。
どうせ必要なものなんですから。
で、ここでワンポンイント。
固定資産は本来、法定の耐用年数を使って少しずつ費用化していくしかありません。これを「減価償却」といいますけど、ともかく、買った時に即費用というわけにはいかない。たとえば、パソコンだったら耐用年数は4年です。でも、そのパソコンが1台、
10万円未満だったら、無条件で費用に落とせます。
20万円未満だったら、「一括償却資産」として3分の1ずつ償却していける制度があります。普通の減価償却資産は、年度の途中で取得した場合だと事業に使った月数分しか償却できませんけど、「一括償却資産」はいつ取得したかにかかわらず、3分の1を費用にできます。
30万円未満だったら、これは「少額減価償却資産の特例」っていう制度でもって、全額費用に落とすことができます。ただし、上限があって年間300万円まで。それと会社が「青色申告」をやっていることが条件です。
たとえば、1台25万円の資産を買ったら、利用できるのは3番目だけです。じゃあ、1台18万円の資産だったら? この場合は2番目と3番目の制度が利用できます。どちらでいくかは会社の任意です。
さて、社長のとこ、決算でナニ買いますか?(^_^)v
投稿 3分税金講座(その27)パソコンのかしこい買い方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その26)決算賞与・お預け編 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法
のうち 決算賞与を従業員に支払う のお話でした。
で、今日は 決算賞与を従業員に支払わずに、賞与を費用に計上する方法 です。
そんな便利な方法が・・・あるんです。
ただし、要件があります。それは次の3つ。
イ 事前に賞与の金額を個人別に、かつ、全社員に対して通知していること。
ロ 決算月の翌日から1か月以内にその賞与を支払っていること。
ハ 決算月にその賞与の金額を未払金に計上していること。
まぁ、これだと、わずか1ヶ月とはいえ、税金は減って、お金は出ていかない 方法になります。
でも、1か月後には絶対にボーナス払わなきゃいけません。それと、「今期は、たまたま儲かったから出してやるだけで、来年はわかんないよ」って社長自身は思ってても、社員はやっぱり期待します。で、来年、出せなかったら・・・。ン―――、どうします?社長。(^_^;)
ということで、続きはまた次回。
投稿 3分税金講座(その26)決算賞与・お預け編 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その25) 決算賞与 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法 の4回目。
で、今日は、決算賞与を従業員に支払う です。
慰安旅行をイヤがる従業員はいても、これをイヤがる従業員は先ず、いません。
もちろん、相手は従業員ですから、いくら出そうと全額費用になります。ただし、同族会社ではちょっと気をつけなきゃいけないことが一個あります。
それは
過大な使用人給与等の損金不算入
です。
いくら使用人であっても、それが役員の親族なんかだと、「不相当に高額な部分の金額」は費用にみとめられないっていうキマリがあるんです。
問題は、その「不相当に高額な部分の金額」が何かっていうことですけど、これは
「その使用人の仕事の内容とかその会社の儲かり具合、同じ会社の他の社員や、よその会社で規模や業種が同じぐらいのとこで出してる給与なんか見て、まぁ、このくらいが妥当かなぁって思える金額を超える部分の金額」
っていうことになってます。(これ法人税の基本通達で規定されています。もちろん、文章は私なりに“しゃべり言葉”に変えてますけど。)
「ン――――、ムスコの給料、ちょっと出し過ぎかなぁ?」
なんて思ったアナタ、気をつけて下さい!
では、続きはまた次回。
投稿 3分税金講座(その25) 決算賞与 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その4)期限切れ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>租税特別措置法という法律の第90条の4の2 に「引取りに係る特定石炭の免税」という規定があって、そこに、「平成23年3月31日まで」に一定の手続きをとれば石油石炭税を免除する」と書いてあります。
この期限が今までは税制改正のたびに延長されて来たわけですけど、今回ばかりはそれがかなり怪しくなってきたと。延長できなくなったら今月31日でジ・エンド。
つまり「輸入する石炭1トン当たり700円の税金を払わなければならなくなり、月間の税負担は業界全体で30億~40億円」になるんだそうです。
ン――――、由々しき事態になってきた!
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]]>投稿 3分税金講座(その24)費用か、貯蔵品か? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法 の3回目です。
・社員一同を引き連れて、慰安旅行に出かける
・会社のパンフレットや請求書・納品書の用紙を大量に注文する
・決算賞与を従業員に支払う
・古くなったパソコン、事務用品を買いなおす
今日は、上から2番目の 会社のパンフレットや請求書・納品書の用紙を大量に注文する
です。(正確には、翌期以降の購入予定が減りますから「課税の繰延べ」ともいえますが・・・)
会社の利益が予想以上に出そうだと、何か費用に落とせるものはないかっていうことで、会社のパンフレットや請求書用紙なんかを大量に注文することがあります。
だけど、費用処理できるのは、本当は実際に使った分だけです。期末に、残ってるものはひとつひとつ数えて、「貯蔵品」として、つまり棚卸資産として翌期以降に繰り越さなきゃいけません。
まぁ、普通そんなメンドウなことはせずに、買った時にゼ~ンブ費用に落とします。なぜ、そんなことができるか? みんながやってるから? 違います。(;^_^A
法人税法の基本通達で
消耗品なんかの取得にかかった費用の額は、それを消費した事業年度の損金の額に算入するが、そういった費用の額を継続してその取得した事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める
ってことになってるからです。
でもね、ひとつ条件があります。それは
各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。
ってことです。
だから、会社のパンフレットを例年だと10万円ぐらいしか買わないのに、ある年だけ100万円分まとめて買っちゃいました!なんてやったら、アウトです。貯蔵品の計上モレでやられます。
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その23)慰安旅行の後始末 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法 の2回目です。
で、昨日は慰安旅行の話でした。
税金は安くなっても、その分お金が出ていっただけで、社長は感謝もされず、社員は疲れただけという最悪パターンの節税対策・・・というか、単によけいなお金を払っただけみたいな。
もちろん、すべての慰安旅行がそうだという意味ではありません。要は、会社次第、参加者次第ということですね。
ちなみに、慰安旅行の費用は、普通であれば「福利厚生費」という費用で落ちます。
ただし、税務上、「福利厚生費」と認められるためには
1.旅行の期間が4泊5日(海外の場合は現地滞在日数)以内で
2.全従業員の50%以上が参加すること
っていうのが一応の基準になってます。前は、これに1人当たりの金額基準というのがあったんですけど、今はありません。
だからって、豪華海外旅行でも何でもオッケー!かっていうと、そんなことはなくて、まぁ、常識の範囲内でやって下さいっていうことです。
ということで、セレブな海外旅行や一部の役員だけが参加するような旅行は、参加者に対する「給与」という扱いになります。税務調査で見つかったら、源泉徴収のやり直しです。
ガチョーン!(ノ゚ο゚)ノ
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]]>投稿 3分税金講座(その22) 節税対策・慰安旅行 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税金は減るけど、同時に会社のお金も出ていく方法
です。
ある意味、もっともポピュラーにして、簡単な方法でもあります。
で、どんなのがあるかというと
・社員一同を引き連れて、慰安旅行に出かける
・会社のパンフレットや請求書・納品書の用紙を大量に注文する
・決算賞与を従業員に支払う
・古くなったパソコン、事務用品を買いなおす
まぁ、こんなところでしょうか。
この方法は、税金も減るけど、現金も減るということですから、単にお金の支払先が変わっただけじゃないのっていう言い方もされますが、一方で、お金でははかれない“満足度”っていうのもあるわけで、いちがいに悪いと言えるかどうか。
たとえば、慰安旅行。
日頃の仕事の疲れを忘れて、せめて1日か2日大いに楽しみましょうと。社長も張り切っちゃって、「みんな、楽しんでるかぁ?」なんてね。で、社員も「いやぁ、サイコーっすよ! 社長」なんて・・・言ってくれりゃいいんですけど。
若い人はたいてい、イヤがるんですよね、こういうのって。残念ながら。
で、結局、お金が出ていっただけで、社長は感謝もされず、社員は疲れただけなんてことにもなりかねない。
何のための節税対策じゃー!\(*`∧´)/
ということで、この続きは、また次回。
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]]>投稿 3分税金講座(その21)節税対策の4つのパターン は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、個々の節税策についてお話する前に、先ずは、「節税対策」の4つのパターンというのを見ていただきたいと思います。
「節税対策」の4つのパターン
1.税金は減って、同時に会社のお金も出ていく方法
2.税金は繰り延べられるだけで、会社のお金が出ていく方法
3.税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
4.税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
色々ある「節税対策」も結局は、この4つのパターンのどれかに入ります。税金は減る場合と、繰り延べられる場合の2つ。キャッシュは減る場合と減らない場合2つ。後はその組み合わせです。
で、「税金の繰り延べ」っていうのは、とりあえず、今は税金払わなくていいよってことにして、でも、後になったら結局、払わなきゃいけない。そういう税金の「先延ばし策」のことです。
いわゆる、「節税対策」っていわれるものの中には、この「税金先延ばし大作戦」みたいなのがイ~ッパイあります。
ということで、今日はここまで。次回からはそれぞれのパターン別に具体例にふれていきます。
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]]>投稿 3分税金講座(その20) 租税回避ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>教科書的に説明すると「通常用いられる法形式を回避した経済的に合理的理由のない異常な法形式による取引を行うことで、租税負担の軽減または排除を行うこと」(ナガ~イ!)ですが
要は
法律違反じゃないんだけど、普通、そんなことやんないよねぇ
ってことです。
今までにも税金安くする“裏ワザ”、“抜け道”っていうのが、色々編み出されてきては、そのたんびに税務当局がそれを封じ込めるための様々な“手”を打つという、まぁ、言ってみればゲームのモグラ叩きみたいなことが繰り返されてきたわけです。
コソーっとやってりゃわからなかったものを、「こんな手もあるぞー!」って大々的にやっちゃっうもんだから、法律や通達で「アッ」という間に押さえられるっていう、まぁ、どっちもどっちみたいな・・・。
でも、これとは別に、法人税法にはもともと
同族会社のやった取引や計算で、これを認めたら法人税が不当に安くなってしまうような場合は、その取引とか計算は一応置いといて、税務署長の判断で、その会社の所得や税額を計算することができる
っていう規定があります。(条文はもちろんこんな書き方じゃありません。私流に「まぁ、こんな感じかな?」ということで書きかえてます)
これ「 同族会社等の行為又は計算の否認」っていう規定です。“伝家の宝刀”なんて言い方されてますから、滅多な事じゃ使われないんですけど、「これって、法治国家か?」っていうぐらい、ある意味ムチャブリな規定ですよね。
ということで、今日はここまで。
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]]>投稿 3分税金講座(その19) 節税対策 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、最初に「節税とは何ぞや?」というところからスタートします。
「節税」ということと時々、かん違いされるものに「脱税」というのがあります。それから、これはほとんどなじみのないコトバかも知れませんけど「租税回避」っていうものもあります。
「節税」っていうのは、合法的に払う税金を少なくする方法のこと。これに対して「脱税」は法律違反。意味は全く違います。
たとえば、決算期が近づいて来て、どうも、今期予想以上に利益が出そうだと。で、どうせ税金払うんなら、その分、従業員にボーナス払っちゃえと。そうすると、まぁ、お金出ていきますけど、税金も安くなります。
もちろん、これは、法律で認められた正当な“節税策”です。
一方、同じく利益は出そうなんだけど、従業員に賞与なんか払いたくないと。で、もちろん税金も払いたくないから、期末にアルバイト雇ったことにして人件費増やしとけとなったら、これは、もちろん、法律違反。完全にアウトです。
見つかったら、重~いペナルティが課されます。だから、やっちゃダメです。絶対に。
じゃあ、最後の「租税回避」は? これは法律違反ではないんだけど、普通、そんなことやんないよねぇっていうものです。
たとえば、関連会社に、相場の何倍ものコンサルタント料を払うなんていうのがそうです。ネライはひとつ。自分とこの税金減らしたいから。もらった方の会社が大赤字であれば、いくら高いコンサルタント料を売上に上げたって、痛くもかゆくもないですからね。
いわゆる「法の抜け道」っていうやつです。ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その19) 節税対策 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その18)納税義務者の続き は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、昨日、「内国法人」っていう、ちょっと聞きなれないコトバを紹介しましたけど、その正体は
①.公共法人
②.公益法人等
③.協同組合等
④.人格のない社団等
⑤.普通法人
でした。今日はその3番目の協同組合等から。
協同組合って、農協とか漁協、生協なんかのことです。あと信用金庫なんていうのもありますね。で、もちろんここは法人税払ってます。ただし、税率低いです。一般の法人が25.5%なのに対して19%です。
次は、人格のない社団等。ジンカクノナイシャダン? なんか、かなり聞きなれない感じのコトバですけど、これは、要するにPTAとかマンションの管理組合、あといろんなサークルなんかがそうです。
「社団」っていうのは、つまり「人の集まり」のことで、「人格のない」っていう場合の「人格」は「法人格」のこと。だから「法人格のない人の集まり」です。法人税は、公益法人と一緒で「収益事業」がある場合に限りかかってきます。
ちなみに、設立登記前の会社もその「人格のない社団等」になります。
で、最後が普通法人。一般的な株式会社や有限会社。あと合名会社とか合資会社なんかもそうです。税率は原則25.5%。
ということで、今日はここまで。次回からは節税対策についてお話しします。
投稿 3分税金講座(その18)納税義務者の続き は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その3) 宗教と税金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そうです。
宗教法人で、法人税の課税対象となるのは「収益事業」を営む場合のみ。「収益事業」って、たとえば、駐車場経営とかお墓以外の土地や建物の賃貸、参詣人への御札やおみくじ以外のキーホルダーなんかの販売のことなどをいいます。
だから、お布施だとか志納金(拝観料のこと)なんていうのは税金、かかんないわけです。
で、有馬管長は、揮毫料はその「志納金」に当ると思い、申告しなかったって言うんですね。ところが、そのお金って「宗教法人」じゃなくって、有馬管長本人のポッケ(いやこの場合、袈裟か?)に入ってたんです。
国税局は、志納金が非課税と認められるのは宗教法人に入っている場合に限られるうえに、揮毫料自体が志納金とは認められないと指摘したっていうんですけど、まぁ、どう考えたって、今回ばかりは、国税局の言い分に分がありそうです。
ということで、一句。
金閣寺 欲にかられて 金隠し(キンカクシ)
まぁ、別に金閣寺がお金隠したわけじゃないでしょうけど・・・。
投稿 3分税金講座・番外編(その3) 宗教と税金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その17) 納税義務者 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>答えは・・・内国法人です。
・・・ナイコクホウジン? 何ソレ?
って思いますよね。でも、法人税法にはそう書いてある。だから、法律はわかりにくい。
で、その内国法人って
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
のことです。「外国法人」に対する「内国法人」って覚えてください。それで、その「内国法人」はさらに次のように枝分かれます。
①.公共法人
②.公益法人等
③.協同組合等
④.人格のない社団等
⑤.普通法人
①の「公共法人」ってNHKや日本政策金融公庫、国立大学法人なんかのことです。ここは法人税を納める義務がありません。NHkなんて、あんな大きな組織なのに「法人税」払ってません。意外でしょ?
次の「公益法人等」っていうのは財団法人や社団法人、学校法人などのことです。ここは、本来的には法人税がかかりません。ただし、「収益事業」っていって“金儲け”でやってる部分だけ法人税がかかります。といっても一般の法人の税率が25.5%であるのに対し、ここは19%と、メッチャお得な税率が適用されます。
ということで、今日はここまで。続きはまた次回。
投稿 3分税金講座(その17) 納税義務者 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その2) 八百長と税金テーマ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このまま、なし崩し的にウヤムヤになってしまうのか、はたまた、もう一波乱あるのか。
それは、ともかく、あの八百長相撲でお相撲さんが手にしたお金は税務上、どういう取扱いになるのかっていう問題です。
結論から言うと、あれ、「事業所得」または「雑所得」ってことになるんでしょうね。
税務上は、同じ商売でも、それが「継続反復」していれば「事業所得」。たまに、ちょこちょこやってましたっていうんなら「雑所得」っていう分け方です。
まぁ、たとえ「継続反復」してやってた人がいても、本人、絶対言わないでしょうけど。
で、法律的には、あの八百長、賭博がからんでない限りは犯罪にはならないみたいです。ただ、仮に犯罪だったとしても、税務上、収入金額っていうのは
「その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」
ってことになってますから、何れにしろ税金の対象にはなるっていうことで。
ただ、問題はそれをどう捕捉するかっていうことですけどね・・・。
投稿 3分税金講座・番外編(その2) 八百長と税金テーマ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その16)これまでのおさらい は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ということで、今日は今までのおさらいです。
先ずは、法人税の税率の話から。平成23年度の税正改正でもって税率が大きく変わりました。
改正前 → 改正後
大企業 30% → 25.5%
ただし、中小企業については一部、軽減税率があって
改正前 → 改正後
年800万円までの所得について 18% → 15%
にダウンです。年800万円をこえる部分は大企業と同じです。
・・・でも、予算関連法案、本当に通るのかなぁ?
それから、いわゆる「儲け」の概念が会計と税務では違うというお話もしました。
つまり
会計上は 収益-費用=利益
法人税は 益金-損金=所得
で、会計上の利益から税務上の所得へと華麗なるヘンシ~ンを遂げるために必要な作業が
加算=会計上の利益にプラスする税務調整のこと
減算=会計上の利益からマイナスする税務調整のこと
で、そのために、税務には「別段の定め」があるということ。
後は、費用の計上については「債務確定基準」というキビシィー掟があるというところまでお話ししました。
ということで、今日はおさらい・超特急編でした。
次回のテーマは、納税義務者です。
投稿 3分税金講座(その16)これまでのおさらい は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その15)債務確定基準はかくもキビシイ! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>3月決算の会社が営業用の車を修理に出したところ、3月末には出来上がって来る予定が、結局、修理が終わって出来上がって来たのが4月の2日になったとしたら。
さて、その修理費はその事業年度の経費と認められるでしょうか?
答えは・・・ノー!です。
経費が法人税法上、費用(税務でいうところの損金)と認められるためには、次の3つの条件が必要でしたね。ちなみに、これ「債務確定基準」っていいます。
(1) その費用に係る債務が成立していること。
(2) その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その金額を合理的に算定することができるものであること。
Okなのは(3)だけです。最初に
「そうっすね、これだと●●と●●替えなきゃいけないんで、こっちの手間入れて、ン――― 8万でどうですか? いいですか? 分りました。 じゃあ」
なんてことで、金額はある程度「合理的に」分ると。
でも、3月末までに修理が終わってないですよね。だから、後から
「スイマセン、やっぱり、うちじゃ手に負えませんでした」
なんてことにならないとも限らない。
そうすると、ネ。そんなとこに支払義務=債務はないし、修理の完了=給付原因となる事実もないと。
だから、ノーです。
キビシィー!
ということで続きは、また次回。
投稿 3分税金講座(その15)債務確定基準はかくもキビシイ! は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その14) 経費はこうして決定される は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>3月決算の会社が営業用の車を修理に出したところ、3月末には出来上がって来る予定が、結局、修理が終わって出来上がって来たのが4月の2日になったとしたら。
さて、上のふたつのケースのうち、その事業年の経費と認められるのはどちらでしょうか。
法人税法上、「経費」と認められるには、次の3つの条件をクリアする必要があります。どれも、「その事業年度終了の日までに」という前提つきです。
(1) その費用に係る債務が成立していること。
(2) その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その金額を合理的に算定することができるものであること。
で、先ずはアルバイトの場合です。
(1)の「その費用に係る債務が成立していること」っていうのは、3月31日の時点で、会社にはアルバイト代を払うという義務、すなわち、「債務」が成立しています。
(2)の「具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」っていうのは、なんだか、ちょっと分りにくい表現ですけど、要は、アルバイトの場合だと、ちゃんと規定の時間、仕事してもらったかどうかということです。
これが勤務の途中で「もうこんな仕事やってられっか! じゃあな」ってなったら、アルバイト代払う必要ありませんからね。
で、最後の(3)は、時給●百円で、働いた時間が●時間ということが分ってれば、すぐ計算できます。
ということで、アルバイト代は経費計上OKです。じゃあ、車の修理代は・・・それは、また次回。
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]]>投稿 3分税金講座(その13)費用の“ベツダンノサダメ”② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「別段の定め」を制するものは法人税を制する・・・かどうかは知りませんが、まっ、ともかくいっぱいあります。
どういうものがあるかっていうと・・・
・減価償却費はこっちが決めた金額を超えたら、超えた分は費用に認めない規定
・役員報酬をあんまりたくさん出したら、出し過ぎた分は費用に認めない規定
・寄付金も国に対するものは別にして、民間に対するものなんかはちょっとしか費用に認めない規定
・交際費は一切、費用に認めない規定
てな感じです。
ン――――、やっぱり
法人税法は税金とるための法律だったんだ!
って、あらためて認識させられます。
まっ、ひとつひとつの規定については、後々、詳しく説明していきますけど・・・。
ということで、今日はここまで、次回は、税務上、経費はどう決定されるかということについてお話しします
投稿 3分税金講座(その13)費用の“ベツダンノサダメ”② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その12) 費用の“ベツダンノサダメ” は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「損金」っていうのは、つまり、売上原価や販管費、それと損失のこと。ただし、
1.それらには「別段の定めがあるものを除き」っていう“断り書き”があって
2.販管費からは「事業年度終了の日までに債務の確定しないもの」が除かれる
っていうのが忘れちゃいけないポイントです。
で、先ずは「別段の定め」から。
コトバは何か、ギョウギョウしいですけど、要は、税務独自のオキテで、会計上、費用に上げても、税務上は「認めんぞーっ」っていうヤツです。
これ、いっぱいあります。
全部書いてたら、日が暮れて、夜が明けちゃうぐらいいっぱいあります。
ということで、代表的なヤツをひとつ。
役員賞与の損金不算入。
これ、役員の賞与は費用として認めん!っていう規定です。会計上はもちろん費用ですけど、税務上は認められていない。
役員賞与は利益処分で、つまり税引後の利益の処分としてやんなさいという旧来の考え方が残っているからです。
税務も、基本的には収益や費用は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」って規定になってるんですけどね。
ということで、「損金」の話はまだ続きます。
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]]>投稿 3分税金講座(その11)費用の話 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、会計上の「利益」と税務上の「所得」は似て非なるものであるっていうこと。
会計上は 収益-費用=利益
法人税は 益金-損金=所得
ですね。
で、「益金」の話を前回までしてたんで、今日からは「費用」の方、税務でいうところの「損金」の話です。
税務上の「損金」っていうのは、法律で
1.その事業年度の売上原価、完成工事原価その他の原価の額
2.その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額 (ただし、償却費以外の費用で事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)
3.その事業年度の損失の額
の3つってことになってます。
簡単に言っちゃうと、売上原価、製造原価、それに、いわゆる販管費と最後が損失、貸倒損失とか固定資産売却損とかの損失ですね。
で、これだけだと会計と変わんないわけですが、上の3つの説明の前提として「別段の定めがあるものを除き」っていう、「益金」の時と同じ“断り書き”がついてます。
それと2番目の「販売費、一般管理費その他の費用」のところのカッコ書きに「償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く」ってなってます。
ちょっとむずかしいですけど、ここがポイントです。
ということで、今日はここまで。
投稿 3分税金講座(その11)費用の話 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座・番外編(その1) 2千億円の還付金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>国が武井氏に支払う還付金は、利子を含めて
約2千億円!
ドッヒャーですよね。
で、この事件、平成11年に、武富士の元会長夫妻から、長男にオランダの投資会社の株式が贈与されたことに始まります。
当時の法律では海外財産を海外在住の人に贈与した場合には贈与税がかからなかったんですね。
これ、平成12年に法律が変わって、今は贈与した人と贈与を受けた人のどちらかが5年以内に日本に住所をもっていた場合には、原則、課税の対象になることになりましたけど。
それで、税務当局は平成11年の贈与について、長男の実質の住所は日本にあったんだからということで、贈与税払えって言ってきたわけです。
第一審では、長男の勝ち。高裁で逆転敗訴。で、今回の最高裁の判断というわけです。
で、ここで問題なのが「住所」です。
税務上、「住所」って
「各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする」
ってなってます。少なくとも単に「住民票」のあるところでの判断じゃないってことです。
平成11年当時、長男は1年の3分の2は実際に香港で過ごしていたそうです。にもかかわらず税務当局は「香港の居住施設は長期滞在用でなく、日本の自宅に家財道具を置いていたから、生活の本拠地は日本だった」ということで、税金払えって言ってきたわけです。
まぁ、その他の詳細は私も調べたわけじゃありませんけど、1年の3分の2を海外にいて、それで、なおかつ、生活の本拠は日本にあったって・・・そりゃ、アータ、ちょっと無理なんじゃない?って思いますけどね。
なんだか、金があるところからは何がなんでもふんだくってやろうって感じで、こういうの見ると、政治家に対しても、もっとガンガンやって欲しいって思うんですけどね。
投稿 3分税金講座・番外編(その1) 2千億円の還付金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その10)“ベツダンノサダメ”の2回目 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「益金」に関しては、「受取配当等の益金不算入」のほかにも
①.資産の評価益の益金不算入
②.法人税などの還付金の益金不算入
なんていうのがあります。
①は、たとえば、30年以上前に1千万で買った会社の土地が、今の相場だと3千万はするといった時に、じゃあ、土地を3千万に評価替えして、差額2千万を「土地評価益」という「収益」に計上できるかというと、それは税務上できないということです。
だから、不良債権を2千万かかえていて、これを本当は「貸倒損失」で落としたいんだけど、そんなことしたら大赤字になって、銀行からにらまれるのもイヤだと。で、「含み益」のある土地があるから、じゃあ、そっちで「益」たてて、プラマイゼロでやっちゃおうかっていうことがあるかと思うんですね。
そうすりゃ、決算書は大赤字じゃなくなっていいですから。でも、税務上は、申告書で「評価益」が“否認”されてしまいますから、マッカッカの欠損になってしまうというわけです。
ちなみに、“否認”っていうのは、会社の経理処理が「そんな処理、認められまヘン!」って税務上、否定されることです。
②は、法人税を納め過ぎた場合でも、戻って来た法人税は、「益金」とはならないということです。これは、法人税は払った時に「費用」にならないからです。払った時に「費用」にならないものは、戻ってきても「収益」にならないと。まっ、当然の話ではありますが。
ということで、今日はここまで。次回は「費用」の話です。
投稿 3分税金講座(その10)“ベツダンノサダメ”の2回目 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①資産の販売
②有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
③無償による資産の譲受け
による収益の額ってことになってますけど、そこに「別段の定めがあるものを除き」っていう“但し書き”がくっつくっていうお話を昨日しました。
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]]>①資産の販売
②有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
③無償による資産の譲受け
による収益の額ってことになってますけど、そこに「別段の定めがあるものを除き」っていう“但し書き”がくっつくっていうお話を昨日しました。
で、具体的に、どんなものがあるかっていうと、先ず
受取配当等の益金不算入
っていうのがあります。これ、会社が他の会社の株を持っていると、そこから配当がもらえますね。で、これは会計上、もちろん「収益」です。まぁ、普通、営業外収益の「受取配当金」とか「雑収入」で処理します。
でも、税務上は、これは「収益」にしなくていいよってことになってます。だから、申告書の上で、その分、「減算」っていう調整をやって、「所得」を減らすことができます。
ナンデ、配当は、税務上「収益」にしなくていいか
っていうと、
配当をする会社では、先ず、その会社の利益に対して法人税などの税金を払います。で、その税金を払った後の利益の中から株主(この場合はその株の保有会社)に対して「配当」をするわけです。ですから、「配当」を受け取った投資家、つまりその株の保有会社がその受け取った配当金に対して課税されたのでは、ひとつの利益に対して2重に課税されることになますね。
そこで、受け取った方の会社については、これを「益金」に入れなくてもいいよってなってるわけです。
別段の定めは他にも色々あります。それは・・・また明日。
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]]>投稿 3分税金講座(その8)「益金」の正体の2回目 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>無償による資産の譲受け
です。タダでモノをもらった場合です。これも税務上、収益です。
たとえば、どこかの親切な人が会社に500万円もする高級車をタダでくれたとします。すると、先ず、「車」という資産が増えます。ただしお金は払ってないんで、その分、儲かったということになって、「受贈益」という“収益”がたつと。まぁ、こういうわけです。
で、結局、税務上の「益金の額」って
①資産の販売
②有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
③無償による資産の譲受け
による収益の額ってことになります。
ただし、上の①から③の前には、実は、こういう「断り書き」がつくんです。
別段の定めがあるものを除き
「別段の定め」は“ベツダンノサダメ”です。
何だか聞きなれないコトバですけど、その正体は・・・また、明日。
■今日のポイント
税務上の「益金の額」には
・無償による資産の譲渡又は役務の提供
・無償による資産の譲受け
も含まれる。
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]]>投稿 3分税金講座(その7) 「益金」の正体とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>で、そうやって税務上の「益金」と「損金」が確定するわけですけど、先ず、その「益金」っていうのは、一般的には「売上」のことです。モノであれ、サービスであれ、ともかくお金をいただいて、なにものかを提供することですね。他には、いわゆる「雑収入」なんかもそうです。あと、保険金を受け取った場合とかね。
でも、それ以外に「法人税」独自の「収益」っていうのがあって、ひとつは
無償による資産の譲渡
これタダでモノあげましたっていう場合です。
タダでモノあげて、それで「収益」って、何だかシックリきませんよね。じゃあ、なんでこれが税法では「収益」かっていうと
税法は、いったん、100万円なら100万円で、商品を相手に渡して、その後で、その100万円を相手に返したってとらえるわけです。
だから、100万円で商品を渡した時点で「売上」がたって、そのお金を相手に返した時点で、今度は「寄付金」がたつというリクツです。
で、「寄付金」って、税務上、社会福祉法人みたいなところにあげた場合を除いて、一般にはほとんど「費用」にならないんです。ここが「会計」と大きく違うところなんですね。
だから、「売上」だけが100%たって、「費用」の方はほとんど認められないと、こうなっちゃうわけです。
・・・ということで、次はまた明日。
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]]>投稿 3分税金講座(その6 ) 「加算」と「減算」・・・ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>会計上の「利益」に税務上の調整を加えたものが「所得」になるという話を前回しました。
損益計算書上の「利益」(つまり会計上の「利益」)に
①.会計上、「収益」じゃないんだけど、税務上は「収益」となるものを「加算」し
②.逆に、会計上、「収益」なんだけど、税務上は「収益」とならないものを「減算」して
さらに
③.会計上、「費用」なんだけど、税務上は「費用」とならないものを「加算」し
④.逆に、会計上、「費用」じゃないんだけど、税務上は「費用」となるものを「減算」して
ここに、めでたく「所得」が完成するというわけです。
ヤヤコシイ?
・・・確かにね。でも、繰り返しになりますけど、法人税法って、結局、税金を取るための法律ですから、会計上の利益を、まぁ、一応尊重しつつも、そこに税法独自の“横やり”を入れてくるものなんです。それが、上に書いた①から④です。
■今日のポイント
・加算=会計上の利益にプラスする税務調整のこと
・減算=会計上の利益からマイナスする税務調整のこと
投稿 3分税金講座(その6 ) 「加算」と「減算」・・・ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その5) こうして“所得”は計算される は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>会計上は 収益-費用=利益
法人税は 益金-損金=所得
でした。
それから、交際費は会計上費用になるけど、税務上は費用に認められないという話もしました。
だから、交際費を年間100万円払った結果、会計上の利益が1千万円となった場合でも、税務上は、その交際費の100万円が費用に認められないんで、利益はちょうど100万円ふくらんで1,100万円になります。
この1,100万円が税務上の「所得」です。
つまり、税金計算の“もと”です。これに税率をかけて税金を計算します。
で、こういう税務上、特有の調整は「確定申告書」の上でやります。つまり

と、まぁ、こうなるわけです。
(注)交際費が費用に認められないのは大企業の場合です。中小企業は一部、お目こぼしがありますけど、その話はまた後で。
投稿 3分税金講座(その5) こうして“所得”は計算される は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その4) 法人税の計算の“もと” は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>“儲け”は一般には、売上から経費を引いたもの。
会計上は、収益-費用=利益 となります。
じゃ、法人税は?
法人税法上は、益金-損金=所得 です。
なんか、チョットまぎらわしいですね。どっちもいわゆる“儲け”のような感じはするんだけど、でも、使ってる言葉が違うってことは、何かが違うんだろうなぁ-みたいなね。
法人税法って、結局は、税金を取るための法律ですから、そりゃ、「適正な期間損益計算」とか「利害関係者に対する財政状態・経営成績の開示」なんていうものを目的とする会計とは違ってきますわねぇ。
たとえば、交際費。
交際費って、得意先を飲みに連れて行ったり、贈り物したり、ゴルフにご招待したりするための費用です。だから、商売するためには、どうしたって必要になりますよね。特に中小企業の場合はね。
で、この交際費、会計上はもちろん費用です。売上から引けます。
でも、税務上は・・・
1円たりとも費用として認めてもらえません!!!
!マークが3つもついてしまいましたけど、本当です。ただし、これ「大企業の場合は」という注釈つきですけどね。
ということで、続きはまた明日。
投稿 3分税金講座(その4) 法人税の計算の“もと” は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その3) 中小企業ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①利益のうち年間800万円までの部分について 15%
②利益のうち年間800万円をこえる部分について 25.5%
ただし、この2本立てが使えるのは「中小企業」だけです。大企業は②の25.5%しか使えません。
じゃあ、この場合の「中小企業」って何でしょう? これは、法人税のキマリで
資本金額が1億円以下の会社
ということになっています。
ところで、資本金がちょうど1億円の会社は「1億円以下」? それとも「1億円超」?
答えは・・・「1億円以下」です。「1億円以下」は100,000,000円まで。「1億円超」は100,000,001円からです。ですから、税金を安くしたかったら、資本金は1億1円なんてしないで下さいね(そんな会社があるかっ!)
ただし、資本金1億円以下の会社であっても、いわゆる大企業(資本金5億円以上)の100%子会社は2本立て不可です。税率は高い方の25.5%1本になります。大企業の100%子会社ってことは、実質、大企業と同じだろうっていうことで、“お得”な税率は使えないことになってます。
ということで、今日はここまで。明日は「税率」をかける「利益」についてのお話です。
■今日のポイント
・中小企業とは資本金1億円以下の会社のこと
・ただし、大企業の100%完全子会社は除かれる
投稿 3分税金講座(その3) 中小企業ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 3分税金講座(その2) 法人税の税率は2本立て は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>法人税は会社の利益に対してかけられる税金ですけど、大企業の場合はこの25.5%っていう税率1本だけです。利益が1億なら法人税は2千550万円、10億なら2億5千5百万円です。
でも、中小企業は違います。どう違うかというと
税率が2本立て!
になってます。
大企業と同じ25.5%と中小企業用の15%というふたつの税率です。で、これをどう使い分けるかというと、さっき「法人税は会社の利益に対してかけられる」って言いました。
つまり、利益のうち年間ベースで8百万円の部分に対して15%。それを超える分については25.5%の税率で税金を計算するということです。
だから、年間の利益が1千万だったら、8百万円×15%=120万と、8百万円をこえる2百万に対して25.5%の51万円。ふたつ合わせて171万円が法人税ということになります。
これが大企業だと、税率は25.5%1本ですから255万円。差額は84万円。中小企業にとっては決して小さな金額じゃありませんよね。
■今日のポイント
中小企業だけに適用される法人税の税率
①利益のうち年間800万円までの部分について 15%
②利益のうち年間800万円をこえる部分について 25.5%
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]]>投稿 3分税金講座のリニューアル・スタートです。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>つまり、「税金のことはよくワカラナ~イ」という方が対象です。
で、そもそも、なぜ3分なのか?というと、どっかに日本人が文字を読む平均的な速度が1分間500字から700字って書いてあったんですね。でも、それだと3分間で1500字から2100字、単行本が1ページ大体600文字ですから、3ページぐらいは読めちゃうことになる。
で、「え?そんなに読めるかなぁ」って思って、でも、まぁ、税金の話なんで、小説なんかよりはちょっと時間かかるだろうということで、それで、500字だったら3分間楽勝で読めるんじゃないかと。
そんな“深慮遠謀”があって、3分間に決定しました。よって、1回500字以内にまとめてお届けします。乞うご期待!
などと言いつつ、本題です。テーマは
平成23年度の税制改正の話
です。(でも心配しないで。むずかしい話はしませんから。)
税制改正って、毎年、必ずあります。ありますが、年によってドーンと変わっちゃう場合と、「あれ?どっか変わったかぁ?」っていうぐらい“つつましやか”な改正の時と色々です。
で、今回は、結構、大きくヘンシ~ンしました。(ノ゚ο゚)ノ
先ずは、法人税の税率の改正です。
改正前 → 改正後
30% → 25.5%会社の儲けが1千万だと、改正前の法人税が300万。改正後が255万。差引45万円の減少です。
ということで、今日はここまで。オツカレサマでした。(シマッタ!最初から500字越してしまった!)
投稿 3分税金講座のリニューアル・スタートです。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(46)-交際費⑭ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>また、プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とします。
また、ゴルフクラブ以外のレジャークラブに対する年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与として処理することとなります。
社交団体の入会金
法人がゴルフクラブやレジャークラブを除く社交団体に対して支出する入会金については、次に掲げる場合に応じ、次に様に処理します。
(1).法人会員として入会する場合 入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。
(2).個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とします。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合など、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費となります。
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]]>投稿 法人税入門(45)-交際費⑬ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>(1)セールスマンに対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金品の費用
(2)セールスマンの慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(3)セールスマン又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用
現地案内等に要する費用
次に掲げる費用は、販売のために直接要する費用として交際費等に該当しないものとされます。
(1)不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
(2)旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含みます。)
(3)新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
(4)自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
投稿 法人税入門(45)-交際費⑬ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(44)-交際費⑫ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>情報提供料等と交際費等との区分
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しないこととされます。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
投稿 法人税入門(44)-交際費⑫ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(43)-交際費⑪ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、これはあくまで「金銭で支出する」ことが条件です。会社がその得意先に対して物品を交付する場合又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付のために要する費用又は旅行、観劇等に招待するために要する費用は交際費等に該当するものとされます。
ただし、物品を交付する場合であっても、その物品が得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品(これを「事業用資産」といいます)又はその購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品であり、かつ、その交付の基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するために要する費用は、交際費等に該当しないものとすることができます。
投稿 法人税入門(43)-交際費⑪ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(42)-交際費⑩ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>(6)いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの。
(7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、その住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用。
(8)スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等(営業補償等の名目で支出するものを含みます)の費用。
(9)得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用。
(10)建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用。
投稿 法人税入門(42)-交際費⑩ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(41)-交際費⑨ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>(2)下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用
ただし、これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しないこととされます。
(3)得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用
ただし、法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとされます。
(4)得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用
投稿 法人税入門(41)-交際費⑨ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(40)-交際費⑧ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>福利厚生費の対象は、当然、社内の人間やその家族、又は元従業員ということとなります。では、その社内の人間と同じように働く下請企業の従業員等に対する同様の費用はどのように取り扱われるのでしょうか?
このような費用については、以下の様に業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないという取り扱いがあります。
(1)法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用
(2)法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要する費用
(3)法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額
(4)法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用
投稿 法人税入門(40)-交際費⑧ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 .法人税入門(39)-交際費⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>したがって、次のようなものは原則的に交際費等に含まれないものとされます。
(1)製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2)製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3)製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4)小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5)一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6)得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
(7)製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用
ポイントは支出の相手が一般消費者等、不特定多数の人に該当するか否かです。ただし、医薬品の製造業者における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらないこととなっていますから注意が必要です。
投稿 .法人税入門(39)-交際費⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(38)-交際費⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この場合、原則的には
①.購入目的がその政治家に対する政治献金と認められる場合は「寄付金」
②.パーティーに参加しその政治家や地域経済会等関係先の懇親によって、法人の事業の促進、円滑化に資するためのものであるときは「交際費」となります。
要は、その支出が政治家に対して直接的な反対給付を求めるものか否かにポイントを置いて考えるということです。
また、パーティーの実費部分を交際費とし、残りを寄付金とする処理も認められますが、その様な区分は一般に明確ではなく、また、交際費部分も僅少であることから、その全額を寄付金とする処理も認められるものと考えられます。
投稿 法人税入門(38)-交際費⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(37)-交際費⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とは社内や通常会議が行われる場所で、通常供される昼食の程度を超えないものと規定されています。ですから、いくら打ち合わせと称していても、居酒屋やカラオケスナックなどでビールを飲みながらというのは、先ず「会議費」とは認めてもらえず、いわゆる「社内交際費」として課税の対象ということになります。
交際費と寄付金の区別
事業に直接関係のない団体などに対して金銭や物品等の贈与をした場合に、それが寄附金なのか交際費等なのかは、それぞれ個々の実態により判定すべきこととなっていますが、金銭でした贈与は原則として寄附金とすることとなっています。したがって
(1) 社会事業団体や政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
などは交際費等に含まれないこととなります。
投稿 法人税入門(37)-交際費⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(36)-交際費④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>なお、旅行については、いわゆる「豪華旅行」は役員・従業員に対する給与の支給があったものとみなされ、源泉徴収の対象とされることがあります。その判断基準については個別通達が出されており
①. 旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のもので
②. 旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上
である場合は、現物給与として課税しなくとも差支えないこととなっています。
「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額が1人当たり5,000円以下であるもの」は交際費から除外することができますが、会社内部の人間だけを対象としたものは認められていません。あくまで、外部の人間が参加したものであることが条件です。
投稿 法人税入門(36)-交際費④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(35)-交際費③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>特に、会計や税務の知識はなくとも、「交際費」といえば、得意先にお酒や食事をふるまうための費用、贈り物に要する費用というぐらいの知識はどなたにでもあります。しかし、税務でいうところの「交際費」はこれよりもずっと幅が広いのです。逆に、たとえば、“贈答”に要した費用であっても、「交際費」に含まれないものもあります。
そういった、交際費か否かという判断は、実務でも、大変むずかしいところですので、ひとつひとつをじっくり見ていきたいと思います。
先ず、次にあげる費用はこれを「交際費」から除くこととされています。
1.もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額が1人当たり5,000円以下であるもの。
3.カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
4.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
5.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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]]>投稿 法人税入門(34)-交際費② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、次にこの「原則」と「例外」について説明します。
先ず、原則は「法人が平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定されていますから、交際費の全額が、つまり1円たりとも費用としては認められないということです。
次に例外です。例外規定は、資本金額が1億円以下である法人について
①.支出交際費等の額のうち年間600万円までの金額の10%相当額と
②.支出交際費等の額が年間600万円を超える場合のその超過額
との合計額を費用として認めないというものです。
つまり、年間の交際費が400万円であれば、600万円以下ですから、その10%である40万円が、700万円であれば、600万円の10%の60万と600万を超過する100万円との合計額160万円が税務上、費用として認められない金額になります。
この費用として認められない金額は、税務申告書上で会計上の利益に加算することとなります。
ところで、原則のところで、「平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度」についてこの規定が適用される旨のことが書いてありますが、これはこの規定が租税特別措置法という時限立法だからです。とはいえ、この規定自体、もう随分前から延長につぐ延長で、現在まで来ており、今後もしばらくは継続するものと思われます。
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]]>投稿 法人税入門(33)-交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、法人税法ではこの「接待交際費」は原則として「費用」として認められていません。「原則として」というのは、当然、例外があるからですが、では、先ず、なぜ会計上費用として認められる「接待交際費」が、税務上は「費用」として認められないかというと、税務ではこれを「冗費」としてとらえているからです。「冗費」とは無駄な費用のこと。そもそも「交際費」は“無駄な費用”なのだから、これを経費として認めるわけにはいかないというのが法律の趣旨です。
では、交際費等とはそもそも一体何なのかということですが、法律では次の様に定義しています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。」
ここで注意すべきことは、交際費の相手先は「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」と規定されていることです。
つまり、通常、予想される得意先、仕入先等の会社外部の者はもちろん、「その他事業に関係のある者等」と規定されていますから、支出の相手が会社の従業員等内部の者であっても、金額や支出の内容次第では、交際費とみなされることがあるということです。
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]]>投稿 法人税入門(32)-修繕費か資産の取得か② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、これら2つの法人税基本通達によっても判断がつかない場合は、さらに、以下の通達に従って判断して行くこととなります。
法人税基本通達7-8-3 少額又は周期の短い費用の損金算入
基本通達の7-8-1では「建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分の費用」等については「資産計上」しなければならないとなっていますが、そういう場合であっても、次の①、②に該当する場合は修繕費として費用処理することができることとなっています。
①.ひとつの修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
②.その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
法人税基本通達7-8-4 形式基準による修繕費の判定
ひとつの修理、改良等のために要した費用の額のうちに資産計上とすべきか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合に、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として費用処理することができます。
①.その金額が60万円に満たない場合
②.その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
法人税基本通達7-8-5 資本的支出と修繕費の区分の特例
ひとつの修理、改良等のために要した費用の額のうちに資産計上すべきか修繕費であるかが明らかでない金額(上の2つの規定の適用を受ける場合を除きます)がある場合に、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費として処理している場合にはこれが認められます。
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]]>投稿 法人税入門(31)-修繕費か資産の取得か は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税務上、資本的支出とは、固定資産について支出する金額のうち、その資産の使用可能期間(耐用年数)を延長させると認められる部分又はその資産の価値を増加させるものと認められる部分をいいますが、抽象的に過ぎ、具体的な金額の算定は現実には困難といわざるを得ません。
そこで、法人税基本通達(7-8-1)では資本的支出の例示として次のものを上げています。
1.建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分の費用
2.用途変更のための模様替えなど改造または改装に直接要した費用
3.機械の部品をとくに品質や性能の高いものに取り替えた場合の取替費用のうち通常の取替えに要する費用を超える部分の金額
また、修繕費については、同じ法人税基本通達(7-8-2)で「固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産の原状回復に要した部分の金額が修繕費となる」と規定したうえで、具体的な事例として以下のようなものをあげています。
1.建物の移えい又は解体移築をした場合におけるその移えい又は移築に要した費用の額。
2.機械装置の移設に要した費用の額(解体費を含む。)
3.地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
4.建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
5.現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
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]]>投稿 法人税入門(30)-減価償却⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>例外というのは「租税特別措置法」によって定められた「特別償却」という制度です。「租税特別措置法」というのは一定の産業政策的要請や財源不足を補うなどの目的で、特別に税を徴収する、あるいは減税するために設けられた法律をいいます。
「特別償却」には非常に多くの制度がありますが、基本的な計算方法は次のふたつに分かれます。
1.初年度特別償却
通常の償却限度額(これを「普通償却限度額」といいます。)に加えて、取得価額の一部を償却初年度に限って「特別」に償却する方法です。
普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
(※特別償却限度額=取得価額×一定率)
2.割増償却
1とは異なり、普通償却限度額を一定期間にわたって割増しする方法です。
普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
(※特別償却限度額=普通償却限度額×一定率)
具体例として制度の内容をひとつ紹介すると、最も代表的なものに「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」という制度があります。
この制度は中小企業者(資本金1億円以下の法人をいいます)が、新品の機械及び装置(1台が160万円以上のものの)などを取得等して一定の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却を認めるというものです。
特別償却限度額=取得価額×30%
指定事業とはいえ、一部の風俗関連産業を除き、ほとんどすべての事業が対象となりますから、非常に多くの会社で利用することができます。
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]]>投稿 法人税入門(29)-減価償却⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>固定資産取得価額×減価償却率=減価償却費
ただし、これにはいくつかの例外があります。先ず、取得価額の例外です。
①.取得価額が10万円未満である場合
建物などの比較的大きなものは別にして、機械や工具、器具・備品については通常、数も多く、金額も少額なものも多いことから、1台又は1基の取得価額が10万円未満のものについては、取得した時点での即時費用処理が認められます。
②.取得価額が20万円未満である場合
1台又は1基の取得価額が20万円未満の減価償却資産については、3年間で毎年均等額を償却する方法を選択することができます。これを「一括償却資産」といいます。この規定は10万円超、20万円未満の資産が対象というわけではなく、1台10万円未満の資産であっても、これを一時の費用とするか、3年償却とするかは会社の選択で決められるということです。
②.取得価額が30万円未満である場合
青色申告書を提出する中小企業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合にはその取得価額の全額を即時費用処理することができます。この場合の中小企業者とは、資本金1億円以下の会社をいいます。ただし、いわゆる大会社の子会社である場合はこの規定の適用を受けることができません。また、この規定は年間300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度としていますから、これを超えるものについては通常の減価償却計算を行うこととなります。
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]]>投稿 法人税入門(28)-減価償却⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>減価償却の2回目、「減価償却しなければいけない資産とは何か」でお話ししたように、減価償却資産には様々なものがあります。ですから、償却率を決めるためには先ず、その資産の「種類」、「構造・用途」そして「細目」と呼ばれるものが決定されなければいけません。
「種類」とは、たとえば、建物、建物付属設備、機械装置などの一番大きなくくりのことをいいます。
次に、「構造・用途」とは、建物であれば「鉄骨鉄筋コンクリート造」か「木造」か-などの別をいいます。
最後の「細目」は、上の例でいうと、同じ「鉄骨鉄筋コンクリート造」の建物が事務所用か、住宅用か、飲食店用か-などの最終的な使用目的などを決めるものです。
資産の「種類」、「構造・用途」そして「細目」が決まったら、その資産の使用可能期間-これを「耐用年数」といいます-が決まります。この「耐用年数」と次の償却方法の何れを選ぶかで最終的な「償却率」が決まります。
主な償却方法としては「定率法」と「定額法」があります。前者は、最初の方で大きく償却費を計上して徐々に、毎年の償却費が減少していく方法です。これに対し、後者はずっと毎年決まった額を計上していく方法です。
資産のうち建物や特許権などの無形固定資産の償却方法は定額法と決まっていますが、その他の資産は、「定率法」と「定額法」の何れかを会社が選択して届け出ることとなっています。
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]]>投稿 法人税入門(27)-減価償却④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、これ以外にも、取得価額の計算上、注意しなければいけない点がいくつかあります。
先ず、土地や建物などの不動産を取得する場合は、
①.その取得に際し、その不動産をすでに使用している人達に支払う立ち退き料がある場合は、これをその不動産の購入代価に加算しなければなりません。
②.また、老朽化した建物とその敷地を同時に購入し、建物をすぐ (取得後、おおむね1年以内) に取り壊して、新たなマンションを建築するといった場合は、その取り壊した建物の取得価額は土地の取得価額に加算しなければなりません。
もちろん、固定資産の取得に際して支払うすべての費用を取得価額に加算しなければならないというわけではありません。
たとえば
①.不動産取得税や自動車取得税などの租税公課、登録免許税その他登記、登録のために要する費用
②.固定資産の取得のために要した借入金の利子
③.分割払いで資産を購入した場合で、利息や手数料部分が本体価格とは別に明示されている場合のそれらの金額
④.新工場の落成や操業開始等に伴って支出する記念費用など
は、支払った時の「費用」として処理することができます。
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]]>投稿 法人税入門(26)-減価償却③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>固定資産取得価額×減価償却率=減価償却費
ですから、正しい減価償却計算を行うためには、先ず、その固定資産の取得価額を確定しなければいけません。
たとえば、会議用のテーブルを送料無料で近くの家具屋さんから、配達してもらって、請求書に20万円書いてあったら、その20万円がそのまま「取得金額」」になります。
しかし、大型の機械を購入して、工場への搬入も設置も専門の業者に依頼し、メーカーから試運転ための担当者も来て、機械が正しく動くかどうかのチェックを入念にやった―という場合はどうでしょうか?
この場合は、機械そのものの価格に、工場への搬入費用、設置費用、試運転に要した人件費など、つまり、その機械が正常に動くために要した一切の費用をプラスすることになります。
法人税法は、購入した資産の取得価額は「購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用がある場合はそれを加算した金額)とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額との合計額とする」という規定があります。
自社で製造した場合も「その建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額にその資産を事業の用に供するために直接要した費用」をプラスすることとなっています。
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]]>投稿 法人税入門(25)-減価償却② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>なお、上記の資産のうち、会社の事業に使用していないもの、いわゆる活動休止資産は減価償却することができません。
また、車の販売をやっている会社が「売り物」として持っている「車両」も減価償却の対象外です。マンションの販売会社が持っている販売用のマンション、機械メーカーが持っている機械も同様です。これらの資産は「固定資産」ではなく「棚卸資産」に該当するからです。
土地や骨董品などが、減価償却の対象にならないことは前回お話しした通りです。これらの資産については時の経過による価値の減少がないからです。電話加入権や借地権も同様の理由により減価償却することができません。
投稿 法人税入門(25)-減価償却② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(24)-減価償却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、なぜ、買った時に、取得価額の全額を一時の費用として処理せずに、少しずつ費用化して行くかというと、たとえば、機械を購入した場合、その機械は、少なくともその使用可能期間(これを「耐用年数」といいます)にわたって、売上に貢献することとなるわけです。また、同時にその価値も使用に伴い、日々、減少して行くことにもなります。だから、その取得価額を耐用年数にわたって少しずつ費用化させて、売上と対応させていこうというのが「減価償却」というものの考え方です。
ところで、建物や機械装置は時の経過や使用によって、その価値が減少して行きますが、では、同じ固定資産でも「土地」はどうでしょう。もちろん、「土地」にもそれが売り買いされる市場がありますから、値段の上げ下げはありますが、それは「評価」の問題であって、使用価値の減少ということではありません。従って、「土地」については減価償却ということはありません。これは骨董品や一定の美術品についても同様です。
さて、減価償却をするためには
1.減価償却しなければいけない資産とは何か
2.取得価額はどうやって決定されるのか
3.耐用年数は何年にするのか
4.計算方法にはどんな方法があるのか
といった問題が出てきます。
投稿 法人税入門(24)-減価償却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(23)-役員報酬⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、では、その不相当に高額な部分の金額とはいくらなのかという点について税法は具体的な規定を設けていません。ただ「その役員の業務に従事した期間、その退職の事情、同業他社で事業規模が類似する法人の役員退職金の支給状況等」に照らし適正か否かを判断するという規定が置かれているだけです。
そこで、実務上は、次の「功績倍率方式」と呼ばれる方法を使って、適正額を算定することが広く行われています。
役員退職金 = 退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
問題は、功績倍率をいくらにするかという点ですが、おおむね2倍から3倍の範囲で設定されているようです。
なお、役員退職金を費用に計上する時期ですが、従来は、支給すべき退職金が株主総会の決議等により具体的に確定した事業年度、あるいは実際に退職金を支給した事業年度に費用として経理することを条件に、税務上も費用に認めるということが行われてきました。
しかし、この取り扱いも平成18 年の会社法改正に伴い「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度の費用となる」ように改められました。
つまり、会社での費用処理がいらなくなったということです。会計上は「仮払金」で計上していても、税務署に提出する申告書の上でその分利益を減らすという方法が可能となったわけです。
投稿 法人税入門(23)-役員報酬⑦ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(22)-役員報酬⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>平成18年の会社法改正により、利益処分案が廃止され、役員賞与も利益処分項目ではなく、期間費用として損益計算書の「販売費及び一般管理費」として処理されるようになりました。しかし、会計では期間費用として認められている「役員賞与」も、税務では以前と同じ扱いのままです。
唯一、役員に対する賞与で費用として認められるのは「使用人兼務役員」に対する賞与です。「使用人兼務役員」とは「役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」をいいます。
ただし、代表取締役や副社長、専務、常務などは兼務役員となれません。さらに、その役員の属する株主グループの持株割合が50%を超えている場合など、支配的な株主グループに属している場合も同様に兼務役員とはなれません。
また、たとえ兼務役員の要件を満たしている場合であっても、その兼務役員に対して支払われる賞与の額が「他の使用人に対する賞与の支給の状況等に照らして、使用人としての職務に対する賞与として相当であると認められる金額」を超える場合にはその超える部分の金額は費用として認められません。
なお、この場合の「使用人としての職務に対する賞与として相当であると認められる金額」とは、役員ではない使用人で同様の業務に従事する者等に対する賞与を基準に算定することになります。
投稿 法人税入門(22)-役員報酬⑥ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(21)-役員報酬⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>もちろん、法律に「これ以上は費用として認めない」などと具体的な金額が書いてあるわけではありません。あくまで、一応の判断基準が書いてあるだけです。
その判断基準とは次の2つです。
1.実質基準
支給した報酬の額が「その役員の職務の内容、会社の収益、使用人に対する給料の支給状況、事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況等」に照らし、その役員に対する報酬として相当であると認められる金額を超える場合のその超過額を過大役員報酬とする基準です。
2.形式基準
株主総会等の決議により報酬限度額を定めている場合に、その定められた報酬限度額を超えて支給した場合のその超過額を過大役員報酬とする基準です。
2.の形式基準についていうと、では、株主総会等の決議で決めた金額であればいくらでも費用として認めてもらえるかというと、もちろん、そんなことはなくて、やはり「適正額の範囲内であれば」ということになります。
問題は1.の実質基準です。自社の「役員の職務の内容、会社の収益、使用人に対する給料の支給状況」などから役員報酬の適正額を判断することはできても、その役員報酬を「事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況等」に照らして判断することはほぼ不可能に近い。民間企業にそんな「同業他社」の情報を知りえる手段などないからです。
極論すると、適正役員報酬とは「会社が出せる範囲」の金額で、常識的に見てそれほど異常値でないもの-ということになると考えられます。
投稿 法人税入門(21)-役員報酬⑤ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(20)-役員報酬④ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、その「役員報酬」が支払われる「役員」とはそもそも何でしょうか?
法人税法上の役員とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者」とされています。
取締役や執行役というのは一般的なイメージとしてもよく理解できますが、では「これら以外の者で法人の経営に従事している者」とは具体的にどういう人をいうのでしょうか?
先ずひとつは、「相談役」や「顧問」といわれる人達で「その会社の経営に携わっている人」です。呼び名が「相談役」であっても、経営には全くノータッチという人は「役員」には含まれません。父親が息子に社長の地位を譲り、自らは「相談役」となって身をひいたが、経営上の判断については依然、その意見を無視することはできない-といった場合を想像していただければ分かりやすいかと思います。
もうひとつは、持株割合での判断です。簡単にいいますと、同族会社で親族一同の持株割合が50%を超えるグループに属し、なおかつ、「経営に従事」している場合は、たとえ、会社での表面上の地位は一使用人であっても、「役員」とみなされてしまいます
「経営に従事」しているかどうかの判断は、現実にはなかなかむずかしいものがありますが、同族会社の社長の奥さんなどは、自身は全く株を保有していなくても「役員」と判断される“危険性”があるということは覚えておく必要があります。
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]]>投稿 法人税入門(19)-役員報酬③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>定期同額給与とは支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、支給額がずっと同じであるものをいいます。
役員報酬は通常、定時株主総会で役員報酬の総額を決定し、取締役会で個々の役員の報酬額を決定します。ですから、たとえば、3月決算の会社が5月の株主総会・取締役会で、社長の給料を今まで月100万から月150万に改定し、これを6月から支給すると決議しますと、4月から5月までが定期同額給与(100万)、6月から以降の分(150万)が新たな定期同額給与となるというわけです。
この決定は、新しい事業年度が始まって3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月を超えて、今期はどうも儲かってそうだから、ちょっと社長の給料増やそうかってやっても、増やした分は経費に認めてもらえないということです。
じゃあ、逆に会社の状態が今期に入って少し悪くなったので、社長の給料も少し落とそうとなったらどうでしょうか?上の例で、12月からの給料を130万にしたら、なんと、その130万が定期同額給与となってしまいます(!)
つまり、6月から11月までの150万のうち130万を超す20万が定期同額ではないとみなされ、20万×6か月=120万が経費に認められないこととなってしまいます。
もちろん、常に減額が認められないということではなく、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」があれば認められることとなっていますが、具体的には「取引銀行と借入金返済についてリスケジュールの協議をした場合」などかなりきびしい条件が付いています。ただ、単なる売上不振などでは役員報酬の減額は認めてもらえないということです。
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]]>投稿 法人税入門(18)-役員報酬② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>もちろん、「法人化」は本来、節税だけを目的として行うものではありませんし、社会保険料等の負担も同時に考えないと、結局、手間だけ増えてお金を損したということにもなりかねません。
さて、その「役員報酬」ですが、税務上は非常に厳しい制限が課せられています。役員報酬又は役員賞与を経費として認めてもらうためには、その支給の方法等が次の3つのいずれかに該当することが求められます。
(1)定期同額給与
1か月以下の一定期間にわたって毎回、同額が支給される給与のこと。一般的な意味での役員報酬はこの「定期同額給与」のことをいいます。期中にむやみにこれを増やす場合はもちろん、減らした場合でも、一定部分を費用とて認めてもらえない決まりがあります。
(2)事前届出賞与
本来、役員賞与は税務上、経費として認められませんが、税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた金額を支給する場合は経費とすることができます。
(3)利益連動給与
利益に連動して役員に支払われる給与のこと。ただし、利益連動給与の損金算入が認められるのは、同族会社ではない法人に限られ、その算定方法も有価証券報告書で開示するなどの要件を満たす必要があります。したがって、中小企業にとっては現実的な方法ではありません。
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]]>投稿 法人税入門(17)-役員報酬 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>個人事業の儲けが1千万あったとしたら、その儲けに対して「所得税」という税金がかかってきます。実際には、儲けから社会保険料などを差引いて税金を計算しますが、仮にそういったものをゼロとして計算すると、所得税は約180万円です。
では、個人事業を法人化して、社長に1千万の給料を払ったらどうでしょうか?会社の儲けが役員報酬を払う前で1千万。役員報酬が同じく1千万ですから、会社の儲けはなし。すなわち法人税はゼロです。
当然、役員報酬をもらった社長に対しては所得税がかかります。しかしこの場合の所得税は、個人事業者に対してかかる税金とは、同じ所得税でも計算構造が異なります。個人事業者に対する税金は、先ほどお話ししたように「儲け」そのものに対してストレートにかかってきます。
これに対し、給料の場合は「給与所得控除」といって、給料の総額から一定額が引かれ、残った金額に対して税金が計算されることとなっています。この控除額は給料の大体2~3割です。給与1千万だと、給与所得控除は220万円。結果、所得税は約116万円ほどとなってしまいます。
同じ事業の儲けが1千万でも、個人事業だと180万円の税負担。かたや法人の場合は116万円の税負担。「法人化」すれば、節税できるというのはこういったカラクリがあるからです。
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]]>投稿 法人税入門(16)-経費計算のかなめ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「売上高」は税務上、どう計算されるのか、そして、これに対応する「売上原価」がどう計算されるのかについては今まで説明をしてきました。これで粗利(あらり)、正式には「売上総利益」まで計算することができました。
さて、次は経費です。売上総利益からこの経費を引くと「営業利益」が計算されます。会社の事業上の儲けです。経費は、正式には「販売費及び一般管理費」と言われます。いわゆる「販管費」です。
経費は売上原価の様に売上との対応関係がはっきりしていません。あくまで「期間対応」で計上されます。また、会計と異なり費用の見越し計上や引当金の計上もごく一部を除いて、認められていません。
販売費及び一般管理費に関して、債務確定の判断は次の3つの基準に照らしてなされるということを前にお話ししましたが、大変重要なルールですので、ここでもう一度そのことを復習しておきます。
債務確定基準とは
1.期末までにその費用に対する債務が成立していること
2.期末までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
3.期末までに金額を合理的に算定できること
の3つです。
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]]>投稿 法人税入門(15)-売上原価の計算③ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>商品の購入代価+付随費用=商品の取得価額
付随費用には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、検収費、保管費などがあります。
ただし、次の費用については、それらの費用の合計額がその商品の購入代価のおおむね3%以内である場合には、取得価額に算入しないことができるとする規定があります。
・買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
・販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
・特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
また、不動産取得税、固定資産税、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額も商品の取得価額に算入しないことができます。
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]]>投稿 法人税入門(14)-売上原価の計算② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この届出をしないとどうなるか? その場合は、「法定評価方法」で評価することとなります。「法定評価方法」とは「最終仕入原価法」による「原価法」です。
さて、棚卸資産の評価方法には次の8つの方法があります。
1.個別法:期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額で評価する方法。土地や宝石等個別の取得価額の把握が容易なものに適用されます。
2.先入先出法:先に仕入れたものから順次払い出されたと仮定して、期末商品の評価を行う方法です。
3.総平均法:期首の棚卸資産の取得価額総額と期中取得した棚卸資産の取得価額総額との合計を総数量で除して平均単価を算出する方法です。
4.移動平均法:同一種類の商品ごとにその棚卸資産を取得する度に、その時までの取得価額の総額と新たに取得したその棚卸資産の取得価額の総額との合計を総数量で割って平均単価を計算し、以後、これを繰り返します。最終的にはその事業年度終了の時から最も近い時に取得した時に計算し直した単価をもとに評価する方法です。
5.最終仕入原価法:期末に一番近い時点で仕入れた商品の取得価額を、その商品全部の取得価額とする方法で、法定評価方法でもあります。
6.売価還元法:同一種類等、同一差益率等の商品ごとにその棚卸資産の通常の販売価額に原価率を乗じて計算した金額をその取得価額とする評価方法です。
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]]>投稿 法人税入門(13)-売上原価の計算 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これを一般的な損益計算書の順序に従って説明して行くと、最初に「売上高」が来ます。次が「売上原価」です。
この売上原価は会計上、次の算式で計算されます。
売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高
「期首商品棚卸高」は前期末の「期末商品棚卸高」で、前期から引き継がれたものですから、これを変えることはできません。しかし、期末商品棚卸高はこれを多く計上すれば、売上原価が小さくなって、利益が多く計上されてしまいます。逆に、期末商品棚卸高を少なく計上すれば、売上原価がふくらんで、利益は少なくなってしまいます。
前者は、いわゆる「粉飾決算」で使われる手です。株主や銀行対策上、どうしても赤字決算を避けたい場合などに使われます。後者は、当然、税金を減らしたいときに使われます。意図的にやれば、明らかな「脱税行為」です。
棚卸資産の評価の方法には、「原価法」と「低価法」の2つがあります。
「原価法」とは、期末時点で保有する在庫を取得価額で評価する方法をいいます。取得価額の計算方法については後でお話しします。
一方、「低価法」とは、取得価額と期末時点でのいわゆる時価とを比較して、いずれか低い方の価額で評価する方法をいいます。
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]]>投稿 法人税入門(12)-費用の計上方法は? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、売上がすでに上がっているもので、これに対応する「売上原価」が期末までに確定していないものはどうするかというと、売上と同様、売上原価を適正に見積もって計上するという「決まり」があります。
それでは、販売費や一般管理費について、会計で認められているような引当金や費用の見越し計上が可能かというと、残念ながらそれは認められていません。
会計では「収益」と「費用」を対応させて認識するという考え方から「引当金」の計上も広く認められていますが、税務においては、「貸倒引当金」などごく一部が認められているだけです。
では、税務上、「費用」は何を基準に計上することとなるのでしょうか?
費用については次の3つの基準に照らして債務が確定しているかどうかを判断します。これを「債務確定基準」といいます。
1.期末までにその費用に対する債務が成立していること
2.期末までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
3.期末までに金額を合理的に算定できること
たとえば、決算が3月、会社の営業車の修理が3月25日に完了し、3月末現在で「請求書」は届いていないものの、見積書からその金額を正確に知ることができるとします。
この場合、修理は完了していますから、修繕費という費用を支払う義務(債務)は成立しています。当然に、その支払いをするための事実=修繕は終わっています。金額も見積書から「合理的に算定」することができます。
したがって、修繕費の未払計上ができるということになるわけです。
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]]>投稿 法人税入門(11)-ベツダンノサダメ は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「別段の定め」とは、すなわち「税務上の特別ルール」のこと。
会計上の儲け(利益)+(-)別段の定め=税務上の儲け(所得)
たとえば、会社は得意先に対して、盆暮れの贈り物をします。日頃のお世話に対するお礼であり、「これからもよろしくお願いしますね」という気持ちのあらわれでもあるわけです。
円滑な取引関係を維持するために、会社にとって欠かすことのできないこれらの費用は、会計上は当然、交際費として費用処理されます。しかし、それはあくまで会計上の話であって、税務上は、残念ながら費用として認めてもらうことができません。
理由は「冗費の節約」ということになっています。「冗費」とは無駄な費用のこと。そもそも「交際費」は“無駄な費用”なのだから、これを経費として認めるわけにはいかないというのが法律の趣旨です。
「別段の定め」には様々なものがあります。法人税法を解説するということはこの「別段の定め」を解決することと言ってもいいぐらいです。会計上の費用を費用として認めないという決まりと同時に、会計上は収入であっても、税金計算上は収入にしなくても良いという決まりもあります。
何れにしろ、今は、会計上の儲け(利益)に「別段の定め」=「税務上の特別ルール」をプラスマイナスしたものが税務上の儲け(所得)になるということだけを覚えておいて下さい。
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]]>投稿 法人税入門(10)-「儲け」の2つの意味 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>売上高-(仕入高+人件費などの費用)=儲け
ただし、この「儲け」には「会計上の儲け」と「税務上の儲け」の2つの意味があります。
「会計上の儲け」を「利益」といい、「税務上の儲け」を「所得」といいます。
会計上の儲け=利益
税務上の儲け=所得
ややこしいですね。なぜ、同じ「儲け」をそんなふうに2つに分けなければいけないのでしょうか?
答えはズバリ、「法人税法」が税金を取るための法律だからです。
法人税法も基本的には会計上の決まりを尊重しています。「売上も費用も、先ずは、正しい会計上のルールにのっとって計算してくださいね」といった内容のことが法人税法の22条に書いてあります。
しかし、売上も費用も、先ずは、会計上のルールにのっとって計算することを原則としつつも、そこに「特別に決めた税務上のルール以外のものは」という一言が入っています。
これを「ベツダンノサダメ」といいます。漢字で書くと「別段の定め」。これが税務を分りにくくしている原因のひとつです。
つまり
①会計上の売上・費用+(-)税務上の特別ルール=税務上の売上・費用
↓
②会計上の儲け(利益)+(-)別段の定め=税務上の儲け(所得)
となるわけです。
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]]>投稿 法人税入門(9)-「基本通達」ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえば、法人税が会社の売上から仕入代金などの費用を差し引いて、プラスならばそこに一定の税率をかけて計算される―ということは「法律」に書いてあります。しかし、その「売上」の具体的な内容、それが「商品の販売」であれば、「販売」とは具体的にどういうことかということまでは「法律」には書いてありません。
「商品の販売」とは、商品を引き渡したことをいい、さらに、商品の引き渡しとは、商品を発送した時、相手が受け取った時、届いた商品をお客様がチェックした時など、その会社の実情に応じ、最も合理的な方法で決めなさい、ただし、一度決めた方法は継続して適用しなければいけませんよ―ということを決めているのが「通達」です。
「通達」とは、正確には国税庁長官から各国税局長に伝えられる「法令の解釈」、「税務行政上の指針」のことですから「法律」ではありません。あくまで、お役所内部での“現場マニュアル”に過ぎないのです。しかし、現実には、「法律」と同等の力を持っています。
税務調査においても「それは通達にこう書いてあります。ですから経費には認められません」といった言われ方をします。実際には「通達」でもシロクロつかない事柄が多々ありますからよけい悩ましいのですが、「通達」に明確に規定されていることであれば、これを覆すことは容易なことではありません。
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]]>投稿 法人税入門(8)-売上はいくら? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>もちろん、通常であれば「請求書」に書いてある金額で計上すればいいだけの話ですが、中には「請求書」に書く金額について、売り手と買い手の意見が合わないことがあります。
相手に商品を引き渡しても、なかなか先方がこちらの値段を了承してくれない、「あと10万、なんとかしてくれないか」って言われたら、請求金額が確定するまで売上計上は先延ばししとこうかって普通なります。でも、通常の月であればともかく、決算月は残念ながら、税務署はそんな先延ばし処理を認めてくれません。
なぜか?
それは、1度相手方に商品を引き渡してしまったもので、決算期に請求金額の確定していないものは「販売代金を適正に見積もる」こととする「決まり」があるからです。
ですから、通常、他には100万円で販売しているものであれば、いったん100万円で売上を上げることとなります。でも、翌月になって、最終的に向こうの言い分を聞いて90万円で落ち着いたとします。この場合、差額10万円はそれが確定した事業年度で減額の処理をします。
では、その「決まり」とは何なのか?これが、いわゆる「基本通達」といわれるものです。簡単にいうと「お達し」です。
法律じゃない?
明日はこの「基本通達」についてお話します。
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]]>投稿 法人税入門(7)-売上はいつ上げる?② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>もちろん、それで間違いはありませんが、「商品を渡した時」というのは、店頭にお客様が来て、直接、お金と引き換えに商品を持って帰る場合は別にして、遠く離れたところに商品を送る場合はどうでしょうか。
商品を発送したときでしょうか? その商品を相手が受け取ったときでしょうか? あるいは、届いた商品をチェックしたお客様がOKを出した時でしょうか?
結論から言うと、何れも正解です。要は、会社の実態に合わせて一定の基準、この場合は「いつ売上を上げるか」という基準ですが、その基準を定めて、それにしたがって売上を計上していくということです。
売上の計上基準は業種、業態により様々なものがありますが、一般には次の様な基準があります。
(1) 出荷基準
商品の出荷時に先方に対して引渡しがなされたものとみなす基準で、倉庫出庫時、船積み時等の出荷時点があります。
(2) 検収基準
取引先が商品等を検収し、引取りをした事実をもって、引渡しが完了したとする基準です。
(3) 使用収益開始基準
土地、建物等の不動産の販売の場合に、販売先において使用が可能となった日を収益計上日とする基準です。
(4) 検針基準
ガス、水道、電気等の販売で、検針により販売数量を確認した日を売上の計上日とする基準です。
会社の業種や業態などに合わせて合理的な基準を選択する必要があります。ただし、いったん採用した基準は毎期継続的に適用しなければなりません。
投稿 法人税入門(7)-売上はいつ上げる?② は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(6)-売上はいつ上げる? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、その「売上」はいつ計上すればよいのでしょうか?
お客さんからお金をもらったとき? 品物を渡した時? サービスを提供した時?
先ず、「お客さんからお金をもらったとき」かどうかですが、残念ながら、お客さんからお金をもらう前の品物を渡した時、あるいはサービスを提供した時に売上は計上しなければなりません。
「お客さんからお金をもらったとき」に売上を計上するやり方を「現金主義」といいます。レストランで、食事を済ませたお客さんが、レジでお金を払って帰れば、お金の受取時期=サービスの提供時期ですから、その時点で売上をあげればなんら問題ありません。
でも、食事だけ済ませて、すなわち、サービスの提供は済んでいるのに、お金を払わずいわゆる“掛け”やカード払いでお客さんが帰ってしまったら?
会計上は、その場合でも、サービスの提供は済んでいますから売上は計上しなければいけません。これを「現金主義」に対して「発生主義」といいます。
では、もう一つの問題、「品物を渡した時」とは具体的にどういうことをいうのでしょうか?
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]]>投稿 法人税入門(5)-「実効税率」とは? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>でも、残念ながら、会社の儲けに対してかかる税金は「法人税」だけではありません。他にも次の様な税金があります。
・法人県民税/法人税額の5.0%
・法人市民税/法人税額の12.3%
・法人事業税/会社の儲けに対して5.3%
法人税は「国税」、すなわち国の税金ですが、上の3つは地方税です。正確には、資本金額や事業所の数、所在する都道府県によって税率は少し異なりますが、標準的な税率は上に示す通りです。
計算過程は複雑になりますから省きますが、法人税が原則の30%だけで計算された場合は、上の税金の合計は会社の儲け(=利益)対して約45%、仮に儲けが1千万だと450万が税金として取られてしまうことになります。
ただし、法人税や事業税について低い税率(事業税についても低い税率が適用される場合があります)を適用した場合には、30数%まで全体の税負担率-これを“実効税率”などといいます-は下がります。
実際の税負担率は会社の規模や支店・従業員の数、所在する都道府県などによって大きく違ってきます。ここでは、法人税の税率が30%と18%の2本立てであること。地方税を含めた“実効税率”は儲けの半分近くになることもある-ということだけを覚えておいてください。
投稿 法人税入門(5)-「実効税率」とは? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(4)-法人税の税率 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>原則といったのは例外があるからです。中小企業の場合は、優遇措置があって、儲けのうち800万円の部分については18%という“お得”な税率が適用されます。ちなみに、この場合の中小企業とは資本金額が1億円以下の企業をいいます。
会社の税務上の儲けが500万円であれば、法人税は
500万円×18%=90万円
800万円であれば
800万円×18%=144万円
では、もっと儲かって1,500万円になったらどうでしょう。18%の“お得”な税率が適用されるのは800万円までです。それを超える部分は原則に戻って、30%の税率が適用されます。
①.800万円×18%=144万円
②.(1,500万円-800万円)×30%=210万円
③.①+②=354万円
となります。
でも、法人税については「会社の利益の半分を持って行かれる」だとか実効税率40%なんてことをお聞きになったことはありませんか。これについては明日お話しします。
投稿 法人税入門(4)-法人税の税率 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(3)-法人税がかかるもの は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]> ①売上高-(仕入高+人件費などの費用)=儲け
②儲け×税率=法人税
さて、上の算式の
①売上高-(仕入高+人件費などの費用)=儲け
というところは、「会計」の考え方です。では「会計」と同じ「儲け」に対して税率をかけさえすれば法人税が計算されるのかといえば、答えはNOです。ここが法人税をむずかしくしている理由のひとつです。
でも、ここでは、とりあえず
①売上高-(仕入高+人件費などの費用)=儲け
②儲け×税率=法人税
という算式だけを覚えておいてください。
投稿 法人税入門(3)-法人税がかかるもの は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(2)-法人税を払う人 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(2)-法人税を払う人 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人税入門(1)-法人税ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>どちらも、儲けに対して税金がかかるという点では一緒ですが、計算方法、税率などは大きく違ってきます。
法人税は、会社の売上高から仕入代金や人件費、家賃などの費用を引いて、それがプラスならば、そこに一定の税率をかけて計算されます。マイナスならば法人税はゼロです。
現在、日本の会社の7割が赤字といわれています。国税庁が発表した法人企業実態調査(平成20年3月)によると、日本の会社の数は2,594,214社。約260万社ですから、7割だと180万社が税金を払っていないことになります。
一方、2009年度の法人税収入は約5兆円で、これはバブル期のピーク(1989年度)の19兆円の約4分の1、直近(2006年度)の15兆円と比較しても、その約3分の1程度とすさまじい落ち込み様です。
税金を払っている残り3割の会社約80万社で、2009年度の法人税収入約5兆円を割ると、単純計算で、1社当たりの納税額は625万。
何とも、心もとない数字になってしまいました!
投稿 法人税入門(1)-法人税ってナニ? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 グループ法人税制-その6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これらの制度の適用の可否は、その中小企業自身の資本金額が1億円以下か否かでなされていました。つまり、たとえ、その中小企業の100%親会社が1億を超える大会社であっても、子会社自身が資本金1億円以下であれば上記中小特例の適用を受けることができていました。
しかし、今回のグループ法人税制では、中小特例の適用については、自らの資本金のみならず、親会社の資本金等の額も判定基準に加えられることとなりました。つまり、親会社の資本金が5億円以上の場合、その100%子会社については、中小特例は適用されないこととなったわけです。
この改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなっています。
投稿 グループ法人税制-その6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 グループ法人税制-その5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>つまり、同じ利益に対して、払う側と受取る側の両方で税金がかけられることとなります。このため、法人税法では、このような二重課税を回避する目的で、法人が受取った配当金については、益金不算入とする制度を設けています。
グループ法人税制でも、100%支配グループ内の法人からの配当等については、益金の額に算入されません。加えて、通常、法人が支払った借入金の利子のうち、配当の対象となった株式等の価額がその法人の総資産に占める割合に対応するものは、益金不算入となる配当等の額から控除されることとなっています(これを「控除負債利子」といいます)が、これも、グループ法人税制では控除されません。したがって、100%支配グループ内の法人からの配当等については、その全額が益金不算入となるというわけです。
一方、100%支配グループの法人間で寄附を行った場合は寄附金を支出した法人側は全額損金不算入とするとともに、これを受領した法人においては全額益金不算入とし、その金額を受領した法人の利益積立金額に加算することとなっています。
ただし、この取扱いは100%支配グループの法人間にのみ適用されるもので、個人によって支配されている100%支配グループについては、従前と変わらず、寄附した法人側は一定の損金算入限度額を超過する部分のみ損金不算入となり、寄附を受けた法人側では全額、益金の額に算入されることとなりますので、ご注意下さい。
投稿 グループ法人税制-その5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 グループ法人税制-その4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ずは、100%支配グループ間における資産の譲渡損益の繰延べについてです。
基本的には、別法人間での資産の譲渡については、それが親子会社間のものであれ、譲渡益が発生する場合は課税関係が生じます。しかし、完全支配関係のあるグループ法人内の移転については、連結納税制度と同様に譲渡損益については課税が繰り延べられます。
ただし、繰り延べの対象となる資産からは、商品等の棚卸資産、帳簿価格1,000万円未満の固定資産などは除かれます。この繰り延べられた譲渡損益はその資産を譲り受けた法人において、譲渡、償却、評価替え、グループからの離脱などの事由が生じた時に、順次、実現していくこととなります。
投稿 グループ法人税制-その4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 グループ法人税制-その3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]> 同族関係者とは正確には次の者をいいます。
①.株主等の親族(配偶者と6親等内の血族及び3親等内の姻族)
②.株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③.株主等の使用人
④.①から③以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
⑤.②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
例えば、父が100%株式を保有しているA社とその息子2人がそれぞれ100%株式を保有しているB社、C社があるとすれば、これらの3法人はひとつのグループとして、グループ法人税制が適用されることになります。A社、B社、C社にそれぞれ持株関係がない場合であっても、株主同士の関係からひとつのグループとして捉えられてしまうということです。
なお、100%の判定に当たっては、自己株式と5%未満の従業員持株会所有の株式、役員又は使用人のストックオプション行使による所有株式は除かれます。
投稿 グループ法人税制-その3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 グループ法人税制-その2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>100%完全支配関係とは具体的に次のような支配関係をいいます。
1).A社がB社の株を100%保有している場合
A、B両社は完全支配関係となります。
2).A社がB社、C社の株を100%保有している場合
A、B、Cの3社は完全支配関係となります。
3).A社がB社の株を100%保有、更にA、B両社がC社株を50%ずつ保有している場合
A、B、Cの3社は完全支配関係となります。
4). 個人aがA社、B社の株を100%保有している場合
A、B両社は完全支配関係となります。
5).個人aと個人bが同族関係者で、個人aがA社の50%、B社の80%の株を保有し、個人bがA社の残り50%、B社の20%の株を保有している場合
同族関係にある個人a、bが法人A、Bの株を合計で100%保有していることから、A、B両社は完全支配関係となります。
では、その「同族関係者」とは、具体的にどういう関係をいうのでしょうか?これについては明日ふれることとします。
投稿 グループ法人税制-その2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 グループ法人税制-その1 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>100%支配グループ、すなわち「完全支配関係」にある法人間における資産の譲渡損益の繰り延べについては、すでに平成13年度、14年度に相次いで導入された企業組織再編税制、連結納税制度において手当されています。ただし、企業組織再編税制では、分社化等組織再編成に係る一定の資産移転が適用対象であり、連結納税制度は、その適用を受けるかどうかは法人グループの任意に任されています。
これにひきかえ、グループ法人税制は、100%支配グループ内の取引であれば、資本金規模に関わりなく、また、支配者が個人か法人であるかに関わりなく全ての企業に対して強制的に適用されることとなります。もちろん、中小企業とてその例外ではありません。
それでは、グループ法人税制の詳しい内容については、明日以降見ていくこととします。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その14 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>②非適格企業組織再編に該当する場合
株式譲渡益に対しては課税関係が生じます。
(2)みなし配当に係る課税関係
①適格企業組織再編に該当する場合
移転する資産は帳簿価額で継承され、利益積立金も引き継がれますから、株主に対するみなし配当発生せず、課税関係は生じません。
②非適格企業組織再編に該当する場合
交付された株式の価額がこれに対応する資本金等の金額を超える場合はその超過額がみなし配当となり課税関係が生じる結果となります。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その13 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このうち,「分割型分割」については,従来、分割法人の事業年度を①事業年度の開始日から分割の日の前日までの期間と②分割の日からその事業年度の末日までの期間に分断して、それぞれひとつの事業年度とみなして申告を行わなければならないこととされていました。
しかし、平成22年度の税制改正大綱では、分割型分割の場合でもみなし事業年度を設けないこととなりました。
なお、この規定は平成22年10月1日から適用となります。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その12 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、改正後は適格合併と合併類似適格分割型分割では、被合併法人等の青色欠損金を引き継ぐことができるようになりました。
ただし、合併等事業年度開始の日の5年前の日後に、50%超の株式の所有関係が生じたもので、かつ、その適格合併等が共同で事業を営むためのものに該当しない場合には次の(1)と(2)の欠損金はないものとされますので、合併法人等に引き継ぐことはできません。
(1)50%超(直接・間接)の資本関係を結んだ事業年度前にあった欠損金。
(2)50%超(直接・間接)の資本関係を結んだ事業年度以後の欠損金のうち、特定資産譲渡等損失額からなる部分の金額。
特定資産譲渡等損失とは
特定資産譲渡等損失とは、特定資産の譲渡等により発生する損失のことであり、特定資産とは、特定資本関係発生の時点において既に含み損を抱えている資産ことをいいます。
ただし、移転資産のうち土地以外の棚卸資産、売買目的有価証券、合併等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円未満の資産は特定資産から除かれます。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その11 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>企業グループ内の組織再編成の場合は、保有割合の継続が一律に求められていますが、共同事業の場合は、組織再編の形態によりその条件は異なります。
先ず、多くの株主が存在する法人や、上場企業の株式については、継続保有要件を課すことは現実的ではありませんから、移転法人の株主等の数が50人以上の合併や分割型分割については、この取得株式継続保有要件は問われません。
それ以外の場合については、合併、分割型分割、分社型分割、現物出資のそれぞれにおいて次のように規定されています。
合併、分割型分割の場合で新株の交付を受ける株主50人未満の場合は、再編直前の移転法人の株主で、新たに交付を受ける取得法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれる者が有する移転法人の株式の数を合計した数が、移転法人の発行済株式の80%以上であること。
分社型分割、現物出資、事後設立の場合は移転法人が、再編により交付される取得法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その10 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「共同事業」であるための判定要件とは?
税法上の「共同事業」要件とは次の1と2又は3をいいます。
1.事業関連性要件
合併等の組織再編成を行う以前にそれぞれの法人が営んでいた事業が、相互に関連性があること
2.事業規模類似要件
組織再編成を行う法人の売上金額、従業者数(合併・会社分割・現物出資の場合)、資本金額(合併の場合)、若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと
3.特定役員の経営参画要件
企業組織再編に参加する法人双方の役員による共同事業への経営参画がはかられること
上記3の「経営参画要件」は、2の「事業規模類似要件」が将来性のある成長著しい企業との事業再編を考えた場合等に必ずしも適当でない面も考えられるために設けられた要件です。
なお、ここで「特定役員」とは、社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役又はこれらに準ずる者で経営に従事する者とされます。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その9 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>(2)50%超100%未満の支配関係にある法人間での適格組織再編成
持分割合が50%超100%未満の場合には、適格組織再編成と認められるためには、移転する資産の対価として株式以外の金銭等の授受がないことの他に、次の3つの要件が必要となります。
①移転法人の移転事業の主要な資産及び負債が取得法人に引き継がれていること(適格分割・適格現物出資)
②移転法人の移転事業の従業者のおおむね80%が取得法人に引き継がれていること(適格合併・適格分割・適格現物出資)
③分割法人の事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(移転事業継続要件)
この50%超100%未満の支配関係は、企業再編後も継続される見込みが必要です。
もし、再編後に50%以下の持株関係となってしまうと見込まれる場合は、適格組織再編成とは認められないこととなるので注意が必要です。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その8 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1.先ず、企業組織再編成については次の2つの大きな柱があるということ。(1回目)
①.企業グループ内の組織再編成
②.共同事業を行うための組織再編成
2.企業組織再編成の手法としては、合併、株式交換、株式移転、会社分割、現物出資、事後設立などの手法があるということ。(2回目~7回目)
税制適格要件~企業グループ内の組織再編成の場合
税務上の適格組織再編成の要件を満たすためには「移転する資産の支配が継続されている」ことが先ず、必要です。また、移転資産の対価として、株式以外の金銭の交付があった場合は、次の①から③の場合を除いて、適格組織再編成とはなりません。
①.新株の割当てに際して1株未満の株式が生じたために、端数株の売却代金として株主に金銭を交付する場合
②.反対株主が株式買取請求権を行使した場合に株主に金銭を支払う場合
③.被合併法人・分割法人(分割型分割)の配当見合い金として株主に金銭を交付する場合
企業グループとは何か~企業グループ内の範囲
「企業グループ」とは、持分割合が50%超の関係にある法人間の関係のことをいいます。
持分割合が50%超の関係とは具体的に次の関係をいいます。
一つは、「当事者間の支配関係」で、これは、何れか一方の法人が他方の法人の発行済株式等を50%超保有している関係です。もう一つは、「同一者による支配関係」で、法人がそれぞれ「同一の者」により、発行済株式等の50%超を保有される関係です。
何れの場合も、「持分の保有割合」は、直接に保有する場合だけではなく、間接に保有する場合も含みます。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その7 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>事後設立は、資産の移転に伴い金銭の授受が行われ、その価額は時価となるため、譲渡損益を認識することとなります。しかし、法人税法では、事後設立が現物出資の代替として用いられる場合は、結果的に、同様の効果が期待できることから、時価による譲渡並びに金銭の授受があることを前提とした上で、次の要件を満たした事後設立については、適格事後設立として課税を繰り延べることとしています。
1.出資した会社がその資産・負債を新会社に移転するまで、新会社の株式を100%保有していること
2. 出資した会社が新会社の株式の100%を事後設立後も継続して保有する見込みがあること
3.資産等の譲渡が新会社設立時に予定されており、かつその設立後6月以内に行われたこと
4.資産等の譲渡の対価が新会社設立時の払込金銭の額とおおむね同額であったこと
適格事後設立に該当する場合は、出資会社は、いったん計上した資産の譲渡益を、受け入れた子会社株式の価額につき修正損を計上することで、相殺し、課税を繰り延べます。
また、新会社においては、その帳簿価額修正損益に相当する金額を資本積立金として、移転資産の価額を税務上の簿価に修正します。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>とても分かりにくい言い方ですが、承継された資産に対応する株式を割り当てる相手が、誰かによって次のように分類されます。
「分社型分割」とは、分割により事業を承継する会社(分割承継会社)の株式を分割により事業を分離する会社(分割会社)に割り当てる会社分割をいいます。分割会社そのものに株式を割り当てることから「物的分割」ともいわれます。
これに対し、「分割型分割」は、交付された分割承継会社の株式を分割会社の株主に交付する会社分割をいいます。分割会社の株主に対して割り当てることから「人的分割」ともいわれます。
(5)現物出資
「現物出資」とは、金銭以外の財産(動産、不動産、債券、有価証券、事業の全部又は一部など)をもってする出資のことです。
以前は、出資する財産などについて検査役の調査が必要になるなど、企業再編に際し、なかなか機動的な対応がむずかしい面もありましたが、今では、検査役の調査を省略できる範囲が広がるなど使い勝手が良くなっています。
次に該当する場合には検査役の調査を省略することが可能です。
1.現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合
2.出資財産が市場価格のある有価証券である場合(その相場以下の価額で出資がなされている場合に限ります。)
3.出資財産の価額について弁護士、公認会計士、税理士などの証明を受けた場合
(現物出資財産が不動産である場合には不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。)
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]]>投稿 企業組織再編税制-その5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「分割」は、それまでの「営業譲渡」と比較しても手続きが簡単で、会社の不採算部門の切り離しや、持株会社化によって「経営と所有の分離」を図ることなどを目的として行われます。
また、債務承継についても債権者の個別の同意を要せず、分割手続をスムーズに行うことが可能です。
吸収分割と新設分割
会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2つがあります。
会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後、他の会社に承継させる方法を「吸収分割」といい、権利義務の全部又は一部を、分割により設立する新会社に承継させる方法を「新設分割」といいます。
つまり、受皿となる承継会社を新設するのが新設分割、承継会社に既存の会社を利用するのが吸収分割です。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえば、あらたにB社(持ち株会社)を設立して、既存のA社(株主a)をその支配下に置きたいとします。この場合、設立されたB社はA社株式を株主aから譲ってもらい、A社の完全親会社となります。B社はその見返りに株主aにB社株式を与えてこの株式交換スキームは完成します。
この株式移転についても、税務上は、原則として株式移転に応じた株主について株式売却益に対する課税がなされることになりますが、株式交換と同様、税制上の「適格株式移転」の要件を満たすものについては売却益課税が行われないことになっています。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その3 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえばA社(株主a)がB社(株主b)を自己の支配下に置きたいとします。この場合A社は株主bからB社株式を先ず、譲ってもらい、B社をA社の配下に置きます。次に、株主bに対してはA社株式をB社株式の対価として与えることでこの株式交換のスキームは完成します。
この株式交換について、税務は原則として「所有している株式を売却していったん現金を受取り、その現金で新たな株式を購入した」と考えますから、株式交換に応じた株主には株式売却益に対する課税がなされることになります。
しかしながら、実際には金銭を伴わない株式交換について株主に課税するのは担税力の面で問題があり、また、株式交換制度そのものの発展を阻害するとの考えから一定の要件を満たす「適格株式交換」については売却益課税が行われないことになっています。
この「適格株式交換」の要件については、後で述べることとします。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その2 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>合併には次の2つの形態があります。
①.新設合併
2つ以上の既存の会社が解散して、新会社を新たに設立し、解散した会社の財産等を引継がせる方法です。現実には、既存会社の解散に伴う許認可や財産権の移転登記の問題等煩雑な手続きを要するため、実務上はあまり行われていません。
②.吸収合併
合併しようとする会社のうち1社だけがそのまま存続し、他の一方の会社は解散して、その財産を存続する会社に引き継がせる方法です。合併の一般的な形態は、通常、吸収合併をいいます。
合併による資産の移転については、原則、時価による資産の譲渡があったものとして,譲渡損益について課税されることとなります。
しかし税制上の「適格合併」の要件を満たす場合には,移転資産・負債は帳簿価額により引継ぎがなされたものとして、譲渡損益の計上は繰り延べられますから、資産移転に伴う課税問題は回避することが出来ます。また、原則として繰越欠損金の引継ぎや資産の含み損の引継ぎも認められます。
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]]>投稿 企業組織再編税制-その1 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>後継者である子供にどう事業を承継させていくか、または不採算部門を分離して、どう成長部門に経営資源を集中していくか、そういった局面で「企業組織再編」の手法が大きな手助けとなってくれます。
企業組織の再編には、次の2つの大きな柱があります。
①.企業グループ内の組織再編成
②.共同事業を行うための組織再編成
前者は、資本関係で結ばれた企業グループ全体をいかに効率的、機動的に運営していくかという点から行われるものです。
これに対し後者は、ライバル社同士の合併や、異業種分野の取り込みなど、これまでの資本関係、取引関係を越え、複数の会社が共同で事業を進めていくための組織再編成です。
企業組織再編成の手法としては、合併、株式交換、株式移転、会社分割、現物出資、事後設立など様々な手法があります。次回からは、これらの手法の特徴をひとつづつ見ていくこととします。
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]]>投稿 事業承継の法制度-その7 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]> 次に、相続発生前に下記①と②の何れかの生前準備が必要となります。
①.事業承継に計画的に取り組んでいることにつき生前に経済産業大臣に確認申請すること。
②.後継者が生前に取締役に就任し、公正証書遺言で従前からの保有株式と合わせ発行済株式の過半数を相続できるようになっていること。
また、実際に相続が発生した場合は、相続開始後10ヶ月以内に、上記①または②の何れかの要件を満たしていることを条件に納税猶予を受けるための認定申請をしなければなりません。
納税猶予の申請と相続税申告書提出が終了しても、5年間は経済産業大臣に対し下記内容の届出が必要で、6年目以降も3年ごとの届出が必要となります。
(1)後継者が引き続き代表者であること
(2)納税猶予の適用となった株式を譲渡や贈与していないこと
(3)相続発生日における従業員数の80%以上を継続して雇用していること
(4)株式の発行会社が資産保有会社などに該当していないこと
(5)後継者が同族関係者の中で筆頭株主であること
(6)後継者とその同族関係者の持株割合が合わせて50%超であること
なお、後継者が死亡した場合や次の後継者に一定以上の株式を贈与した場合は、税務署に「免除届出書」を提出することで、納税猶予を受けた税額の免除を受けることができます。
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]]>投稿 事業承継の法制度-その6 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>納税を猶予された税額は、その引き継いだ株式等を後継者が亡くなるまで保有し続けた場合など一定の場合には、免除されます。もちろん、納税猶予、そして免除という制度であるため、それだけ厳しい要件が課されています。
先ず、被相続人(=先代経営者) は会社の代表者又は過去に代表者であったこと。そして、代表者であった時に被相続人と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、かつ、後継者相続人以外の同族関係者の中で筆頭株主であったことが要求されます。
次に、事業後継者は被相続人の死亡直前において既に取締役であり、遅くとも相続開始日から5ヶ月以内には代表者になっていること、また、同族関係者と合わせてその過半数の株式を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であることが要求されます。
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]]>投稿 事業承継の法制度-その5 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>納税猶予期間中は贈与税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに「継続届出書」を提出しなければなりません。
また、申告期限から5年間は、
1.株の贈与を受けた者が引き続き代表者であること、
2.雇用の8割が維持されていること、
3.納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること
が必要です。
株を贈与した先代社長が死亡した場合は、「免除届出書」を税務署に提出することで、これまで、納税が「猶予」されていた贈与税の全部又は一部が「免除」されることとなります。しかし、この贈与税の特例を受けた株式等は、今度は、相続税の対象になりますから、次は、相続税の納税猶予の手続も必要となってきます。
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]]>投稿 事業承継の法制度-その4 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「自社株に係る贈与税の納税猶予」とは、この高率な贈与税の税率を避けるため、一定の要件を満たす自社株の贈与については贈与税を猶予しようという制度です。ただし、あくまで「納税猶予」であって「納税免除」ではありません。一定の要件を満たさなくなったときには、納税義務が発生してしまいます。
この制度は、平成21年4月1日以降の自社株の贈与について適用されますが、その要件や手続きは次の通りです。
先ず、贈与を行う前に、納税猶予を受けようとする株式の発行会社やその株式を贈与しようとする者(贈与者)、贈与を受ける者(受贈者)について経済産業省の「確認」を受け、実際に贈与が行われた時はその年の翌年1月15日までに今度は、同省の「認定」を受けなければいけません。その要件とは次の通りです。
先ず、納税猶予を受けようとする株式の発行会社が「中小企業者」に該当すること。ただし、医療法人や資産管理運営会社、従業員のいない会社などは対象外です。
贈与者は①その会社の代表者であったこと、②贈与時までに会社の役員を退任すること、③贈与直前において贈与者及びその同族関係者で総議決権数の50%超を保有していること、④受贈者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったことが要件です。
受贈者は①その会社の代表者で、役員等の就任から3年以上を経過していること、②贈与者の親族で、20歳以上であること、③受贈者及びその同族関係者で総議決権数の50%超を保有していること、④同族関係者内で筆頭株主となっていることが要件となっています。
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]]>(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外する方法
経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員と合意した内容につき家庭裁判所の許可を受けることで、後継者に対し生前贈与された株式を遺留分算定基礎財産から除外することができます。
なお、これまでの遺留分放棄は遺留分権利者全員が個別に家庭裁判所に申立てを行うことが必要でしたが、この特例は、後継者の単独での申立てが可能となったため、非後継者の手続は簡素化されることとなりました。
(2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定する方法
(1)と同様に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員と合意した内容につき家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額をその「合意の時における評価額」にあらかじめ固定化してしまうことができます。
ただし、「合意の時における評価額」は、その評価の客観性を担保するため、税理士や公認会計士の証明を必要とします。
「金融支援」とは
「遺留分に関する民法特例」に並ぶ、中小企業経営承継円滑化法のもうひとつの柱が「金融支援」です。
「金融支援」としては、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、事業承継後に売上高が減少したことや相続税の負担が発生していること等を要件として(1)中小企業信用保険法の特例、(2)日本政策金融公庫法による特例の2つ特例が適用されます。
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]]>事業承継で「遺留分」の何が問題なのか
では、次に事業承継において「遺留分」の何が問題なのかを見ていきます。
(1)後継者に全財産が行かないことになる
たとえば、被相続人の財産のほとんどがその被相続人が経営していた会社の株式である場合、社長(=被相続人)としては後継者である長男にすべての株式を譲りたいと考え、その旨を遺書にも書いたとします。しかし、他の子供たちがその遺書の内容に納得せず、「遺留分の減殺請求」をすれば、当然に、財産の2分の1は長男以外の子供たちの手に渡ることとなり、結果として事業承継に支障を来たすことにもなります。
相続の開始前に、あらかじめ遺留分の放棄をしてもらうことはできます。ただし、その場合は遺留分の放棄をしようとする者が個別に家庭裁判所に申立てを行い、許可を得るという手続が必要で、現実には活用しにくい面がありました。
(2) 生前贈与財産の評価は相続開始時点でなされる
遺留分として合算される贈与財産は、贈与の時点ではなく、相続開始の時点での評価がなされます。したがって、後継者に生前贈与された財産が同族会社の株式である場合、後継者の経営努力によって会社の業績が伸びれば伸びるほど、それが株価にはね返って遺留分減殺請求の対象となる財産の価額を押し上げる結果となってしまいます。これでは後継者の経営意欲をかえって阻害することにもなりかねません。
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]]>そこで、これらの問題を解決する手段として、先ず、「遺留分に関する民法特例」と「金融支援」を柱とする中小企業経営承継円滑化法が制定され、ついで税制面での支援を図る目的で租税特別措置法による「事業承継税制」が設けられました。
「遺留分に関する民法特例」とは?
自己の財産をどのように処分するかは、基本的には、その財産を所有する者の自由ですが、それでは時として相続人の権利を阻害することがあります。そこで、相続人については相続財産をもらう権利を、あらかじめ一定部分認めるべきだという考えで定められているものが「遺留分」といわれるものです。遺留分を侵害された相続人は、その遺留分を請求(これを「遺留分の減殺請求」といいます)することにより、相続財産の一定部分を確保することができるというわけです。
この遺留分は、遺留分権利者全員で相続財産全体の1/2(ただし相続人が直系尊属のみの場合は1/3)と定められています。個々の遺留分は、その2分の1(あるいは3分の1)にそれぞれの法定相続分を掛け合わせたものとなります。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
たとえば、子供と配偶者が相続人の場合は遺留分の全体が相続財産の2分の1、それぞれの法定相続分がそのまた2分の1ですから、子供が相続財産の4分の1、配偶者も同じく相続財産の4分の1が遺留分となります。
両親と配偶者が相続人の場合は遺留分の全体が同じく2分の1、配偶者の法定相続分が3分の2、両親が3分の1ですから、配偶者が相続財産の6分の2、両親は相続財産の6分の1が遺留分となるというわけです。
この慰留分について「特例」が設けられた理由については次回、説明します。
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]]>投稿 認定NPO法人と税金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そして、認定NPO法人とは、そのNPO法人のうちその組織の運営及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。
認定NPO法人となるためには、所轄税務署長を経由して国税庁長官に申請書と直前2事業年度の事業報告書他の各種書類を提出しなければいけません。また、パブリック・サポート・テストが一定の基準以上であること、事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であることなど8つの要件を満たすことも必要となってきます。
この様に、認定NPO法人になるためには大変きびしい要件が課せられているわけですが、もちろん、メリットもあります。
そのひとつが寄付金です。法人が認定NPO法人に寄付をした場合、一般の寄付金に対する損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄付金とみなされ、税制上、有利な取り扱いを受けることができます。
もうひとつは、「みなし寄付金制度」です。「みなし寄付金制度」とは、NPO法人の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業に支出した金額を、その収益事業に係る寄付金の額とみなし、一定の範囲内で損金算入することができるという制度です。
NPO法人といえども収益事業を営む以上は、“利益”を出せば「税金」の対象となります。制度はうまく利用して、かしこい「節税」を図りたいものです。
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]]>投稿 交際費と会議費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>本来、会議は新製品についての打ち合わせや、営業報告、成果発表など、事業と密接に結びついた討議の場所ですから、自ずとそれに係る支出や内容はそれにふさわしいものとなる筈です。
租税特別措置法施行令第37条の5第2項2号でも「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない」と規定されており、通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食等に要する費用は交際費等に含めなくてもよい取り扱いになっています。
したがって、仮に会議の場所が社内ではなく、温泉地のホテルの様なところであっても、会議中に供与される昼食代、茶菓代等はもちろん、会場使用料、参加者の旅費、宿泊料、外部の講師料なども交際費等に含めないことができます。
ただし、たとえば、会議とは名ばかりで、主たる目的がその後の懇親会やゴルフなどの場合はそもそも会議としての実態がないと見られますから、旅費や宿泊代を含め、「会議」に要した費用の全てを交際費と認定される可能性もあります。ご注意下さい。
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]]>投稿 外国子会社からの配当の額 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>主な要件は①外国法人への持株割合が25%以上であることと、②保有期間(直接保有)が6ヶ月以上であることです。ただし、①の持ち株割合は租税条約の規定により異なる持株割合が定められている場合には、その割合により判定することとなっています。
益金不算入額は配当額の95%で、配当に課される外国源泉税の額は、外国税額控除の対象外となり、損金の額にも算入されないこととなりました。
改正による税負担への影響を見ると
(例)税引前利益100,000、外国法人からの受取配当金10,000、配当に係る外国源泉税が1,000とすると、法人税額は
改正前:(100,000+1,000)×30%-1,000=29,300
※外国源泉税はいったん課税所得に加算後、所得税額控除として1,000が控除されます。
改正後:(100,000+1,000-10,000×95%)×30%=27,450
となり、1,850の減税となります。
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]]>投稿 過年度の経理処理の誤り等があった場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、第一義的には、法人税は申告納税方式による国税であることから法人の事業年度の終了のときに成立し、法人の申告によって確定します。(国税通則法第15条及び第16条)、
次に、売上等のあった事業年度後の事業年度において、契約の解除や取消等が発生した場合には、その契約解除等による損失の額は、既往の事業年度に遡及して課税所得を修正するのではなく、その契約解除等の事実が生じた事業年度において「前期損益修正損」として取り扱うこととなっています(法人税基本通達2-2-16)
また、納税者の計算誤りや法令の適用誤りによって過大申告となった場合は法定申告期限から1年以内に限り通常の更正の請求が、(国税通則法23条1項)更に、後発的な理由が発生した場合にはその事実が確定したときから2ヶ月以内に更正の請求ができることとなっています。(同法23条2項)
たとえば、過去において本来損金算入すべきであった生命保険料を積立金として処理していたような場合については、契約解除に伴って行う臨時的な前期損益修正損の計上は認められず、法定申告期限から1年以内に限り認められる通常の更正の請求によって、課税所得の是正を求めることとなります。
なお、更正の請求期限を既に経過してしまっているものについては、所轄税務署長に対し正当額を明らかにする疎明資料等を添付した「嘆願書」を提出したうえで、所轄税務署長の職権による減額更正(国税通則法第24条)を求めることになります。
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]]>投稿 無報酬役員の退職給与 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、具体的な適正額、すなわち、不相当に高額ではない退職金がいくらなのか、という点については「その役員がその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、同業種同規模法人における役員退職金の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」と定められているにすぎません。
そこで、一般に役員退職給与の限度額は次の2つの方法により計算されることとなります。
(1)功績倍率法
功績倍率法とは、次の算式により退職金の限度額を求めようとする方法です。
退職直前の報酬月額×勤続年数×功績倍率=退職金限度額
功績倍率は、役員退職金を巡る裁判例では3倍前後とされたものが多く、また民間の調査でも平均的な功績倍率はおおむね3倍弱のようです。
(2)1年当り平均額法
この方法は、退職金を支給しようとする役員が、たとえば退職時に非常勤取締役であるため、その最終報酬月額が代表取締役であった当時に比べて減少しているといった場合など、上記、功績倍率法では合理的な退職給与の額が計算されがたい場合に採用される方法です。
具体的には、類似する法人を数社選定し、その平均的な1年当たり退職金額をもとに次の算式により退職金限度額を求めようという方法です。
比較法人の1年当たり退職金平均金額×勤続年数=退職金限度額
しかし、類似法人の退職金に関するデーターは通常入手することが困難であるため、実際には、公表されている退職金に関するデーター等を基に他社の支給実績との比較検討を行うこととなります。
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]]>投稿 役員報酬の減額改定理由 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>基本的には、「法人の経営状態が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合のみ、減額改定が認められるということです。(法人税法施行令第69条①ハ)
この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」をいい、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなど」はこれに含まれないこととなっています。(法人税基本通達9-2-13)
さらに国税庁が平成20年9月に出した「役員給与に関するQ&A」では、この“やむを得ない事情”について、「財務諸表の数値が相当程度悪化したこと」や「倒産の危機に瀕したこと」に加え、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情があれば、これも含まれるとしています。
具体的には
1.株主との関係上、業績や財務状況の悪化について経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった。
2.取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において役員給与を減額せざるを得なくなった。
3.業績や財務状況、資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、役員給与の減額を盛り込まれた経営改善計画が策定された。
という3つの事例が挙げられています。
何れにしろ、やむを得ず期中に役員給与を減額する場合には、そのような処置をせざるを得なくなった理由について、具体的かつ客観的な説明をできるだけの資料を準備しておく必要があるということです。
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]]>投稿 適格現物出資 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税務上、現物出資であっても、原則は資産を時価で譲渡したとみなされますから、譲渡益に対しては法人税が課されることとなります。ただし、一定の要件を満たす場合には、「適格現物出資」として、移転資産の出資直前の帳簿価額によって譲渡したものとされるため、譲渡損益への課税が実質的に繰り延べられることになります。
適格現物出資の要件は次の通りです。
1.現物出資法人および被現物出資法人の持分関係が100%である企業グループ内の現物出資であること。
2.現物出資法人および被現物出資法人の持分関係が50%超100%未満である企業グループ内の現物出資で事業継続等の要件を満たしていること。
3.共同事業を営むための現物出資として事業継続等の要件、事業関連要件、事業規模要件、株式保有継続要件を満たしていること。
この適格現物出資は、出資を受入れた会社側から見ると、資本の増加を生ずる取引として、資本等取引に該当することになりますので、原則として課税問題は生じません。
また、適格現物出資に該当しない場合には、あくまで「時価」で譲渡があったものとされるため、たとえば、被現物出資法人が時価100の資産を80で受け入れした場合の処理は次のようになります。
(借方)資 産100/(貸方)資 本 金 80
資 本 積立金 20
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]]>投稿 会社のロゴマークの製作費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このCI費用の実際の処理ついては、個々の支出毎にその内容の精査が必要ですが、このうちロゴマークについては、商標権として登録することができますので、そういった場合には、無形固定資産の「商標権」として資産に計上し、耐用年数10年で償却して行くことになります。
登録しなかった場合には、無形固定資産の取得とはなりませんが、その支出の効果が1年以上に及ぶことは明らかですので、「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用」として繰延資産のうち「開発費」として取り扱うこととなります。
なお、この開発費については、その支出額を一時に償却できる、いわゆる任意償却が認められています。
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]]>投稿 減資による欠損金の補填 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>減資の手続きは会社法で定められており、先ず、株主総会の決議を必要とします。ただし、欠損填補のための無償減資は、会社から財産が流出するものではないため、定時株主総会の普通決議のみでできるようになりました。
無償減資により欠損金を補填した場合は「会計」と「税務」では取り扱いが以下のように異なります。
●会計:(借方)資本金/(貸方)利益剰余金(欠損金)
●税務:(借方)資本金/(貸方)資本積立金
会計上は欠損金が減少しますが、税務上は、金銭の交付がないため資本等の金額はそのままで、減少した資本金は資本積立金の増加として処理されます。
つまり、税務上、資本金は減少しても、その分資本積立金が増加することとなりますから、欠損金は残ったままです。したがって、税務上の青色繰越欠損金は、そのまま翌期以降に繰り越すことができるというわけです。
なお、減資により、資本金額が1億円以下となった場合であっても、事業税の外形標準課税の適用はなくなりますが、上記の説明のとおり「資本金等(資本金+資本積立金)」の額に変動はありませんから、住民税の均等割額に変更はありません。
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]]>投稿 専属下請け先に対する見舞金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、下請企業の従業員等のために支出する費用のうち、次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないこととなっています。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-18)
(1)法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用
(2)法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要する費用
(3)法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額
(4)法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用
なお、上記規定は見舞金、表彰金、旅行費用などの別に、同じ下請け先であっても専属的な下請け先か、経常的に業務に従事している下請け先かなどにより、微妙に適用関係が異なって来ます。
そもそもの実態の認識が間違っていると、せっかくの支出が税金の対象になってしまうことにもなりまねません。ご注意下さい。
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]]>投稿 特定の事業用資産の買換え特例 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このため、法人が一定の要件を満たす事業用の資産を売却して、新たな別の事業用資産に買い換える場合には、「特定の事業用資産の買換え特例」の適用を受けることで課税の繰り延べを図ることができます。
具体的には、新たな事業用資産の取得価額を、旧資産の売却益の80%まで圧縮することで、「固定資産圧縮損」という損失を計上し、その圧縮損と売却益とを相殺するという手法です。
ただし、新たな事業用資産の取得価額は圧縮後の金額となりますから、その後の事業年度における減価償却費は少ない金額しか計上することができません。また、減価償却のない土地の場合には、その土地を将来売却した時に、過去の圧縮損がいっきに譲渡益として実現することとなります。圧縮が節税ではなく課税の繰り延べといわれるのはこのためです。
この特例の主な適用要件は次の通りです。
1.事業用資産であること(ただし、棚卸資産を除きます)
2.買い換える土地の面積は原則として譲渡した土地の5倍以内であること。
3.買い替え資産の所有期間はその資産の種類に応じて様々ありますが、代表的なものとしては
・譲渡資産:国内にある土地等、建物又は構築物で、所有期間が10年を超えるもの
・買換資産:国内にある事業の用に供される土地・建物・減価償却資産(船舶を除く)
というものがあります。
4.買換え資産は原則として所有資産を譲渡した年、その前年中、あるいは翌年中に取得し、取得後1年以内に事業用に使用すること。
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]]>投稿 税務調査におけるカルテの提出 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、医師には患者にかかる情報について守秘義務が課せられており、この点について昭和52年3月16日の衆議院大蔵委員会で厚生省は「税務職員のカルテの閲覧の問題でございますけれども、(中略)、医師が診療録を他人に見せることができますのは、個々の法律にその根拠が明らかである場合、たとえば医療法の二十五条のごときものがございますが、それとか、裁判所の提出命令ないしは裁判官の発付いたします差し押さえ令状というふうなものによって他人に提出し、これを見せることができる、こういうふうに一貫しております」と答弁しています。
しかしながら、税法では税務署の調査官は「納税義務がある者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる」(所得税法第234条)と規定しています。
カルテが上記「帳簿書類その他の物件」のその他の物件に該当するか否かが争われた事件において、裁判所は「歯科医師の守秘義務に係る診療関係書類とは、具体的には、本件カルテ及び使用中カルテを指すものと思われる。しかし、これらのカルテが、歯科医師である原告の『事業に関する帳簿書類その他の物件』に該当することは明らかであって、本件において、提示された本件カルテ等を税務職員が検査したことは適法である」との判断を示しています。(東京地裁平成1年9月14日)
したがって、カルテの提示を阻むことは、場合によっては税務当局から推計課税を受ける可能性のあることも視野に入れる必要があると考えられます。
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]]>投稿 フランチャイズ加盟金の処理 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このような一時金のうち将来的に返還されないことが確定しているものは、一時の損金として処理されると考えられがちですが、税務上は、その支出の効果が1年以上に及びものとして、「繰延資産」としていったん資産に計上し、その後の事業年度において償却計算を行うこととなります。
償却期間は原則的に契約期間を基礎として適正に見積もった期間となりますが、加盟一時金については法人税基本通達8-2-1(効果の及ぶ期間の測定)にその定めがありません。よって、加盟一時金に類似するものとして、「ノーハウの頭金等」がありますので、その償却期間である5年を適用して償却費の計算をすることとなります。
なお、フランチャイズの契約満了期間が5年以内の場合で契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払いを支払うことが明らかな時は、その契約有効期間の年数が償却期間となります。
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]]>投稿 代表者に対して支払う信用保証料 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このような場合、法人が代表者に対して支払う保証料や担保提供料は、危険負担の対価として、支払われるものですから、経済的合理性からもその妥当性が認められますし、仮に、役員が保証などをしない場合は信用保証機関に保証を依頼しなければならないわけですから、代表者に対して支払う保証料は当然、損金の額に算入されることとなります。
問題はその額の適正性ですが、信用保証協会に対する保証料を参考として定めるのが相当と考えられます。
宮崎地裁の平成12年11月27日の判決では信用保証協会における保証料の算出基準である上限年利率1%を適用して算出することが相当であるとの判断が示されています。
なお、保証料等を受け取った側の代表者は、「雑所得」として所得税の課税対象となりますのでご注意ください。
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]]>投稿 有価証券のクロス取引とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これによって法人は実質的にその株式を所有したままで、株式の時価が帳簿価額を上回っている場合には、含み益を計上して、いわゆる“益出し”効果を実現することができ、逆に時価が帳簿価額を下回っている場合には、いわゆる“損出し”効果を実現させることができるというわけです。
しかし、税務においては「同一の有価証券(売買目的有価証券を除きます。)が売却の直後に購入された場合において、その売却先から売却をした有価証券の買戻し又は再購入をする同時の契約があるときは、その売却をした有価証券のうちその買戻し又は再購入をした部分は、その売却がなかったものとして取り扱う」(法人税基本通達2-1-23の4)と規定されています。
「売却がなかったものとして取り扱う」とは「益金」にも「損金」にも算入されないということです。
また「同時の契約がない場合であっても、これらの契約があらかじめ予定されたものであり、かつ、売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱う」(同通達注(1))とも規定されています。
決算対策として、上記取引を行ったとしても、税務上は「益金算入」、「損金算入」ともに認められませんので注意が必要です。
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]]>投稿 従業員等に対する食事の支給 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、法人が「残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない」という規定があります。
ただし、それ以外で、法人が昼食などの食事を提供した場合には、その提供を受けた従業員や役員に対する現物給与の問題が発生します。この場合の食事の評価は
(1)法人が調理して支給する食事はその食事の材料等に要する直接費の額
(2)法人が購入して支給する食事はその食事の購入価額に相当する金額
により計算されます。
もっとも、法人が従業員や役員から食費の一部を徴収しており、その金額が、上記により評価した食事の価額の50%相当額以上で、なおかつ、その食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であれば、給与課税の問題は発生しません。
月額3,500円以下という基準は大変きびしい基準といわざるを得ませんが、通達で規定されている以上、一定額を超える食事の支給については、確実に源泉徴収をして、後々、税務当局からの指摘を受けることのないよう注意が必要です。
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]]>投稿 少額の贈答品の取り扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、「売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用」は交際費に該当しないという規定があります。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-3)
この規定のポイントは「売上高などの一定の基準に基づくものであること」と「金銭で支出すること」の2点です。
では、「売上高などの一定の基準に基づくもの」であっても、“モノ”を贈った場合は全て「交際費」扱いになってしまうかというと、ここにも例外的取り扱いがあって、「物品を交付する場合であっても、その物品が得意先の「事業用資産」である場合や「少額物品」(おおむね3,000円以下)である場合」は交際費にしなくともよいという規定があります。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-4)
なお、「事業用資産」とは「得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品」をいいます。
事業の性格上、贈答などの支出が大きくならざるを得ないような場合は、同じ支出であっても、一方は交際費となって課税の対象となり、他方は、「一定の基準」と「金銭」(または「少額物品」)ルールに基づきことで不要の納税を避けることができるわけですから、その違いは少なくとも通年ベースで見れば、決して、小さなものではないということが言えます。是非、ご検討下さい。
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]]>投稿 保険代理店業の収益の計上 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>すなわち、請負による収益の額については、「物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する」とし、
仲介をしたことにより受ける報酬の額については、「原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する」と規定しています。
保険代理店の業務はいわば保険契約の取り次ぎ業ですから、保険契約が正式に成立しなければ「役務の提供は完了しない」こととなります。
具体的には、保険代理店が保険契約者から保険契約書を受領し、これを保険会社に取り次いで、はじめて保険会社と被保険者、保険契約者との契約が成立することとなるわけです。つまり、保険契約の開始日をもって、正式に保険契約が成立するわけで、これにより保険代理店の報酬も最終的に確定するということになります。
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]]>投稿 テレビCMなどの製作費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>またコマーシャルソングの製作費用についても、その支出の効果の及ぶ期間の測定が極めて困難であることから、「社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」(法人税基本通達7-1-10)としています。
ただし、会社が作成した広報用のビデオなどの製作費用は、通常、1年を超えて継続的に使用されることから、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「映画用フイルム(スライドを含む)」の耐用年数2年により償却することとなります。
投稿 テレビCMなどの製作費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 社歌、コマーシャルソング等の支出 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかしながら、社歌やコマーシャルソング等については、その費用効果が永久に続くとも考えられず、これを何らかの方法で費用化することが実態に即しているといえます。では、現実にどのように費用化していくかというと、実際にはその費用効果の及ぶ期間の判定は極めて困難であり、場合によってはごく短期間で費用効果がなくなるものも多いと予想されます。
よって、社歌やコマーシャルソング等の支出については、法人税基本通達7-1-10により「社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」として、支出時の費用計上を認めています。
投稿 社歌、コマーシャルソング等の支出 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 使わなくなった固定資産の処理 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そのような場合は、その固定資産の未償却残高を「固定資産除却損」として、あるいは売却価格を控除した残額を「固定資産売却損」として損金経理することとなります。
ただし、固定資産によっては、除却に多額の処理費用を要するなどの理由から、法人がその使用を停止しても、そのまま所有し続けざるを得ない場合があります。このような場合、税務では「有姿除却」といって、次の(1)又は(2)を要件として、たとえ、実際の除却などの処理が行われなくても、損金算入を認める規定があります。
(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産であること。
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなものであること
損金算入が認められる金額はその資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額です。ただし、その処分に要する費用の額を見積もって、これをその処分見込金額から控除して除却損の額を計算することは、認められませんのでご注意ください。
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]]>投稿 終身保障のがん保険・医療保険 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>これらの保険は何れも保険料は掛け捨てで満期保険金はありません。ただし、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合に、保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が払い戻されます。また、保険期間は終身で、払込期間は、終身払込と有期払込のふたつがあります。
1.保険金受取人が会社の場合
(1)終身払込の場合は、保険期間の終了(保険事故の発生による終了を除きます。)に際して支払う保険金がないことと保険契約者にとって毎年の付保利益は一定であることから、その払込の都度、損金の額に算入します。
(2)有期払込の場合は、保険料払込期間と保険期間の経過とが対応しておらず、支払う保険料の中に前払保険料が含まれていることから、次の①で計算した金額を損金の額に算入し、②で計算した金額を積立金として資産に計上します。
①損金算入額=払込保険料×保険料払込期間(年数)÷(105歳-加入時年齢)
②資産計上額=払込保険料-上記損金算入額
(3)保険料払込満了後は、保険料払込満了時点の資産計上額を「105歳と払込満了時年齢の差」で除した金額を資産計上額より取り崩して、損金の額に算入します。
2.保険受取人が役員又は使用人(これらの者の親族を含みます。)の場合
1)終身払込の場合は、上記1の(1)に同じ。
2)有期払込の場合は、上記1の(2)に同じ。
3)保険金払込満了後は、上記1の(3)に同じ。
ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としている場合には、当該役員又は使用人に対する給与とされます。
投稿 終身保障のがん保険・医療保険 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 DES・債務の株式化 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]> このDES・債務の株式化は平成18年の会社法改正前は、借入金が減少して、同額の資本金が増加するだけでしたから、たとえば、借入金額が1,000万円あってこれを解消しようとした場合
(借方)借入金1,000万/(貸方)資本金1,000万
という処理だけで、何ら税務上の問題は発生することはなかったわけです。
しかし、会社法改正後はこの債務を時価評価することとなりました。先ほどの例で、会社の総資産を時価評価した結果、700万しかなかったとすれば、債権者は、債権の70%相当額しか回収できないことになるため、その回収可能額の70%をもって債務を評価することになったというわけです。つまり、上記の取引は
(借方)借入金1,000万/(貸方)資本金700万
債務免除益300万
となり、課税所得が発生することとなったわけです。
なお、会社更生法や民事再生法などの手続の中で、DES・債務の株式化が行われる場合には、債務免除益の額の範囲内で期限切れ欠損金額の損金算入が認められます。
投稿 DES・債務の株式化 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 不動産取得税の処理の誤り は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、この規定は、本来、固定資産の取得価額を構成すべき費用であっても、不動産取得税は一種の事後費用である上、その性格も流通税的なもの又は第三者要件を具備するためのものであるから、法人の「選択」により、損金算入を認めようというものです。したがって、支出がなされた事業年度において費用処理がなされる必要があり、その後の事業年度においてこれを修正して費用処理することは認められません。
また更正の請求についても、国税通則法は「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」と規定しているため、選択的に法人が不動産取得税の額を固定資産の取得価額に算入した場合は、更正の請求そのものが認められません。
これについては、国税不服審判所も平成12年12月4日の裁決において「不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められない」とした判断を下しています。
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]]>投稿 社長からの金銭の無償貸付 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>では、逆に会社が、代表者から無利息で金銭を借入れた場合の課税関係はどうなるでしょうか?
その場合、会社は利息相当額の経済的利益を受けることになりますが、会社は,本来、支払うべき利息を支払わなくても済むわけですし、仮に収益に計上したとしても、同額の支払利息が建つだけの話ですから、結局、課税関係は生じないこととなります。
他方,社長個人は、法人と異なり常に経済的合理性のみを追求するものではないことから、本来、計上されるべき「受取利息」につき、認定課税されることはありません。
ただし、同族会社に対する多額の貸付のような場合には所得税法第157条「同族会社の行為又は計算の否認」の規定により、課税問題が発生する可能性もありますから、慎重な判断が必要です。
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]]>投稿 広告宣伝用資産の贈与を受けた場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、その取得した資産が、次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から、販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とします。
なお、その金額が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとして取り扱われます。
(1)自動車で車体の大部分に一定の色彩を塗装して、製造者の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(2)陳列だな、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(3)展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの
なお、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はないものとされます。
ちなみに、広告宣伝用資産を提供した側については、その支出は製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用として繰延資産として計上する必要があり、その資産の耐用年数の10分の7に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年)により償却することになります。
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]]>投稿 自己株式の取得と売却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>中小企業が自己株式を取得する理由には以下のことが考えられます。
(1)その法人の株主Aが死亡したためAの相続人から株式の買取りを要求された場合。
(2)その法人の株主Aが第三者に株式の譲渡を行いたいと請求してきた場合。この場合、会社としては経営権の分散を阻止するために株式の買取が必要となります。
(3)従業員持株制度を有する法人が、従業員の退社に伴い自己株式を買い取る場合。
(4)株主に対する資金援助の担保として自己の株式を充当していたが、返済の目途が立たなくなったため担保権の実行としてその株式を取得することになった場合。
次に自己株式の取得及び売却に伴う課税関係です。
(1)取得
買取り金額は高すぎても安すぎても、課税関係が発生します。そのため適正な価額の算定が必要です。
(2)売却
売却処分することによる差損益はすべて資本積立金の増減として処理されます。税法は自己株式の売却について損益が発生しない資本取引と考えているからです。
ただし、自己株式を無償譲渡した場合は、税務はこれを「資本取引」と「現金贈与取引」の二つに分解してとらえることとしているため、寄付金課税の問題が発生することがあります。ご注意ください。
投稿 自己株式の取得と売却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 土地・建物を一括購入した場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえば、契約書に建物の消費税額が記載されている時には、消費税額から建物の取得価額を逆算し、その金額を全体から控除することで土地と建物それぞれの価額を算出することができます。
では、消費税額が不明の場合はどう分けるべきでしょうか。この点いついて、平成13年12月14日に出された福岡地裁の判決があります。
この事例では、原告は土地の価額を先ず算出し、購入代金全体からその土地の価額を控除した残額を建物の取得価額とする「差引法」を採用しました。
これに対し、課税庁は固定資産税評価額に基づく土地・建物の価額比で取得価額総額を按分してそれぞれの金額を算出する「按分法」を採用したものです。
結果的には、課税庁の判断が正当なものと認められることになりますが、裁判所はその理由を「按分法は、売主が土地の仕入価額及び建物工事原価の合計額に、利益を上乗せした価額で販売する場合、土地と建物の双方に利益が反映されることになり、土地と建物を一体として販売する取引の実態に合致し、最も合理的であると考えられる」としています。
差引法は、結果として、売主の利益や測量費・手数料等の経費がすべて建物の取得価額として計上されてしまう点で不合理であり、土地・建物それぞれの販売価額が明らかでない場合は、合理的な評価基準である固定資産税評価額の比で代金総額を按分する方法が最も合理的であるとする裁判所の判断は、大変重い意味を持つものと考えられます。
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]]>投稿 負担付贈与の課税関係 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>負担付贈与があった時は、贈与財産の価額から借入金などの債務額を引いた金額、すなわち正味財産に対し、贈与税がかかります。
しかし、この負担付贈与のうち、土地等及び家屋等については、不動産の通常の取引価額と相続税評価額(時価のおおむね8割程度)との開きに着目して、贈与税の負担回避行為が行われていることから、税負担の公平を図るため、個別通達によって通常の取引価額により評価することとなります。
すなわち、個人間の取引により、土地等又は家屋等を負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合の経済的利益の額を贈与税の課税価格に算入する場合には、取得した財産の価額は、その取得時における通常の取引価額(=時価)に相当する金額により評価することとして取り扱われます。
ただし、贈与者又は譲渡者が取得した土地等又は新築した家屋等の取得価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、その取得価額により評価することができます。
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]]>投稿 譲渡担保の取り扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>税務上は、債務者が、債務の弁済の担保としてその所有する資産を譲渡した場合であっても、その契約書に次の全ての事項を明らかにし、かつ、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされたものである旨の債務者及び債権者の連署による申立書を提出したときは、その譲渡がなかったものとして取り扱われます。
(1)その担保にかかる資産を債務者が従来どおり使用収益すること。
(2)通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。
なお、その後、これらの要件のいずれかを欠くこととなったとき又は債務不履行のため資産がその弁済に充てられたときは、これらの事実が生じたときにおいて、譲渡があったものとして取り扱われます。
また、形式上、買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような要件を満たしているものは、譲渡担保に該当するものとしてこの取扱いが適用されます。
投稿 譲渡担保の取り扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 役員に対する貸付金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合には、通常収受すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額に相当する金額は、役員に対して経済的利益の供与がなされたものとして給与課税の対象となります。
この場合の通常の利息は(1)使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかである場合はその借入金の利率により、(2)その他の場合は、貸付を行った日の前年の11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の利率を加算した利率により評価するとされています。
なお、通常収受すべき利息と実際に徴収する利息の差額については、毎月おおむね一定して発生するものと考えられますので、定期同額給与に該当するものと考えて問題ありません。
投稿 役員に対する貸付金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 海外慰安旅行費用の取り扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この「旅行等」には、それが通常要する費用の範囲内であれば、当然、海外旅行も含まれることとなります。
さて、この「通常要する費用の範囲内」であるか否かの判定は、次の2点で行います。
(1)旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数による)以内であること。
(2)旅行に参加する従業員の数が全従業員(工場、支店で行なう場合はその工場、支店等の従業員)の50%以上であること。
ただし、上記要件はあくまで形式的要件ですから、たとえ、会社の行った海外旅行が(1)、(2)の要件を具備していたとしても、その負担する旅行費用が高額な場合には、社員に対する経済的利益が供与されたものとして、給与課税される場合がありますので注意が必要です。
投稿 海外慰安旅行費用の取り扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 弁護士に支払う着手金の取り扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>着手金:
弁護士に事件の解決を依頼した段階で支払うもので、裁判の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還はされません。また、この着手金は報酬金の内金でもなければ、いわゆる手付け金でもありません。
報酬金:
事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功には一部成功の場合も含まれますが、たとえば、全面敗訴といった場合は支払う必要はありません。
一方、法人税法における損金算入の要件としては、いわゆる「債務確定基準」があります。その内容は次の通りです。
(1)事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること
(2)事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
したがって、着手金が裁判の進展に関わらず今後、相互に請求等を行わないことを約束したものであるならば、その支払時点において金額が確定し、支払いも成立していると考えられ、また、その支払いも訴訟を前提にし、金額の算定も明確であると考えられますから、上記債務確定基準の要件をすべて満たしており、支払い時点での損金算入が認められものと考えられます。
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]]>投稿 役員が入院した場合の報酬の支給 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このうち、定期同額給与の事業年度の中途における改定は、(1)通常改定、(2)臨時改定事由による改定、(3)業績悪化改定事由による改定が認められています。
では、役員が病気等で入院したために通常の職務の執行ができないこととなった場合、どのような取り扱いになるのかという問題があります。
この点について、国税庁は平成20年12月に「役員給与に関するQ&A」を公開し、その中で役員が病気で入院したために通常の職務の執行ができないこととなった場合は、臨時改定事由による改定と認められる旨を明らかにしました。
同Q&Aでは月額60万円の役員報酬を入院により、いったん20万円に減額し、退院後に再び元の60万円に戻す改定を行っていますが、最初の減額については「臨時改定事由による改定」に該当すること、また同様に、退院後に役員報酬を元の60万円に戻したことについても、「臨時改定事由による改定」に該当するとして、何れも「定期同額給与」に該当するとの見解を明らかにしています。
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]]>投稿 請負工事の収益及び費用の計上方法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>すなわち、建設業に係る長期大規模工事に該当する工事の要件について、工事期間は2年以上から1年以上に、また、請負金額は50億円から10億円にそれぞれ改正されました。
また、改正前の法人税法においては、赤字工事については、工事進行基準の適用が除外されていましたが、平成20年度の改正法人税法では、損失が見込まれる工事の請負についても工事進行基準の適用が認められることとなりました。
もともと、物の引き渡しを要する請負工事の場合、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日の属する事業年度に損益を計上し、物の引き渡しを要しない請負契約については、その約した役務の全部を完成して相手方に引き渡した日の属する事業年度に収益を計上するという基準があります。これを「工事完成基準」いいます。
その他にも、たとえば、複数の建売住宅の建設を請け負った場合のように、建設工事等の全部が完成しない場合であっても、完成した住宅1戸毎に、これを引き渡す際、工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合に適用される「部分完成基準」といわれる方法もあります。
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]]>投稿 役員給与・業績悪化改定事由の事例 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、役員報酬の額を、事業年度の中途で、法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により減額改定した場合、その事業年度のその改定前と改定後のそれぞれの期間における支給額が同額であるものは、定期同額給与に該当し損金の額に算入されることとされています。
この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないこととなっています。
具体的には、次のようなケースであれば、その「業績悪化改定事由」に該当することになるものと考えられます。
(1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
(3)業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
何れにしろ、その理由はかなり限定的なものとなりますから、安易な減額改定はできるだけ差し控えたほうが得策と思われます。
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]]>投稿 役員の退職給与 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>したがって、役員退職給与を利益処分により引当金として積み立てている場合は、支払時に役員退職給与引当金を直接取り崩す処理(役員退職給与引当金×××/現金預金×××)を行ったうえで、申告書上で減算処理を行うこととなります。
退職給与の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度(法人税法基本通達9-2-28)として取り扱われていますが、実際に支払った日の属する事業年度の損金とすることもできます。
役員に対し支給した退職給与は、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、同種の事業を営むその事業規模が類似する法人の役員の支給状況等に照らし、相当であると認められる場合にその全額が損金として認められることとなります(法人税法施行令第70条2号)
具体的には、「功績倍率法」といって、一般的に、次の算式により計算した金額を、その支給する役員退職給与の限度額とする方法が用いられます。
最終月額報酬×役員在位期間(年数)×功績倍率=役員退職給与額
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]]>投稿 建物を賃借する際に支出した旧造作の取壊費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>このような場合、もともと旧内部造作は当初から取り壊すことを予定していたものであり、それ自体の取得を目的とするものではありませんから、「建物を賃借するために支出した権利金等」のうちの「その他のもの」に該当し、繰延資産に計上することとなります。
この場合の償却期間については、法人税法施行令第14条(繰延資産の範囲)1項6号ロに規定する「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用」に該当することから、法人税法基本通達8-2-3(繰延資産の償却期間)の取扱いにより「5年」ということになります。
投稿 建物を賃借する際に支出した旧造作の取壊費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 過去の経理処理の誤り は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ところで、納税者の計算誤りや法令の適用誤りによって過大申告となった場合は
①単純な計算誤りによる過大申告の場合には、法定申告期限から1年以内に限り更正の請求が認められます
②後発的な理由がある場合には、1年以内に限らずその事実が確定したときから2ヶ月以内に更正の請求ができます。
たとえば、税務上、損金算入が認められる生命保険料について、会社が誤って、全額資産として積立金処理を行っていたような場合、これは契約解除に伴う前期損益修正とは異なり、単純な事務処理上の誤りを原因として生じた課税所得の減額修正ととらえることになります。
よって、事務処理の誤りが発覚した事業年度において、前期損益修正損としての特別損失の計上は認められず、先ず、計算誤りによる過大申告として、法定申告期限から1年以内に限り認められる通常の更正の請求(国税通則法23条1項)をすることとなります。
次に、更正の請求期限を経過しているものについて、所轄税務署長に対し正当額を明らかにする疎明資料等を添付たうえで、「嘆願書」を提出し、税務署長の職権による減額更正を求めることになると考えられます。
投稿 過去の経理処理の誤り は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 中小企業者の機械等の特別償却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この制度は、中小企業者等である法人で、青色申告法人が新品の特定機械装置等を取得し、又は製作して、指定事業の用に供した場合に適用されます。
この場合の中小企業者等とは資本金が1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除きます。)又は資本を有しない法人で従業員数1,000人以下である法人をいいます。
また、特定機械装置等は次のものをいいます。
●機械装置(1台160万円以上のもの)
●電子計算機及びデジタル複写機(原則は1台120万円以上のもの)
●ソフトウエア(原則は1つが70万円以上のもの)
●総重量3.5トン以上の貨物輸送用自動車
●内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶
なお、指定事業には製造業、小売業等、およそ一般に想像される事業のほとんどが含まれますが、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業や物品賃貸業、娯楽業(映画業を除く)、及び特殊浴場業は除かれます。ご注意ください。
投稿 中小企業者の機械等の特別償却 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 法人設立時の税務署への届出書類 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1.法人設立届出書
法人を設立した場合には、その設立の日以後2月以内に、その納税地、その事業目的、その設立の日等を記載した「法人設立届出書」を、次の添付書類とともにその納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
① 設立時の貸借対照表
② 定款等の写し
③ 設立の登記の登記簿謄本
④ 株主等の名簿の写し
2.給与支払事務所等の開設届出書
給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を新設等した場合には、その事業所等を開設した日から1月以内に提出しなければなりません。
3.青色申告の承認申請書等
新設法人が青色申告をしようとする場合には、その設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。
そのほか、必要に応じて
●棚卸資産の評価方法の届出書
●減価償却資産の償却方法の届出書
●有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書等
をそれぞれ定められた日までに提出する必要があります。
投稿 法人設立時の税務署への届出書類 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 使用人が役員になった場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、この場合、「打切支給には、法人が退職給与を支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない。」と規定されていますので、計上した退職金を実際に支給しなければ損金算入が認められないこととなります。
退職給与とは、本来、役員又は使用人の退職に起因して一時に支払われる臨時的な給与をいい、原則的には退職の事実がない場合は認められていません。
しかし、退職の事実がない場合であっても、退職に準ずる事実が生じた場合や、その支給することについて相当の理由がある場合には、その実質からみて退職給与として取扱うことが実情に即しているとの考えから、使用人から役員への“昇格”をもって退職と見ようというのがこの通達の趣旨でもあるわけです。
したがって、資金繰りの都合などでやむなく短期間その支給が遅れるといった場合を除き、現実に金銭の支給が行われない場合は、この税務上の特例的な損金算入の規定は適用が認められないこととなりますのでご注意ください。
投稿 使用人が役員になった場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 開業費・創業費の取り扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>一方、法人税法における開業費とは、「法人の設立後、営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」(法令14(1)二)をいい、具体的には、法人が開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費等の費用をいいます。
これらの費用は、その支出の効果が1年以上に及ぶものとして、支出時の“費用”ではなく、“繰延資産”という資産勘定にいったんこれを計上し、将来の期間に渡り、償却を通して費用化して行くことができます。
ただし、法人の成立後、営業開始までの間に支出される費用であっても、支払利子、使用人給料、借家料、電気、ガス水道料金のような経常費的な性格を有する費用は、これに含まれませんので、注意が必要です。
また、創立費は、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税、その他法人の設立のために支出する費用で、その法人の負担に帰すべきものをいいます。
なお、法人税法上の開業費及び創業費の償却は、翌期以降の事業年度において、任意に行うことができます。
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]]>投稿 設立期間中に発生した費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>したがって、設立登記前の費用や収益は原則として、個人事業のものと認められるものは個人事業に係る損益として取扱われ、それ以外のものは、設立した法人とは別の「人格のない社団等」に係る損益として取扱われます。
しかし、設立登記前の期間が短い場合などは、その間の損益を設立後の会社と区分して計算し、申告することは煩雑であり、また、一般的に金額もそれほど多額とはならないことから、「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする」とされています。
ただし、「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益」については、この限りではありませんから注意が必要です。
この「設立に通常要する期間」とは一般的には1ヶ月以内と解されているようです。
なお、このような場合でも、設立第1期の事業年度の開始の日は設立登記の日ですから、減価償却費の償却限度額や交際費の損金算入限度額の計算等は設立登記の日から事業年度末までの月数で計算することになります。
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]]>投稿 役員の損害賠償金 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.先ず、その行為が法人の業務の遂行に関連して生じたもので、かつ、行為者に故意又は重過失がない場合
この場合は、法人の負担した損害賠償金は、その役員又は使用人に対する給与以外の損金として取り扱うこととされています。
②.次に、その行為が法人の業務に関連がない場合、又は行為者の故意又は重過失によるものである場合
このような場合は、その損害賠償金はその役員又は使用人自身が個人の責任において負担すべきことになります。したがって、これを法人が支出した場合には、あらためて会社からその役員又は使用人に対して求償すべき性質のものとなり、未収金として資産に計上しなければいけません。
ただし、その役員等の支払能力等から見て、会社がこれを求償できないと判断される場合には、その資産に計上した求償権の全部又は一部を貸倒れとして損金経理することができます。
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]]>投稿 ソフトウエアの取得価額 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>(1)購入の場合
その購入の代価(購入手数料等を含みます)+事業の用に供するために直接要した費用の額
(2)自社制作の場合
制作のために要した原材料費、労務費、経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額
むずかしいのは、自社制作の場合です。税務では、製造原価に算入しないことができる費用として「試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでない費用の額」(法人税法基本通達5-1-4(2))をあげています。
一方、研究開発費等に係る企業会計審議会の意見書や公認会計士協会の実務指針では、販売用のソフトウエアについては「最初に製品化された製品マスターの完成までの費用」は研究開発費で費用処理することになっていますが、これは、あくまで「会計上」の取扱いであり、税務は、上述のとおり、税法の規定に基づいて計算することになりますので注意が必要です。
なお、ソフトウエアの耐用年数は次のとおりです。
1. 複写して販売するためもの・・・・3年
2. 開発研究用のもの・・・・・・・・・・3年
3. その他のもの・・・・・・・・・・・・・・5年
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]]>投稿 短期の前払費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>法人税基本通達2-2-14で、「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」という規定がそれです。
この通達の趣旨は、企業会計上のいわゆる「重要性の原則」に基づく経理処理については、税務上も1年以内の短期前払費用に限り、期間対応による繰延処理をせず、支払時点での損金算入を認めようというものです。
しかし、この通達の適用要件は「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合」に限定されています。
よって、3月決算法人が事務所の家賃1年分(その年の5月分から翌年の4月分まで)を契約に基づき、決算期末の3月に一括して支払った場合であっても、役務提供の終期が支払った日から1年を超えていますので、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」の要件に該当せず、本通達の適用を受けることはできません。
この場合、1年を超過する翌年4月分のみ損金算入が認められないということではなく、支払った全額につき損金算入が認められないこととなりますので、ご注意ください。
投稿 短期の前払費用 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社を清算する場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この会社を清算した時の課税方式が最近、改正されました。
改正前の規定では、清算が終了する際の、残余財産に課税する、財産課税方式が採用されていました。具体的には、残余財産が確定した段階で、解散時の資本金等の額と利益積立金額を控除した差額が清算所得として課税されていたわけです。
しかし、平成22年の税制改正でその清算所得課税方式は廃止され、通常の法人所得課税に移行することになりました。ですから、固定資産を譲渡して譲渡益が発生したり、借入金の免除を受けて債務免除益が発生するといった場合は、課税関係が発生する可能性が非常に高くなったということです。
ただし、会社が解散して「残余財産がないと見込まれる場合」は、7年間の繰越期間を経過した期限経過欠損金を損金に算入するという取扱いが措置されました
この場合の「残余財産がないと見込まれる」場合とは、実態貸借対照表の上で債務超過であることをいい、その判定は各清算期末で行なわれます。
なお、この改正は平成22年10月1日以降の解散から適用されることになっています。
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]]>投稿 医療法人・持分の有無 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>「出資持分のある医療法人」は定款に、社員(=出資者)が退社して社員資格を喪失した場合には出資額に応じて払戻しを請求できること、また、法人が解散した場合には残余財産を払込済出資額に応じて分配すると定められていて,設立時に出資した社員は,その出資持分に応じた権利が認められています。
ただし、退社時に持分の払戻し請求があった場合には,出資は時価で払い戻されることになるため、含み益が大きいと多額の財産が医療法人から流出し、医業法人の経営に多大の影響を与えるようなことにもなりかねません。
一方、時価ではなく払込済の出資額で払戻しをすると,出資者が含み益部分を放棄したことになり、それが残りの出資者への贈与とみなされる可能性もあります。
持分のない法人に移行するには出資者全員の持分放棄が必要であり、それが法人への財産贈与になって、出資者等の相続税負担が不当に減少する結果となる場合には,医療法人を個人とみなして贈与税課税が生じる可能性もあります。
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]]>投稿 役員分掌変更と退職給与 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかしながら、一旦、代表者は退くものの、相談役等として企業に残る場合も少なくなく、このようなケースでも、代表者在任中の期間に係る退職給与を支払うことがよくあります。
税務上も,このような、いわゆる「役員の分掌変更等」により支払った退職給与であっても,その役員の地位又は職務の内容が激変し,実質的にその分掌変更が退職したのと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として法人の費用として取扱うことができることとされています。
具体的には
①常勤役員が非常勤役員になった場合
②取締役が監査役になった場合
③分掌変更等の後におけるその役員の給与がおおむね50%以上激減した場合
などが例示として、法人税基本通達9-2-32に挙げられています。
しかし、形式的に、常勤役員を非常勤役員にしたとしても、現実には、以前と同様にその役員が経営上の主要な地位を占めている場合は、この通達を適用することはできません。要は、実質的にその役員が退職と同様の状況にあると判断されることがポイントです。
また、役員退職金が長期にわたって未払いとなっている場合や,長期間の分割支払いとなっているような場合にもこの通達の適用はありませんので、ご注意ください。
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]]>投稿 同族会社の行為計算の否認 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そこで、税法では、このような同族会社の租税回避行為を牽制する目的から、同族会社等の取引で、「これを認めた場合には、法人税などの負担を不当に減少させる結果になる」ものがある場合に、税務署長はその法人の行った取引や計算にかかわらず、適正な取引が行われたものとして法人税などの課税所得や法人税額などを計算することができるという同族会社の行為計算の否認規定を設けています。
いわゆる、「租税回避の否認規定」ですが,租税回避の定義自体がないこと、また、租税回避と節税との区別がつきにくいこともあり、実際の適用に当たっては、税務当局も大変、慎重な判断が要求され、そう簡単には発動することはありません。まさに“伝家の宝刀”と呼ばれるゆえんです。
この行為計算の否認規定は,同族会社だけでなく,平成13年度税制改正では「組織再編成に係る行為又は計算の否認」規定が,平成14年度税制改正では「連結法人に係る行為又は計算の否認」規定が設けられています。
また、法人税法だけでなく, 所得税法や相続税法においても同様の規定が設けられています。
投稿 同族会社の行為計算の否認 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 資産の取得か修繕費か は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.その資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
②.その資産の価額を増加させる部分に対応する金額
具体的には、次のような費用をいいます
①.建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
②.用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
③.機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額
のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
一方、固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額や機械装置の移設に要した費用等の額は修繕費とすることができます。
その他、修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合、また、その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが、既往の実績その他の事情からみて明らかである場合も修繕費として費用の額に計上することができます。
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]]>投稿 少額の減価償却資産等 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、1台又は1基の取得価額が10万円未満のものについては、その資産を事業の用に供した日の属する事業年度において費用処理することができます。
次に、取得価額が10万円以上、20万円未満のもの(これを一括償却資産といいます)を事業の用に供した場合には、その取得価額を36で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額(事業年度が1年の場合は取得価額の3分の1の金額)をその事業年度の損金の額とすることができます。
ただし、いったん、この規定の適用を受けることとなった資産については、途中で売却や除却といったことがあっても、、売却損(益)、除却損を計上することはできません。損金の額に算入できるのは、あくまで、上記算式による限度額までです。
最後に、中小企業者で、青色申告書を提出するものが取得した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(これを少額減価償却資産といいます)については、その事業の用に供した日を含む事業年度において損金の額に算入することができます。ただし、この適用が受けられるのは、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまでとなっています。
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]]>投稿 青色申告とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>そのためには、先ず、青色申告の承認申請をしなければいけません。新たに設立された法人の場合、その申請は、設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日が提出期限となっています。
また、青色申告の承認を受けている法人は、「その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。」と規定されています。
具体的には、取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(=仕訳帳)やその仕訳帳の内容を勘定科目別に分類して整理計算する帳簿(=総勘定元帳)、その他必要な帳簿を備え、これにすべての取引の年月日、事由、数量、単価、金額等の事項を記載しなければならないとされています。
なお、帳簿書類は7年間、これを保存しなければなりません。
また、一旦、青色申告の承認を受けた場合であっても、取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したり、確定申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その承認を取り消されることとなりますので、ご注意下さい。
投稿 青色申告とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 事業年度とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>また、法人の設立後、最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日です。この場合の設立の日とは、一般に設立の登記をした日をいいます。
法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更をして他の組織又は種類の法人となった場合(旧有限会社が、株式会社へ商号を変更した場合等)には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、税務上、その解散又は設立はなかったものとして取り扱います。つまり、その法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続されるということです。
なお、法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合はその事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間がそれぞれ事業年度とされます。
ただし、後半の「解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間」は平成18年の会社法の改正に伴い、「解散の日の翌日から1年の期間(すなわち、清算事務年度)終了の日」と読むこととなりましたのでご注意下さい。
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]]>投稿 貸倒れ損失とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.法的に債権が消滅した場合
会社更生法の規定による更生計画の認可の決定や債権者集会の協議決定などの事由によって債権が切り捨てられた場合には、その切り捨てられることとなった金額を貸倒れ損失に計上します。
また、債務者側に債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、債務免除額を書面により通知した場合にも、その債務免除通知した金額を貸倒損失に計上します。
②.法的に債権が消滅していない場合であっても、債務者の資産状況、支払能力等からみて、事実上債権の全額が回収できないことが明らかとなった場合には、貸倒れ損失を計上することができます。ただし、担保物があるときには、その担保物を処分した後でなければ貸倒れ損失を計上することはできません。
③.売掛債権の特例
1).債務者との取引の停止をした時又は最後の弁済の時のいずれか遅い時以後1年以上を経過した場合(継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力が悪化したため、その後の取引を停止した場合に限られます。)
2).同一地域の売掛金等の総額がその取立旅費等に満たない場合において、債務者に対し、支払を督促したにもかかわらず弁済がない場合
上記に該当する場合は、備忘価額(1円以上)を付して、残額を貸倒れ損失とすることができます。
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]]>投稿 租税公課の処理 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>租税公課は、法人税法上、「費用になるもの」と「費用にならないもの」に区別されます。
先ず、所得処分の性格を有する法人税及び住民税、罰則的な性格を有する延滞税、過少申告加算税、無申告加算税などは費用となりません。交通違反をした場合などの罰金や科料、過料なども同様に費用とはなりません。会計上は「費用」として処理されても、申告書上で利益に加算されることとなります。
ちなみに「科料」とは刑法の規定で、軽い犯罪について科される財産刑。「過料」とは行政上の規定で、軽い禁令を犯した者に対して科される金銭罰をいいます。両方とも「かりょう」と読みます。
これに対し、印紙税、事業税、固定資産税、自動車税などの租税公課は原則として費用になります。ただし、事業税などの申告納税方式のものは申告した日、また、固定資産税、自動車税などの賦課課税方式のものはその賦課決定がされた日を含む事業年度の費用となります。
当然、租税公課は、対価性のない支出として消費税法上は仕入税額控除の対象とはなりません。
ただし、資産を購入する際、その資産に課された固定資産税、自動車税等の未経過分を相手方に支払う場合には、その未経過分も資産の対価として取り扱われますから、それが課税対象資産である限り、未経過分を含む全額が仕入税額控除の対象となります。
これは、売った側に支払う固定資産税は、あくまで「固定資産税相当額」であって、売却価格の上乗せ分と考えるからです。
また、輸入貨物を保税地域から引取る場合は関税、保険料を含む価格(CIF価格)を課税標準として消費税が課税されるため、関税部分も仕入税額控除の対象となります。
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]]>投稿 現物給与とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>たとえば、会社が使用人に支給した食事については、その使用人が食費の半額以上を負担し、かつ、会社の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として処理されます。しかし、それ以外の場合は、会社が負担した金額は使用人に対する給与とされます。
もちろん、残業のために、従業員に対してやむなく支給されたものや宿直・日直に従事する者に対して支給されたものについては、原則として福利厚生費となります。
次に、会社が使用人に対して社宅を無償又は低額で提供している場合です。
先ず、使用人に提供する社宅については、次の算式による金額が税務上の適正家賃とされます。そして、その適正家賃の50%以上の金額を使用人から徴収している場合には、実際に徴収している家賃と適正家賃との差額については、経済的利益はないものとされ、結果的に、課税関係は生じないこととなります。
①家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②{12円×床面積(㎡)}÷3.3(㎡)
③敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
①+②+③=月額適正家賃
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]]>投稿 福利厚生費の取扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>法人税法上、これらの費用は原則として会社の経費とすることができますが、いくつか注意すべき点があります。
先ず、その支出が福利厚生を目的とするものであっても、特定の役員・従業員だけを対象とする場合はその特定の者に対する給与として取り扱われます。特に、それが役員の場合には、毎月、定期的に発生するようなものを除き、臨時の「賞与」と認定され、その全額が費用として認められないこととなります。
また、交際費との区別も重要です。たとえば、飲食に係るもので、一人当たりの支出額が高額なものは、税務調査の際、交際費と認定されてしまうことがあります。交際費は、支出の相手方が役員や従業員など社内の者を対象とするものであっても、あくまで、接待、慰安など、その実質により課税対象となるか否かの判断をされるからです。
また、福利厚生費は消費税の取り扱いにも注意する必要があります。
従業員の慶弔費のうち、お祝い品、生花等の購入費は課税仕入れとなりますが、「お祝い金」は現金の支給ですから不課税仕入れとなります。また、医療費は消費税法上、非課税扱いですが、定期健康診断のための費用は課税仕入れとなります。
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]]>投稿 法人化した場合の車両の処理 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、年初から法人化するまでの期間の減価償却費は個人事業の所得の計算上、当然、経費に算入することとなります。
次に、法人化を機に、その車両を法人に売却した場合は、いわゆる「時価」で売却することとなりますが、その時価が車両の未償却残高とイコールであれば、個人は譲渡収入=譲渡費用となって課税関係は生じないこととなります。受け入れる側の法人は当然、その見償却残高で資産に計上し、以後、減価償却費を計上することとなります。この場合、耐用年数は中古資産の見積り耐用年数(簡便法)を使うことができます。
売却に代えて、所有者は個人のまま、これを法人に貸し付けることもできます。こうすれば、名義変更等の面倒な手続きは不要です。
賃貸の場合、個人は、減価償却費、支払利息、任意保険料、自動車税、その他維持費の年間合計額を12等分したものを使用料として毎月、法人から受け取ります。この場合も個人は「賃貸収入」と「費用」がおおむね同額となりますから、課税関係はほぼ生じないこととなります。法人の支払う賃借料は、当然、法人の経費とすることができます。
ただし、法人の事業用とは名ばかりで、実際にはプライベートな使用がほとんどといった、実態のともなわないものについては、役員給与や経費の否認といった問題が発生しますから、ご注意下さい。
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]]>投稿 夫婦間の地代家賃の支払 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>その夫が代表者をつとめる会社が、建物の所有者である妻に建物の賃借料を払った場合、もちろん、その支払われた賃借料は夫の会社の経費となりますが、一方、これを受け取った妻の側は不動産所得を得たことになりますから、確定申告をしなければなりません。
ただし、これを「地代」と「家賃」のふたつに分け、「地代」を夫の所得とし、一方の「家賃」を妻の所得とすることはできません。
これは「もともと、建物の所有権はその敷地利用権と一体となって財産権としての価値を有するもので、土地の利用権は妻がその土地の上に建物を建てたことによってその支配下に置かれたものと考えられる」(所得税実務問答集(財)納税協会連合会)からです。
また、妻が受取った賃借料の中から、土地の所有者である夫に地代を払った場合であっても、それは妻の不動産所得の計算上必要経費とならないと同時に夫の収入にもなりません。
ただし、この場合、夫が支払った固定資産税は妻の不動産所得の計算上、必要経費に算入することが認められますのでご注意下さい。
投稿 夫婦間の地代家賃の支払 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 ネットでものを売ったら は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ところで、このような取引を行った場合の課税関係はどうなっているのでしょうか。
たとえば、サラリーマンの場合。サラリーマンは,給与所得以外の所得が年間で20万円を超えると,確定申告が必要となります。したがって、ネットオークションなどで年間20万超の儲けが出た場合は確定申告が必要になってきます。
ただし、譲渡所得は,貴金属,骨董品など1個または1組の価額が30万円を超えるものを除き,家具や衣服など,通常の生活に必要なものを売ったことによる所得には課税されないこととされています。
譲渡所得の金額の計算は、総収入金額から譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額を控除し、さらに特別控除額として、そこから50万円まで引くことができます。
取得費がわからない場合は総収入金額の5%を取得費とする概算取得費の特例があります。
なお,ネットオークションなどを日常的にやっている場合には,譲渡所得ではなく雑所得や事業所得としての申告が必要となる場合もあります。ご注意ください。
投稿 ネットでものを売ったら は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 渡切交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、「渡切交際費」とはなっていても、税務上は「交際費」ではなく、その支給を受けた役員対する「給与」として取り扱われます。
これは、支給を受けた役員がその渡切交際費を実際に何に使ったか、いくら使ったかが明らかでないために,会社がその役員に対して実質的に金銭を支給したのと同じだと考えるからです。
ところで,渡切交際費には一般に,接待等で必要となる都度支給するものと,毎月定額で支給されるもののふたつがあります。前者はその役員に対する「賞与」となり、後者は「継続的に供与される経済的な利益のうち毎月おおむね一定であるもの」として、「定期同額給与」に該当することとなります。
「賞与」と認定されれば、会社の経費とすることは認められませんが、「定期同額給与」であれば、給与としての課税、すなわち源泉徴収の必要はあるものの、支給額自体は会社の経費とすることができます。
もちろん、定期同額とはいえ、その支給額がその者の役員給与の金額として相当である認められる金額をこえる場合には、その超過額は過大役員給与の額とされ、経費と認められないこともありますので、ご注意下さい。
投稿 渡切交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 少額の交際費 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、これは大企業の場合で、中小企業者(資本金額1億円以下の法人)については、年間600万円までの部分はその10%は経費として認められませんが、残りの90%は経費にすることができます。600万円を超過する部分については、全額、課税対象となる点は、大企業と同様です。
この場合、資本金5億円以上の法人の完全子会社には中小企業者に対する特例の適用はありませんので、ご注意下さい。
なお、平成18年度の税制改正により,接待に要した費用のうち一人当たり5,000円以下の飲食費は「交際費」から除外することができるようになりました。ただし、これは社外の人間(関連会社の社員を含みます)が参加していることが条件です。同じ会社の仲間内での飲み食いは対象外となります。
飲食費用には飲食店や料理店で要した費用の他、弁当や出前、ケータリングサービスに要した費用も含まれます。一方、ゴルフ接待では普通、飲食等も伴いますが、ゴルフと飲食は一連の接待行為として不可分のものと捉えられ、そこから飲食費のみを取り出して、5,000円以下か否かの判定をすることはできません。
なお、この規定の適用を受けるためには,飲食のあった年月日,参加者氏名,参加者数,金額,店舗名称,及び所在地等が記録された書類を保存しておくことが必要となります
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]]>投稿 土地の価格 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>先ず、①の実勢価格とは、市場において実際に取引されている価格のことをいいます。いわゆる「時価」ですが、売り手・買い手の事情によっては、当然、売り急ぎ、買い急ぎといったことがあり、その場合は「時価」とは乖離した価格が形成されます。
次に、②の公示価格は国交省が定めるもので,一般の土地取引の指標,公共事業用の土地の取得価格の算定基準等の目安とされています。
③の固定資産税評価額は,各市区町村が定めるもので、固定資産税・不動産取得税等の計算の基礎とされます。公示価格の約7割程度の価格といわれます。
最後、④の路線価は,国税庁が毎年、公開しているもので、その年の1月1日おける公示価格,売買実例価額,不動産鑑定士等による鑑定評価額,精通者意見価格等を基にして算定されます。公示価格の約8割程度の価格といわれます。
なお,路線価が定められていない地域については,固定資産税評価額に,1.1倍などの一定の倍率を乗じて評価額を算出する方式がとられます。この方式を倍率方式といいます。
路線価、評価倍率ともに、全国のデータを国税庁のHPで見ることができます。
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]]>投稿 欠損金の繰戻し還付とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>計算式は次の通りです。
その前年の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)
この場合の中小企業者等とは事業年度終了の時において資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人をいいます。ただし、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人については適用がありませんから、ご注意下さい。
また、この制度の適用を受けた場合は、必ず、税務調査を受けることとなる点も要注意です。
これは,法人税法の規定上「税務署長は,還付請求書の提出があった場合には,その請求の基礎となった欠損金額などを調査し,その調査に基づき法人税を還付する」と規定されているためです。
なお、この調査は申告書の提出を行った後、3ヶ月以内に行われることが多いと考えられます。
投稿 欠損金の繰戻し還付とは は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 会社が上場株を持っている場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、税務上,上場株式等の評価損を計上できるのは
①期末時の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、
② 近い将来その価額の回復が見込まれない
という両方の要件を満たす必要があります。
この場合、むずかしいのは②の回復可能性の判断です。この判断基準のひとつとして、「金融商品会計に関する実務指針」では
●株式の時価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状態にある場合
●株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
●2期連続で損失を計上しており,翌期もそのように予想される場合
をあげています。
税務上も「特段の事情のない限り」、会計上の実務指針にしたがって評価損を計上するか否かの判断をして問題なしと考えられています。
この場合の特段の事情とは、期末直前にヒット商品や増資などがあった場合をいいます。何れにしろ、会社は回復可能性なしと判断した客観的な資料を準備しておく必要があります。
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]]>投稿 棚卸資産の評価方法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.原価法
簡単にいうと、そのものを“買った時の値段”で評価する方法です。ただし、日々、仕入れるものなどは、仕入れた日ごとに値段が異なる場合もあります。その場合は、一定の方法(先入先出法等)で評価することとなりますが、その方法を定めていないときは「最終仕入原価法」といって、最後に仕入れた時の価額ですべての棚卸資産を評価することとなります。
②.低価法
①で計算した価額と、期末におけるその棚卸資産の「時価」との、いずれか低い方の価額で評価する方法です。
この場合の「時価」とは「事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額」、すなわち正味売却価額によることとされています。
なお、低価法を採用する場合には、その低価法を採用しようとする事業年度の、前事業年度末までに、所轄の税務署に対し、届出書の提出が必要となります。
また、上記とは別に
①.季節商品の売れ残りなど、今後通常の価額では販売することができないことが明らかになった場合
②.性能、品質等が優れた新製品が発売されたことにより、今後通常の方法により販売することができないこととなった場合
には、帳簿価額と時価との差額を評価損として計上することになります。
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]]>投稿 ゴルフ会員権・法人編 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>会社の損失に計上できるのは
●ゴルフクラブを脱退して、なおかつ、その入会金の返還を受けることができない場合
●会員権を他に譲渡した場合で、譲渡損失が出る場合
に限られます。
また、ゴルフクラブの経営不振などにより入会金の一部切捨てや破産宣告などがあった場合は、その状況に応じ、貸倒れ損失の計上や、貸倒引当金の繰り入れが可能となります。
なお、ゴルフクラブの名義書換料を支払った場合は、次の①と②で処理方法が異なってきますので,ご注意下さい。
①.他人の有する会員権を購入した場合
その名義書換料は購入した会員権の取得価額に算入されます。
②.既に会社が所有している会員権の名義を、例えば社長が代わったことに伴って変更する場合
その名義書換料は交際費となって、一部は課税対象となります。
投稿 ゴルフ会員権・法人編 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 ゴルフ会員権・個人編 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>ただし、この譲渡は土地や家屋などの譲渡とは異なり、給与や事業所得と合算される、いわゆる総合課税の譲渡です。(ちなみに、土地や家屋などの譲渡は分離課税です。)
課税対象額は所有期間により次のように計算されます。
●短期譲渡(保有期間5年以下)
譲渡価格-(購入価格+譲渡費用)-特別控除額(50万円)=課税対象額
●長期譲渡(保有期間5年超)
{譲渡価格-(購入価格+譲渡費用)-特別控除額(50万円)}×1/2=課税対象額
総合課税の譲渡ですから、ゴルフ会員権を売って損失がでれば、その損失は他の給与や事業所得と相殺することができます。
ここで、注意すべきことは、ゴルフ場の経営破綻等に伴っていわゆるプレー権が消滅している場合は、残るのは預託金返還請求権の譲渡となるという事です。この預託金請求権の譲渡は単なる貸付金債権の譲渡であって資産の譲渡ではないため、譲渡所得課税の対象とはなりません。
つまり、ゴルフ会員権が損益通算の対象になるか否かは、「プレー権の有無」により判断されるということになります。
投稿 ゴルフ会員権・個人編 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 従業員の確定申告 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>(1)複数の会社から給与を受取っている場合
複数の会社などから給与を受け取っている場合は「年末調整」はそのうちの一つの会社でしかすることができません。そういう方は、すべての給与を合算したうえで、あらためて確定申告をする必要があります。
(2)年末調整時には未確定であった事項が確定した場合
親族の所得が年末調整時点では確定せず、配偶者控除や扶養控除を“見込み“で年末調整することがあります。この場合は、各控除額が翌年の1月までに確定した場合には、年末調整の再調整を行い、2月以降似確定した場合は確定申告することとなります。
(3)年末調整が間違っていた場合
●社会保険料控除を忘れていた
●生命保険料控除を忘れていた
●計算ミスがあった
などの場合も、翌年の1月までに間違いが判明した場合には、年末調整の再調整を行い、2月以降の場合は確定申告することとなります。
(4)医療費控除、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)などがある場合
医療費控除、住宅借入金等特別控除がある場合は、年末調整では控除は行えません。確定申告して適用を受けて下さい。
ただし、住宅借入金等特別控除で確定申告が必要なのは、初年度のみです。2回目以降は、年末調整で行えます。
投稿 従業員の確定申告 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 パートやアルバイトの源泉徴収 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>それは、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。
(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
この場合、日給が9,300円未満であれば、源泉所得税を徴収する必要はありません。
ただし、最初の契約期間が2か月以内の場合であっても、雇用契約期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができませんので、ご注意下さい。
投稿 パートやアルバイトの源泉徴収 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 源泉徴収税額表はこう使う は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>1.月額表
2.日額表
3.賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。例えば、半月ごとや10日毎、3か月毎、半年毎などに給与を支払う場合です。
次に、「日額表」を使うのは、給与を働いたその日ごとに支払う場合です。また、1週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は、ボーナスを支払うときに使います。しかし、前月に給与を支払っていない場合やボーナスの金額が前月の給与の金額の10倍を超える場合、「月額表」を使うことになります。
また、各表のそれぞれの「欄」の使い方は次の通りです。
「甲欄」:「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合
「乙欄」:「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合
「丙欄」:日雇いや短期雇用アルバイトなどに一定の給与を支払う場合(「日額表」のみ)
表の種類や欄の違いにより、徴収すべき税額は大きく異なってきます。くれぐれもご注意下さい。
投稿 源泉徴収税額表はこう使う は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 表彰金・報奨金を支払った場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.給与所得とされる報奨金等
その報奨金等の支給対象となった業務が、その社員の通常の職務の範囲内のものである場合には、その支給額は、給与所得として取り扱われ、支払の際、源泉徴収が必要となります。
②.一時所得とされる報奨金等
①と異なり、その業務が、その社員の通常の職務の範囲外のものである場合には、その支給額は一時所得となります。
なお、一時所得は次の算式で計算されますから、通常、課税対象となることは少ないと考えられます。
一時所得の金額=(収入金額-特別控除額50万円)×1/2
ところで、「通常の職務の範囲内の行為」か否かの判断では、たとえば、経理課の社員が、経理業務の合理化について考案し、その考案結果によって報奨金等の支給を受けた場合であっても、それは「通常の職務の範囲内の行為」とはならない、ということに注意して下さい。
これは、「経理業務の合理化」自体は、たとえ、その社員が経理課に所属していたとしても、その社員にとって、決して日常的にたずさわる「通常の職務の範囲」のものではないという考え方に基づくからです。
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]]>投稿 貸付金の返済が受けられない場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>会社は、そもそも、「儲ける」ことが目的ですから、当然、その場合も受取利息を計上することとなります。 また、不幸にして貸し付けた相手が、なかなかお金を返してくれない場合であっても、会社は未収利息を計上しなければなりません。
ただし、これには例外があります。 次の①から④のような場合は、会社は受取利息を計上しないことが可能です。よく相手方の状況を見極めたうえで、処理を行って下さい
①.債務者が債務超過に陥っていて、その支払を督促したにもかかわらず、事業年度末から6月以内にその支払期日が到来したものの全額が未収となっていること。
②.債務者につき会社更生法その他、法律上の整理手続が開始されたこと。
③.債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見通しがないこと等によりその回収が危ぶまれるに至ったこと。
④.更生計画の認可決定、債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(概ね2年以上)棚上げされることとなったこと。
投稿 貸付金の返済が受けられない場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 アパート経営・事業的規模か否かの判定 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>さて、その賃貸によって得た所得は、所得税法上、「不動産所得」として課税の対象とされますが、その貸付けが“事業として行われているかどうか”は大きな問題です。なぜなら、「青色申告特別控除」(65万円又は10万円)の65万円を適用するためには、その建物の貸付けが“事業”として行われていることが条件とされるからです。
この事業規模判定で用いられるのが、いわゆる「5棟10室基準」。独立家屋であれば、おおむね5棟以上、アパートの場合はおおむね10室以上であれば、事業的規模と判定されるというわけです。
では、駐車場の貸付はどうなのかというと、これは5台=1室という換算がなされます。したがって、50台の駐車場であれば、50台÷5=10室となって、事業として判定されるということです。
もちろん、これだけが絶対的な基準というわけではありません。50台以下であっても、たとえば、駐車場の整備をしているとか、料金の徴収もちゃんと行っている、といったケースでは、事業として判定される可能性は十分にあります。
なお、不動産所得のほかに、何らかの「事業所得」がある場合、この65万円控除は、先ず、「不動産所得」から適用し、次いで、控除し切れなかった部分を「事業所得」から控除するという順序で行われます。この場合は、たとえ、「不動産所得」自体が事業的規模でなくても、65万円控除を適用することができますので、ご注意下さい。
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]]>投稿 外国人労働者を雇った場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.居住者・・・・・国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
②.非居住者・・・①以外の個人
①については、継続して1年以上、国内に居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合には、「国内に住所を有する者」と推定することになっています。
次に、課税関係は次のようになります。
①.居住者・・・・・日本人と同様に毎月の給与に対し源泉徴収を行い、12月に年末調整を行います。
②.非居住者・・・毎月の給与に対して20%の税率で源泉徴収を行います。
ただし、租税条約による免税の適用がある場合は、課税はありません。この場合は税務署に対して事前に届出書の提出が必要です。
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]]>投稿 家屋が古くなっても、なぜ固定資産税は下がらないのか は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この方法は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費を求め、家屋の経過年数による損耗額を経年減点補正率により減額して評価するものです。
家屋に係る評価額は基準年度ごとに見直され、基準年度の翌年度、翌々年度は家屋の改築、損壊などの特別の事情がないときは基準年度の価格が据置かれます。
基準年度において家屋の評価額が見直され、その見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合には、その前年度の評価額に据置かれることとされております。
しかし、この評価替えの結果、年々古くなり経年的に損耗していく家屋についても、資材費や労務費等の建築費上昇率が経過年数の減点補正率を上回る場合は、前年度の評価額を上回ることになります。
このような場合は、家屋が古くなっても、前年度の評価額に据置かれることになり、評価額は下がらないことになるというわけです。
投稿 家屋が古くなっても、なぜ固定資産税は下がらないのか は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 消費税の納税義務者となる場合・ならない場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.個人事業者が法人成りした場合
法人成りする前の個人事業者と、法人成り後の法人とは別々に納税義務を判断することとなります。したがって、たとえ、個人事業者の基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、新設法人は基準期間の課税売上高は0ですから納税義務は生じないこととなります。
個人事業者が新たに法人成りした場合は、資本金が1千万円以下であれば、2年間は消費税の納税義務はありません。
②.個人事業者の親族が事業を承継した場合の納税義務の判定
たとえば、父親から長男に事業の承継が行われた場合であっても、事業を承継した長男には基準期間の課税売上高がないため、本年及び来年の納税義務は免除されます。
相続の場合との違いに注意して下さい。
③.相続があつた場合の納税義務の判定
相続の開始があった場合、相続人自身のその年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、その期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、納税義務は免除されません。
また、相続開始の年の翌年、翌々年については、その相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高とを合計し、その合計額が1,000万円を超える場合は、同様に、納税義務の免除はありませんので注意して下さい。
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]]>投稿 災害見舞金などを支払った場合 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、災害などの場合は「被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする」と規定されています。
この場合の事業用資産には、その法人が製造した製品や他から購入した物品で、その取引先の事業の用に供されるもののほか、被災した従業員に福利厚生の一環として供与されるものを含みます。
一方、受取った側の取引先は、その受領した災害見舞金や事業用資産の価額に相当する金額を収入に計上することになりますが、受領後、直ちに福利厚生の一環として従業員に供与した場合や、受領した物品の使用可能期間が1年未満であったり、取得価額が10万円未満である場合は、その必要はありません。
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]]>投稿 政治家のパーティー券費用の取扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>●購入目的がその政治家に対する政治献金と認められる場合・・・・・・寄付金
●パーティーへの参加が法人の事業の促進などを目的とする場合・・・交際費
パーティーの実費部分を交際費とし、残りを寄付金とする処理も認められますが、一般的にはその区分は明確ではありません。そういった場合は、交際費の部分は一般に少額であることから、支出額の全額を寄付金とする処理も認められるようです。
また、パーティー券は購入したものの、実際のパーティーには出席しなかったという場合も考えられます。ただし、その場合であっても、購入目的自体に変わりがあるわけではありませんから、その支出は、前述の目的にしたがって判断されることとなります。
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]]>投稿 生命保険に入る目的は は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>①.リスクヘッジ
②.役員退職金の準備
③.節税効果
このうち①は、社長の万が一に備えるための加入です。借入金や仕入代金、給料の1年分程度の保障を確保することが理想とされます。
生命保険会社のパンフレットなどでよく見かける計算式は次のようになっています。
借入金×1.7倍+給与の1年分=必要保険金額
1.7倍の意味は必要資金100とすると、税負担(41%)後で100必要だから、100÷59%=169.49≒170となるためです。
投稿 生命保険に入る目的は は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 ホームページを開設しました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>どうぞ、よろしくお願いいたします。
投稿 ホームページを開設しました。 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 領収書などの保存期間と消費税法上の取扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>一方、商法19条(個人事業者)や会社法432条(法人)では、決算書の保存期間は10年間と定められています。
また、消費税の仕入控除を受けるためには領収書は必ず保存しないといけないこととなっていますが、例外として以下のような場合には領収書は保存しなくても良いことになっています
①.支払った金額が3万円未満である場合
②.やむをえない理由がある場合
具体的には
●自動販売機による購入
●入場券、乗車券、搭乗券など相手方に回収されるもの
●相手方に領収書等の交付を請求したが交付を受けられなかった場合
●課税仕入を行ったが課税期間末日までに金額が確定しない場合
などをいいます。
投稿 領収書などの保存期間と消費税法上の取扱い は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 売上原価で注意すべきこと は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>しかし、「売上原価」の場合は、その取扱いがちょっと違ってきます。もし、期末までに売上原価(完成工事原価を含みます)となるべき費用の額の全部や一部が確定していない場合には、期末の状況によりその金額を適正に見積るものとする-となっています。
つまり、原価に係る費用計上について債務確定基準の適用除外となるわけです。逆に、売上についても、期末までに 販売価格が確定していない場合には、期末の状況によりその金額を適正に見積ることとなります。
「相手とはまだ価格交渉中だから、決まってから売上に計上し よう」では、ダメだということです。
投稿 売上原価で注意すべきこと は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 販売手数料を経費に落とす方法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この手数料は、税法上も原則として費用になりますが、任意の支払いや得意先、仕入先などの従業員に対する謝礼は、交際費とされます。
そのため、どうしても販売手数料を支払う必要が生じた場合は、それが正当な対価の支払いであると認められるよう、次の要件を満たしているかどうかに 気をつける必要があります。
同じ費用でも、ちょっとした事前の確認をするか、しないかで結果は大きく違ってきます。
投稿 販売手数料を経費に落とす方法 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 出張旅費や日当の考え方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>通常、会社などでは、旅費(交通費、宿泊料、日当)として妥当な額をあらかじめ旅費規程で定め、これに基づいて旅費を支給することが多いようです が、もともと旅費を非課税とするのは実費弁償であるという理由によります。これは日当についても同様です。
もちろん、旅費規程さえ定めておけばいくら多額の旅費、日当を支給しても非課税になるということではありませんので念のため。
投稿 出張旅費や日当の考え方 は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 経費にできるかどうかの判断は? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>この「債務が確定している」とは、原則として次に掲げる要件のすべてに該当するものをいいます。
車の修理を例にとると、期末までに修理が終了していれば、その修理費の未払分については、未払金という債務の計上が可能となります。もし、期末まで に請求書がついていなければ、適正に見積計算をする。見積額と確定した額との差額は、その確定した事業年度の損金として計上することになる-というわけで す。
投稿 経費にできるかどうかの判断は? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>投稿 社外の契約スタッフに支払う報酬は給与か外注費か? は 福岡市の税理士|さかもと税理士事務所|節税・決算・法人化を一発回答 に最初に表示されました。
]]>外注費であれば会社の単純な経費。しかし、給与となれば源泉徴収の必要が出てきます。また、消費税については、外注費は課税仕入れ、給与は不課税と なって、結果的に支払う消費税が増えることも。
外注費か給与かの判定については、現在は明文化された取扱いはないものの、以下の基準をあげることができます。
社外スタッフに仕事を依頼する場合は、くれぐれもご注意を。
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