税理士顧問料に限らず、支払いが少なくて済むのは嬉しいことです。ただ、どのようなものにも相場というものがあり、これは税理士顧問料についても同じです。税理士顧問料の相場については「税理士顧問料の相場 美容師の確定申告の場合」で書いているので、ここでは割愛しますが、この相場を大幅に下回る顧問料の場合は要注意です(親戚や友達が税理士の場合は別です。)。
美容師にもコストがかかっているのと同じように、税理士にも一定のコストがかかっており、このコストを下回る顧問料になることは通常は考えられません。では税理士にどのようなコストがかかっているのかというと概ね次の通りです。
この中で最も比率が高いのが人件費です。どれほど簡単な申告であっても、入力・確認作業で一定の人件費が生じます。顧問料が安ければその分だけ入力・確認作業で時間をかけることができなくなります。会計ソフトの普及によって入力作業の手間は大幅に改善されましたが、それでも0というわけではありません。
なお、税理士法人や税理士事務所の人件費がどのくらいなのか興味がある人は、求人サイトを見れば大体の給料がわかりますよ。
最近は顧問料という名前以外で料金が発生する税理士法人や税理士事務所があります。なかには顧問料0円!という税理士もあります(慈善事業か!って思いませんか?)。
これらの費用を加算すると結局は「税理士顧問料の相場 美容師の確定申告の場合」と似たような金額になるはずです。顧問料表記を安く見せることが悪いのではなくて、そうやって売上げを増やさなければ税理士法人・税理士事務所は維持できません。
たまに年額で顧問料が安い税理士法人・税理士事務所がありますが、全てではありませんが、このようなところは次のような傾向があります。
顧問料が安いということは、その分だけ税理士法人・税理士事務所の人件費が低いということです。人件費は、「従業員の給料×時間」で決まりますが、顧問料が安くなる分だけこのいずれかの質が絶対に落ちます。絶対です。
顧問料が安くても確定申告書を間違えられたら本末転倒ではありませんか?どうせ間違えるのであれば、自分でした方がマシです(顧問料が要りませんからね)。
ちなみに、たまに税理士ではない人が税理士の名を騙って「申告を手伝いますよ」と営業する人がいます。国税庁のホームページにも
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
「にぜ税理士にご注意」とあるように、このような者による行為で種々の税務上の問題が生じています。
このようなにせ税理士は次のようなことを言いながら近づいてきます。
これらのことを言う人がいたら気を付けてください。なぜにせ税理士に頼むのはやめるべきなのかは後日詳しく書くことにします。
※この行為は税理士法で明確に禁止されており、これに加担した税理士は税理士会で懲戒など厳しく処分されます。
]]>税理士は顧問先の資料を目で確認しながら、会計ソフトなどにデータを打ち込んで申告書を作成していきます。その資料が次のような場合、税理士の事務処理負担が増えます。
売上げや仕入れの請求書がない、領収証が抜けているなど、注意しながら会計データを打ち込まないと入力漏れが出る場合はその分だけチェック作業が必要なため顧問料が高くなります。
取引によっては確定申告に含めなければいけないものがあります。税務調査などによって指摘されて、後で納税ということになると顧問先からのクレームにもなるため、不明な入出金には税理士は特に神経質になります。特にパソコン管理が不十分なレジの場合の不明な入金は嫌がります。
「税理士が見逃してくれたら経費になるかも!?」という気持ちで個人的な支払いを混在させる人がいますが、多くの税理士はこれらの個人的な支払いは大体気付いています。良心的な税理士は遠まわしに質問して確認してくれますが、何も言わずに経費に含めない税理士もいます。なぜこのようにするのかというと、先にも書きましたが税務調査があった場合に後で追加で納税になった時に顧問先からクレームに繋がる恐れがあるためです。
このような領収証が混在するとチェック作業が必要になるため顧問料が高くなります。
売上げを抜いている、個人的な領収証を混在させているなどの資料を出す人は、資料を集計した後に様々なチェックをしています。
丁寧に申告してくれる税理士ほどこういうチェックを怠りません。
資料の整理整頓ができていればこのようなチェックの必要がないため、顧問料を抑えることができます。
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まず、確定申告には青色申告と白色申告があります。一定の要件を満たすと青色申告で確定申告書を作成でき、これによって10万円or65万円の青色申告特別控除が認められます。青色申告特別控除とは所得控除のことで、まぁザックリ簡単に言うと10万円か65万円の経費を認めてくれます(使っていないのに経費があるとみなしてくれる)。なぜこのような所得控除があるのかというと、青色申告は白色申告に比べて一定の手間がかかるのでその分の経費を認めましょう、というのが青色申告特別控除です。
そうなると青色申告特別控除は10万円よりも65万円の方が良い!と思うのは当然ですが、簡単には65万円控除を認めてもらえません。やはり10万円控除よりも手間がかかります。どういう手間がかかるのかは、長くなるので後日また書くことにします。
ということで、税理士の顧問料も青色申告特別控除65万円控除の方が高くなります。
これは美容師が領収証などを丁寧に保管している場合の料金になります。
| 美容師収入 | 青色申告特別控除10万円 | 青色申告特別控除65万円 |
| 500万円未満 | 8万円~15万円 | 12万円~20万円(12~15万円) |
| 1,000万円未満 | 8万円~15万円 | 15万円~20万円(12~15万円) |
| 1,000万円超 | 15万円~20万円 | 20万円~30万円(15~20万円) |
| 2,000万円超 | 不明 | 不明 |
( )内は記帳を自分でする場合の税理士の顧問料です。
理美容店で働いている人で、その理美容店での収入しかない人の場合の税理士の顧問料はこのくらいの料金だと思います。税理士法人や税理士事務所など、また、地域などによって多少の差があるかもしれません。
これは美容師が領収証などを丁寧に保管している場合の料金になります。
| 美容師収入 | 青色申告特別控除10万円 | 青色申告特別控除65万円 |
| 500万円未満 | 10万円~15万円 | 15万円~20万円(8万円) |
| 1,000万円未満 | 10万円~15万円 | 20万円~30万円(15~20万円) |
| 1,000万円超 | 15万円~20万円 | 30万円~35万円(20~25万円) |
| 2,000万円超 | 15万円~20万円 | 35万円~50万円(25~35万円) |
| 3,000万円超 | 20万円~30万円 | 50万円~80万円(35~50万円) |
| 5,000万円超 | この売上だと10万円控除はまずいない。 | 80万円~120万円(50~80万円) |
| 1億円超 | この売上だと10万円控除はまずいない。 | 120万円超 |
( )内は記帳を自分でする場合の税理士の顧問料です。
店舗が複数ある場合は少し高くなる傾向があります。
理美容収入の他に次の処理があると税理士顧問料が別途必要になります。
また、美容師個人について次のような取引があると税理士顧問料が別途必要になります。
次のような場合にも税理士顧問料が高くなる傾向があります。
これらについてはまた後日書きます。
]]>操作方法は簡単。平成26年分は以前「仕訳王 確定申告書作成コーナー解説」で少しだけまとめています。まだ不足箇所などがありますが、それは時間があるときに順次追加更新する予定です。
確定申告を税理士に依頼すると一定の金額が必要ですが、自分で作れば当然ゼロ円です。税理士に依頼すると楽で安心ですが、費用の心配があるのであればご自身で申告書を作成する方が良いと思います。確定申告書等作成コーナーはわかりやすいですし、それほど難しくないですよ。
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