今日のおやつは「ぶと饅頭」です。奈良県の萬々堂通則さんの商品です。
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一見するとドーナツにそっくりで、食べてみたらあんドーナツにそっくりでした。
米粉で衣をつくっているとのことで、中にはあんこが入っています。衣は油であげて
外側にはほんのり砂糖がちりばめられています。ほどよい甘みのあんで、疲れた脳の疲労回復にはもってこいです。
あんドーナツ風ですが歴史的には古いようで春日大社の御鎮座当初からの歴史がある
とのこのとなので…とても古くから(^^;)作られているようですね。
現在ではこんな失礼な言い回し(あんドーナツ風)をしてしまいましたが、あんドーナツが
なかったころにはこのお菓子は画期的で他の追随を許さない美味として君臨していたのではないでしょうか。この豊食の現代でもあんドーナツはきっと愛されているはずです。それがずっと以前から
日本で存在し続けていたことが驚きです。歴史のあるお菓子全般にいえることですが、
発案者の努力、受け継ぐ人の努力、愛する顧客の存在が全て揃ってこそですね。
成年後見人の申立てをする・しない
成年後見人の選任の選任申し立てをするかどうかは
事案ごとに慎重に判断する必要があります。
親族が成年後見人となる場合でも変わりはありません。
やはり慎重な判断が必要です。
ですが成年後見制度と申し立て後の具体的な仕事や事務、
実際に成年後見人をされた親族の感想などを参考にして、
その事案を検討する必要があるのです。このような作業は
実は中々骨の折れる作業なのです。
法律書を紐解いて全てが分かるわけでもありませんので、実際に成年後見人をすること、
幅広く親族後見人などからの相談や悩みに耳を傾けることが大切なのです。
インターネットの普及で制度の情報や断片的な情報は目にすることができます。
ですが大切なのは、必要かつ正確な情報を選別すること・情報を組み立てること・
経験に基づいてあてはめることです。まさに骨の折れる作業なのです。
専門家司法書士は確かに申し立て手続きや成年後見人となることも
大切な仕事なのですが、成年後見人の申立てをする・しないの判断をすることも
とても重要な仕事なのです。
]]>今日のおやつは「一六名物しょうゆ餅」です。愛媛県の一六本舗さんの商品です。
なかなか個性的(^^;)な見た目からはどんな味がするのかわかりにくいですね。
このお菓子、歴史はかなり古いようで慶長年間(1596~1615)にまで
遡るととのことです。
食べてみるとなるほど、確かにむか~しながらの味がしますね。
学校帰りに見知らぬおばあちゃんが「これ持っていき!」といって
手渡された袋に入っていたしょうがせんべいを思い出しました。
最近はしょうがブームですが、改良されたしょうがの味とはちがって
しょうが独特の風味がすごくします。
見た目はゼリーの様な光沢をしているので、崩れそうなくらい柔らかい
のかとおもいきや意外としっかりしています。
食感は柏餅の衣程度の固さですね。
しょうゆ餅ということでしょうゆ風味を前面に押し出したものかと想像してましたが、
あまりしょうゆという感じはしなくて、逆に甘系でしょうがの風味が
勝っていました。
私の記憶の中のまさにあのとき(小学校の帰り道で)に食べた味でした。
ある意味ではおとなのおやつともいえる逸品です。
遺言と登記は、なすと油ほどの相性
少々変なタイトルですが遺言と登記はまさに相性抜群なのです。
遺言特に公正証書遺言があれば①不動産登記の名義変更が救われ
②労力と費用が少なくてすむのです。
また現金などの流動資産の分配とはちがって、不動産登記は
法務局の厳格な審査をパスしないと名義変更ができません。
ところが遺言書があることで法務局の手続きのハードルが
随分低くなるのです。
ですので、なすと油ほどに遺言と登記の相性は良いのです。
それでは具体的に見ていきましょう。
①不動産登記の名義変更が救われる
不動産、特に現に住んでいる自宅不動産の登記名義が変更できないと
不安ですね。
現に住んでいる相続人の名義になるだろうというのが自然的な発想でしょう。
ですが民法にはそんな規定はありません。原則は法定相続なので、
相続分に応じて相続人が共有することになります。だから不動産も
相続人の死亡によって瞬時に共有状態になってしまうのです。
それでは自然的に発想した状態すなわち現に住んでいる相続人の
単独の名義にするためにはどうすればよいのでしょうか。
まず考えられるのはその人が取得すると遺産分割協議する方法です。
ですが相続人の誰かが反対すれば協議は不成立となって名義変更
もできません。
では遺言があればどうでしょうか。「何某に相続させる」と現に
住んでいる相続人に不動産を遺すとの適式な遺言が遺されていれば
遺産分割協議はいりません。不動産の名義変更をするのに他の相続人に
お伺いをたてなくてもよいのです。
遺留分の問題は残りますが登記名義を変更できるという
強みがありますので「名義変更が救われる」のです。
②労力と費用が少なくてすむ
公正証書遺言の場合にはまさにそうなのです。
相続による名義変更登記をする場合には、相続人が誰なのかを
証明するために亡くなった名義人の戸籍を遡って取得して
証明しないといけないのです。
子を残せるとの理由で大体14歳くらいからの戸籍が必要とされています。
戸籍は現在の戸籍に全てのことが記載されているわけではなくて、
本籍地を移転したり(転籍)法律の改正があったので新に戸籍を
作成したり(改製)といった変遷があるのです。
変遷の度になにか子に関することが記載されているかも知れないので
ずーと追っかけて戸籍を収集する必要があるのです。
そしてその戸籍から判明した相続人の現在の戸籍も収集
しなければなりません。
以上が原則なのですが、遺言があれば話は別です。遺言があることで
他の相続人にお伺いを立てなくてもよいとお話ししましたが、
お伺いを立てなくてもよい以上、他の相続人が誰なのかを特定する必要も
無いのです。
亡くなった人と取得する相続人の関係がわかる戸籍があれば足りるのです。
これは労力と費用の節約といえます。戸籍1通450円、除籍1通750円、
小為替手数料1通100円、郵送料、司法書士報酬…
協議も不要ですし諸々の労力と費用が節約できますね。
]]>今日のおやつは「茂木ビワゼリー」です。長崎県の茂木一○香本家さんの
外装はこんな感じで
ゼリーは光の反射でわかりにくいですが、しっかりしたゼラチン質ではなく、
どちらかというとしっかり水分を含んだ柔らかいゼリーです。
中には長崎県産の茂木びわが種をくり抜いた状態で丸ごと一個入っています。
見た目にも涼しげですが、よく冷やして食べると一段と涼がとれます。
びわを包んでいるゼリーは水分をよく含んでいますが崩れることはない程度の
固さで和菓子にしては珍しくツルツルっという食感です。
ゼリーからもほのかに爽やかな風味を感じたのですが気のせいかな?
いずれにせよさっぱり系のゼリーで覆われています。中のびわは種を取って
貰っているので食べやすいです。果物屋さんで買ってくるびわはかなり種が
大きく種比重(こんな言葉ないかな)が大きいのですが、しっかりとしたびわの
果実がクルリンと貝殻のような形状で入っています。
びわの話までえらく長くなりましたが、びわはさっぱりした甘みで爽やかです。
種なしがサイコーですね。
エンディングノートと遺言
最近では本屋さんにエンディングノートが数冊は並んでいます。
市販されているエンディングノートは、思い出の欄、家系図の欄、
不動産目録、預貯金目録、証券目録、自己決定(終末医療など)などの欄が
あってそこに自分なりに書き込みをする本やノートになっています。
エンディングノートはお勧めなのですが遺言との使い分けが大切です。
そこで、少しエンディングノートと遺言について整理してみます。
1.エンディングノート
????????????? ⑨法的効果はほぼ0
????????????? ①気軽に書きはじめることができる
????????????? ②気軽に訂正ができる
????????????? ③気軽にやめることができる
????????????? ④費用がかからない
????????????? ⑤ノートの存在が誰にも気付かれないかも知れない
????????????? ⑥書いたとおりになるかどうかわからない
????????????? ⑩誰にも知られず秘密にしておくことができる
????????????? ④思い出や収納場所などの細々したことまで書くことができる
2.遺言(民法で規定のあるものをさします)
????????????? ①法的効果が認められる
????????????? ④気軽に書けない(様式が厳格)
????????????? ⑤気軽に訂正できない(訂正の方法が法定)
????????????? ④気軽にやめることができない(新たな遺言など)
????????????? ②費用がかかる(自筆証書遺言以外の場合、以下同じ)
????????????? ③遺言執行者を決めれば遺言内容を実現してもらえる
????????????? ⑥遺言と聞くと気が重くなる
????????????? ⑦公正証書遺言でも付言事項で気持ちを残すことができる
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両者の違いは概ねこのような点が思い浮かびますが共通していえることも
あります。
3.共通点
????????????? ①残すだけではダメ
????????????? ②書きはじめはやはり気が重い
????????????? ③信頼できる人に託す
????????????? ④両方とも重要な秘密
「①の残すだけではダメ」というのは、書いただけではその内容が実現されるか
どうかわかりませんので、その内容を実現してくれる人が必要なのです。
それから、子供などの親族をその内容に沿って説得したり納得させたりすることを
常日頃からしておくことがとても大切なのです。
「②書きはじめはやはり気が重い」のは誰でも同じです。エンディングノートも
遺言も両方とも同じですね。ですが、この点では思い出を中心に書くつもりで
はじめるとエンディングノートは始めやすいですね。
「③信頼できる人に託す」ことは大切です。遺言なら遺言執行者に、
エンディングノートなら責任感のある親族に託したり、内容や保管場所を
伝えておくことが大切です。
「④両方とも重要な秘密」です。遺言や財産に関する事項を詳細に記した
エンディングノートはとても重要な秘密です。
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エンディングノートは法律効果が生じないのでやはり遺言の方が大切
なのですが、両方あればそれぞれのない部分をカバーできます。
または遺言をエンディングノートに近づけて、付言事項を充実させる方法が
お勧めです。
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今日は「春秋」という島根県の彩雲堂さんの和菓子をご紹介します。
外装はこちら
中の小豆が透けて見えて全体が氷砂糖のような見た目は涼しげです。手に取ったときの固い質感も私は好きですね。
一口食べるとわかるのですが外はカリカリ中はシットリしています。
この触感はたしかに楽しいのですがこれだけでは飽きがくるかも。
そこで、中に程よい堅さの小豆を入れたのでしょうね。
これによりカリッ、シットリ、シャクッの3つの食感が味わえる逸品です。
和菓子ですが程よい甘さで食べ続けても口に甘さが溜まらないそんな感じです。
オンライン申請と複雑なものを単純に
どの業界も同じですが、司法書士もオンライン申請がかなりの割合をしめてきています。
不動産登記のオンライン申請では登録免許税の減税(最高4000円)があり得ますし、
会社登記申請については、設立時の登録免許税の減税もさることながら、
完了したら通知があるので迅速に対応できてとても便利です。
前置きが長くなりましたが、この大切なオンライン申請、まだまだ歴史が浅いことも
あって度々ソフトや仕組みが変更になっています。
司法書士が登記申請をする場合には、司法書士であることを証明する電子証明書で
電子署名をしないといけないのですが、これに関する変更がありました。
今までのソフトを簡単に使えるようにするものなのですが、説明が今ひとつわかりにくい。
パソコンがちょっとくらいおかしくなってもいい、エイヤっ!でやらないといけないような
マニュアルです。
サポートに電話したりしてうまくいきましたが、度々の不具合、勘弁して欲しいです。
そして、変更が少なくともあと1年はないことを祈ります。
法律でも制度でも機械でも同じですが、わかりやすいことは実はとても工夫の
いることが多いです。難しいこと、複雑なことを理解して組み立てることは
当然必要なのですが、更にその先に進まないと他人に受け入れられないと
感じることがあります。
Ipadも単純化、シンプル化されたので受け入れられたとおもいますが、
そのためには複雑なことを単純化するために血の滲むような工夫が
考えられたはずです。
法律や制度も同じだとおもいますが、残念ながら会社法は
あえて複雑なパズル的なものにしたようにすらおもえます。
ですが、法律がまだまだそのような工夫がされていないなら、
それを専門家として理解したうえで、極力誤解の少ない表現でできるだけ
分かりやすく、単純化する作業がとても大切なんだと自分には言い聞かせています。
それにより少しでも多くの方に安心して貰える、ご自身で判断してもらいたいとの想いです。
なんだか流れで熱く語ってしまいましたが、
ホームページの「丁寧にわかりやすく」は単なるキャッチコピーではなくて、
実はこんなおもいを込めていたのですよ。
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今日のおやつは、「たわわ」です。
青森県のおきな屋さんの和風アップルパイです。
写真をアップしようとしましたが、不慣れなため全部おいしく食べてから気付きました(^^;)
甘ったるくなく、ほどよいリンゴの酸味が爽やかです。個人的にはほうじ茶とよく合う気がします。
年に数回は食べています。(*^_^*)
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成年後見人の職務範囲
成年後見人がどんな仕事をするのかはまだまだ認知されていないですね。
実際に専門家として職務をする中で考えることも多いのでなかなか難しいとはおもいます。
成年後見人が就くことで、その相手先、例えば銀行や入所施設などは取扱いがまだまだ統一されていません。
今でも銀行で成年後見人の届けをしたら、銀行員さんが大慌てです。
電話でどこかに連絡したり、マニュアル本(銀行内の)をめくったり大変そうです。
ただ、銀行の場合は法務部があってそこから配られるマニュアルがあったり電話
で聞く相手がいるので少し時間がかかっても話はすすみます。
ですが、施設の場合はそうはいかないです。まじめな施設ほど頑ななことがあります。
管理には絶対の自信がある施設では、ご本人の通帳の保管方法や出金方法全て
施設の中でマニュアル化していて不正が起こりにくくはなっています。
ですが、成年後見人の職務範囲についてはよくはわからない、マニュアル本もない、
成年後見人の業務範囲について聞く相手もいないことがあります。
こちらの説明を信じて貰いたいところですが、第三者からのアドバイスが一番
聞きやすいでしょうね。
法律的には、民法646条2項で受託物を引渡す義務が発生していると
構成できるのですが、成年後見は関係機関との信頼関係がとても
とても大切です。成年後見人だけではご本人のサポートはできませんし、
強攻策がすべてではありません。
いかにして信頼関係を築きながらしっかり職務をおこなっていくのかが腕の見せ所です。
]]>日々大小様々ですが何かの問題に必ず直面します。それを一つずつ真剣に向き合うことでうまくいくことが多いようにおもいます。問題が3つ4つ重なってくると、後回しにしがちですが、一つずつ取り組んでみると意外とこなれていくものです。
実は私がこのブログのコンセプトを考えようなどと大きな問題提起をしてしまったがためになかなか筆が進み始めなかったので、自分へのメッセージも兼ねて説教くさいことを書いてみました。
ですので、大きなテーマ設定はしないで、かつホームページから訪れて頂いたみなさまの期待を裏切らないように情報の提供も頭にいれつつ参りたいと思います。
そもそもブログはそういうものでしたね。(^^;)
]]>司法書士は弁護士よりも敷居が低い街の法律家としても活躍しています。
ですが、司法書士の本来の職務は不動産登記・商業登記を主とする登記代理申請業務です。
不動産・商業登記は大切な登記なので登記ができることだけでなく、登記に至る法律行為などについて後にトラブルが極力起こらないようにすることが司法書士のみえない仕事です。
?このみえない仕事を長年担ってきたことで街の法律家として活躍することができ、
裁判(簡裁代理)もすることができるようになりました。
?業務内容はこのホームページをご覧頂ければおわかりになるので割愛しますが、
相続・遺言作成支援から裁判まで業務範囲は幅広いので、きっとお役に立てる場面があるはずです。
?そのときには、当事務所をおもいだして気軽にご相談ください。
皆さんとの出会いを楽しみにしております。
知って頂くことで役に立つ情報をどんどん発信したいとおもいます。
宜しくお願いします。
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