しかし、どういうときに求められるのでしょうか。
負担は増えるばかりなのでしょうか。
求められた金額を払って終わりなのでしょうか。
予定納税についてまとめてみますので、一緒に理解を深めてみましょう。
個人事業主やフリーランスの方の中には、毎年7月頃になると税務署から「予定納税額」の通知が届く方がいます。
予定納税とは、前年の所得税額を基に、その年の所得税の一部を前払いする制度です。
前年の所得税額を基に予定納税額が計算され、一定額以上になると予定納税の対象となります。
一般的には、前年の所得税額を基に第1期分・第2期分の予定納税額が計算されます。なお、厳密には「予定納税基準額」という金額を基に判定・計算が行われます。
これは、今年の所得税を翌年の確定申告でまとめて納めるのではなく、一部を先に納付する仕組みです。
「先に」なので、後でその部分は引かれます。
予定納税額は前年の所得を基に計算されるため、今年の状況が大きく変わっている場合でも、前年と同じような金額が通知されます。
なので、売上の減少、利益が減るなどあると、負担感が多いです。
顧問の方にも、備える必要に応じて、翌年の負担をお伝えすることがあります。
しかし、負担が増えるだけではありません。
例えば、翌年の確定申告で納税額が200万円と計算されたとして、予定納税の合計額が140万円とします。
この場合は、翌年3月15日までに納付する最終金額は60万円(200万円ー140万円)となります。
あくまで前払いの性質を持ちます。
しかし、前払い以上に全体の利益が下がる場合はどうでしょうか。
実は、減額申請が可能です。
減額申請は、「資金繰りが苦しいから」という理由だけで認められる制度ではありません。
その年の所得や税額を見積もった結果、実際の所得税額が予定納税額より少なくなる見込みがある場合に申請できます。
例えば、次のようなケースが考えられます。
申請の際には、売上や経費の状況などを基に、その年の所得税額を見積もる必要があります。
ですから、日頃から記帳を進めておくと、減額申請の際にも所得の見込みを立てやすくなります。
帳簿が遅れていると、申請の判断自体が難しくなることもあります。
予定納税額の減額申請には期限があります。
まず、予定納税の納期を見てみましょう。
予定納税額は、前年の全体の税額の3分の1の金額を、第1期分および第2期分として2回納付することとなります。
(農業の方で異なる方もいます。)
第1期分および第2期分の納期は以下のとおりです。
●第1期分はその年の7月1日から7月31日まで
●第2期分はその年の11月1日から11月30日まで
これらについて、減額申請を行えますが、それぞれ期限が異なります。
期限を過ぎると、その期分について減額申請ができなくなるため注意が必要です。
特に7月に通知を受けて急に業績悪化を意識する方もいます。
6月くらいには、業績の具合を確認しておきたいものです。
予定納税の通知が届くかは、実は確定申告書を見るとわかります。
予定納税の欄を見ておきましょう。
そして、前年より大きく所得が減る見込みであれば、減額申請ができる可能性があります。
一方で、申請をしないまま納付しない場合は、延滞税などが発生することもあります。
「利益が減っているから払わなくてよい」と自己判断するのではなく、減額申請の対象になるかどうかを早めに確認することが大切です。
予定納税は「前払い」が原則ですが、実際の所得が大きく減る見込みであれば、その事情を反映できる制度も用意されています。
支払い能力を超える場合には、減額してくれる制度がきちんとあります。
今年の業績が前年より悪化している場合には、予定納税額の減額申請ができる可能性があります。
申請には期限があり、所得が減少する見込みを示す資料も必要です。予定納税の通知が届いたら、そのまま納付する前に、現在の事業状況に照らして減額申請の対象となるか確認してみることをおすすめします。
]]>銀行口座開設において、英語でも使いやすい銀行を紹介していきます。
英語で使いやすそうな銀行を紹介し、freeeを使う検討をしている想定でfreeeで同期ができるものをまとめてみます。
英語で使いやすい銀行と、freeeに同期しやすい銀行は必ずしも同じではありません。外国人フリーランスの場合、英語対応、freee連携、海外送金、事業用としての使いやすさを分けて考える必要があります。
自分の好みもあるでしょうから、それも踏まえて銀行選びの参考にしてみましょう。
なお、固定する必要はなく、半年や1年使ってしっくりこないときに変更するという手もあります。
大まかなイメージをまずはまとめます。
| 銀行 | 英語対応 | freee同期 | 海外送金・受取 | 事業用 |
|---|---|---|---|---|
| SBI新生銀行 | 強い | 可能 | 海外からの受取可、送金はできない | 個人口座向け |
| SMBC信託銀行/ PRESTIA | 強い | 可能 | 強い | 個人口座・外貨向け |
| ソニー銀行 | 普通 | 可能 | 外貨受取に強い | 個人口座向け |
| 三井住友銀行 / Olive | そこそこ | 可能 | 大手銀行として対応 | 事業用口座としては注意 |
| PayPay銀行 | 英語口座開設ページあり | 可能 | 送金は提携サービス中心 | 個人事業主口座あり |
| GMOあおぞらネット銀行 | 弱め | 可能 | 個人事業主は注意/法人向けWise送金あり・受取不可 | 個人事業主口座あり |
| 住信SBIネット銀行 | 弱め | 可能 | 受取のみ | 個人口座・ネット銀行向け |
| ゆうちょ銀行 | 多言語案内あり | 可能 | 国際送金・受取あり | 最初の生活口座向け |
| 楽天銀行 | 弱い | 一応可能 | 一般的 | 個人口座・個人ビジネス口座向け |
※1 ※ freee同期の「可能」は、freee会計の同期可能口座一覧に掲載されていることを前提にしています。ただし、口座種別、API連携の有無、インターネットバンキングの設定、金融機関側の仕様変更などにより、実際の同期可否や安定性が変わる場合があります。利用前にfreee公式の最新情報を確認してください。
※2 海外送金をアプリでしやすいなどの観点は今回入れていないので、気になったところについて、念のため確認しておきましょう。
※3 なお、海外送金などは、マイナンバーや本人確認の提出が必要な場合が多く、確認にも時間がかかります。海外送金が必要な場合は、早めに確認をしておきましょう。
また、同期をその銀行のどの口座で行うかは、きちんと決めておきましょう。
例えば、口座内に、通常口座や国際口座などが分かれている場合に、希望のものがきちんと同期されるかは確認が必要です。
また、前段階も大切です。事業用の口座として、生活の支出をできるだけ入れないように使い分けをしましょう。
この考え方で使うと、freeeと同期した明細をきちんと処理すれば、事業収入や事業支出の整理がかなり楽になります。
カスタマーサポートで英語対応を選ぶことができます。
銀行に電話をすることはあまりないかもしれませんが、この対応があることから選んでいる英語話者の方もいます。
海外への仕向送金の仕組みが2025年で終わってしまいました。
そのため、受取は可能ですが、送金ができないという点はご注意ください。
英語対応・外貨・海外送金という意味ではかなり強いです。PRESTIAは旧Citibank Japanのリテール業務を引き継いだブランドなので、比較的使われている印象です。また、SMBC信託銀行プレスティア(PRESTIA)は、日本を出国して海外に移住(非居住者)した後でも口座を維持・利用することが可能です。
なお、三井住友信託銀行とは別なのでご注意ください。
freeeでの同期も可能です。
海外送金も可能で、オンラインなら3500円を基本として額面によって追加チャージがかかる形です。
送金を受ける場合に、プレスティアでは手数料を取られません。
ただし、中継地点で取られる場合はあるので、ご注意ください。
以前は、英語での取引サイト(English Online Banking Service)があって、人気がありました。
しかし、今は英語対応はAIによる翻訳になってしまっております。
freeeでの自動連携は対応をしております。
送金を受ける場合も、手数料がソニー銀行側ではかからないとされています。
三井住友銀行は外国籍でも口座開設可能と案内しています。
アプリでも英語表示を選べるので、最近は、ご相談をいただいた方に開設を勧めることが多いです。
有名ですし、その意味で安心感もあります。
freee連携可能です。
一応、生活用ということで、Oliveを紹介しておりますので、ご留意ください。ただし、小規模なうちであれば、生活用かどうかという境界線があいまいであり、初期の利用は大きな問題にはならないような印象を受けております。
PayPay銀行は、英語での口座開設ページがあります。
その意味では使いやすいかもしれません。
事業用口座としてPayPay銀行を使う場合、PayPay残高や日常のPayPay決済と混ざると、freee上の経理処理が分かりにくくなることがあります。小売店などでPayPay決済を事業用に使っていないのであれば、生活用のPayPay利用とは分けて管理する方が無難です。
freee連携可能です。
PayPay銀行では、海外送金を取り扱っていません。
ただし、PayForexというサービスへ口座振替をして送金する方法を案内しています。
PayForexはこちらのページです。
住信SBIネット銀行、PayPay銀行、楽天銀行と並びネット銀行系で有名です。
日本語中心のページ対応なので、英語話者向きではないかもしれませんが。
freee連携可能です。
GMOあおぞらネット銀行は、freee連携や個人事業主口座という点では便利ですが、英語対応や外貨利用を重視する外国人向けというより、日本語で手続きできる事業者向けのネット銀行という印象です。
なお、GMOあおぞらネット銀行にはWiseと連携した海外送金サービスがありますが、これは主に法人口座向けのサービスです。個人事業主が海外送金や海外からの入金を重視する場合は、別途Wiseなどを併用する方法を検討するとよいでしょう。
こちらもネット銀行で有名です。
英語対応が強い感じはしませんが、GMOあおぞらネット銀行と同様に、手数料の安さは感じます。
freeeとの同期は可能です。
住信SBIネット銀行では、外貨送金受取サービスがあります。海外の金融機関からの外貨送金を受け取ることができます。
一方で、個人向けの外貨送金サービスは、他の金融機関の国内本支店にある本人名義口座への送金が中心で、海外への送金とは異なります。海外への送金を目的にする場合は、Wiseなどの併用も含めて確認しておくとよいでしょう。
すでにゆうちょ銀行を持っている英語話者の方がいるかもしれません。
事業用に分けたい場合に、支店に相談することで、特別にもう一口座持つことも可能です。
ただし、預金保険制度(ペイオフ)において、同じ金融機関に複数の口座を持っている場合、それらの預金は名義人ごとにすべてまとめられ、1000万円の保護をされます。
freeeとの同期は可能です。
また、送金を受けることも可能です。
審査が比較的通りやすいことで選ばれる印象です。
ただし、英語話者にとって使いやすいサイトではない、という感想をもったことがあります。
楽天証券や楽天との連携を意識しなければ、特に選ぶ必要はないかなと考えます。
freeeとの連携は可能です。
上記の内容を参考にして、まずは2つ程度の候補を選びましょう。
開設後、使ってみて、気に入らない場合変更しましょう。
なお、同期できるカード一覧はこちらから確認ができます。
実際に私も、1年経ってから、口座の構成を変更しました。
海外送金の機能は、そこまでこだわらなくてもいいかもしれません。
銀行借入などを目的としていなければ、Wiseなどを併用している場合が多いです。
銀行ごとに、良い点を確認した上で、事業を進めていきましょう。
他の業界の考え方は、物事を相対的に見る際にとても参考になります。
今回は、『産地発アパレル』という本を読みました。
アパレルというと、ブランドや店舗の名前に目が行きがちですが、その背景には生地、縫製、加工などの産地があります。
読みながら、税理士事務所にも「産地発」という考え方がどう馴染むのか疑問に感じました。
もちろん、税理士事務所は服を作るわけではありませんし、仕入といっても、地場という考え方から少しずれます。
ただ、税務の悩みが生まれる現場があり、その現場からサービスの形を考えることはできます。
私の場合、その現場は、英語で税務を確認したい方、日本で事業をする外国人、海外と取引する個人事業主や小規模法人の相談です。
縫製業界における産地を、いくつかの意味に分解してみます。
事務所について、大阪だから選んでもらったって言うこともあります。
これは、作っている場所としての産地です。
一方で、多くの会計事務所がある中で考えると、場所だけでは産地として区別してもらいにくいです。
特に、小さな税理士事務所として考えた場合に、その地域にもたくさんの税理士事務所があることは、当然のことで。ただし、私にとっては、「国」という括りでアピールをしているイメージがあります。
それと、作り手、つまりは、私自身を見てもらっていることも感じます。サービスの作り手と魅力がどこかにあればこそ、サービスを利用してもらっていると。
サービスは、渡し手だけでなく、受け手との相性や態度がその成果物に影響するので、作り手として見てもらえるのは、うれしいことです。
国際的な仕事をしている方からご依頼がある場合に、大阪という小さな枠ではあまり見てもらっていない感じがします。これは、日本に住んでいる、関西近辺に住んでいるという場合は、あるかもしれませんが、日本以外に住んでいる方からのご依頼を受けることを見ると、くくりが「日本」という単位を意識することの方が多いです。
日本以外の税理士事務所に依頼することよりも、地場の日本の税理士事務所や会計事務所に依頼をしたいということで、お声がけをいただく感じです。
日本の方でこの文章を読まれる方は、「その括りが大きめ」と感じるでしょう。
私も「日本」という言い方で何かしら差別化が生まれるということは意識していませんでした。
しかし、最近の様子を見ると、日本というくくりが、ある程度の差別化につながっている気がします。
作り手としての違いも時折は出せているかなという気がします。
他士業の先生にご依頼をいただくときに、国際税務や英語対応をできるとうたっていても、事務所が大きいとサービスにムラがあると感じるそうです。また、そういう事務所は、きちんとできる方以外の方が対応することもあるそうです。
私のように「一人で国際」とうたっている税理士に依頼が来る理由の一つはこの辺りでしょうか。
もちろん、英語以外にも自分の性質だったり関わってきた業界のキャリアだったりもお伝えするようにしています。
特色があるご依頼をいただけるというのは、ある程度の専門性が作れているからかなと感じます。
小さな税理士事務所でも、こういった特色を作って認知してもらうことは可能なんだと理解しています。
こういった専門性づくりを意識しながら、必要な人にサービスを届けられればと考えています。
全員に届ける、全員が必要とするサービスではないと割り切り、逆に特定の人に求められるようなものに深化していければと考えています。
日本語のロゴとの姉妹ブランドとして見てもらえるような整理をしています。

日本語ロゴの三角形のイメージを残しつつ、3つのかぎづめのイメージで、税法・お客さま・弊事務所をつなぐようなデザインにしていただいております。
税理士はお堅いイメージがあるので、ちょっとでも親しみを持ってもらえればうれしいです。
]]>しかし、この寄付控除について、日本の所得税法で受ける場合には、きちんとその対象の団体に対して寄付をしているかどうかを確認する必要があります。
日本人の場合であればあまり気にしなくて良い論点かもしれません。
しかし、ノンジャパニーズの方にとっては、よく引っかかる点です。注意しましょう。
寄付控除の基本的な条文を見ていきましょう。
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(所得税法 第78条 寄附金控除)
つまりは、特定寄付金に該当すると寄付控除がされます。
特定寄付金とはなんでしょうか。「特定寄附金」とは、国や地方公共団体、または公益性の高い法人などに対して支出した寄附金のうち、一定の要件を満たすものをいいます。個人が支出した寄附金の中でも、特に 公共のために役立つ目的に使われると認められた寄附金 が対象で、この支出額の一部を所得控除として差し引くことができます。
法律上、特定寄附金には主に次の4つの類型があります(所得税法第78条・施行令215~217の2)。
なんとなく慈善団体に寄付したから、寄付ということにはできません。
そういうやり方は、実は租税回避でよく使われてきたからです。
名ばかりの慈善団体を作って、そこに寄付した際に、寄付控除が受けられてしまうと、課税逃れをしやすくなります。
寄付者において、その慈善団体のコントロールができる場合はなおさらです。
そのため、財務大臣の指定などや公益法人への寄付という必要があります。
公益法人は、日本の法律で規定されているものであり、日本以外の団体は、性質上満たした場合でも、該当がしないことがほとんどです。
個人が特定寄附金を支出した場合は、「寄附金控除」として以下の算式で所得控除が受けられます。
控除額=(特定寄附金の合計額-2,000円)
ただし、控除できる特定寄附金の合計額には上限があります。
総所得金額などの 40% が限度です。
控除対象寄附金額=最小値(支出した特定寄附金の合計額,総所得金額等×40%)
例: 総所得金額が600万円の人が、日本赤十字社の指定寄附金として10万円を寄附した場合
Non-Japaneseの方で、寄付をたくさんされている方がいます。
確定申告書の作成所控除ができるかどうか聞かれることが多いのですが、実際ほとんどが該当しないことがあります。
寄付を中心に考えれば、税金が控除されるかどうかは、中心的な事柄では無いかもしれません。
しかし、確定申告の際の分別として、外国の団体に対しての寄付は寄付控除に該当しない可能性が高いことを留意しておきましょう。
]]>外国人の国保前払いは「全国一律で開始した制度」ではなく、「自治体が選択して導入できる新しい仕組み」という位置づけです。
厚労省が、外国人らへの国保保険料前納を可能にする条例参考例を2025年10月29日付で自治体に通知しています。各市区町村が条例改正をすれば、早ければ「翌年度(令和8年度=2026年度)から」前納を導入可能となります。
対象とされているのは「保険料を課す前年度1月1日時点で日本に住民登録がない世帯主」=海外からの転入者(外国人だけでなく、一度帰国していた日本人も含む)とされています。
実際に前納をやるかどうか、何年分を求めるかは自治体ごとの判断です。
今すでに手を上げているのは、新宿区です。2026年度から、新規の外国人加入者に原則1年分一括前納を求める方針です。
報道でも「全国的にも珍しい」とされており、現状は“先行モデル”的扱い
大阪市など大阪府下の市区町村も調べましたが、まだ様子見です。
イメージされている基本形は「加入手続き時に1年分などをまとめて支払ってもらう」方式です。前納させることができる上限は「最大1年分」と示されている解説が多いです。
金額自体の算定方法は従来の国保と同じで、下記などを使って算出し、それを「本来の納期限より前に払わせる」だけという扱いです。
つまり運用イメージとしては、
前納した国保保険料は、社会保険料控除については「支払った年」に全額控除できる扱い(年払いなどと同じ考え方)です。従って、支払をすれば、所得税の課税所得、住民税の課税所得を下げることにつなげられます。
滞納対策の観点から、前納と合わせて「滞納者は在留資格変更・更新を認めない仕組み」も2027年6月頃から導入予定と報じられていますので、在留資格実務とも連動してくる可能性があります。
まだ決まっていない・自治体で差が出るところとして、前納を「必須」にするのか「原則お願いベース」なのかというところです。様子見をしている自治体も多いので、まだまだ、動きはこれからです。
]]>これから食品の減税がされる予定です。
食品に対しての消費税率と0%にして、一般の方の消費税の負担を下げようと言う試みです。
「食品の消費税が軽減されるなら、それをうまく使って高額商品の消費税も下げられないか?」
そんな相談を受けることがあります。
今回は、一見もっともらしく見えるものの、消費税法の仕組みと明確に矛盾するスキームを題材に、
どこが問題なのかを整理してみます。
前提として、ここでは説明を分かりやすくするために
「飲食料品の消費税率が 0%になった世界」を仮定します。
【図:取引の全体像】
このケースで、実際に聞いた説明が次のようなものです。
クーポンは「値引き」なのだから、
車 6,000,000円 − クーポン 5,000,000円 = 1,000,000円よって、消費税はこの 1,000,000円に対する 100,000円だけでよい。
表面的には、
ため、一見それらしく見えます。
しかし、この考え方は消費税の基本構造と明確に矛盾します。
このスキームの最大の問題は、
「経済的な利益の移転」を無視して、形式だけを“値引き”と呼んでいる点です。
この 5,000,000円クーポンは、
という点が重要です。
つまり、事業者側から見れば、
顧客はすでに 5,000,000円を支払っており、
その金額が後日の車購入代金に充当されている
という構造になっています。
言い換えると、
に非常に近い取引です。
車について顧客が支払っている金額は、
合計すると、車 6,000,000円(税抜)に対応する対価をすべて受け取っています。
単に「支払タイミング」と「表示方法」が分かれているだけで、
経済的には 値引きではなく、対価の一部充当です。
いや、前払いじゃなくて、別の取引で一般的なクーポンの取扱いだと言い張るケースも考えられます。
しかし、以下の点に注意する必要があるはずです。
こちらの考え方であっても、「顧客が以前に支払った5,000,000円を車代に充当している」ものです。
「自社が一方的に値引き負担している」のではないので、典型的な「売上値引き」とは全く違います。
消費税は、
対価を得て行われる資産の譲渡等
を課税対象としています。
ここでいう「対価」とは、
ではなく、
経済的に見て、反対給付として受け取った金額
を指します。
一般論として、
と整理されます。
いわゆるメーカークーポンの場合でも、
という整理がされています。
今回のケースでは、
以上、典型的な「値引き」には当たりません。
したがって、車の課税標準は、
車 6,000,000円相当が正しい、という結論になります。
「6,000,000円 − 5,000,000円 = 1,000,000円だけに課税する」という説明は、
消費税法の仕組みと明確に矛盾する考え方です。
食品減税や軽減税率を使っても、
だけで、消費税の課税関係が変わることはありません。
消費税は一貫して、
「経済的実態として、何に対して、いくらの対価を受け取っているか」
で判断されます。
形式だけをいじっても、経済的実態から見れば課税関係は変わらないです。
無理なスキームは、
を含んでいます。
「うまい話」に見えるときほど、一度立ち止まって実態から考えることが重要です。
]]>今や、暗号通貨は、一般の人にとっても投資をする選択肢の1つです。投資を始めた人と話すと、暗号通貨の動きが思ったよりも激しいと言うように感じます。
肌感覚として、投資の対象になっています。
値動きが激しいので、損をすることもちろんありますが、全体的な上がり傾向を見ると、売買は進む方向でしょう。
日本へ移り住む人にとって、現状の制度により節税ができる場合もあれば、課税されてしまう場合も出てきます。全体的には、すでに手元にお金を持っていって、その上で暗号通貨の売買をするような人は、節税対策をしやすいなという感じです。
それほどまでに一般にあった暗号通貨に対し、所得区分が変わる可能性があります。これは、暗号通貨が一般的な投資の1種になっていることに起因することでしょう。
税率は20.315%になります。10.315%の所得税と、5%の住民税といった内訳です。
この方式が通れば、日本人の暗号通貨取引については、売買がかなりしやすくなるはずです。
これにより、2027年1月1日から暗号通貨の所得区分が譲渡所得に変わる可能性が高いです。
法律の立て付けとしては、2026年に法案提出がされます。そして、法案提出がされた翌年の1月1日以降に、効力が発生する予定です。
非永住者における暗号通貨の取り扱いについて、これらの税率もさることながら、一番の問題は、国内源泉所得に入るかどうかという点でした。また、送金に当たる場合もよく見られます。
意図せずして、国内源泉所得や送金に当たることで、課税がされる永住者について、新しい法案が通ったとしても、計算が簡単にはなりません。
そもそもの前提整理が必要です。
また、国内業者を通じていなどの制限がある場合には、新しい法案がうまく働かない可能性があります。
例えば、株式の損失を年を超えて通算する場合、日本の金融業者という縛りがあります。
暗号通貨において損失繰越をする場合にも、同様の縛りがでてこないでしょうか。
分離課税として申告できれば、意図しない住民税や社会保険の増加を避けられる可能性はあります。
住民税のほかに、社会保険料がかなり上がってしまうのを避けられると、嬉しいと感じる人は多いのではないでしょうか。
一方で、分離課税の課税所得を将来的に算定に含められる点は、ずっと議論されています。
今後の動きを見守るべき点です。
経営管理ビザで、日本で報酬をもらう際には注意が必要です。
行政書士の方に指導をもらう場合には、必ずビザがおりてから給与もらうように言われるはずです。
これは、労働者保護の観点から、ビザがないまま日本にいて就労をする、給与をもらうことについて制限を課しているからです。
この制限がなければ、無尽蔵に日本で働いて、給料を受け取ることができてしまいます。
そうすると、日本の中で働いてる方(日本人、日本人以外も含む)に対して、給与を下げるような圧力が働いてしまいます。
労働市場として良くないものになってしまうため、このような制限がされます。
しかし、会社で役員として働く場合には、その給与支払い時期と合わせることにかなり注意が必要です。
そうでなければ、役員給与にもかかわらず、会社の費用として認められなくなってしまいます。
役員報酬として、会社の経費に認められるのは、3つしかありません。
それは、定期同額給与と、事前確定届出給与と、業績連動給与です。
この3つに該当しなければ、役員に報酬として支払ったとしても、会社の経費に認められなくなってしまいます。
今回は、定期同額給与について見ていきましょう。
定期同額給与とは、毎月一定の時期に同じ金額を払う給与です。
日本の労働法で、給与自体は1月以下の期間に対して支払うことになっています。
そのため、定期同額ということは、毎月給与同額で支払うという意味になるでしょう。
現物給与も含みます。
この金額が途中で変わってしまうと、定期同額給与でなくなってしまいます。
例えば、毎月200,000円を払っていて、それを250,000円に変えた場合、定期同額ではなくなってしまいます。
この場合、差額の50,000円については、会社の経費として認められなくなります。
このような仕組みになっている理由は、会社の利益操作をさせないためです。
例えば儲かっている企業が、法人税を回避したいという欲求から、役員給与を最後の月だけ1億円に変えます。
これにより、決算時には課税利益が1億円下がることになります。
このような操作をさせないために、定期同額給与の制度があります。
しかし、都度都度、利益参入を否定されてしまうと正常な運転もできなくなってしまいます。
そのため、例外の規定があります。
例えば、事業年度開始以後3ヶ月以内の改定であれば、その改定時の金額を定期同額として認めるものです。
先ほど250,000円に変更した役員給与ですが、事業年度開始して3ヶ月以内の改訂であれば認められるのです。
これは、決算が終了した後の株主総会や役員会議が、2ヶ月以内に行われ、それから1月以内の翌月から新たな役員に改善されることに合わせたような制度になっています。
また、業績がとても悪化してしまった場合に、役員給与にとして損が認められないところが出てしまうと、これも困ります。業績が悪化したことにより改定する場合には認められるケースがあります。
通常の変更であれば、臨時改定の方法により認められるでしょう。
しかし、困るのは、ビザの問題です。
役員として登記して、そして経営管理ビザなどで入国をする場合に、すぐさまビザが降りる事は稀です。
そうすると、役員への給与支給が、事業年度開始以後半年経過しているということはざらにあります。
そのため、役員給与とビザの承認が降りる時期の関係は、注意が必要です。
気をつけておきましょう。
ここに加えて、社会保険についても、しばらく動きが出てきそうです。
大臣会見の内容そのまま引用すると、このような発表があります。
Q. 今年の骨太方針にも盛り込まれた、外国人の社会保険料の未納防止や社会保険制度の適正な利用に向けた対策の検討状況について教えてください。
A. 国民健康保険料の未納付防止については、外国の方の納付状況を出入国在留管理庁と共有して在留審査時に活用する仕組みについて、令和9年6月からの開始に向けて準備を進めているところです。また医療費不払いへの対応については、不払いのある外国人の情報を医療機関から収集して出入国在留管理庁と共有する仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用すること等について、検討を進めています。
ということで、2027年6月から、ビザの審査において、社会保険料の未納を確認することになるはずです。
2027年からこのように制度が変更される理由は、システムの連携を図るためです。
すぐにでも開始したいでしょうが、システム上の連携を地方が取る必要があり、そこまでうまくいかないというのが現状でしょう。
できるのであれば、もし未納があれば早急に支払うべきです。
社会保険の未納は、2年前までさかのぼって納付することができます。
通常考えれば、ビザの更新時にその2年前までをさかのぼって確認することになります。
ただし、この点がはっきりしていません。
というのも、未納があれば2年間遡るのでしょうが、逆に言えば、2年以上さかのぼって支払うことができないのです。
ビザの申告で考えれば、数年前の状況と言うのも確認します。
以前に社会保険の未納があるという傷が残ったままになるのであれば、今後のビザの判断やその種別を切り替える際の判断に影響を及ぼしかねません。
きちんと処理をしていきたいものです。
]]>