ただし、これをいきなり管理会社やオーナーにこれを送りつけるのは、相手の反感を買う危険があります。
まずは、管理会社やオーナー電話連絡し、経営状態を伝えてから送付した方がよいでしょう。
【コロナ対策】賃料の充当に関する覚書ひな形20200414-2
【コロナ対策】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う賃料の扱いについてのお願い(物件オーナー宛)20200414-1
【コロナ対策】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う賃料の扱いについてのお願い(管理会社宛)20200414-1
※ 以上の書式は、個々の法律相談の結果に代わるものではありません。ご不明な点や確認したい点がありましたら、個別に専門家に相談していただくようお願いいたします。この書式の利用によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所はかかる損害については一切の責任を負うものではありませんので、あしからずご了承ください。
]]>皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが,ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
当面の間、電話受付対応時間を【平日の午前9時から午後7時まで】とさせていただきます。
また、事務スタッフの在宅勤務を導入しているため、事務所外に電話が転送されることがあります。
さらに、一部事務スタッフの出勤を停止しているため、電話対応やお問い合わせへの回答等に通常よりも時間を要する場合がございます。
ZOOM、スカイプ、ハングアウト、チャットワークのビデオ会議機能等による打ち合わせや相談をお願いする場合がございます。(新規相談は除きます)
弁護士・スタッフは、マスク着用を必須としております。
応接室の換気を行っておりますので、室温が低くなる場合がございます。
感染予防及び拡散防止のため、お客様へのお茶の提供は当面の間は控えさせていただきます。
]]>今後とも末永いお付き合いが出来ますよう宜しくお願いを申し上げます。
]]>本件は、亡Aの遺言執行者であるXが、Yに対し、亡Aが死亡時に有していた未収金債権(以下「本件債権」という。)の支払を求めた事案です。
平成12年6月24日、Yは、Xに対し、本件債権にかかる債務の存在を承認しました。本件債権は、商行為によって生じた債権ですので、上記承認により同日から5年の経過(平成17年6月24日)により消滅時効が完成することになります(商法522条)。
Xは、Yに対して、平成17年4月16日到達の内容証明郵便で本件債権の支払の催告をした上で、同年10月14日、Yを被告として、本件債権の一部(3億9761万円余りのうち、5293万円余り)の支払を求める訴えを提起しました(以下、「別訴」という。)。これに対し、Yは、本件債権の一部は、相殺によって消滅した、と主張しました。平成21年4月24日、裁判所は、Yの主張を認めた上で、本件債権の額は7528万円余りであると認定して、Xの請求を全部認容する旨の判決を言い渡しました。同判決は、同年9月18日に確定しました。
平成21年6月30日、Xは、Yを被告として、別訴で請求していなかった本件債権の残部の支払を求める訴えを提起しました(以下、「本件訴え」という。)。これに対し、Yは、本件訴えにかかる本件債権の残部については、平成17年4月16日到着の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上、本件債権の残部については消滅時効が完成している、と主張しました。
最高裁は、いわゆる明示的一部請求において時効中断の効力が生じるのは、請求がなされた一部の範囲に留まり、「残部について、裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない」とする従来の最高裁の立場を踏襲しました。
その上で、本判決は、「残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り」、先行する一部請求の訴えの提起は、「残部について、裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずる」と判示しました。その結果、債権者は、一部請求にかかる訴訟の終了後「6箇月以内に民法153条所定の措置を講ずることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができる」ことになります。
ただし、催告が繰り返されることでいつまでも時効が完成しないのでは、時効制度の趣旨に反するおそれがあります。そこで最高裁は、「消滅時効期間が経過した後、その経過前にした催告から6箇月以内に再び催告をしても、第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は、第1の催告から6箇月を経過することにより、消滅時効が完成する」として、催告の繰り返しによる時効中断効を制限しました。
そして、Xが第1の催告にあたる平成17年4月16日の催告から6ヶ月以内に、残部について民法153条所定の措置をとらなかった以上、本件債権の残部は消滅時効が完成しているとして、Xの本件訴えを棄却しました。
本判決は、①明示的一部請求(本件における別訴)は、残部についての裁判上の「催告」(民法153条)として効力が認められること、②裁判上の催告か裁判外の催告かを問わず、催告の繰り返しによって時効の完成を阻止することは出来ないことを、最高裁として初めて判断した点に大きな意義があります。企業の取引実務では、債権の時効の管理として、債権の一部のみの請求を行ったり、裁判外の催告を行ったりすることは少なくないと思います。このような債権管理を行う場合には、本判決の判断に注意する必要があるでしょう。
以上
]]>本件は、XらとYらとの共有に属する土地(以下、「本件土地」という。)について、Xらが、Yらに対して、共有物分割を求めた事案です。
本件土地は、X1会社(72分の30の共有持分)、X1の元代表者であるX2(72分の39の共有持分)、X2の妻A(72分の3の共有持分)の共有となっていました。
| 30/72 | X1(会社) |
| 39/72 | X2(X1の元代表者) |
| 3/72 | A(X2の妻) |
また、本件土地上にはX1会社やX2名義の建物が建っていました。
平成18年9月、Aが死亡しました。その結果、本件土地についてAが有していた共有持分(以下、「本件持分」という。)は、Aの相続人に相続され、夫のX2及び子のX3、Y1、Y2の4名の遺産共有状態となりました。
| 30/72 | X1(会社) |
| 39/72 | X2(X1の元代表者) |
| 3/72 | A(X2の妻)が死亡。X2及び子のX3、Y1、Y2の4名の遺産共有状態 |
Xらは、Yらに対して、本件持分をX1会社に取得させ、X1会社がAの共同相続人らに対して賠償金を支払う方法(いわゆる全面的価格賠償)という内容の共有物分割を提案したのですが、Yらは拒絶しました。
そこでXらは共有物分割の訴えを提起しました。これに対して、Yらは、X2名義の共有持分の2分の1もAの相続財産に含まれると主張する他、本件土地の価格を争いました。
一審は、価格賠償によると賠償金が各相続人に確定的に支払われしまい遺産分割の対象とはならないとから、価格賠償による方法はとりえないとして、競売による分割を採用しました。
これに対し、原審は、一審を破棄し、賠償金は相続人の共有となることから、価格賠償による方法でも問題ないとして、全面的価格賠償の方法による分割を採用しました。
最高裁は、以下のように判示して、Xらの主張を認めた原審の判断を維持しました。
同じ「共有」であっても、民法上その共有関係の解消の方法は、相続を原因とする遺産共有の場合は遺産分割手続(民法907条2項)、他の共有の場合は共有物分割手続(民法258条)と、異なる手続によることが規定されています。本判決は、このように共有関係の解消手続が異なる遺産共有と他の共有とが併存する場合に、その共有関係の解消の在り方を示したものとして、実務上重大な意義があります。
なお本判決は、遺産共有状態のまま、遺産共有以外の共有関係を解消しようとする場合の手続について判示したものだ、という点に注意が必要です。言い換えれば、遺産共有と他の共有が併存する場合には、常に共有物分割手続を行わなければならない、というわけではありません。例えば、遺産分割によって遺産共有状態を解消した後に、共有物分割の手続を行う、という2段階の手続を行うことも可能です。
以上
]]>本件は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定(民法900条4号但書前段。以下、「本件規定」という。)の憲法適合性が争われた事案です。
平成13年7月、被相続人Aが死亡しました。当時、相続人としては、Aの妻であるB、AとBの子であるX1、X2、AとBの子で亡Cの代襲相続人であるX3及びX4、並びにAとその内縁の妻Dの子であるY1及びY2がいました。
平成16年11月、Bが死亡し、X1、X2、X3及びX4(以下、まとめて「Xら」という。)がBを相続しました。その結果、Aの相続財産に関して各相続人の法定相続分は、X1とX2が各48分の14、X3とX4が各48分の7、Y1とY2(以下、まとめて「Yら」という。)が各48分の3になります。
その後、Xらは、Yらに対して、法定相続分に基づいて計算した具体的相続分での遺産分割を求めて、調停及びそれに引きつつ審判を申し立てました。これに対して、Yらは、一貫して、本件規定は憲法14条1項に反し無効であると主張しました。
最高裁は、本件規定は、「遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」として、憲法14条1項に違反している判示しました。主な理由として、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」ことを挙げています。
そして、平成13年7月に死亡したAの相続に関しては、本件規定は「憲法14条1項に違反し無効でありこれを適用することはできない」とし、遺産分割をやり直させるため原審に差し戻しました。
なお本決定は、過去に本件規定を合憲とした判例を変更するものではない旨述べると共に、本件の「相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」として、本件規定を無効とする判断の遡求効を制限しています。
本決定を受けて、平成25年12月11日、本件規定を削除した新しい民法が公布・施行されました。この改正民法は、平成25年9月5日以降に開始した相続について、適用されることになっています。そうすると、平成25年9月4日以前に開始した相続について、本決定との関係でどのように処理すべきなのかが問題となります。この問題は、相続開始時点が、本件規定が違憲だとされた平成13年7月以降の場合と、平成13年7月より前の場合とに区分されます。
①相続開始日が平成13年7月から平成25年9月4日の場合
上記判旨の通り、平成13年7月以降に相続が開始した場合であっても、「遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等」(以下「遺産分割の合意等」という。)により「確定的なものとなった法律関係」には、本件規定を違憲とした本決定は影響しないとされています。裏返せば、未だ「確定的なものとなった法律関係」とは言えない場合、いわば相続の問題が未解決の場合には、本件規定を違憲無効とした本決定の判断を前提として、相続に関する紛争を処理することになります。
なお何をもって「確定的なものとなった法律関係」と言えるかについては、本決定では明言されていません。この点に関しては、今後の判例・学説の解釈に委ねられることになるでしょう。参考として、法務省は、次のような見解を示しています。
②相続開始日が平成13年6月以前の場合
本決定は、過去に最高裁が「相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断」を変更しないとしています。過去に本件規定が合憲だとした最高裁判例のうち、もっとも相続開始時点が遅いのは平成12年9月です(最判平成15年3月31日)。そうすると、この2つの判例で判断されていない期間(平成12年10月~平成13年6月)に関しては、未だ本件規定が合憲か否か分からないことになります。よって、この期間に開始した相続をめぐる紛争では、本件規定の合憲性を争うことができると考えることもできるでしょう。もっとも、本決定が、本件規定の違憲無効の判断の遡求効を制限している趣旨に照らすと、実質的には「遺産分割の合意等」がなされていない未解決の場合でなければ、本件規定の合憲性を争うことは難しいと思われます。
以上
]]>本件は、認知者自身が血縁関係の不存在を理由として認知無効の訴えを提起した事案です。
X男は、平成15年3月、フィリピン国籍のA女と婚姻しました。平成16年12月、Xは、A女の連れ子3人のうち末子のY(当時8歳)を認知する旨の届出をしました。X男とYとの間には血縁関係がなく、認知当時Xはそのことを知っていました。
X男とA女は、平成17年10月から同居を開始したものの、一貫して不仲だったため、平成19年6月ごろから別居しました。それ以降、X男はYとほとんど会っていません。
そこでX男が、Yに対して、認知無効の訴えを提起しました。Y側は、血縁関係がないことを知って認知した者が、認知無効の訴えを提起することは許されないと争いました。
最高裁は「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」と判示して、X男の上記認知は無効とした広島高裁の判断を維持しました。その理由として、①認知する事情は様々であるから、認知無効の訴えを一切許さないと解釈するのは相当ではないこと、②血縁関係がないことを理由に認知が無効になることがある以上、子の保護の観点から、認知者自身による認知無効の主張を一律に制限する理由は乏しいこと、③認知による父子関係が発生する以上、認知者自身が、認知の効力について強い利害関係があることは明らかであること、を挙げています。
本判決は、認知者による認知無効の主張を認める一方で、具体的な事情によっては権利濫用の法理(民法1条3項)により制限されることがあることに言及しています。そして、本判決の多数意見からは明らかではありませんが、Xの認知無効の主張が認められた背景には、Yにはフィリピン国籍の実父その他の親族がいることから、仮にXとの親子関係がなくなっても、重大な不利益は被らないという特殊な事情があったと考えられています。したがって、本判決の結論から、一般論として「親子関係は、血縁の有無が重視される」「血縁関係がなければ、認知者自身による認知無効の訴えができる」と評価するのは難しいでしょう。
なお近年の民法改正の議論を見ると、認知者による認知の無効の主張を制限する立法を行おうとする傾向があります。また、最新の判例でも、血縁の有無よりも法律上の子の利益・地位の安定を優先したと評価できるようなものがあります(最判平成26年7月17日)。このような事情に照らすと、血縁の有無が、親子関係の存否を決定づける要素にはならないのではないかと思われます。
以上
]]>本件は、元夫が、娘との面会交流の実施を拒む元妻に対して、間接強制を求めた事案です。
X男とY女は、平成16年5月に婚姻し、平成18年1月に長女Aが誕生しました。平成22年11月、X男とY女は離婚をし、Y女がAの親権者になりました。
平成24年5月、Y女はX男がAと面会交流をすることを許さなければならないとする審判がなされ、同年6月に確定しました。その審判では、面会交流の方法として、具体的には以下のようなことが定められました。
上記審判の後、Y女は、XのAとの面会交流の求めに対して、Y女はAが拒絶しているとの理由で応じませんでした。そこでX男は、上記審判に基づき間接強制を求めました。
最高裁は、面会交流に関する審判について、「性質上、間接強制をすることができないものではない。」とした上で、「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる」と判示しました。
そして、本件においては、「面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえるから、本件審判に基づき間接強制決定をすることができる。」としました。
本決定は、審判で面会交流の給付の内容が具体的に定められている場合には、裁判所は審判に基づき間接強制決定をすることができると判示した点に大きな意義があります。今後、監護親が面会交流の求めに応じない場合に備えるのであれば、少なくとも、本決定で列挙された3つの要素を審判事項で明示しておく必要があるでしょう。
なお実務では、本件のY女のように、子供が拒絶しているとして、監護親が面会交流の実施に応じないことがあります。この点につき本決定は、裁判所は子供の心情に十分配慮して面会交流に関する審判を行っている以上、後に子供が拒絶していたとしても、間接強制を否定する理由にはならない旨を判示しています。言い換えれば、子供が嫌がっているとしても、それだけでは面会交流の実施を拒む理由にはならないことになります。もし子供が面会交流を拒絶しているのであれば、監護親は、面会交流に関する調停・審判をやり直すしかありません。本判決は、この点について判示した点にも注目すべきでしょう。
以上
]]>本件は、ゴルフ場に利用されている複数の土地(以下、まとめて「本件土地」という。)の地上権設定契約及び賃貸借契約設定契約に関して、その地代及び賃料の減額について争われた事案です(以下、X・Yの請求の一部は省略する。)。
昭和63年7月、本件土地を所有するYは、Aとの間で、ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び賃貸借契約を締結しました。
その後、上記契約に基づく地上権者及び賃借人たる地位は、転々譲渡されました。平成18年9月、Xは、Yの承諾を得て、本件土地の地上権者及び賃借人たる地位を取得しました。それ以来、Xは、本件土地を利用してゴルフ場を経営しています。
平成19年3月、Xは、Yに対して、本件土地の地代及び賃料について減額の意思表示をしました。その後、Xは、Yに対して、減額された地代及び賃料の確認を求めて訴えを提起しました。地代及び賃料減額の根拠として、Xは①借地借家法11条1項と②事情変更の原則(民法1条2項)を主張しています。これに対して、Yは、Xに対して、未払い分の地代及び賃料の支払いを求めました。
最高裁は、借地借家法は、「建物の所有を目的とする土地の利用関係を長期にわたって安定的に維持する」趣旨であるから、建物所有を契約の目的としておらず、かつ「建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれない」本件においては、借地借家法11条を類推適用して地代及び賃料を減額することはできないと判示しました。
その結果、Xの請求は棄却され、Yの請求のみが認容されました。なお、Xの事情変更の原則の主張も、これを基礎付ける事情が認められないとして退けています。
本判決は事例判例に過ぎませんので、最高裁が、一般論として、借地借家法11条の類推適用が認められるのか、認められるとしてどのような場合に、どの範囲で認められるのか(1項のみなのか、2項3項も含むのか)について明らかにしたものではありません。この点、過去に、当該契約の土地利用の目的から建物所有が契約の主たる目的だと認められる場合には、借地借家法の適用があるとした判例があります(最判昭和42年12月5日)。この判例と本判決を踏まえると、借地借家法の類推適用の余地があるのは、①建物所有が契約の従たる目的の場合と、②契約の目的ではないが借地人が土地上の建物を所有する場合だと考えられます。具体的な要件や適用範囲については、今後の学説・実務の課題と言えるでしょう。
以上
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