持続化給付金のB-1創業特例で一期目が終わっていない方が不備扱いになるケースがTwitterなどで多く報告されています。
また当社の支援事例でも同様の出来事がありました。
持続化給付金のB-1創業特例(2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例)は対象でも受給できないケースがある
さて、この件について、当初時点では申請要項に記載がなかったはず、という声が多く上がっています。
結論から言うと、「記載はあるが違うところにある」というのが正解です。
なお、
現在の申請要項:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
5月1日時点申請要項:https://web.archive.org/web/20200501200449/https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
でも比較してみてください。
もともと、存在していません。
B-1創業特例の区分で見ると、履歴事項全部証明書が追加で必要だという点だけで、税理士の署名押印済の前事業年度の事業収入証明書類が必要になるという記載はありません。
B-1創業特例の区分では、特例の場合に追加で必要になる主な証拠書類等として挙げられているのは、履歴事項全部証明書だけです。
問題は、特例にはAとBがあるという点です。
創業特例はB-1ですが、B項目は「給付額に関する特例」となっています。
そして、創業特例の人々に今まさに起きているトラブルは、「A-1 直前の事業年度の確定申告が完了していない場合」によるものです。
A項目は、「証拠書類等に関する特例」となります。
この、「証拠書類等に関する特例」と「給付額に関する特例」の二つを併せて考えなければいけないということになります。
またここで言われている「事業年度」は期ではなく、あくまで「前年」のことです。
つまり、2019年の事業収入について税理士の署名押印が必要、ということになります。
しかしながら法人の場合融資などでも試算表で出すのが普通ですから、この問題に直面している方は例えば2019年9月創業であれば2019年9月から足元の2020年4月までの試算表などを用意していることと思います。
この試算表のうち2019年9月から12月までの部分について税理士の署名押印が必要ということであり、2020年1月から4月までについては必要がありません。
つまり同じ試算表でも税理士の署名押印が必要な部分と必要のない部分が混在することになります。
これがまず分かりにくさの理由です。
率直に言えば個人事業と法人を同種フォーマットに乗せようとしたこと、簡素化の示すものが試算表ではなく売り上げ台帳が前提となっていること、さらに申請用入力画面でA-1とB-1の併用が分かりにくいことなど、申請制度設計の部分でユーザーのエラーを招きやすい仕組みとなっています。
さて、給付額計算について、創業だったり法人成りだったりと特例が多く存在します。
よって、通常ユーザーは自社がそもそも支給対象であるかどうかについて、B項目の「給付額に関する特例」から試算・検討します。
そのうえで、A項目の「証拠書類等に関する特例」に進み、必要書類をそろえる必要があります。
このフローが明確ではなく、申請要項で連続性を持ったフローとして記載されていないこと、またシステム上も同様であることから、不備メール到着で初めてA項目の存在を知るという人が生まれていると考えられます。
B項目は文字通り様々なケースに対応し、給付対象を拡大するものです。
この点で、持続化給付金という制度自体はさまざまな工夫があり、悪い制度ではありません。
しかしながら給付対象の拡大をアピールしすぎた結果、B項目ばかりに人々の目が向いてしまいました。
単に署名押印だけを行う税理士はそうそういませんから、すでに当社記事にある通り、税理士の署名押印が必要だということは事実上顧問税理士がいなければ利用できない制度であり、B-1創業特例対象企業の場合この必要書類が手に入らないケースが多く発生しています。
自ら起業する意欲を持った方々が限られた資本の中からスモールスタートすることは珍しくありません。
できるだけ早く、こうした方々の手に支援が届くことを祈ります。
]]>持続化給付金のB-1創業特例(2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例)に関してです。
詳細についてはこちらもご覧ください。
持続化給付金のB-1創業特例で一期目が終わっていない人は、証拠書類等に関する特例A-1も満たす必要がある
2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
例えば、
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 50 | 50 | 80 | 40 | 40 | 35 | 40 | 20 |
の場合、2019年の事業収入は180万円となります。
3か月間の平均売上は60万円ですが、2020年5月は20万円ですから50%以下となり持続化給付金の対象となります。
上記ケースの場合、以下の計算式となります。
2019年年間事業収入(180万円)÷開業月数(3)×12=720万円
ここから、2020年の対象月収入(20万円)×12を引くと、720万円-240万円=480万円となります。
ただし上限額は200万円ですから、この場合200万円の支給対象となるわけです。
ではこれで申請すれば支給されるかというと、必ずしもそうではありません。
申請用の書類に目を向けてみると、
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類(事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出すること)
対象月の売上台帳等
通帳の写し
履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)
となっています。
まだ最初の決算が来ていない場合、直近事業年度の確定申告書は提出ができません。
このため「直前の事業年度の確定申告が完了していない場合」という注記があります。
この場合は「税理士の署名押印済の前事業年度の事業収入証明書類」となっており、まだ最初の決算日が来ていない場合、「税理士の署名押印済の前事業年度の事業収入証明書類」を提出することとなります。
これは試算表でも問題ありませんし、売上が分かれば試算表でなくてもかまいません。
さて、当初は経理も単純であったり今の時代会計ソフトも充実していることから、こうした創業間もない会社の場合「顧問税理士がいない」というケースが少なくありません。
この場合、印鑑だけ押してくれる税理士がいるかというと当然ながら困難です。
当社で持続化給付金コールセンターに問い合わせたところ、税理士の署名押印があれば公的書類として扱える、ということでした。
実際に顧問契約がないまま公的書類となるものに署名押印するリスクを負うことはないでしょう。
では顧問税理士がいない場合どうすればよいのでしょうか?
税務署に問い合わせたところ、当然ですが税務署でも対応不能ということでした。
また税理士会でも対応不能ということで、顧問税理士がいない場合、事実上救済策はありません。
計算上は支給対象ではありますが、持続化給付金コールセンターによると、この場合支給不可となるという回答でした。
なお、署名押印がない場合不備としてメールが来ます。
よって、支給額など勘案の上、顧問契約について検討する必要があるかもしれません。
詳細についてはこちらもご覧ください。
]]>大阪、京都、兵庫の緊急事態宣言解除を受けて大阪府は新型コロナウイルス対策本部会議を開き、休業要請について大きく縮小することを決めた。
1000平方メートル以上の大規模遊興施設、遊戯施設、運動施設などへの休業要請を23日0時で解除する。
また居酒屋などの飲食店向けの自粛要請(営業時間制限)も解除する。
ただし、夜の接待を伴う飲食店、ライブハウス、ジム・スポーツクラブ、カラオケ店などクラスター発生源となり得る業種については今回も解除を見送っている。
これにより、大阪府は経済活動の再開・正常化に向けて一段と歩みを進めることとなった。
]]>改正新型インフルエンザ等特措法に基づき発令されていた緊急事態宣言について、阿部総理大臣は21日夕方、大阪、京都、兵庫について解除すると表明した。
北海道と首都圏については25日に改めて再検討することとなった。
]]>経済産業省は27日、「持続化給付金」について申請要領等の速報版を公表しました。
「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します (METI/経済産業省) より
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大による影響で売上が下がっている事業者に対するもので、中小法人最大200万円、個人事業については最大100万円の支給が受けられる給付金です。
経済産業省は公開した速報版で給付金の申請手続の詳細を確認の上、申請の準備を進めるよう促しています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者を対象とした様々な国の支援措置(補助金・助成金、金融(融資・信用保証等)、税制(還付、控除、優遇等)、認定、専門家派遣等)の認知向上や利用促進を目指し、「中小企業向け補助金・総合支援サイト ミラサポplus」を公開した。
中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」を公開しました (METI/経済産業省) より
これらの支援制度や事例を簡単・便利に検索でき、電子申請までをサポートするとしている。
従来の「ミラサポ」からリニューアルされたもので、「制度ナビ」「事例ナビ」という機能では国の支援制度や様々な事例がデータベースとして整理されている。
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