何らかの理由により相続権がある相続人が全員相続放棄をすると
相続人がいない状態、相続人不存在状態となります。
こうなるとどうなるのか?
故人に財産、負債、権利関係等何もなくなれば放置もありだと思いますが、
故人が誰かの相続人であったり、不動産の共有者であったり、
未精算の積立金があったりすると、
これらの財産の管理精算を行う必要が出てきます。
それらを行うために、家庭裁判所で相続財産管理人なる者を選任してもらう必要があります。
しかし、選任の申し立て等には保管金を拠出するとなれば費用が嵩むこともあり
それなりの選任の必要性やメリットがないと申し立てに踏み切るということは少ないです。
とまぁ、上記のような条件を満たし、現在当事務所で相続財産管理人業務をお受けさせて頂いている事案があるのですが、
今般、相続人不存在の方の不動産登記手続きを相続財産管理人としてする必要が出てきたのです。
この場合、まず不動産について「相続人不存在」を原因として、
名義を「相続財産法人」とする登記手続きをすることになるのです。
申請の際に必要な添付書類は、相続財産管理人が選任された旨の記載がある
裁判所発行の審判書謄本等です。
ここまでは良いのですが、ではこの選任審判書謄本は発行後3ヶ月以内のものである必要があるのか?
結論、今般申請した法務局管内の答えは発行後3か月以内のものでなければならないとのことでした。
当職の意見としては、3か月以内のものである必要はないと考え、法務局サイドと協議してきたのですが、
明確な根拠はいずれにも見出し難く、結果、当該法務局管内の運用として3か月以内のものを添付して下さいということになりました。
選任審判書を添付する根拠をいずれとするかによって、結果が異なってくるのです。
書籍の記載にもいずれあり、ネットでは3か月以内である必要はないとの記載もチラホラ。
こういう明確な根拠がない場合の対処については、裁判所、法務局等で協議することは少なくありません。
当方の意見が通ることもあれば、通らないこともあるわけです。
しかし、専門職として仕事をしている以上、明確な根拠がない指摘を受けた場合
すんなりそれを受け入れるのはどうかと思います。
当然明らかな誤りを指摘された際には、謝罪した上で素直に従いますが。
私は自身でもある程度納得がいく位までは、食い下がるようにしています。
それが結果クライアントに無駄な手間ひま、コストをかけさせないことにつながることもあるからです。
]]>最近ニュースでは給付金の不正受給で逮捕という知らせが度々ありますが、
個人事業主等で定められた要件を満たしているのであれば、
これを申請しないことほどもったいないことはありません。
従前ここでも書きました持続化給付金の申請代行のご依頼も
引き続きお受けしておりますが、こちらの申請手続きはそこまで煩雑ではございません。
ネット環境に慣れている方であれば、ご自分でも十分申請可能なものです。
しかし、今回の標題である「家賃支援給付金」の申請ですが、こちらはかなり煩雑です。
当事務所では、既に何件も申請代行をお受けして給付金受領となっているのですが、
こちらの申請はかなり面倒くさく、コールセンターに確認をとっても、応対者によって
回答が異なるなど、それ以外にも添付書類の収集の煩雑さもあり、
(賃貸借契約書は消費税改定、賃貸借期間の法定更新等により、ほとんどのケースで
添付書類としては使えず、大家さんから署名等を別途添付が定められた書類にもらわないといけなかったりします)
ご自身で事業をされている方がご自分でなされるのは相当な負担になると思われます。
そんなわけで、家賃支援給付金、持続化給付金の申請等でお悩みの方は
一度ご相談下さいませ。
家賃支援給付金、持続化給付金が申請可能かどうか知りたいという方からのご連絡もお待ちしております。
代表司法書士 永田健吾
中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560
TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808
ホームページ https://www.1bangai-office.jp/
平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)
民事法律扶助事業という、司法書士等の法律事案(登記事案はダメです)についての
報酬等を立て替える事業を行っているところです。
そこで、この法テラスを利用するには一定の資力基準というものを満たす必要がありますので
正式に事件を法テラスを利用して受任するということになれば、
法テラスの審査を受ける必要がありますので、
一定の添付書類をつけて申請という作業が必要になります。
ところが、標題である法テラスを利用しての相談事業であれば
資力基準さえ満たせば、申請も簡単なものでよく、添付書類も必要なく
さらに立替ではなく、援助であり、
つまり、クライアントの方は無料で、ほぼデメリットなく相談を受けることができるのです。
この法テラス、司法書士等と同じく、周知が苦手なようで
いまいちきちんとその存在と存在意義を社会に認知することができていません。
報酬が自由化されたといえ、司法書士等に法律トラブルを相談、依頼するとなると
それなりに報酬が発生します。
そこで、報酬を払うことが困難ということを理由に、法的トラブルの解決を断念することがないよう設立されたのが
法テラスなのです。
(私が司法書士試験に合格したのとほぼ時を同じくしてできたのを覚えています。
合格後の研修で周知された記憶があります。
その当時は、ここまで頻繁に関わることになるとは思ってもいませんでしたが。。。)
ただし、ご注意頂きたいのは、この法テラスは、全ての司法書士等でご利用できるわけではございません。
法テラスに登録している司法書士等でなくてはご利用になれませんので、
法テラスのご利用を検討されている際には、お問い合わせの際に
ご確認されることをおすすめします。
PS
生活保護受給中の方であれば、
相談以外の代理事案、書類作成事案等についても
立替金の返還が免除されますので、
自己負担なしで手続きをご依頼して頂くことが可能です。
中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560
TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808
ホームページ https://www.1bangai-office.jp/
平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)
中央駅一番街という商店街内に当事務所はありますので、影響の深刻さを肌身をもって感じております。
そんな中、5月1日から申請が開始となり、今日5月8日から給付金の支給が開始となった
経済産業省主管の「持続化給付金」ですが、
これがなかなかにパソコンになれていない方には困難を伴うようです。
同給付金の申請は、オンライン申請のみとなっており、必要書類も全て電子データで送らなければなりません。
手続要領及び要件等は下記をご参照くださいまし。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
実際、申請開始となった5月1日に申請を行ったのですが、アクセス殺到でログインするまでに手こずりました。
ログインさえできれば、パソコンを使い慣れている方には、そこまで難しくはないと思うのですが、
ご高齢の個人事業主さんなんかにはやさしくないなとの印象を持ちました。
そして、5月1日申請分につきましては、本日(5月8日)給付金が無事支給となっておりました。
ご自分でも十分対応可能なように、工夫されているようですが、
オンラインなんて、ちんぶんかんぷんという方がいらっしゃれば、ご相談下さいませ。
PS
コロナ対応と言われる、マスク、10万円給付金、持続化給付金等々
当事務所のある鹿児島市では、最もスピーディだったのは持続化給付金でしたね。
マスクは、今簡単に手に入るのに、これから配布されるのでしょうかね。
ふむ。。。。。。。
なにか書こうと思いましたが、敢えて書きません。
お察し下さいませ。
中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560
TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808
ホームページ https://www.1bangai-office.jp/
平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)
ここ最近、自己破産のご相談を頂くことが増えてきたような気がします。
12~13年前、消費者金融が跋扈し、多重債務問題が社会問題化しました。
それと同時に、過払い金請求が容易になり始めました。
その後、消費者金融の問題は貸金業法の改正などにより収束しました。
以後、銀行系カードローンが増え、テレビCМ等もよく見かけるようになります。
このような時代の変遷に伴い、自己破産の件数も一時期に比べれば一旦相当数減少しました。
しかし、ここ最近また増加傾向にあります。
自己破産という手続を選択される方の原因は様々です。
今まで数多くの自己破産の案件を処理させていただきましたが、ほんと様々です。
ただ一般的なイメージであるギャンブル、浪費等が主たる原因である方はほぼいません。
(そもそもこれらが主原因であれば、免責不許可事由となってしまいます。。。
無責任なことは言えませんが、主原因でなければ裁量免責の範囲内かもしれません。。。そこら辺は個別事案による判断になります)
皆さん、止むに止まれぬ原因によって、支払不能に陥り、自己破産という手続を選択されている印象です。
そしてまた、この仕事を長く続けていると、二度目の自己破産という方のご依頼を頂くことも多いのです。
(ほぼ観察型の管財事件になります。)
破産しても7年ほど経過してしまえば、信用情報からはその事実は消去されます。
そして、また借り入れができるようになり、そこから3年ほどでまた支払不能に陥ってしまうのです。
多重債務問題が取り沙汰された時期から10年ほどが経過しました。
そのような方からのご相談も多いのです。
鹿児島地裁でも、破産の件数が多かったときは、審尋という裁判所の聞き取りのようなものは集団でまとめてでした。
ここ数年は、必ず個別で債務者審尋が行われるようになりました。
縷縷と主観のようなものを述べてきましたが、
お伝えしたいのは、
借金の返済でお悩みであれば自己破産という選択も視野に入れて、
お近くの専門家にご相談下さいませということです。
自己破産の費用につきましては、分割支払、法テラスに対応している専門家も多くいます。
お一人で悩まれずに、一度ご相談されることをオススメします。
PS
個人の自己破産の要件は、支払不能です。
(個人も債務超過が破産の要件となれば、住宅ローンを抱えている方等で破産要件を満たすことがおおくなっちゃいます)
どんだけ借金が多額にのぼろうとも、返済を継続していくことができる収入があれば
支払不能とは言えません。
今まで、一度だけ自己破産を申し立てた案件で、裁判所から支払不能ではないのでは?
と指摘された案件がありました。
(同案件は、負債が奨学金のみという案件で、実情は支払不能だったのですが
*以前は、奨学金は親族が保証人になっている方が多く破産に躊躇される方が多かったのですが
最近の奨学金は機関保証のみとなっていることも多いのです)
結果、個人再生に切り替え(破産を取り下げ、申し立て)、建て直すことになりました。
「自己破産」、「個人再生(小規模、給与所得者等)」、「任意整理」を
事案に応じて上手く選択することが、
借金問題解決の鍵となるのではないでしょうか。
中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
ご相談専用フリーダイヤル 0800-200-4560
TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808
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土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)