「日本で家を買いたいのですが、永住権がありません。住宅ローンは使えますか?」
日本国籍を持たない方から、このような相談を受けることがあります。
結論からいうと、永住権がなくても住宅ローンを利用できる可能性はあります。
ただし、ここは少し注意が必要です。
「永住権がなくても申込みができる」ことと、「実際に住宅ローンの審査に通る」ことは、かなり違います。
実際に住宅ローンを検討した外国人の方から話を聞くと、思っていた以上に難しかった、途中まで進んだのに最終的には借りられなかった、というケースもあります。
日本の銀行の中には、永住権を持っていない外国人向けの住宅ローンを用意しているところがあります。
また、外国籍で永住権がなくても、一定の条件を満たすことで住宅ローンを取り扱う銀行もあります。
その意味では、「永住権がなければ日本で住宅ローンは絶対に無理」というわけではありません。
ただし、銀行によって条件はかなり違います。
年収、勤務先、勤続年数、在留資格、自己資金、日本での居住歴、日本語能力など、さまざまな条件を確認されます。
そのため、外国人向けの商品がある銀行を見つけたとしても、それだけで住宅購入を進めてよいとは限りません。
意外と大きな問題になるのが、日本語です。
住宅ローンは長期間の契約です。銀行から契約内容や団体信用生命保険などについて説明を受け、本人がその内容を理解する必要があります。
そのため、銀行によっては日本語の読み書きや、日本語で契約内容を理解できることを求めています。
英語のウェブサイトがある銀行でも、必ずしも契約手続きのすべてを英語だけで行えるとは限りません。収入や資産が十分にあっても、日本語の問題で選べる銀行が少なくなることがあります。
個人事業主、フリーランス、会社経営者の場合は、給与所得者よりも収入の継続性を細かく確認されることがあります。
実務では、確定申告書や決算書などについて、直近1年分だけではなく、複数年分、場合によっては3期分程度を求められることもあります。
ここで注意したいのが、税務上の所得です。
事業をしている方の中には、経費を計上した結果、売上の割に所得があまり大きくない方もいます。
もちろん、必要な経費を適切に計上すること自体に問題はありません。ただ、住宅ローンを申し込むときには、その確定申告書に記載された所得も審査資料になります。
「事業は順調だから大丈夫」と本人が考えていても、銀行から見た収入評価とは違うことがあります。
外国人が住宅ローンを組む場合、「日本人と結婚していないと難しいのでは」と思われることがあります。
ただし、日本人の配偶者がいることが、すべての銀行で一律の条件になっているわけではありません。
永住権がない外国人向けの住宅ローンを用意しており、日本人の配偶者がいなくても申込みを検討できる銀行もあります。
一方で、条件は銀行によってかなり異なります。
在留資格、日本語の読み書き、年収、勤務年数、自己資金などについて独自の条件を設けている銀行もありますし、永住権がない場合には、日本人または永住者である配偶者を連帯保証人とすることを求める銀行もあります。
そのため、
「日本人の配偶者がいなければ住宅ローンは組めない」
と考える必要はありませんが、反対に、
「配偶者の国籍や在留資格はまったく関係ない」
とも言い切れません。
実際の条件は、銀行や住宅ローンの商品によって異なります。
外国人の住宅ローンで特に難しいのが、この部分です。
銀行のウェブサイトには、「永住権がなくても申込み可能」「年収○万円以上」などの条件が書かれていることがあります。しかし、それらは基本的に申込みの入口となる条件です。
公表されている条件をすべて満たしていても、住宅ローンの審査に通ることが保証されるわけではありません。
事前に相談した段階では可能性がありそうだったものの、勤務状況、在留資格、物件、自己資金などを含めて審査した結果、最終的に融資が難しくなることもあります。
また、銀行ごとに審査の考え方が違うため、ある銀行では難しくても、別の銀行では検討できることもあります。
「この銀行なら外国人でも大丈夫」と単純に考えないほうがよいでしょう。
税務上は、住宅ローンを借りられるかどうかと、住宅ローン控除を受けられるかどうかを分けて考える必要があります。
住宅ローン控除の一般的な要件として、永住権を持っていることがそのまま条件になっているわけではありません。
そのため、永住権を持っていない外国人でも、日本で自分が実際に居住する住宅を購入し、対象となる住宅ローンを利用して、その他の要件を満たせば、住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
2026年入居の場合、一般的には、住宅取得後一定期間内に入居すること、一定の床面積があること、返済期間10年以上の住宅ローンであること、合計所得金額が2,000万円以下であることなどが確認事項になります。
ただし、「所得が2,000万円以下なら住宅ローン控除が使える」という意味ではありません。
住宅の種類や性能、床面積、入居時期、住宅とローンの名義などによっても扱いが変わります。
外国人の方の中には、日本や海外に十分な預金・資産があり、住宅を現金で購入できる方もいます。
その場合でも、手元に資金を残すために住宅ローンを検討することはあります。
ただし、「住宅ローン控除があるからローンを借りたほうが得」と単純に判断するのはおすすめできません。
住宅ローンには金利や事務手数料などがかかりますし、控除できる金額にも上限があります。
資産状況、今後日本にどのくらい住む予定なのか、ローン金利、税負担などを合わせて考える必要があります。
永住権がない外国人が日本で住宅を購入する場合、一般的な住宅購入以上に、早い段階で住宅ローンの可能性を確認したほうがよいと思います。
特に確認しておきたいのは、次のような点です。
そして、一つの銀行だけを前提に購入計画を立てないことも大切です。
永住権がない外国人でも、日本で住宅ローンを利用できる可能性はあります。
配偶者ビザを持っていなくても検討できる銀行はありますし、税務上も、永住権がないことだけを理由に住宅ローン控除が使えないというものではありません。
ただし、実際の住宅ローン審査は簡単ではありません。
日本語、在留資格、勤務・事業実績、所得、自己資金、配偶者、物件などを含めて審査され、銀行によって判断も大きく異なります。
「制度上は可能」でも、「実際に借りられる」とは限らない。
永住権がない方が日本で住宅を購入するときは、この点を前提に、物件契約より前の段階から金融機関や専門家に確認しながら進めるのが安全です。
]]>これまでは、免税店でパスポートを提示すると、原則として消費税を除いた金額で商品を購入できました。新しい制度では、まず消費税込みの金額を支払い、出国時に商品の持出し確認を受けた後で、消費税相当額の返金を受ける形になります。
今回の変更は旅行者だけでなく、免税店を運営する事業者のレジ、返金、会計処理や外国語案内にも影響します。
この記事でいうTax-Freeとは、日本国内の免税店における消費税の免税制度です。
似た名前の、空港のDuty-Free Shopとは仕組みが異なります。
新制度は「リファンド方式」と呼ばれます。基本的な流れは次のとおりです。
つまり、旅行者が税務署へ還付申告をする制度ではありません。返金を行うのは、商品を販売した免税店または店舗から委託を受けた事業者です。
違いから何が変わっていくかをまとめてみましょう。
なお、出国日ではなくて、2026年11月1日以降の販売から新方式が適用されます。
税抜100万円以上の免税対象物品については、店舗が送信する購入記録情報に、シリアルナンバーなど、その商品を特定するための情報を加える必要があります。
誤解しやすいのは、出国時に空港の税関から自動的に現金が返されるわけではない点です。
返金方法は、銀行振込、クレジットカードへの返金、アプリによる送金、出国する空港内での現金返金などが想定されています。ただし、消費税法では具体的な返金方法が一律に決められていません。
また、業者に委託をしてその業者から送金をしてもらうことも可能です。
そのため、実際の返金方法や返金時期は店舗によって異なる可能性があります。購入時に、「還付はどのように受け取りますか」と確認しておくことが大切です。
出国時には、空港や港に設置された免税手続用の端末へパスポートを読み込ませます。検査が必要と判定された場合は、税関職員による商品の確認を受けます。
このとき、免税手続をした商品を所持している必要があります。商品をスーツケースに入れている場合は、航空会社へ荷物を預ける前に税関の手続を行わなければなりません。
搭乗時刻が近くなってから手続をすると、検査が終わらず、返金を受けられないことも考えられます。空港には時間に余裕を持って到着したほうがよいでしょう。
特殊包装の要件はなくなりますが、飲食料品、医薬品、化粧品などの消耗品を日本国内で全部または一部消費すると、原則として持出し確認を受けられません。
一方、消耗品以外の物品は、日本国内で使用していても、最終的に国外へ持ち出すのであれば、持出し確認を受けることができます。
出国前に食品を食べてしまった場合や、商品を紛失した場合は、その商品について持出し確認を受けられない可能性があります。
消費税法の規定から、国内で消費したものの消費税は返ってきません。
国内で食べるなどして、出国時に商品を所持していない場合は、税関の確認を受けられず、原則として消費税相当額の返金を受けられません。
さらに、税関の確認は、基本的に一つの購入記録、つまり一回の会計単位で行われます。同じ会計に含まれる商品の一部を所持していない場合、同じ購入記録に含まれる他の商品についても免税が認められないことがあるため注意が必要です。
税関の持出し確認は、商品の購入日から90日以内に受ける必要があります。長期滞在の旅行者や、旅行の初めに高額な買い物をする人は、出国日までの期間も確認しておきましょう。
免税対象となる購入下限額は、原則として同一店舗での1日の購入額が税抜5,000円以上です。一方、消耗品に設けられていた50万円の購入上限額や特殊包装は廃止されます。
免税購入対象者は、購入から90日以内の出国時に旅券の提示が必要です。
その際に、空港にある税関端末から手続きを行います。
画面上に税関検査の要否判定が出ます。
検査が不要(グリーン判定)の場合は、これで手続完了です。
検査が必要な場合(レッド判定)は、税関検査で所持検査が行われます。
そこで輸出しない場合は、消費税の徴収がされ、また、罰則の対象になります。
検査は、購入記録情報ごと(レシート単位)に行われます。
つまり、ひとつのレシートについて、3つの商品があるとします。
このうち、一つでも持っていなければその3つすべてに対して免税の許可が受けられません。
旅行者が免税店で購入した商品を、後から郵便局や配送会社を使って自分で海外へ送る「別送」の取扱いは、すでに2025年4月から廃止されています。
商品を海外へ送りたい場合でも、旅行者が購入後に郵便局や配送会社を利用して自分で発送する「別送」では、免税の適用を受けられません。
一方、販売場所で運送契約を結び、その場で商品を運送事業者へ引き渡す「直送」であれば、一定の要件の下で輸出免税が適用される場合があります。利用できるかどうかは、購入前に店舗へ確認しておきましょう。
免税店を運営する事業者は、単にレジやシステムを変更するだけでは足りません。
税込価格をいったん支払うこと、出国時の税関手続が必要なこと、商品を預け荷物に入れる前に確認を受けること、返金方法や返金時期などを、購入者へ分かりやすく説明する必要があります。
特に英語での案内では、「いったん支払いを先に行い、後から還付を受ける」という基本的な流れを明確に伝えることが重要です。
2026年11月から、日本の外国人旅行者向け免税制度は、店頭で直ちに消費税を免除する方式から、出国時の持出し確認後に返金する方式へ変わります。
旅行者にとっては、税込金額を一時的に支払う必要があり、空港での手続もこれまで以上に重要になります。免税店側も、返金方法、システム対応、会計処理、多言語での説明を早めに整理しておく必要があります。
制度の具体的な運用は今後も更新される可能性があります。旅行前やシステム導入前には、国税庁や観光庁の最新情報を確認しておくといいでしょう。
]]>しかし、どういうときに求められるのでしょうか。
負担は増えるばかりなのでしょうか。
求められた金額を払って終わりなのでしょうか。
予定納税についてまとめてみますので、一緒に理解を深めてみましょう。
個人事業主やフリーランスの方の中には、毎年7月頃になると税務署から「予定納税額」の通知が届く方がいます。
予定納税とは、前年の所得税額を基に、その年の所得税の一部を前払いする制度です。
前年の所得税額を基に予定納税額が計算され、一定額以上になると予定納税の対象となります。
一般的には、前年の所得税額を基に第1期分・第2期分の予定納税額が計算されます。なお、厳密には「予定納税基準額」という金額を基に判定・計算が行われます。
これは、今年の所得税を翌年の確定申告でまとめて納めるのではなく、一部を先に納付する仕組みです。
「先に」なので、後でその部分は引かれます。
予定納税額は前年の所得を基に計算されるため、今年の状況が大きく変わっている場合でも、前年と同じような金額が通知されます。
なので、売上の減少、利益が減るなどあると、負担感が多いです。
顧問の方にも、備える必要に応じて、翌年の負担をお伝えすることがあります。
しかし、負担が増えるだけではありません。
例えば、翌年の確定申告で納税額が200万円と計算されたとして、予定納税の合計額が140万円とします。
この場合は、翌年3月15日までに納付する最終金額は60万円(200万円ー140万円)となります。
あくまで前払いの性質を持ちます。
しかし、前払い以上に全体の利益が下がる場合はどうでしょうか。
実は、減額申請が可能です。
減額申請は、「資金繰りが苦しいから」という理由だけで認められる制度ではありません。
その年の所得や税額を見積もった結果、実際の所得税額が予定納税額より少なくなる見込みがある場合に申請できます。
例えば、次のようなケースが考えられます。
申請の際には、売上や経費の状況などを基に、その年の所得税額を見積もる必要があります。
ですから、日頃から記帳を進めておくと、減額申請の際にも所得の見込みを立てやすくなります。
帳簿が遅れていると、申請の判断自体が難しくなることもあります。
予定納税額の減額申請には期限があります。
まず、予定納税の納期を見てみましょう。
予定納税額は、前年の全体の税額の3分の1の金額を、第1期分および第2期分として2回納付することとなります。
(農業の方で異なる方もいます。)
第1期分および第2期分の納期は以下のとおりです。
●第1期分はその年の7月1日から7月31日まで
●第2期分はその年の11月1日から11月30日まで
これらについて、減額申請を行えますが、それぞれ期限が異なります。
期限を過ぎると、その期分について減額申請ができなくなるため注意が必要です。
特に7月に通知を受けて急に業績悪化を意識する方もいます。
6月くらいには、業績の具合を確認しておきたいものです。
予定納税の通知が届くかは、実は確定申告書を見るとわかります。
予定納税の欄を見ておきましょう。
そして、前年より大きく所得が減る見込みであれば、減額申請ができる可能性があります。
一方で、申請をしないまま納付しない場合は、延滞税などが発生することもあります。
「利益が減っているから払わなくてよい」と自己判断するのではなく、減額申請の対象になるかどうかを早めに確認することが大切です。
予定納税は「前払い」が原則ですが、実際の所得が大きく減る見込みであれば、その事情を反映できる制度も用意されています。
支払い能力を超える場合には、減額してくれる制度がきちんとあります。
今年の業績が前年より悪化している場合には、予定納税額の減額申請ができる可能性があります。
申請には期限があり、所得が減少する見込みを示す資料も必要です。予定納税の通知が届いたら、そのまま納付する前に、現在の事業状況に照らして減額申請の対象となるか確認してみることをおすすめします。
]]>銀行口座開設において、英語でも使いやすい銀行を紹介していきます。
英語で使いやすそうな銀行を紹介し、freeeを使う検討をしている想定でfreeeで同期ができるものをまとめてみます。
英語で使いやすい銀行と、freeeに同期しやすい銀行は必ずしも同じではありません。外国人フリーランスの場合、英語対応、freee連携、海外送金、事業用としての使いやすさを分けて考える必要があります。
自分の好みもあるでしょうから、それも踏まえて銀行選びの参考にしてみましょう。
なお、固定する必要はなく、半年や1年使ってしっくりこないときに変更するという手もあります。
大まかなイメージをまずはまとめます。
| 銀行 | 英語対応 | freee同期 | 海外送金・受取 | 事業用 |
|---|---|---|---|---|
| SBI新生銀行 | 強い | 可能 | 海外からの受取可、送金はできない | 個人口座向け |
| SMBC信託銀行/ PRESTIA | 強い | 可能 | 強い | 個人口座・外貨向け |
| ソニー銀行 | 普通 | 可能 | 外貨受取に強い | 個人口座向け |
| 三井住友銀行 / Olive | そこそこ | 可能 | 大手銀行として対応 | 事業用口座としては注意 |
| PayPay銀行 | 英語口座開設ページあり | 可能 | 送金は提携サービス中心 | 個人事業主口座あり |
| GMOあおぞらネット銀行 | 弱め | 可能 | 個人事業主は注意/法人向けWise送金あり・受取不可 | 個人事業主口座あり |
| 住信SBIネット銀行 | 弱め | 可能 | 受取のみ | 個人口座・ネット銀行向け |
| ゆうちょ銀行 | 多言語案内あり | 可能 | 国際送金・受取あり | 最初の生活口座向け |
| 楽天銀行 | 弱い | 一応可能 | 一般的 | 個人口座・個人ビジネス口座向け |
※1 ※ freee同期の「可能」は、freee会計の同期可能口座一覧に掲載されていることを前提にしています。ただし、口座種別、API連携の有無、インターネットバンキングの設定、金融機関側の仕様変更などにより、実際の同期可否や安定性が変わる場合があります。利用前にfreee公式の最新情報を確認してください。
※2 海外送金をアプリでしやすいなどの観点は今回入れていないので、気になったところについて、念のため確認しておきましょう。
※3 なお、海外送金などは、マイナンバーや本人確認の提出が必要な場合が多く、確認にも時間がかかります。海外送金が必要な場合は、早めに確認をしておきましょう。
また、同期をその銀行のどの口座で行うかは、きちんと決めておきましょう。
例えば、口座内に、通常口座や国際口座などが分かれている場合に、希望のものがきちんと同期されるかは確認が必要です。
また、前段階も大切です。事業用の口座として、生活の支出をできるだけ入れないように使い分けをしましょう。
この考え方で使うと、freeeと同期した明細をきちんと処理すれば、事業収入や事業支出の整理がかなり楽になります。
カスタマーサポートで英語対応を選ぶことができます。
銀行に電話をすることはあまりないかもしれませんが、この対応があることから選んでいる英語話者の方もいます。
海外への仕向送金の仕組みが2025年で終わってしまいました。
そのため、受取は可能ですが、送金ができないという点はご注意ください。
英語対応・外貨・海外送金という意味ではかなり強いです。PRESTIAは旧Citibank Japanのリテール業務を引き継いだブランドなので、比較的使われている印象です。また、SMBC信託銀行プレスティア(PRESTIA)は、日本を出国して海外に移住(非居住者)した後でも口座を維持・利用することが可能です。
なお、三井住友信託銀行とは別なのでご注意ください。
freeeでの同期も可能です。
海外送金も可能で、オンラインなら3500円を基本として額面によって追加チャージがかかる形です。
送金を受ける場合に、プレスティアでは手数料を取られません。
ただし、中継地点で取られる場合はあるので、ご注意ください。
以前は、英語での取引サイト(English Online Banking Service)があって、人気がありました。
しかし、今は英語対応はAIによる翻訳になってしまっております。
freeeでの自動連携は対応をしております。
送金を受ける場合も、手数料がソニー銀行側ではかからないとされています。
三井住友銀行は外国籍でも口座開設可能と案内しています。
アプリでも英語表示を選べるので、最近は、ご相談をいただいた方に開設を勧めることが多いです。
有名ですし、その意味で安心感もあります。
freee連携可能です。
一応、生活用ということで、Oliveを紹介しておりますので、ご留意ください。ただし、小規模なうちであれば、生活用かどうかという境界線があいまいであり、初期の利用は大きな問題にはならないような印象を受けております。
PayPay銀行は、英語での口座開設ページがあります。
その意味では使いやすいかもしれません。
事業用口座としてPayPay銀行を使う場合、PayPay残高や日常のPayPay決済と混ざると、freee上の経理処理が分かりにくくなることがあります。小売店などでPayPay決済を事業用に使っていないのであれば、生活用のPayPay利用とは分けて管理する方が無難です。
freee連携可能です。
PayPay銀行では、海外送金を取り扱っていません。
ただし、PayForexというサービスへ口座振替をして送金する方法を案内しています。
PayForexはこちらのページです。
住信SBIネット銀行、PayPay銀行、楽天銀行と並びネット銀行系で有名です。
日本語中心のページ対応なので、英語話者向きではないかもしれませんが。
freee連携可能です。
GMOあおぞらネット銀行は、freee連携や個人事業主口座という点では便利ですが、英語対応や外貨利用を重視する外国人向けというより、日本語で手続きできる事業者向けのネット銀行という印象です。
なお、GMOあおぞらネット銀行にはWiseと連携した海外送金サービスがありますが、これは主に法人口座向けのサービスです。個人事業主が海外送金や海外からの入金を重視する場合は、別途Wiseなどを併用する方法を検討するとよいでしょう。
こちらもネット銀行で有名です。
英語対応が強い感じはしませんが、GMOあおぞらネット銀行と同様に、手数料の安さは感じます。
freeeとの同期は可能です。
住信SBIネット銀行では、外貨送金受取サービスがあります。海外の金融機関からの外貨送金を受け取ることができます。
一方で、個人向けの外貨送金サービスは、他の金融機関の国内本支店にある本人名義口座への送金が中心で、海外への送金とは異なります。海外への送金を目的にする場合は、Wiseなどの併用も含めて確認しておくとよいでしょう。
すでにゆうちょ銀行を持っている英語話者の方がいるかもしれません。
事業用に分けたい場合に、支店に相談することで、特別にもう一口座持つことも可能です。
ただし、預金保険制度(ペイオフ)において、同じ金融機関に複数の口座を持っている場合、それらの預金は名義人ごとにすべてまとめられ、1000万円の保護をされます。
freeeとの同期は可能です。
また、送金を受けることも可能です。
審査が比較的通りやすいことで選ばれる印象です。
ただし、英語話者にとって使いやすいサイトではない、という感想をもったことがあります。
楽天証券や楽天との連携を意識しなければ、特に選ぶ必要はないかなと考えます。
freeeとの連携は可能です。
上記の内容を参考にして、まずは2つ程度の候補を選びましょう。
開設後、使ってみて、気に入らない場合変更しましょう。
なお、同期できるカード一覧はこちらから確認ができます。
実際に私も、1年経ってから、口座の構成を変更しました。
海外送金の機能は、そこまでこだわらなくてもいいかもしれません。
銀行借入などを目的としていなければ、Wiseなどを併用している場合が多いです。
銀行ごとに、良い点を確認した上で、事業を進めていきましょう。
他の業界の考え方は、物事を相対的に見る際にとても参考になります。
今回は、『産地発アパレル』という本を読みました。
アパレルというと、ブランドや店舗の名前に目が行きがちですが、その背景には生地、縫製、加工などの産地があります。
読みながら、税理士事務所にも「産地発」という考え方がどう馴染むのか疑問に感じました。
もちろん、税理士事務所は服を作るわけではありませんし、仕入といっても、地場という考え方から少しずれます。
ただ、税務の悩みが生まれる現場があり、その現場からサービスの形を考えることはできます。
私の場合、その現場は、英語で税務を確認したい方、日本で事業をする外国人、海外と取引する個人事業主や小規模法人の相談です。
縫製業界における産地を、いくつかの意味に分解してみます。
事務所について、大阪だから選んでもらったって言うこともあります。
これは、作っている場所としての産地です。
一方で、多くの会計事務所がある中で考えると、場所だけでは産地として区別してもらいにくいです。
特に、小さな税理士事務所として考えた場合に、その地域にもたくさんの税理士事務所があることは、当然のことで。ただし、私にとっては、「国」という括りでアピールをしているイメージがあります。
それと、作り手、つまりは、私自身を見てもらっていることも感じます。サービスの作り手と魅力がどこかにあればこそ、サービスを利用してもらっていると。
サービスは、渡し手だけでなく、受け手との相性や態度がその成果物に影響するので、作り手として見てもらえるのは、うれしいことです。
国際的な仕事をしている方からご依頼がある場合に、大阪という小さな枠ではあまり見てもらっていない感じがします。これは、日本に住んでいる、関西近辺に住んでいるという場合は、あるかもしれませんが、日本以外に住んでいる方からのご依頼を受けることを見ると、くくりが「日本」という単位を意識することの方が多いです。
日本以外の税理士事務所に依頼することよりも、地場の日本の税理士事務所や会計事務所に依頼をしたいということで、お声がけをいただく感じです。
日本の方でこの文章を読まれる方は、「その括りが大きめ」と感じるでしょう。
私も「日本」という言い方で何かしら差別化が生まれるということは意識していませんでした。
しかし、最近の様子を見ると、日本というくくりが、ある程度の差別化につながっている気がします。
作り手としての違いも時折は出せているかなという気がします。
他士業の先生にご依頼をいただくときに、国際税務や英語対応をできるとうたっていても、事務所が大きいとサービスにムラがあると感じるそうです。また、そういう事務所は、きちんとできる方以外の方が対応することもあるそうです。
私のように「一人で国際」とうたっている税理士に依頼が来る理由の一つはこの辺りでしょうか。
もちろん、英語以外にも自分の性質だったり関わってきた業界のキャリアだったりもお伝えするようにしています。
特色があるご依頼をいただけるというのは、ある程度の専門性が作れているからかなと感じます。
小さな税理士事務所でも、こういった特色を作って認知してもらうことは可能なんだと理解しています。
こういった専門性づくりを意識しながら、必要な人にサービスを届けられればと考えています。
全員に届ける、全員が必要とするサービスではないと割り切り、逆に特定の人に求められるようなものに深化していければと考えています。
日本語のロゴとの姉妹ブランドとして見てもらえるような整理をしています。

日本語ロゴの三角形のイメージを残しつつ、3つのかぎづめのイメージで、税法・お客さま・弊事務所をつなぐようなデザインにしていただいております。
税理士はお堅いイメージがあるので、ちょっとでも親しみを持ってもらえればうれしいです。
]]>しかし、この寄付控除について、日本の所得税法で受ける場合には、きちんとその対象の団体に対して寄付をしているかどうかを確認する必要があります。
日本人の場合であればあまり気にしなくて良い論点かもしれません。
しかし、ノンジャパニーズの方にとっては、よく引っかかる点です。注意しましょう。
寄付控除の基本的な条文を見ていきましょう。
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(所得税法 第78条 寄附金控除)
つまりは、特定寄付金に該当すると寄付控除がされます。
特定寄付金とはなんでしょうか。「特定寄附金」とは、国や地方公共団体、または公益性の高い法人などに対して支出した寄附金のうち、一定の要件を満たすものをいいます。個人が支出した寄附金の中でも、特に 公共のために役立つ目的に使われると認められた寄附金 が対象で、この支出額の一部を所得控除として差し引くことができます。
法律上、特定寄附金には主に次の4つの類型があります(所得税法第78条・施行令215~217の2)。
なんとなく慈善団体に寄付したから、寄付ということにはできません。
そういうやり方は、実は租税回避でよく使われてきたからです。
名ばかりの慈善団体を作って、そこに寄付した際に、寄付控除が受けられてしまうと、課税逃れをしやすくなります。
寄付者において、その慈善団体のコントロールができる場合はなおさらです。
そのため、財務大臣の指定などや公益法人への寄付という必要があります。
公益法人は、日本の法律で規定されているものであり、日本以外の団体は、性質上満たした場合でも、該当がしないことがほとんどです。
個人が特定寄附金を支出した場合は、「寄附金控除」として以下の算式で所得控除が受けられます。
控除額=(特定寄附金の合計額-2,000円)
ただし、控除できる特定寄附金の合計額には上限があります。
総所得金額などの 40% が限度です。
控除対象寄附金額=最小値(支出した特定寄附金の合計額,総所得金額等×40%)
例: 総所得金額が600万円の人が、日本赤十字社の指定寄附金として10万円を寄附した場合
Non-Japaneseの方で、寄付をたくさんされている方がいます。
確定申告書の作成所控除ができるかどうか聞かれることが多いのですが、実際ほとんどが該当しないことがあります。
寄付を中心に考えれば、税金が控除されるかどうかは、中心的な事柄では無いかもしれません。
しかし、確定申告の際の分別として、外国の団体に対しての寄付は寄付控除に該当しない可能性が高いことを留意しておきましょう。
]]>外国人の国保前払いは「全国一律で開始した制度」ではなく、「自治体が選択して導入できる新しい仕組み」という位置づけです。
厚労省が、外国人らへの国保保険料前納を可能にする条例参考例を2025年10月29日付で自治体に通知しています。各市区町村が条例改正をすれば、早ければ「翌年度(令和8年度=2026年度)から」前納を導入可能となります。
対象とされているのは「保険料を課す前年度1月1日時点で日本に住民登録がない世帯主」=海外からの転入者(外国人だけでなく、一度帰国していた日本人も含む)とされています。
実際に前納をやるかどうか、何年分を求めるかは自治体ごとの判断です。
今すでに手を上げているのは、新宿区です。2026年度から、新規の外国人加入者に原則1年分一括前納を求める方針です。
報道でも「全国的にも珍しい」とされており、現状は“先行モデル”的扱い
大阪市など大阪府下の市区町村も調べましたが、まだ様子見です。
イメージされている基本形は「加入手続き時に1年分などをまとめて支払ってもらう」方式です。前納させることができる上限は「最大1年分」と示されている解説が多いです。
金額自体の算定方法は従来の国保と同じで、下記などを使って算出し、それを「本来の納期限より前に払わせる」だけという扱いです。
つまり運用イメージとしては、
前納した国保保険料は、社会保険料控除については「支払った年」に全額控除できる扱い(年払いなどと同じ考え方)です。従って、支払をすれば、所得税の課税所得、住民税の課税所得を下げることにつなげられます。
滞納対策の観点から、前納と合わせて「滞納者は在留資格変更・更新を認めない仕組み」も2027年6月頃から導入予定と報じられていますので、在留資格実務とも連動してくる可能性があります。
まだ決まっていない・自治体で差が出るところとして、前納を「必須」にするのか「原則お願いベース」なのかというところです。様子見をしている自治体も多いので、まだまだ、動きはこれからです。
]]>これから食品の減税がされる予定です。
食品に対しての消費税率と0%にして、一般の方の消費税の負担を下げようと言う試みです。
「食品の消費税が軽減されるなら、それをうまく使って高額商品の消費税も下げられないか?」
そんな相談を受けることがあります。
今回は、一見もっともらしく見えるものの、消費税法の仕組みと明確に矛盾するスキームを題材に、
どこが問題なのかを整理してみます。
前提として、ここでは説明を分かりやすくするために
「飲食料品の消費税率が 0%になった世界」を仮定します。
【図:取引の全体像】
このケースで、実際に聞いた説明が次のようなものです。
クーポンは「値引き」なのだから、
車 6,000,000円 − クーポン 5,000,000円 = 1,000,000円よって、消費税はこの 1,000,000円に対する 100,000円だけでよい。
表面的には、
ため、一見それらしく見えます。
しかし、この考え方は消費税の基本構造と明確に矛盾します。
このスキームの最大の問題は、
「経済的な利益の移転」を無視して、形式だけを“値引き”と呼んでいる点です。
この 5,000,000円クーポンは、
という点が重要です。
つまり、事業者側から見れば、
顧客はすでに 5,000,000円を支払っており、
その金額が後日の車購入代金に充当されている
という構造になっています。
言い換えると、
に非常に近い取引です。
車について顧客が支払っている金額は、
合計すると、車 6,000,000円(税抜)に対応する対価をすべて受け取っています。
単に「支払タイミング」と「表示方法」が分かれているだけで、
経済的には 値引きではなく、対価の一部充当です。
いや、前払いじゃなくて、別の取引で一般的なクーポンの取扱いだと言い張るケースも考えられます。
しかし、以下の点に注意する必要があるはずです。
こちらの考え方であっても、「顧客が以前に支払った5,000,000円を車代に充当している」ものです。
「自社が一方的に値引き負担している」のではないので、典型的な「売上値引き」とは全く違います。
消費税は、
対価を得て行われる資産の譲渡等
を課税対象としています。
ここでいう「対価」とは、
ではなく、
経済的に見て、反対給付として受け取った金額
を指します。
一般論として、
と整理されます。
いわゆるメーカークーポンの場合でも、
という整理がされています。
今回のケースでは、
以上、典型的な「値引き」には当たりません。
したがって、車の課税標準は、
車 6,000,000円相当が正しい、という結論になります。
「6,000,000円 − 5,000,000円 = 1,000,000円だけに課税する」という説明は、
消費税法の仕組みと明確に矛盾する考え方です。
食品減税や軽減税率を使っても、
だけで、消費税の課税関係が変わることはありません。
消費税は一貫して、
「経済的実態として、何に対して、いくらの対価を受け取っているか」
で判断されます。
形式だけをいじっても、経済的実態から見れば課税関係は変わらないです。
無理なスキームは、
を含んでいます。
「うまい話」に見えるときほど、一度立ち止まって実態から考えることが重要です。
]]>今や、暗号通貨は、一般の人にとっても投資をする選択肢の1つです。投資を始めた人と話すと、暗号通貨の動きが思ったよりも激しいと言うように感じます。
肌感覚として、投資の対象になっています。
値動きが激しいので、損をすることもちろんありますが、全体的な上がり傾向を見ると、売買は進む方向でしょう。
日本へ移り住む人にとって、現状の制度により節税ができる場合もあれば、課税されてしまう場合も出てきます。全体的には、すでに手元にお金を持っていって、その上で暗号通貨の売買をするような人は、節税対策をしやすいなという感じです。
それほどまでに一般にあった暗号通貨に対し、所得区分が変わる可能性があります。これは、暗号通貨が一般的な投資の1種になっていることに起因することでしょう。
税率は20.315%になります。10.315%の所得税と、5%の住民税といった内訳です。
この方式が通れば、日本人の暗号通貨取引については、売買がかなりしやすくなるはずです。
これにより、2027年1月1日から暗号通貨の所得区分が譲渡所得に変わる可能性が高いです。
法律の立て付けとしては、2026年に法案提出がされます。そして、法案提出がされた翌年の1月1日以降に、効力が発生する予定です。
非永住者における暗号通貨の取り扱いについて、これらの税率もさることながら、一番の問題は、国内源泉所得に入るかどうかという点でした。また、送金に当たる場合もよく見られます。
意図せずして、国内源泉所得や送金に当たることで、課税がされる永住者について、新しい法案が通ったとしても、計算が簡単にはなりません。
そもそもの前提整理が必要です。
また、国内業者を通じていなどの制限がある場合には、新しい法案がうまく働かない可能性があります。
例えば、株式の損失を年を超えて通算する場合、日本の金融業者という縛りがあります。
暗号通貨において損失繰越をする場合にも、同様の縛りがでてこないでしょうか。
分離課税として申告できれば、意図しない住民税や社会保険の増加を避けられる可能性はあります。
住民税のほかに、社会保険料がかなり上がってしまうのを避けられると、嬉しいと感じる人は多いのではないでしょうか。
一方で、分離課税の課税所得を将来的に算定に含められる点は、ずっと議論されています。
今後の動きを見守るべき点です。