B型肝炎は、B型肝炎ウィルス(HBV)の感染により引き起こる肝臓の病気です。
肝臓がB型肝炎ウィルスに感染すると、肝臓の細胞が破壊され肝臓の動きが悪くなりますが、肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれているくらい自覚症状を感じづらい臓器です。
感染した時の健康状態によって、一過性の感染で終わるものと、ほぼ生涯にわたって感染が持続する(持続感染)のとで区別されます。出産時あるいは子供の頃に感染した場合は、持続感染になりやすいと言われています。
B型肝炎ウィルスの持続感染者(HBVキャリアといいます)は、ほとんどの人が10代~30代で肝炎に発症します。(自覚症状がなく、検査によって判明することが多いようです)
そのうち80%~90%の人が肝炎が自然に治まります。しかし、治まったと言ってもB型肝炎ウイルスは完全に排除されたわけではなく、ずっと体内に潜伏している状態となります。この状態のことを無症候性キャリアといいます。
HBVキャリアで肝炎を発症している人のうちの10%~15%の人は、慢性肝炎に移行し、適切な治療や検査が必要となります。
慢性肝炎になると、肝硬変へと進行する可能性があるため、症状が無いからと言って放置するのは危険です。適切な治療をすることで進行を抑えたり止められることができます。
B型肝炎ウイルス(HBV)は、HBVが含まれた血液や体液が体内に入ることで感染します。
輸血感染や、注射器の使い回しなどで感染、母親がHBV感染者であると生まれる子供も母子感染します。しかし、HBVは血液や傷口から体内に入ると感染が成立するため、母親に限らず父親などの家庭内からの感染することもあるようです。
また大人になってからであっても、HBVに感染したパートナーとの性交渉で感染する可能性があり、現在年間約1万人の新規感染者がいるとされています。
「B型肝炎訴訟」は、昭和23年~昭和63年までに行われた集団予防接種の際に、注射器を連続使用されたことが原因で持続感染したと言われています。
B型肝炎ウイルスの感染者は国内で110万人~140万人と言われていますが、そのうち「昭和23年~昭和63年までに行われた集団予防接種」で感染した人は40万人以上といわれています。
自分には身に覚えがない場合であっても、家族に該当者が要る場合、B型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
肝炎は自覚症状がないため、実感がわかないことが多いですが、心当たりのある方は、適切な検査と治療をお勧めします。
]]>排斥期間とは、給付金を請求する権利が消滅する事をいいます。
民法によると「不法行為の時」(今回の場合はB型肝炎ウィルス感染とします)から20年経過すると、不法行為に対して損害賠償を請求する権利が消滅してしまいます。
つまりB型肝炎を発症してから20年で給付金請求できる権利が失われるということです。
損害賠償請求権が消滅してしまう「排斥期間」は20年ですが、B型肝炎給付金の場合はどこからカウントされるのでしょうか。
これにはB型肝炎の感染経路や症例によって種類がありそれぞれ解説していきます。
B型肝炎における排斥期間は、例えば「慢性肝炎」の患者の方は発症した日から20年間はB型肝炎給付金を請求できる権利があります。
基本的にB型肝炎に発症した日が起算日になるため、すでに「慢性肝炎」「肝硬変」などの症状を持っている方は排斥期間になる可能性は低いと言えるでしょう。
しかし、B型肝炎ウィルスに感染しているにも関わらず、「発症」していない人の場合はどうなるのでしょうか?
無症候性キャリアは、B型肝炎ウィルスに感染しているが、具体的な症状が出ていない(発症していない)人のことをいいます。
乳幼児期に母親から感染して、体内にB型肝炎ウィルスが潜伏している状態のため、自覚症状がないことが多いようです。
しかし年齢を重ねるごとに、肝炎を急に発症したり、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどへと進行する危険性があります。
そのため「無症候性キャリア」は発症しているかいないかで、排斥期間が変化します。
無症候性キャリアで発症していない
昔の予防接種日からカウントするため、多くの人は消滅している場合が多いです。
無症候性キャリアだったが肝炎などに発症した
肝炎などに発症した人は発症した日から20年のカウントとなります。
実は除斥期間を経過しても、B型肝炎訴訟は起こすことは可能です。ただ、満額の給付金を受け取ることはできません。
除斥期間を経過した方の給付金額は決められています。
例えば、無症候性キャリアの方の場合、20年以内であれば600万円の給付金ですが、除斥期間が経過した場合は50万に減額となります。
慢性B型肝炎で、20年以内であれば1250万円の給付金で、除斥期間が過ぎ現在でも慢性肝炎の症状が続いている場合は300万円、病状が治癒している場合は150万円となります。
排斥期間が過ぎると、本来の金額よりも少なくなってしまうため、B型肝炎だと判った場合はできるだけ早く行動することが重要となってきます。
]]>B型肝炎の訴訟をしてその給付金が支給されるまで、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。
ケースにもよるのでしょうが資料集めから始めて、給付金が支払われるまで、半年~1年ほどかかると言われています。
近年ではB型肝炎訴訟を起こす原告者が増えていることもあり、半年以上かかることのほうが多いようです。
特に、B型肝炎訴訟を起こすための期間の中で、一番時間を費やすのが資料集めです。
B型肝炎ウィルスに感染していることがわかっていても資料を集めるために、再度B型肝炎ウィルスの検査して診断書を貰う必要があったり、B型肝炎に感染していると証明できるもの(母子手帳など)を集めなけらばならないため、時間も労力も多く費やすことになります。
また、資料をそろえて裁判所に提出する際にも、追加で資料の提出を求められることもあるようです。和解交渉中に、和解する方向に進んだとしても、資料を吟味しながら進めるのでその作業にも時間が必要になってきます。
B型肝炎給付金請求をすばやく行うためには、やはり資料集めを完璧に行うしかありません。
昔の資料を掘り起こして資料を集めることは難しいかもしれませんが、資料や診断書がちゃんと揃わないまま提出しても、B型肝炎ウィルス感染の根拠が不透明だということになり、和解交渉が長引く可能性が高いです。
そうなってくると効率よくB型肝炎訴訟の為の資料を集めるのが重要になってきます。
資料を集める際には、厚生労働省が示した「B型肝炎訴訟の手引き」にある記載の要件を満たしている資料を参考にするといいでしょう。
弁護士に依頼することで資料集めのサポートや手続きの代理などしてくれるので、個人で進めるのが難しいという場合はぜひ弁護士に相談してみる事をおすすめします。
B型肝炎の給付金請求手続きを「自分でもできる」と考える人も多くいらっしゃるかと思いますが、B型肝炎訴訟の手続きをするには法律や医学に知識がないと訴訟手続きを起こすのは難しいでしょう。
訴訟手続きを行うためには様々な医療知識や、法律の決まり事などを理解した上で進める必要があります。
慣れない人が訴訟を行うと大変なので、B型肝炎訴訟には弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼をすると、以下の4つのメリットがあります。
医療用語や、法律に関する決まり事や用語は難しいため、個人で始める場合はまず理解するところから始めなくてはいけません。
しかも訴訟の相手は国ですから、準備が適当であったり用語が間違っていると手続きが出来ない場合があります。
弁護士は法律の専門家なので、医療に強い弁護士ならB型肝炎訴訟の流れを熟知しているためスムーズに進められることができます。
B型肝炎給付金の訴訟に必要な書類を集めれば、個人で進める事も可能ですが、個人でB型肝炎感染の証明となる書類を集めようと思うと、時間がかかる上、簡単に見つからない場合が多くみられます。
例えば、各自治体の集団予防接種の記録や、病院のカルテなどのB型肝炎感染に関する記録が残っていれば書類を集めることができますが、転居であったり出産した病院が廃業して記録が見つからなかったりした場合はどうすればいいのでしょうか?
そんなケースには、医療関係に強い弁護士に依頼すれば、B型肝炎訴訟に必要な書類も把握している他、当時の記録が見つからなかった場合でも代替証明になるものを提案してくれます。
B型肝炎の証明となる書類を集めるのが困難な人ほど、弁護士に依頼したほうがより多くのメリットを得られるでしょう。
裁判所の受付時間は、朝の9時から夕方の17時までなので、訴訟手続きなども受付時間中に行われます。個人でB型肝炎訴訟を行おうとすると、平日の9時から17時の間に時間を作って進めなければいけません。
なぜかというとB型肝炎訴訟は、訴える側の人間がいないと手続きが進まないのです。
これは日頃から忙しい人には負担だと思います。そんなときの為に弁護士に依頼をすれば代理人を立ててくれるため、訴える本人が裁判所へ手続きをしに行かなくてもよくなります。
B型肝炎訴訟の裁判は、およそ半年から一年かかります。弁護士に依頼しておけば、こういった手続きも弁護士が代理で進めてくれるため、こちらが負担する必要はありません。
B型肝炎訴訟は、B型肝炎を発症してから20年を超えているか、現在の症状によっても支給金額が変わります。医療訴訟に強い弁護士であれば、支給金額がどのように金額を上げられるか等のアドバイスもくれます。
それを踏まえた上で和解調停での交渉時も、個人でやり取りをするよりも弁護士と一緒に進めたほうがスムーズにいくでしょう。
何よりも、B型肝炎給付金請求には期限があります。B型肝炎訴訟をするための期間を考慮すると、一人で進めるよりも医療知識や法律の専門知識のある弁護士と一緒に進めたほうが負担も軽減され、時間もひとりで進めるよりもかからないでしょう。
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]]>B型肝炎給付金の請求に必要な書類を揃えて、いざB型肝炎訴訟をする!となった時、どのように行えばよいのでしょうか。
要は国にB型肝炎のことを認めてもらい、和解手続きを行う必要があります。次項からくわしく見ていきましょう。
B型肝炎訴訟及び給付金請求の手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
①の訴状とは給付金や病状、給付金の金額を記載した書類のことで、B型肝炎の診断書などの書類と一緒に裁判所へ提出します。
裁判所で書類が認められると、期日が指定されます。その期日から、厚生労働省との和解交渉が始まります。
B型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟を認めるか争う裁判ではなく基本的に合意がとれた上での和解交渉なので、主な話し合いの内容は裁判所立ちあいの元、B型肝炎給付金の金額の具体的な数字を話し合います。
給付金の基準は「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」という法律で決められているため、その法律を参考に決めていきます。
そして、給付金の内容について双方の合意が得られると、裁判所が和解調書を作成します。
和解調書は、裁判の判決と同等の効力を持つため、もしも後で交渉の内容を変えたいと思っても変える事はできません。訴えた側も訴えられた側も和解調書どおりに進めなければいけません。
最後に給付金が支払われて終了となります。この一連の作業は、個人で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要で会ったり、自身の身体に関わる訴訟の為、一般的には専門の弁護士に任せる場合が多いようです。
]]>B型肝炎の給付金を請求するためには、書類を揃える必要があります。この書類集めは一次感染者と二次感染者によって書類が異なります。
書類を集めるのは少々やり方が複雑ですが、実はこの書類集めでB型肝炎給付金請求のほとんどが完成しますので詳しく見ていきましょう。
まず一次感染者の場合は、B型肝炎ウィルスの感染者であることを証明するために医療機関での診断書が必要になります。
この診断書は、持続的な感染であることを証明するために、半年ごとに検査しなくてはいけません。
そして一次感染の条件にある、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けていたことがわかるモノも必要です。
これは予防接種の記録がある母子手帳や、市町村に保存してある予防接種台帳で証明してくれます。
また、他にも”B型肝炎ウイルスの感染経路がその集団予防接種以外にない“ということを明確に証明する必要もあり、そのためには、当時の医療記録やB型肝炎ウイルスのタイプを記した検査書類も用意する必要があります。
二次感染者の場合、母親が一次感染の条件にすべて当てはまっていることが前提としてあり、それを証明するための書類が必要となります。
その書類は上記の「一次感染者の場合」のとおりです。
そして二次感染の場合は、感染経路が母子感染であるということを証明しなくてはいけないので、出産直後にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことがわかる資料や、血液検査結果が必要となります。もちろん、二次感染者本人による診断書も必要となるのでカルテや診断書なども準備しなくてはいけません。
B型肝炎ウイルス給付金請求の書類を集めるにあたって困難なことは、過去に作成された書類を集めることです。
集団予防接種の記録が見つからなかったり、出産した病院が亡くなってしまったり、母子手帳が紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
そんな場合のために、代替書類というものが存在します。
代替書類となるものとは何なのでしょう?
例えば、当時の集団予防接種の記録がなかった場合、腕に残っている注射痕から代替書類として、証明書を作成することができます。
また過去に、集団予防接種をした地域に該当する市区町村に住んだことがあるのに、予防接種台帳の記録が見つからない場合は、卒業証書や住民記録なども状況証拠として有効のようです。
母子手帳が見つからないという場合も、親や本人が作成した陳述書で適用されますし、母子手帳で予防接種の記録が確認できなくても代わりとなる「接種痕意見書」という医師の意見書から、代替書類とすることができます。
このように証明できるものはなくとも、代替書類を見つける方法はありますが個人で集めるとなると時間もお金もかかります。
B型肝炎訴訟に必要な書類を円滑に集めるためにはどうすればいいのでしょうか?
B型肝炎訴訟及び給付金請求に必要な書類を集めるのは、必ずしも専門的な書類が必要なため個人で揃えるには時間もかかり、大変かと思います。そういうこともあり訴訟をする書類集めの段階から弁護士へ依頼する人が多いようです。
B型肝炎訴訟は、個人で書類を揃えて手続きすることも可能ですが、集めている間にも、裁判所へ行く必要があったり、調書を交わしたりと忙しいです。
書類集めのから弁護士などの専門家がついていれば書類集めのフォローもあり負担が減ると思います。
またこの書類集めが終われば後は弁護士が訴訟まで手続きやサポートをしてくれるため、非常に心強いかと思われます。
医療記録などの必要な書類がない、と言う場合も弁護士が代替書類や具体的な解決策を提案してくれますので、その点も助かるかと思います。
ひとつは昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けたのが原因で、B型肝炎ウィルスに感染した人です。(一次感染者といいます)
B型肝炎ウィルスは免疫機能の弱い乳幼児期に感染するとウィルスを排除できずそのまま体内に潜伏する場合があります(持続感染といいます)。しかし思春期に感染した場合は、一過性感染で自覚症状がないうちにウィルスが排除される場合もあるので
集団予防接種を受けたからといって″必ず全員B型肝炎に感染する″というわけではありませんが、肝臓は「沈黙の臓器」と言われている通り、感染しているのに症状がないことが多いです。
B型肝炎ウィルスに感染しているのに自覚症状がないまま放置すると肝硬変や肝がんに進行する恐れがあります。自覚症状はないけど心当たりがある人は一度検査を受けてみてください。
最近では、行政の定期健診などでもB型肝炎ウィルスに感染しているかどうかを調べる検査が受けることができます。
もう一つは、母親がB型肝炎の感染者で、その母親から生まれた子供もB型肝炎のウィルスの感染者であるケースです。これを二次感染者といいます。
母子感染でB型肝炎給付金の請求する場合は、母親が一次感染者と認められないと、請求することが出来ません。
中には、自分だけ感染されていたわけではなく兄弟もB型肝炎に感染していたという例も少なくないので、ご家族で検査してみることをお勧め致します。
また、感染が発覚したが家族の誰かがすでにB型肝炎に感染して亡くなっている場合でも、遺族方に給付金を支給される場合があるようです。
ですから既に亡くなっているからといって諦めず、心当たりが有る方は一度、専門の弁護士に相談してみることをおすすめします。
ただし、繰り返していいますがB型肝炎訴訟の給付金の対象になる人は、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に7歳になるまでに受けた集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した人です。
それ以外の理由や輸血などで感染した人には該当されませんのでお気をつけください。
B型肝炎ウィルスに発症していても給付金及び訴訟対象外となるケースはどういうものなのでしょうか。
上記でB型肝炎に感染した方は、給金を請求する権利はありませんので要注意です。
B型肝炎ウィルスの感染は、肝炎などに発症していたとしても初期は自覚症状がない場合が多いです。
検査をしてはじめてB型肝炎ウィルスによる肝炎だと判明した場合も多く挙げられます。自覚症状がないと気づかない人が多いので、まずはB型肝炎の検査に行ってみる事が重要となってきます。
「無症候性キャリア」とは、B型肝炎ウィルスに感染しているにもかかわらず具体的な症状が出ていないことをいいます。
いつ発症するかわからない状況で、そのまま放置していると将来的に症状が表に出てくる可能性や、ご家族にも二次感染する恐れがあります。
二次感染の防止や、肝炎や肝がんなどに進行しないためにも定期的な検査と医療処置が必要となります。
もちろんこうした「無症候性キャリア」の方も、B型肝炎給付対象者となります。対象者に認定されると、給付金以外で定期検査費や医療費が支給されるようです。
B型肝炎ウィルスによって発症した肝炎や肝硬変は、適切な処置によって治すことが出来たとしても、持続感染であった場合はB型肝炎ウィルス自体は排除されることがなく身体に住み着いたままとなります。
その場合、無症候性キャリアとなりますが、肝機能が正常であっても再び発症しないために定期的な検査と経過を診る必要があります。
B型肝炎給付金を請求している人は全国で45万人程いると言われています。
今後、受給対象者はもっと増えていくと考えられていて、行政機関はB型肝炎給付金請求期限を
平成34年(2022年)まで延長しました。
「もしかしたら、B型肝炎に感染しているかも」とお心当たりのある方は、平成34年(2022年)の請求期限内にぜひ公的機関の検査を受けてみることをお勧めします。
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