投稿おまとめローンとフリーローンとの比較について。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>【即日融資に向いていない】
現在、消費者金融のインターネットキャッシングは、最短で申込みをしたその日のうちに融資が受けられる「即日融資」に対応している会社がほとんどです。
これは、“必要な時に必要なお金をスピーディーに”というコンセプトで申込み者のニーズに合っています。もともと消費者金融は簡易な審査で少額をスピード融資することで発展してきました。
しかし、おまとめローンはその商品の特性上、簡易な審査での即日融資には向いていません。
【消費者のニーズはフリーローンに偏っている】
消費者金融の新規申込み件数全体の内、おまとめローンが占める割合はあまり多くありません。やはり、ほとんどの申込者のほとんどが、おまとめよりも、少額でも手元に使途自由のお金が入ることを望んでいるようです。
申込者のニーズがフリーローンに偏っている以上、業者側もおまとめローンをメイン商材にはしにくいようです。
結果、どうしてもメイン商材の地位はフリーローンに譲りがちで、おまとめローンは特殊商品としている会社が多くなります。
【おまとめローンの特殊な商品性】
おまとめローンは、リスケジュール要素の強い商品です。本来、リスケジュールは、収入支出など細かく確認し、カウンセリングのうえ実施されるものです。
安易なリスケジュールを行えば、負債だけが増えて、かえって負担が増加することもあり得ます。
やはり、簡易な審査でスピード融資を売りにしている小口フリーローンとは趣旨が異なります。
おまとめローンをご希望の方は、やはり専門に取り扱っている業者を利用することをおすすめします。
投稿おまとめローンとフリーローンとの比較について。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>投稿おまとめローンは大手銀行カードローン、大手消費者金融会社が狙い目です。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>このおまとめローンの取り扱いを行っている会社は大手から中小まで、多くありますが、最近は特に「大手銀行カードローン」や「大手消費者会社」が販促に力をいれています。
もちろん中小の消費者金融会社でもおまとめローンの取り扱いしているところがありますが、
中小会社でおまとめローンを利用する場合は、その会社で長年の取引実績がある等、よほどの信用がないと、なかなか審査は通過しません。(中小の消費者金融会社でのおまとめローンは、そのほとんどが、取引実績を考慮した、増額(増枠)での融資になります。新規申し込みでおまとめローンを利用したいとお考えの方は、中小の消費者金融会社の利用はかなり難しいと言えます。)
中小消費者金融より、大手銀行系カードローンや大手消費者金融が、おまとめローンに力を入れている理由としては以下のことが考えられます。
① 資金力の低い中小消費者金融会社は1人に対して高額の決裁が出にくい。
② 中小消費者金融会社は大手に比べ、全体的に顧客の属性が悪くなるので、1件に対しての貸出し金額を抑える傾向にある。
③ 改正貸金業法施行により「総量規制」が導入されたので、おまとめした後に、負債額が急増する可能性は低く、おまとめローンを融資した会社で、その顧客を独占できる。
このように、現在の改正貸金業法の下では、ある程度の属性を備えていれば、信用情報機関で極端なネガ情報(いわゆるブラック情報)が出ていない限り、小口融資よりも、おまとめローンなど高額融資のほうが、その後の負債増加も抑制でき、かつ顧客の返済の立て直しを図るので、かえってリスクが少ないとも言えます。
また、現在の生活状況が改善され、収支が成り立っていれば、過去に自己破産や債務整理をした方でも、大手銀行系カードローンや大手消費者金融会社で、おまとめローンの借入が出来きたとの報告も多くあります。
(中小消費者金融会社からは、「属性の良い顧客は、ほとんど大手にまとめられてしまう。」との話も聞かれます。)
3件以上の複数借入があると通常の小口融資では、大手からの借入は困難な場合が多いので、おまとめローンについても同様に困難だと思ってしまう方もが多いのですが、もともとおまとめローンの存在価値は、このような負債を取りまとめることにあります。
複数の支払いで、返済に余裕がない方は、是非、一度おまとめローンの利用について検討をおすすめします。
大手がおまとめローンに力を入れている今がチャンスでしょう。
投稿おまとめローンは大手銀行カードローン、大手消費者金融会社が狙い目です。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>投稿おまとめローンには2種類あります。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>①「顧客に一方的に有利となる借り換え」
(貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号)
②「総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換え」
(貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2)
これらは貸金業法上では下記のような違いがあります。
① 「顧客に一方的に有利となる借り換え」に基づき借換えする場合の条件は、
(1) 借換えの対象となる債務は、貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入債務に限られません。(法律上、借換え対象の範囲は限定されていません。ですから、銀行やクレジットカードのショッピングも対象となります。また、個人からの借入を借換え対象にしても法令違反にはなりません。しかし現実的には個人からの借入を借換え対象とすることを認めている貸金業者は、ほとんどありません。)
(2)既存の借入からの月額返済金額および総返済額が軽減する。
②「総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換え」に基づき借換えする場合の条件は、
(1)借換えの対象となる債務は、貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入債務に限ります。(銀行、クレジットカードのショッピングは対象外になります。)
(2)既存の借入からの月額返済金額および金利負担が軽減される。
(3)おまとめ契約の約定に基づく返済により、借入残高が段階的に減らされる。
その他、
・当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
・当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。
・当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。
・当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。
これらについては、共通事項になります。
貸金業法上の解釈では、一応このように分類されていますが、現実には、銀行やクレジットカードのショッピングを借換えするケースは少なく、借換えローンのほとんどは、「総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換え」(貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2)になっています。
投稿おまとめローンには2種類あります。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>投稿おまとめローンのデメリットは?はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>借入先が数社にまたがると、月々、地道に返済を続けても負債はなかなか減ってゆきません。この商品を利用することで、なかなか減少しなかった負債を確実に減らしてゆくことが可能になります。
しかし、そんなおまとめローンも利用するうえでのデメリットはあります。
① おまとめした後は、原則、他社からの追加融資はご法度です。
消費者金融会社を利用している方の中には、いわゆるリボルビング契約で、必要な時に必要な額を引き出しして、利便性良く利用したいと考えている方も多いと思います。
そのような方には、おまとめローンはおすすめできません。
おまとめローンは、一旦融資をうけた後は原則、返済のみになります。
また、新たに他社を利用することは、おまとめローンを締結した消費者金融会社が、融資条件で禁止としている場合が多いようです。
もともと、多重債務で、月々の返済に苦労していた方や、総量規制に抵触するほど借入額が多い方は別として、現在、消費者金融を必要な時の備えとして、利便性良く利用している方は、おまとめをすることで、その利便性を損なうことになります。
② おまとめで返済した他業者が、その後、再度の融資をしてくれる保証はありません。
現在、多くの消費者金融会社の契約形態は、定められた限度枠内で自由に入金・出金が繰り返し可能なリボルビング契約となっています。(中小の消費者金融会社の場合には、融資後は返済のみの元利均等契約の場合もあります)
そのリボルビング契約商品の完済には、次の2種類があります。
・一旦契約解除とする完済
・残高0円で、リボルビング契約続行している完済
契約を続行する場合は、現在残高0円でも、総量規制の適用範囲内であれば、またいつでも、出金することが可能です。
しかし、契約を一旦解除する場合は、再度借入をするのに、改めて審査が必要となります。
もちろんその場合の審査は、過去の取引実績も加算されて行われますから、よほどルーズな取引をしていない限り、審査が通過する可能性は高いのですが、
勤務先や住所の変更など、生活状況が変化した場合には、審査が通過しないこともめずらしくありません。
また、消費者金融の審査基準は、その時期や会社の方針などによって流動的ですから、過去の取引において支払い遅れもなく、生活状況の変化もないのに、再度の借入審査が通過しないこともよくあります。
おまとめローンを利用して他社を完済する際は、契約解除型の完済をすることを条件としている場合が多いので、一旦、完済した会社は、将来、利便性良く再度利用できる保証はありません。
このように、おまとめローンには、デメリットもあることを理解して、その商品が、自分のスタイルに合っているかどうか良く検討してから利用することをおすすめします。
投稿おまとめローンのデメリットは?はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>投稿100万円以上のおまとめローンは確実に金利の軽減が図れます。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>しかし、負債をまとめることで、適用利率が変わらなくても、
① 複数の業者への支払いが一か所にまとまり、振込手数料や手間などが省ける。
② 毎月の支払い金額が、複数の業者へ支払っていたときよりも下がる。
③ おまとめローンは原則、融資後は返済のみになるので、枠内での出金が不可能となり、安易な借入が無くなり、負債額が確実に減少してゆく。
などのメリットを受けることが可能となります。
また、おまとめ額が100万円以上となる場合は、適用金利は確実に引き下がりますから、そのメリットはかなり大きなものになります。
ポイントは、利息制限法にあります。
利息制限法では利息の上限は、
1. 元本の額が10万円未満の場合・・年率20%
2. 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・年率18%
3. 元本の額が100万円以上の場合・・年率15%
となっています。
このように元本の額が100万円以上と100万円未満では上限利率が異なっています。
100万円未満のおまとめローンの適用利率が年率18%以下なのに対して、
100万円以上のおまとめローンの適用利率は、必ず年率15%以下になりますから、確実に利率の軽減を図ることが可能となります。
このように100万円未満のおまとめと、100万円以上のおまとめでは、適用金利は約3%ほどの差がつくことが、法律で約束されているのです。
しかし、このことは消費者の利益に繋がることですが、逆に貸金業者の利益を損ねることにもなってしまいます。
(返済回数にもよりますので、一概には言えませんが、一般的に120万円以下の融資額であれば、貸金業者としては、100万円未満の金額を年率18%で融資をする方が、100万円以上の金額を年率15%で融資をするよりも、将来的に得られる金利収入が高くなってしまいます。)
貸金業者の限度額で99万円というのがよく見られるのはそのためです。
しかし、仮に100万円を超えていても、より、リスクの少ない優良顧客への貸出し金額を引き上げることは、貸金業者にとってもメリットのあることです。
(顧客1件あたりの貸出金額を引き上げて、貸出件数を抑えることで、顧客管理にかかるコストを抑えることが可能になります。改正貸金業法施行後は、上限金利の引き下げもあり、特にこの傾向が強いようです。)
このように、おまとめローンは、消費者側にも貸金業者側にもメリットの高い商品なのです。
投稿100万円以上のおまとめローンは確実に金利の軽減が図れます。はおまとめローンの最初に登場しました。
]]>投稿改正貸金業法施行後のおまとめローンは、無担保・無保証ですはおまとめローンの最初に登場しました。
]]>このことによって年収の3分の1以上の貸出しは原則、禁止されることになりました。
しかし、この総量規制には、例外・除外規定があり、その一つに「おまとめローン(借換えローン)」があります。
総量規制の例外ということは「おまとめローン」に関しては、年収の3分の1以上の借入があっても利用可能と言うことになります。
新たに借入を増やすのではなく、現在の複数の借入をまとめることが趣旨なので、もっともなことでしょう。
また、おまとめローン自体は、法改正前から存在していましたが、その多くは、高額融資の条件として連帯保証人や担保を必要とするものでした。
そのため、連帯保証人や担保が用意できない消費者は利用することが困難でしたし、また、貸出金に比べて不当に高い担保をとられる場合もありました。
しかし、改正貸金業法施行後のおまとめローンは法律の規制によって、消費者にかなり有利になっています。
法改正後のおまとめローンの特徴として、
① 月額返済額など(金利・総返済額)の負担が借換前より軽減される
② 「担保・保証に係る要件」について、「借換後」の条件が、「借換前」の条件より厳しくならないこと
があげられます。
そのため、実質、現在のおまとめローンは無担保・無保証ということになります。
消費者金融会社等にとっては、無担保・無保証での高額融資はリスクが高いので、おまとめローンの審査は逆に厳しくなっているのではと考えられる方もいるようですが、法改正後のおまとめローンは、貸金業者側にも債権管理上のメリットがあるのです。
法改正以前は、おまとめローンで一度負債をまとめても、その後、再び他業者から借入を増やしてしまい、それが原因で不良債権化するというケースが多く見受けられました。
一般的におまとめローンは、融資後は返済のみとなります。
多くの消費者金融会社はリボルビング契約を採用していますから、それまで、限度枠内で自由に引き出しが出来ていたのに、安易に借入ができなくなったことに不安を感じる消費者も多いものです。
ですから一度完済しても、営業などが入った場合に、つい再度、借入をしてしまう場合が多く、その結果、「おまとめする以前より、かえって借入金額が増加してしまった」というケースも珍しいことではありませんでした。
しかし、改正貸金業法施行後は、総量規制の貸出規制があるので、おまとめした後も、他業者の貸付によって負債が極端に増加するということはなくなりました。(総量規制の範囲内での貸出しは有りますが)
この総量規制による貸出規制が功を奏して、おまとめした後も不良債権化することは、減少しており、消費者金融側でも、保証人や担保に勝るリスクヘッジになっているようです。
投稿改正貸金業法施行後のおまとめローンは、無担保・無保証ですはおまとめローンの最初に登場しました。
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