地域別最低賃金の改定については、
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間に順次発効される予定です。
とのことで、ほぼこの予定で引き上げられるのでしょうね。
詳細は→厚生労働省 > 全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました厚生労働省と経済産業省において、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援が実施されています。
詳細は→厚生労働省 > 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業とりわけ魅力のある助成金は、以下の2つですが、要点のみ掲げておきます。
- 業務改善助成金・・地域別最低賃金の発効日前に、交付申請書の提出+事業場内の賃金引上げ実施。設備投資と賃金引上げが必要。
- キャリアアップ助成金・・地域別最低賃金の発効日前に、計画届の提出+事業場内の賃金引上げ実施。賃金引上げ(および規程改定)のみ。
まだ間に合うかもしれません。お急ぎください。