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健康保険の被保険者の区分変更届って提出するの?

健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届

「特定適用事業所に勤務する被保険者、70歳以上被用者の勤務形態・状況の変更により、被保険者の区分が短時間労働者から常勤の被保険者に変更した場合(またはその逆)事実発生から5日以内に提出すること」とされています。

資格取得届の際に、備考欄において「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」を選択して手続をしていたときに、後日パートから正社員へ転換し区分が変更になった場合には、この【被保険者区分変更届】が必要になる、ということですね。ついうっかり見落としがちな手続である気がします。

なお、特定適用事業所とは、短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入が義務付けられる、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上(令和6年10月以降)の事業所を指します(日本年金機構HPより)。